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労働者側の労働問題|広島市中区八丁堀

会社との交渉から労働審判・訴訟まで、働く方の立場で
対応します。

未払いの残業代、解雇や退職をめぐるトラブル、職場のハラスメント、労災。在職中でも、退職された後でもご相談いただけます。

会社側の説明が法的に誤っている主なケース

ご相談の場でよく耳にする会社側の主張について、法律上の正しい整理を解説します。

オフィス街を歩く働く人の手描きイラスト

在職中でも、退職された後でもご相談いただけます

労働問題では、証拠が会社側にあることが少なくありません。タイムカード、賃金台帳、就業規則、人事評価の記録などは、個人が求めても開示されないことがあります。弁護士が代理人として開示を求め、応じない場合には労働審判や訴訟の中で提出を求めていきます。

ご相談の段階で、当事務所から会社へ連絡することは当然ありません。どの時点で、どこまで会社に伝えるかは、見通しとご本人のご意向を踏まえて決めていきます。「これは相談してよいことなのか」という段階でも構いません。まず、いま何が起きているかを整理するところから始めます。

ご自身で会社に退職を伝えられずにいる方は、退職代行としてご依頼を承ります。ご依頼当日のうちに、当事務所から会社へ通知します。

担当弁護士:大元 孝次・大元 和貴・松澤 翔一(いずれも広島弁護士会所属)

退職代行について詳しく見る

お困りごとから探す

働く方の法律相談

辞めろと言われた/もう辞めたい

14の相談項目

クビだと言われた

解雇

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない解雇は無効です(労働契約法16条)。まず解雇理由証明書を請求し、会社の言い分を書面で確定させます。

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会社の業績不振でリストラされた

整理解雇

経営上の理由による解雇は、人員削減の必要性、解雇回避の努力、人選の合理性、手続の相当性の4点から厳しく審査されます。

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ほか12の相談項目を見る

「辞めてほしい」と繰り返し言われる

退職勧奨

退職勧奨に応じる義務はありません。拒否した後も面談が繰り返される場合、勧奨行為そのものが違法と評価されることがあります。

仕事を取り上げられ、居づらくされている

退職強要

仕事を与えない、隔離するといった追い出し行為は、退職強要として損害賠償の対象になり得ます。時系列に沿った詳細な記録が重要です。

契約を更新しないと言われた

雇止め

更新が繰り返されてきた場合や、更新を期待する合理的な理由がある場合には、雇止めに客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当でなければ、従前と同じ条件で契約が更新されたものとみなされます(労働契約法19条)。

自分から切り出せない・会社と話したくない

退職代行

弁護士がご本人に代わって会社へ通知します。通知後は会社からご本人へ直接連絡が入らないよう対応します。

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退職を申し出たのに辞めさせてもらえない

在職強要

期間の定めのない雇用であれば、退職に会社の同意は必要ありません。就業規則の「3か月前」という定めの拘束力も限定的です。

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「辞めるなら損害賠償を払え」と言われた

退職

あらかじめ違約金や賠償額を定める契約は禁止されています(労働基準法16条)。実際の損害の立証もなく請求が通ることはまずありません。

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有給を使わせてもらえない・離職票が届かない

退職手続

退職前の有給休暇の消化は原則として拒めません。離職票が交付されないと失業給付の手続が進まないため、いずれも弁護士から請求可能です。

辞めた後の生活はどうなるのか

生活費

解雇の効力を争っている間も、要件を満たせば失業給付を仮に受給できます。心身の不調で働けない期間は傷病手当金を使えることがあります。

内定を取り消された/本採用を拒否された

内定取消

採用内定の段階で始期付きの労働契約が成立していると認められることが多く(最高裁昭和54年7月20日判決)、その場合の取消しは解雇に準じて扱われます。試用期間満了時の本採用拒否も同じ枠組みです。

定年後の再雇用を拒否された/条件を大きく下げられた

高年法

65歳までの雇用確保は事業主の義務です(高年齢者雇用安定法9条)。希望者を合理的な理由なく外すことはできません。

5年を超えて働いているのに無期にしてもらえない

無期転換

有期契約が通算5年を超えれば、申し込むだけで無期契約に転換します(労働契約法18条)。会社が拒むことはできません。

「役員だから労働者ではない」と言われた

労働者性

取締役であっても、実態として指揮命令を受け、報酬が労務の対償といえる場合は労働者として保護されます。肩書きだけでは決まりません。

上記にない場合も、まずはお問い合わせください。

弁護士が代理人に入ると、何が変わるのか

  1. ご本人だけで対応した場合:上司や経営者と直接やり取りすることになる

    弁護士が代理人に入った場合:受任通知の到達後、会社の連絡先は弁護士になる

  2. ご本人だけで対応した場合:口頭でのやり取りが中心となり、後から内容を争われやすい

    弁護士が代理人に入った場合:やり取りが書面に残り、経過を立証しやすくなる

  3. ご本人だけで対応した場合:会社が提出しない資料は手元に集まらない

    弁護士が代理人に入った場合:賃金台帳・タイムカード・就業規則の開示を求められる

  4. ご本人だけで対応した場合:提示された金額が妥当な水準か判断できない

    弁護士が代理人に入った場合:裁判例に照らして目標とする水準を設定できる

  5. ご本人だけで対応した場合:断ると職場に居づらくなることを懸念して応じてしまう

    弁護士が代理人に入った場合:顔を合わせずに手続を進めることができる

受任通知を送った後も、ご本人が会社に出勤を続けることは可能です。在職のまま請求を行う事案も扱っています。

テーマ別の詳しい解説

ご相談の多い3つのテーマは、専用ページで手順・費用・よくあるご質問までまとめています。

未払い残業代は、いくらになるのか

あくまで機械的に算出した概算の目安です。正確な請求額は、お手元の資料をもとに弁護士が詳細に試算いたします。

残業代の概算を計算する

入力された内容は送信されません

深夜・休日・手当などの条件を入れる

時間外労働(1日8時間・週40時間を超える部分)

法定休日の労働(週1日の休日に働いた分)

1時間あたりの基礎賃金
—
時間外 60時間まで(1.25倍)
—
時間外 60時間を超える分(1.5倍)
—
深夜の加算(0.25倍)
—
法定休日(1.35倍・深夜は1.6倍)
—
既払分の控除
—
1か月あたりの未払額
—

未払残業代の概算—

法定の下限で計算した目安です。実際の請求額は、手当の内訳や勤務の実態によって変わります。

専用ページ未払い残業代の請求|時効3年と計算方法を解説証拠がないとき、固定残業代・管理職と言われたときの考え方、請求の進め方と期間まで。詳しく見る

ハラスメント・労災で、記録が結論を左右します

相手の言動そのものを客観的に立証できる資料があるかどうかで、とりうる法的手段の幅が大きく変わります。

「いつ、どこで、誰が、何を言ったか」

という具体的な事実が重要です。

手帳やスマートフォンのメモで構いません。日付が特定できることが重要です。加えて、メール・社内チャット・音声の録音・同僚の証言・シフト表や入退館の記録が資料になります。心療内科を受診されている場合は、診断書と通院の記録を残しておいてください。発症の時期と業務との関係を示す資料になります。

社内の相談窓口に申告したにもかかわらず調査が行われなかった、加害者と引き離す措置が取られなかったという経過も、会社自体の責任を問う際の重要な事実になります。申告の日時と、その後の会社の対応も記録に残してください。

専用ページ職場のハラスメント|パワハラ・セクハラを受けたら当たるかの3つの要素、いまからできる記録、4つの手段、損害賠償の期限まで。詳しく見る

解決までの手続と、かかる期間

いきなり訴訟になるわけではありません。多くの事案は任意の示談交渉または労働審判手続によって円満・迅速に解決しています。

以下は手続ごとの期間の目安です。事案に応じて適切な手段を検討します。

交渉(裁判所を使わない話し合い)1〜3か月

受任通知と請求書を送付し、会社と直接交渉します。裁判所の手続を経ないため最も早く、費用も抑えられます。会社が事実関係を争わない事案では、この段階で解決することが多くあります。まとまった場合は、清算条項を含む合意書を作成します。

労働審判3〜4か月

裁判官1名と労働審判員2名で構成される委員会が審理します。特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日で終結することとされており(労働審判法15条2項)、訴訟より短期間で結論に至ります。多くは調停の成立、すなわち解決金の支払いによる合意で終わります。審判に対して異議の申立てがあると、訴訟へ移行します。

訴訟1年前後

争点が多い事案、解雇の効力を正面から争う事案では訴訟を選びます。地位確認と賃金の支払いを併せて請求することが一般的です。判決に至らず、途中の和解で終了する事案も相当数あります。期間は長くなりますが、証拠調べを尽くしたうえで判断を得られる点に意味があります。

労働基準監督署との違い比較

労働基準監督署は、労働基準法などの違反に対して事業場を監督し、是正を指導する行政機関です。申告を端緒に是正勧告が行われれば、会社の対応が変わることはあります。もっとも、監督署は個々の労働者の代理人ではなく、未払額を計算して請求し、支払わせるところまでは行いません。慰謝料も対象外です。是正を求めるのであれば監督署、金銭の回収を求めるのであれば弁護士、という整理になります。両方を並行して進めることもできます。

費用と、生活の見通しについて

ご相談をためらう理由として多く伺う3点について、あらかじめ記載します。

費用倒れにならないか

ご依頼をお受けする前に、回収の見込み額と弁護士費用の目安をあわせて提示します。費用倒れになる可能性が高いと判断される場合には、その旨を率直にお伝えします。見通しが立たないまま受任することはありません。

争っている間の収入

解雇の効力を争っている間についても、一定の要件のもとで失業給付を仮に受給できる場合があります(後に賃金相当額を受け取ったときは調整が必要です)。傷病により働けない期間については、健康保険から傷病手当金が支給される場合があります。手続の順序も含めてご説明します。

会社に支払能力がない場合

相手方である会社の資力は、最初に確認すべき重要事項の一つです。事業の継続性等から回収可能性を検討します。仮に会社が倒産した場合でも、未払賃金立替払制度により未払賃金の一部について国の立替払を受けられる場合があります。

当事務所の弁護士費用

ご予約・ご紹介の方は初回30分無料です。退職代行以外の費用は、弁護士費用の一覧をご覧ください。

退職の通知のみ

5万円(税別)

退職の通知および交渉

7万円(税別)

追加の弁護士報酬金は生じません。未払いの残業代や退職金の金銭請求を併せて行う場合は、別個の算定基準となります。

弁護士費用の一覧を見る

解決事例

ご相談から、解決へ

実際の事案をもとに再構成した一例です。金額・期間・手段は事案によって異なります。

1 / 6

未払い残業代

約380万円回収

固定残業代の無効を前提に、約380万円を回収

給与明細に「固定残業代40時間分」と記載はあったものの、通常の賃金部分との区分が不明確で、超過分の精算も行われていませんでした。

期間
約5か月
手続
労働審判
相談の経緯と対応を読む

営業職の方からのご相談です。給与明細に「固定残業代40時間分」との記載はあったものの、基本給等との区分が不明確で、枠を超えた残業時間の精算も行われていませんでした。固定残業代の合意自体が無効であると主張したところ、会社側もこれに応じ、約380万円の解決金で合意に至りました。

不当解雇

賃金12か月分解決金

能力不足を理由とする解雇に、賃金12か月分の解決金

改善の機会が実質的に与えられないまま解雇され、解雇理由証明書の記載も抽象的なものにとどまっていました。

期間
約11か月
手続
訴訟上の和解
相談の経緯と対応を読む

事務職の方からのご相談です。改善の機会が実質的に与えられないまま解雇され、解雇理由証明書の記載も抽象的な内容にとどまっていました。訴訟において従業員たる地位確認と未払賃金の支払いを求めて提訴したところ、会社側から賃金12か月分相当の解決金の提示があり、和解が成立しました。

ハラスメント

約180万円和解

継続的な暴言による適応障害で、約180万円

上司からの継続的な暴言・叱責により適応障害を発症された方からのご相談です。

期間
約8か月
手続
任意交渉
相談の経緯と対応を読む

上司からの継続的な暴言や叱責により適応障害を発症された方からのご相談です。録音データ、診断書、同僚の証言等を時系列に整理し、上司本人および会社に対して慰謝料と治療費相当額を請求しました。労災申請も並行して進め、最終的に約180万円の示談金で解決に至りました。

雇止め

賃金8か月分解決金

5回以上更新された有期契約の雇止めに、賃金8か月分

業務の内容が正社員と実質的に同一であり、更新手続も形骸化していたため、労働契約法19条に該当すると主張しました。

期間
約4か月
手続
労働審判
相談の経緯と対応を読む

契約社員として5回以上の契約更新を重ねていた方からのご相談です。業務内容が正社員と実質的に同一であり、更新手続も形骸化していたため、労働契約法19条に該当する(雇止めは無効である)と主張しました。労働審判において、賃金8か月分相当の解決金を得る調停が成立しました。

退職の問題

退職の確定未払分の清算

退職を拒まれ続けた事案で、即日の退職と未払分の支払いを実現

人手不足を理由に退職届の受理を拒まれ、退職日を半年後にすると告げられていました。

期間
約1か月
手続
交渉
相談の経緯と対応を読む

ある職場にお勤めの方からのご相談です。人手不足を理由に退職届の受け取りを拒否され、退職日を半年後に引き延ばすよう告げられていました。期間の定めのない雇用契約であることを根拠に、民法上の告知期間を明示した受任通知を送付した結果、希望通りの即時退職と未払賃金・未消化有給の清算が完了しました。

雇止め

契約の更新解決金の支払い

雇止めを撤回させ、契約の更新と解決金

更新手続は形骸化しており、上司からも継続を前提とした説明を受けていました。

期間
約4か月
手続
労働審判
相談の経緯と対応を読む

契約社員として通算5年近く更新を重ねてきた方からのご相談です。更新手続は形骸化しており、上司からも更新継続を前提とする説明を受けていました。更新に対する合理的期待を主張して労働審判を申し立てたところ、会社側が雇止めを撤回し、契約更新と解決金の支払いを受ける内容で調停が成立しました。

よくある質問

相談の進め方

証拠が十分に揃っていなくても相談できますか?

ご相談いただけます。初回の段階で証拠が揃っていないことは珍しくありません。むしろ早い段階で、何を残しておくべきかを確認しておくほうが、後の立証において有利に働きます。

会社に知られずに相談できますか?

初回のご相談の段階で、当事務所から会社へ連絡することはありません。どの段階でどこまで会社に伝えるかは、見通しとご本人のご意向を踏まえて決めていきます。

退職前と退職後、どちらのタイミングで相談すべきですか?

どちらでもご相談いただけます。証拠を確保するという観点では、在職中のほうが有利になりやすい場面があります。一方、退職後であっても、残業代は各支払日から3年分をさかのぼって請求できますし、解雇の効力も地位確認と併せて争える場合があります。

残業代・労災のこと

タイムカードがなくても残業代を請求できますか?

パソコンのログイン・ログアウト記録、入退館の履歴、メールの送信時刻、業務チャットの発言、手帳のメモなどから労働時間を推認できる場合があります。タイムカードがないというだけで請求ができなくなるわけではありません。

「固定残業代に含まれている」と説明されたが請求できるか?

固定残業代が有効と認められるには、通常の賃金部分と割増賃金部分とが判別できること、固定分を超えた場合に精算する合意があることなどが必要とされています。これらを満たさない場合、固定残業代の合意は無効となり、別途割増賃金を請求できる余地があります。

労災の申請と会社への損害賠償請求は別のものですか?

別の制度です。労災保険は治療費や休業補償を給付する公的制度であり、慰謝料や逸失利益は、会社の安全配慮義務違反を根拠とする民事上の請求になります。両方を並行して進めることができます。

ハラスメント・雇止め・退職

どこからがパワーハラスメントに当たりますか?

①優越的な関係を背景とした言動であること、②業務上必要かつ相当な範囲を超えていること、③就業環境が害されること、の3つで判断されます(労働施策総合推進法31条1項)。業務上の指導との境目は、必要性、手段の相当性、継続した期間、人格を否定する内容の有無などを踏まえて個別に検討します。

有期契約の雇止めは争えますか?

労働契約法19条は、実質的に無期契約と同視できる場合や、契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある場合において、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない雇止めについては、従前と同一の条件で更新を承諾したものとみなしています。更新の回数、更新手続の実態、正社員との業務の同一性などが判断材料になります。

退職してから時間が経っていますが、間に合いますか?

賃金請求権の消滅時効は、当分の間3年とされています(労働基準法115条、附則143条3項)。解雇の効力を争う場合は、時間の経過により解雇を受け入れたものと評価されるおそれがあるため、早めのご相談をお勧めします。

大元・秋山法律事務所が入居するKSビルの外観
KSビル・8階が当事務所

事務所案内・アクセス

広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分。JR広島駅から市電で約10分です。

事務所名
大元・秋山法律事務所
所在地
〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階
アクセス
広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分
アストラムライン「県庁前駅」徒歩5分
JR広島駅から市電で約10分
受付時間
平日 9:30〜19:00(土曜・日曜・祝日は要予約)
メール・LINEは24時間受付
電話番号
082-221-2221
Googleマップで見る

医療機関・介護施設にお勤めの方のご相談について

当事務所は、多くの医療機関・介護施設の顧問を務めております。そのため、医療機関・介護施設にお勤めの方から、勤務先に関するご相談・ご依頼(退職代行を含む)をお受けすることは、利益相反の観点からいたしかねます。

せっかくお問い合わせをいただきながら、お力になれず誠に申し訳ございません。何とぞご理解いただけますと幸いです。

ご相談のご予約・お問い合わせ

お電話・LINE・メールフォームからお問い合わせいただけます。ご予約・ご紹介の方は初回30分無料です。ご相談内容の秘密は厳守いたします。

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082-221-2221

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ご相談時のお願い

  • 雇用契約書・就業規則・給与明細(直近数か月分)や、経過を整理したメモをご準備いただくと円滑に進みます。
  • 解雇通知書・退職勧奨に関する書面・会社や代理人からの通知が届いている場合は、届いた書類一式をお手元にご用意ください。
  • 弁護士の守秘義務により、ご相談内容は厳重に保護されます。なお、本ページは働く方向けの窓口です。使用者側(会社側)のご相談は企業労務ページで承ります。