退職・解雇・残業代
ハラスメント・労災
広島で労働事件に尽力する弁護士

広島市中区八丁堀の大元・秋山法律事務所が、退職・不当解雇・未払残業代・パワハラ・労災など、労働者側の労働問題を会社との交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応します。初回相談30分無料。LINE・Zoom等のWEB会議でのご相談にも対応しています。

電話:082-221-2221 平日 9:00〜18:00 LINE・Zoom 対応
Our Stance

広島で労働問題を弁護士に相談するメリット

会社と直接交渉することは、情報力の差もありますが、今までの人間関係も影響して難しいものです。代理人弁護士を立てることによって、過度に敵対関係になることなく、法的には正しい・あるべき姿を会社に示すことができます。広島の大元・秋山法律事務所は事業主側の労務事件も多く対応していますから、会社の出方を想定したうえで方針を組み立てます

Topics

ご相談を頂く分野の一例

カードを開くと詳細を確認できます。

期間の定めのない雇用契約では、退職の申入れから2週間で雇用が終了します(民法627条1項)。会社の承諾は要件ではありません。有期契約、未払賃金、ハラスメントが絡む場合は、「辞めて終わり」としてしまうことで、こちらの交渉カードが失われてしまうことがあります。退職前に行うべき証拠収集もありますので、ご相談をいただければと思います。

こうしたご相談が多くあります

  • 退職届を受け取らない、撤回を迫られる
  • 退職代行を使ってよいか判断がつかない
  • 有給休暇消化を拒まれる、貸与品返却で揉めている
  • 離職票・源泉徴収票・退職証明書が届かない
  • 退職金規程があるのに支払われない

相談時にあるとよい資料

  • 雇用契約書、就業規則、退職金規程
  • 給与明細、賃金台帳、タイムカード
  • 退職意思を伝えた日のメール・LINE・録音
  • 引き止め・退職拒否時のやり取りの記録
  • 未払賃金・ハラスメントなど関連する事情の記録
退職代行業者/労働組合/弁護士の対応可能範囲
対応項目一般の退職代行業者労働組合弁護士
退職の意思伝達
有休消化・退職日の交渉×△(団体交渉の範囲)
未払賃金・残業代の請求×(非弁行為)△(制約あり)
退職金・解雇予告手当の請求×
労働審判・訴訟××
根拠条文:民法627条1項(期間の定めのない雇用の解約)/労働基準法22条(退職時証明書)/同23条(金品の返還)/同39条(年次有給休暇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効となります(労働契約法16条)。「辞めてほしい」と言われた場面でも、それが解雇なのか退職を勧めているのかで必要な対応は大きく変わります。合意退職書に一度署名すると、後日、効力を争うことは極めて困難です。

契約終了局面の用語整理
用語意味争点になりやすい点
普通解雇会社の一方的な契約終了客観的合理的理由/社会通念上相当性/手続
懲戒解雇規律違反への制裁としての解雇就業規則の規定/弁明機会/処分の相当性
整理解雇経営上の理由による解雇人員削減の必要性/回避努力/人選合理性/手続
退職勧奨会社が退職を勧める行為応諾義務なし/圧力の態様/違法性
合意退職双方合意による退職署名の任意性/錯誤・強迫の有無
雇止め有期契約を更新しないこと労契法19条該当性/更新への合理的期待

不当解雇が疑われる典型

  • 解雇理由の説明が曖昧/書面で示されない
  • 改善指導や警告が事実上存在しない
  • 内部通報・労基署相談・病気休業の直後に処分
  • 整理解雇にもかかわらず経営状況の説明がない
  • 懲戒事由に相当する行為が確認できない

解決方針の分岐点

  • 復職を目指すか、金銭解決を選ぶか
  • 任意交渉/あっせん/労働審判/訴訟の選択
  • 地位確認請求+未払賃金請求の併合
  • 解雇理由証明書の交付請求(労基法22条)
  • 失業給付・離職票区分の確認
根拠条文:労働契約法16条(解雇権濫用法理)/同17条(有期契約中の解雇)/同19条(雇止め法理)/労働基準法20条(解雇予告)/同22条(解雇理由証明書)

時間外労働・休日労働・深夜労働には原則25〜50%の割増賃金が発生します(労基法37条)。タイムカードがなくても、PCログ・入退館記録・メール送信時刻等から労働時間を組み立てられる場合があります。消滅時効は賃金支払期日から3年(2020年4月以降分)。月を重ねるごとに請求可能額は失われます。

争点になりやすい論点

  • 固定残業代の有効要件(区分明示・超過分精算)
  • 管理監督者性(名ばかり管理職の否定)
  • 始業前準備・終業後片付け・持ち帰り残業
  • 待機時間・仮眠時間・移動時間の労働時間性
  • 歩合給と割増賃金の関係

証拠になり得る資料

  • タイムカード、勤怠システム履歴、シフト表
  • PCログイン/ログアウト記録、入退館履歴
  • メール送受信時刻、業務チャット発言履歴
  • 手帳・業務日報・日々のメモ
  • 給与明細、賃金台帳、就業規則、賃金規程
労働基準監督署(労基署)と弁護士の役割
項目労働基準監督署弁護士
役割法令違反の監督・指導個別請求の代理・交渉・訴訟
会社との金銭交渉×
労働審判・訴訟提起×
請求額の計算・立証原則本人
附加金請求(労基法114条)×
根拠条文:労働基準法37条(時間外・休日・深夜の割増賃金)/同32条(労働時間)/同41条2号(管理監督者)/同114条(付加金)/同115条(時効・3年)

パワハラは、①優越的関係を背景とし、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動で、③就業環境を害するものと定義されます(労働施策総合推進法30条の2)。厳しい指導との境界は、必要性・手段の相当性・継続性・人格非難の有無で個別に判断されます。会社には相談窓口設置・不利益取扱い禁止等の措置義務があります。

パワハラの6類型

  • 身体的な攻撃(暴行・傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫・侮辱・名誉毀損)
  • 人間関係からの切り離し(無視・隔離)
  • 過大な要求(不可能な業務の強制)
  • 過小な要求(能力と無関係な雑務のみ)
  • 個の侵害(私生活への過度な立入り)

確保したい証拠

  • 録音データ(自己が当事者の会話は原則適法)
  • メール・LINE・Slack等のメッセージ
  • 日時・場所・発言内容・周囲の人物のメモ
  • 診断書、通院・服薬記録、休職記録
  • 社内窓口・会社への申告記録
社内対応か法的対応か — 進め方の選択
進め方特徴想定ゴール
社内窓口・人事相談会社の措置義務に基づく対応加害者への措置・異動・接触回避
任意交渉(弁護士代理)会社への請求を弁護士が通知慰謝料・再発防止・退職条件調整
労働審判原則3回以内で結論/比較的迅速金銭解決(調停・審判)
訴訟時間はかかるが判断の確定度が高い慰謝料・逸失利益・謝罪条項等
労災申請メンタル不調・精神疾患の公的補償療養補償・休業補償給付
根拠条文:労働施策総合推進法30条の2(パワハラ防止)/男女雇用機会均等法11条(セクハラ)/同11条の3(マタハラ)/育児介護休業法25条(育休等ハラスメント)/民法709条・715条(不法行為・使用者責任)

業務起因性が認められれば、労災保険からの給付と、会社への損害賠償請求の両方が視野に入ります。両者は別の制度で、労災認定が出ても会社への責任追及は別に検討します。精神疾患の場合は、心理的負荷評価表に基づく判断となります。

こうしたご相談が多くあります

  • 長時間労働で心身を壊した、うつ病になった
  • 上司の叱責・ハラスメントで精神疾患を発症
  • 労災申請を会社が渋る、協力してくれない
  • 過労死ライン(月80〜100時間)に近い残業
  • 労基署の認定結果に納得がいかない

相談時にあるとよい資料

  • タイムカード、勤怠記録、業務日報
  • 医師の診断書、通院歴、服薬記録
  • 会社とのメール・面談記録
  • ハラスメントに関する録音・メモ
  • 健康診断結果、産業医面談の記録
根拠条文:労災保険法7条(業務災害)/労働基準法75条以下(災害補償)/労働安全衛生法(安全配慮義務)/民法415条・709条(債務不履行・不法行為)

有期契約でも、契約が繰り返し更新されていたり、更新への合理的期待が認められる場合には、雇止めに客観的合理性・社会通念上の相当性が必要です(労契法19条)。試用期間中の本採用拒否も、通常の解雇と同様に規制されます。

こうしたご相談が多くあります

  • 契約更新を突然打ち切られた
  • 「次は更新しない」と口頭で告げられた
  • 試用期間で本採用を拒否された
  • 無期転換の直前で雇止めを受けた
  • 契約書に「更新上限」が後から追加された

相談時にあるとよい資料

  • 労働契約書(初回・更新後すべて)
  • 採用時の募集要項・説明資料
  • 業務評価シート、面談記録
  • 更新拒絶の通知書・理由書
  • 同僚の更新状況が分かる資料
根拠条文:労働契約法19条(雇止め法理)/18条(無期転換)/16条(解雇権濫用)/17条(有期契約の途中解除)/労基法14条

配転命令が有効とされるには、業務上の必要性不当な動機・目的の不存在通常甘受すべき程度を著しく超える不利益がないことが求められます(東亜ペイント事件最判)。一方的な降格・減給は、就業規則や雇用契約上の明確な根拠が必要です。

こうしたご相談が多くあります

  • 遠方への異動命令(育児・介護の事情がある)
  • 専門と無関係の部署へ配転された
  • 降格・役職解任で給与が激減した
  • 出向・転籍を一方的に強要された
  • 配転を拒否したら解雇を告げられそうになった

相談時にあるとよい資料

  • 雇用契約書、就業規則(配転・人事条項)
  • 配転・降格の命令書、通知メール
  • 家族・介護・通院等の生活状況の資料
  • 配転前後の給与明細、職務内容の資料
  • 会社との面談・説明時のやり取り
根拠条文:労働契約法3条(合意原則)・14条(出向)/民法1条3項(権利濫用)/東亜ペイント事件最判S61.7.14の枠組み

妊娠・出産・育児休業・介護休業の取得を理由とする解雇・降格・減給・配置転換は、原則として違法です(均等法9条、育介法10条)。「育休明けの不利益配転」「時短勤務者の降格」「マタハラによる退職勧奨」も同じ規制の対象となります。

こうしたご相談が多くあります

  • 妊娠の報告後に退職を促された
  • 育休から復帰したら元の部署に戻れない
  • 時短勤務を理由に降格・減給された
  • マタハラ・パタハラ的な言動を受けた
  • 有期雇用で産休申出後に雇止めを受けた

相談時にあるとよい資料

  • 妊娠・育休申出時のメール・面談記録
  • 復職申入れ書、復職時の配属通知
  • 配転・降格の通知、人事評価シート
  • 給与明細(育休前・復帰後)
  • 育児介護に関する社内規程
根拠条文:育児介護休業法10条(不利益取扱い禁止)/男女雇用機会均等法9条(婚姻・妊娠等を理由とする不利益取扱い禁止)/同11条の3(マタハラ防止措置義務)

退職金には「賃金後払い」と「功労報償」の性格があり、懲戒解雇等を理由とする全額不支給は、過去の功労を抹消するほどの背信行為があった場合に限られます。就業規則の変更による賃金・退職金の引下げには、変更の合理性が必要です(労契法10条)。

こうしたご相談が多くあります

  • 退職金規程があるのに支払われない
  • 懲戒を理由に退職金を全額カットされた
  • 就業規則の変更で賞与・手当が削減された
  • 定年再雇用で給与が大幅に減額された
  • 退職金制度そのものが廃止された

相談時にあるとよい資料

  • 退職金規程、賃金規程
  • 就業規則(変更前・変更後)
  • 不利益変更の周知資料、説明会の記録
  • 過半数代表者・労働組合との協議記録
  • 給与明細、退職金の計算根拠
根拠条文:労働契約法10条(就業規則変更の合理性)・9条(合意原則)/労基法24条(賃金全額払の原則)/退職金の法的性質に関する判例法理
Flow

ご相談の流れ

お問い合わせから解決まで5ステップ。途中段階からでもご相談いただけます。

01

お問い合わせ

電話・LINE・Webフォームで初回相談をご予約。

02

初回相談(30分無料)

状況・資料・会社とのやり取りを確認し、論点を整理。

03

見通しのご説明

解決手段と見通し、費用体系を提示。

04

正式受任・初動

委任契約・証拠収集・通知書送付など実務着手。

05

解決

交渉・労働審判・訴訟を通じて合意・解決金等で終結。

Case Studies

解決事例

実際の事案を基に再構成した一例です。金額・期間・手段は事案により異なります。

未払残業代
380万円
回収額 / 解決金

固定残業代の無効を前提に、2年超の残業代を回収

営業職の方からのご相談。給与明細に「固定残業代40時間分」と記載はあるものの、通常賃金との区分が不明確で超過分の精算も行われていなかったため、固定残業代の合意自体を無効と構成。会社側も最終的に応じ、約380万円の解決金で和解に至りました。

期間約5か月手段労働審判
不当解雇
12か月分
金銭解決 / 賃金相当額

能力不足を理由とする解雇に、地位確認と賃金請求で対応

事務職の方からのご相談。改善機会が実質的に与えられないまま解雇され、解雇理由証明書の記載も抽象的でした。訴訟で地位確認請求と賃金請求を併合提起したところ、会社側から賃金12か月分相当の解決金提案があり、条件を整えた上で和解しました。

期間約11か月手段訴訟上の和解
パワハラ
180万円
慰謝料・治療費相当額

継続的な人格否定発言により適応障害、会社にも責任追及

上司からの継続的な暴言・叱責により適応障害を発症された方からのご相談。録音・診断書・同僚の証言を時系列で整理し、上司個人と会社に対して慰謝料・治療費相当額を請求。労災申請も並行し、最終的に約180万円で和解に至りました。

期間約8か月手段任意交渉
雇止め
8か月分
解決金 / 賃金相当

5回以上更新された有期契約の雇止めに無効を主張

契約社員として5回以上更新を重ねた方からのご相談。業務内容が正社員と実質同一であり、更新手続も形骸化していたため、労働契約法19条該当性を主張。労働審判にて賃金8か月分相当の解決金で合意に至りました。

期間約4か月手段労働審判

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Fees

料金

初回相談30分無料。下記は一例です。その他は料金ページをご覧ください。

労働事件 退職代行 5万円 または 7万円 退職通知のみ(5万円)と、その後の交渉内容を含む場合(7万円)で異なります。
着手金・報酬金は受任前に書面で明示します。 弁護士費用の詳細はこちら
Lawyers

担当弁護士

労働問題は弁護士3名体制で対応します。

弁護士 大元孝次(広島弁護士会/大元・秋山法律事務所 代表)
大元 孝次OMOTO Koji
代表弁護士 / 1983年登録
労働事件民事企業法務

広島弁護士会所属。企業法務も豊富に取り扱ってきた実績を活かし、各種労働紛争を担当。

弁護士 大元和貴(広島弁護士会/解雇・残業代・ハラスメント事件を担当)
大元 和貴OMOTO Kazuki
弁護士 / 2012年登録
労務・労働事件解雇・残業代ハラスメント等

広島弁護士会所属。解雇・残業代・ハラスメント事件を中心に、企業側・労働者側いずれの事件も多く取り扱う。

弁護士 松澤翔一(広島弁護士会/労働関係紛争を担当)
松澤 翔一MATSUZAWA Shoichi
弁護士 / 2017年登録
労災雇止め育休不利益

広島弁護士会所属。労働関係紛争を多く取り扱う。

FAQ

よくあるご質問

ご相談前に多い質問をまとめています。

ご相談いただけます。初回相談の段階で十分な証拠が揃っていないことは珍しくありません。むしろ早い段階で弁護士と何を残すべきかを確認するほうが、後の立証に有利に働きます。
どちらでもご相談いただけますが、証拠確保の観点では退職前の方が有利になりやすい場面があります。一方で、退職後でも残業代は賃金支払日から3年、解雇無効は地位確認と併せて請求できる場合があります。
初回相談の段階で当事務所から会社へ連絡することはありません。どの段階でどこまで会社に伝えるかは、ご本人の意向と見通しを踏まえて整理いたします。
PCのログイン・ログアウト記録、入退館履歴、メール送信時刻、業務チャットの発言履歴、手帳のメモ等から労働時間を推認できる場合があります。タイムカードの不存在によって直ちに請求が不可能になるわけではありません。
固定残業代が有効となるには、通常の賃金部分と割増賃金部分が明確に区分されていることや、固定分を超えた場合の精算合意が必要です。これらの要件を満たさない場合、固定残業代の合意は無効となり、別途残業代を請求できる余地があります。
パワハラは、①優越的な関係を背景、②業務上必要かつ相当な範囲を超える、③就業環境を害する、の3要素で判断されます(労働施策総合推進法30条の2)。厳しい指導との境目は、必要性・手段の相当性・継続性・人格非難の有無等を踏まえて個別に検討します。
労働契約法19条は、実質的に無期契約と同視できる場合や、契約更新への合理的期待がある場合に、客観的合理的理由を欠く雇止めを無効としています。更新回数、更新手続の実態、正社員との業務の同一性などが判断材料になります。
はい、別制度です。労災保険は治療費・休業補償等を給付する公的制度で、会社の安全配慮義務違反を根拠とする損害賠償(慰謝料・逸失利益)は民事請求となります。両者を並行して進める選択肢があります。
退職代行業者は退職意思の伝達のみが可能で、未払賃金・退職金・解雇予告手当等の金銭交渉や紛争解決の代理はできません。弁護士であれば退職の通知に加え、これらの請求まで一貫して対応可能です。
育児・介護休業法10条は育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いを禁じています。業務内容・勤務地・評価・賃金等の変更が取得との因果関係を有するかが争点となります。
初回相談30分は無料です。正式なご依頼の段階で着手金等の委任契約を締結します。見通しと費用の目安は相談の中でご説明いたしますので、相談の時点で費用が発生することはありません。
広島市外・広島県外からのご相談も可能です。電話・Zoom・LINEを用いた相談にも対応していますので、来所が難しい場合でもお問い合わせください。
Location

広島市中区八丁堀|広島電鉄・アストラムライン・JR広島駅から徒歩圏内

広島電鉄「八丁堀」電停から徒歩1分。広島市内・呉市・東広島市・福山市など広島県内全域からのご相談に対応しています。

大元・秋山法律事務所(広島)

住所
〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階
電話
082-221-2221
受付時間
平日 9:00〜18:00
土日祝は要予約
相談方法
来所/電話/Zoom/LINE
駐車場
近隣コインパーキングをご利用ください
広島電鉄八丁堀徒歩1分
アストラムライン県庁前徒歩6分
JR広島駅広電15分

広島県内全域対応。県外はオンライン相談をご利用ください。

Contact

広島で労働問題にお悩みの方へ|まずはご相談ください

証拠が揃っていなくても、会社にまだ切り出していなくても、ご相談いただけます。広島市中区八丁堀の大元・秋山法律事務所。初回相談30分無料・電話・LINE・Zoom対応。

お電話で

平日 9:00〜18:00
土日祝は要予約
※お電話での相談は承っておりません。ご了承ください。

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※ご予約にご使用頂けます。メールでの相談は承っておりません。ご了承ください。

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