問題社員への対応をどこまで進めてよいか
遅刻・欠勤、業務命令違反、能力不足、協調性欠如。注意指導から懲戒・解雇までの「踏むべき手順」を判断できる資料が社内に揃っていない場面です。
- 注意指導・始末書・配置転換の段階設計
- 懲戒処分・退職勧奨・解雇の可否判断
- 面談記録と証拠化の進め方
企業労務では、社内で様子を見るべき段階と、早めに法的対応を検討すべき段階があります。
遅刻・欠勤、業務命令違反、能力不足、協調性欠如。注意指導から懲戒・解雇までの「踏むべき手順」を判断できる資料が社内に揃っていない場面です。
回答期限の前に整理が必要です。
パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ。後の紛争で問われるのは、社内体制の確立と実践、記録の残し方です。
勤務態度不良や能力不足があっても、進め方を誤れば「退職強要」「不当解雇」として慰謝料・地位確認請求に発展します。
法改正と実態運用にズレた規程は、いざ紛争になったときにはかえって会社の足元を掬いかねません。
受任通知・申立書・団交申入書が届いた段階では、第1回期日までに主張と証拠を仕上げる必要があります。
予防法務から有事対応まで、企業側・使用者側の労務問題を一貫してご支援します。
各分野の見出しをクリックすると、典型場面・必要資料・根拠条文の詳細を確認できます。
突然の解雇は、後に訴訟で無効と判断されるリスクが高く、まず段階的な指導と記録化が必要です。
解雇には労働契約法16条により客観的合理的理由と社会通念上の相当性が求められます。
注意指導の記録、改善機会の付与、配置転換や指導の余地の検討を踏めていない解雇は、未払賃金請求・地位確認請求・慰謝料請求へ発展しやすい類型です。
回答前に「支払うべき範囲」を特定することが、結果を大きく左右します。固定残業代の有効性、管理監督者性、勤怠記録の信用性、算定期間によって、会社が負う義務の範囲は変わります。
初動で回答期限に追われて譲歩すると、支払う必要のない部分まで負担しかねません。
賃金請求権の消滅時効は、令和2年4月以降に発生した賃金について「当分の間3年」です(労基法115条/改正法附則143条3項)。
「処分の当否」も問題になりますが、「調査の信用性」も重要です。
会社には事業主としての措置義務(労働施策総合推進法30条の2、均等法11条等)があります。社内対応のみで進めると、聞き取り手順・対象者選定・記録化・評価の公平性が後の訴訟で争点となります。
重大事案や当事者が管理職の場合は、外部弁護士の関与をご検討ください。
規程は、紛争時に会社の対応の「根拠条文」として使えて初めて意味を持ちます。
就業規則・賃金規程・懲戒規程が古いまま運用されていると、いざというときに有効な手当てが打てません。就業規則変更による労働条件の引下げには変更の合理性が必要です(労契法10条)。
法改正、裁判例、実態運用とのズレを洗い出し、優先度を付けて整備することをお勧めします。
労働審判は原則3回以内の期日で結論が出るため、事実上、第1回期日までに主張・立証の相当部分を仕上げる必要があります(労働審判法15条2項)。
書面到達から第1回期日までの期間は限られており、受任通知・申立書を受領した段階でご相談ください。
労働組合からの団体交渉申入れも、正当な理由のない拒否は不当労働行為となります(労組法7条2号)。
採用から退職までの各局面で、平時のルール運用がそのまま有事の結果を決めます。採用時の聞き取りと誓約書、試用期間中の本採用拒否、有期雇用の更新拒絶と無期転換、私傷病休職からの復職判定、メンタル不調者対応など、紛争化したときに争点となる論点を、平時の制度設計の段階から整えます。
労務紛争の初動を社内のみで進めた場合と、弁護士が早期から関与した場合の差。
実際にご相談いただく事案で繰り返し見られる類型から整理しています。
労務問題は業種によって争点が変わります。
現場の勤務実態・記録の残り方・利用者対応の有無を踏まえて整理します。
企業労務では、社内規程の文言だけでなく、採用時・更新時・相談窓口・管理職対応までを運用に落とし込むことが重要です。
近時の法改正と実務課題を踏まえ、優先度を付けて整備します。
就業場所・業務の変更の範囲、有期雇用の更新上限、無期転換申込権を、雇用契約書・労働条件通知書に正確に記載する必要があります。
柔軟な働き方を実現する措置、子の看護休暇等の対象拡大、両立支援義務の強化に対応した規程・社内説明が求められます。
パワハラ・セクハラ・マタハラに加え、カスタマーハラスメント、求職者等に対するセクハラ対策まで、相談体制と規程の見直しが必要です。
5年無期転換ルール、更新上限の事前明示、雇止め法理を踏まえた運用フローの設計が、トラブル予防の鍵になります。
私傷病休職、復職判定、メンタル不調者対応では、産業医・主治医との情報連携と、規程に基づく公平な判定フローが重要です。
新しい働き方に対応した労働時間管理、情報セキュリティ、副業兼業ルール、SNS規律の整備が必要です。
企業・医療機関・介護事業者が日々向き合う実務に寄り添い、抽象論ではなく現場が動ける形まで落とし込みます。
「今日誰に何を伝えるか」「どの書面を残すか」「面談で何を言わないか」まで落とし込んでお渡しします。
法律論を渡して終わりにしません。
広島市中区八丁堀に事務所を構え、県内外の企業・医療機関・介護事業者から日常的にご相談を受けています。
スポット相談・月次顧問のどちらでもご利用可能です。
医療・介護、小売、建設、製造、IT、サービスでは、勤務実態と利用者対応の差から争点が変わります。
一般論を当てはめず、現場の実情を起点に助言します。
就業規則整備、面談設計、管理職研修。
これらは紛争予防であると同時に、すでに発生した事案の主張・立証を支える土台にもなります。
両輪でご支援します。
労働者側事件への対応経験もあるため、相手方代理人・労働組合がどのような主張・立証戦略をとるかを踏まえて、会社側として無理のない防御と和解条件を設計します。
「相手はここを突いてくる」を先に見立てるのが、当事務所の強みです。
顧問契約・スポット相談・案件単位、いずれの受任形態でも、費用と対象範囲を書面でご提示してから着手します。
見積段階で費用は発生しません。
お問い合わせから方針確定・実務対応・解決・再発防止までの5ステップ。
スポット相談・顧問契約のいずれの形でも対応します。
電話またはWebフォームから。会社名・役職・相談概要をお知らせいただき、利益相反のご確認を行います。
就業規則・雇用契約・勤怠記録・面談記録・相手方書面などを確認し、論点と選択肢を可視化します。
見通し・想定リスク・必要な手続・費用の目安を書面でご説明し、会社として選ぶ方針を確定します。
書面作成、交渉、労働審判・訴訟対応、団交対応、社内説明資料の作成まで伴走します。
事案解決後、規程整備・研修・記録運用まで継続的にサポートします(顧問契約への移行も可能)。
個人・企業が特定されないよう一部抽象化した参考例です。
金額・期間・手段は事案ごとに大きく異なるため、解決の見込みを保証するものではありません。
サービス業の企業から、特定従業員の業務命令違反・遅刻が繰り返されているとのご相談。
いきなり解雇する場合の解雇無効リスク(労契法16条)と、後日の未払賃金請求の範囲をご説明し、注意書・警告書・始末書・配置転換の検討・出勤停止と、段階的な指導と記録化を進めました。
最終的に合意退職で終了し、後の紛争化を回避。
建設業の企業から、退職した従業員の代理人弁護士による未払残業代請求を受領したとのご相談。
勤怠記録・固定残業代の運用・管理監督者性を精査し、主張どおりの金額には相当の争点があると判断。
労働審判で請求額の一部で調停成立。
並行して賃金規程と勤怠管理体制を整備し、同種請求の予防策を講じました。
医療法人から、部下複数名による管理職へのパワハラ申告について、社内では公平性の担保が難しいとのご相談。
外部弁護士として事実調査を受任し、申告者・被申告者・第三者からの聞き取り、調査報告書の作成、再発防止策の提言までを実施。
事実認定を踏まえた処分判断(降格・配転)と、規程改訂・管理職研修までご支援しました。
小売業の企業から、退職勧奨に応じた元従業員が社外の合同労組に加入し、団体交渉申入書が会社に到達したとのご相談。
労働組合法7条の誠実交渉義務を踏まえつつ、交渉事項・日時・場所・出席者・議題の事前整理を行い、第1回交渉から弁護士が同席。
書面でのやり取りを基本とし、不当労働行為との指摘を招かないよう運用。
適正な合意形成で終結。
介護事業者からの顧問契約に伴うご相談。
就業規則が10年以上更新されておらず、懲戒事由・休職復職ルール・テレワーク・ハラスメント・カスハラ対応が未整備でした。
現場ヒアリング、ギャップ分析、改訂案作成、従業員代表への意見聴取、労基署届出までを6か月で実施。
並行して管理職向けの労務マネジメント研修を行い、記録運用を定着。
IT企業から、能力不足を理由に解雇した元従業員から労働審判申立書が届いたとのご相談。
解雇に至る指導記録・人事評価・改善機会の付与を時系列で整理し、答弁書を作成。
第1回期日までに証拠を揃え、裁判官の心証を踏まえて和解条件で終結。
並行して人事評価制度・指導フローの見直しを実施しました。
※ 上記事例は当事務所が実際にご支援した事案の一部を再構成したものです。実際の解決内容、金額、期間は事案により大きく異なります。守秘義務の範囲で記載しており、特定の事案・依頼者を示すものではありません。
企業労務は弁護士3名が担当します。
相手方代理人・労働組合がとるであろう主張・立証構造を踏まえて、会社側の方針を組み立てます。

広島弁護士会所属。
企業法務・使用者側労務の相談を長年担当し、労使側の代理人として関与してきた経験から、平時の体制づくりと有事の防御設計を一貫して見立てます。

広島弁護士会所属。
使用者側・労働者側の双方を経験。解雇・残業代・ハラスメント事案等について、相手方代理人がどのように主張を組み立ててくるかを見越したうえで、会社側の和解条件と訴訟戦略を設計します。
医療・介護・サービス業の顧問案件を多く担当しています。

広島弁護士会所属。
労働審判・労災対応と、就業規則・社内規程の整備を中心に担当。
現場ヒアリングから改訂案、運用Q&A、管理職向け研修までを連続して支援し、規程を「使える形」に落とすことを得意とします。
ご相談前に多い質問をまとめています。質問をクリックすると回答が展開します。
広島電鉄「八丁堀」電停から徒歩1分。
広島市・呉市・東広島市・廿日市市・福山市・尾道市など県内の企業・医療機関・介護事業者からのご相談に対応しています。
来所が難しい場合はZoom・Google Meetでのご相談も可能です。
広島県内全域対応。県外のご相談はオンラインでご対応します。
問題社員への対応、未払残業代請求、ハラスメント申告、退職勧奨・解雇、労働審判・団体交渉。
広島市中区八丁堀の大元・秋山法律事務所が、企業・医療機関・介護事業者の使用者側代理人として、初動の見立てから解決、再発防止までをお引き受けします。
顧問契約・スポット相談のいずれでも構いません。