労働審判
労働審判手続申立書・呼出状
申立て40日以内
- 第1回期日
- 原則、申立てから40日以内の日に指定されます(労働審判規則13条)。
- 答弁書
- 裁判所が定める期限までに、会社の主張と証拠をまとめて提出します。審理は原則3回以内の期日で終わるため(労働審判法15条2項)、最初の答弁書でほぼ出し切る準備が必要です。
- その後
- 調停が成立しなければ労働審判が出されます。告知から2週間以内に異議を申し立てると、訴訟に移ります(同法21条・22条)。
法改正2026年10月1日から、カスハラ対策と、求職者へのセクハラ対策が、事業主の義務になりました。
会社で整えることを見る経営者・人事担当者・事務長の方へ
問題社員対応、未払残業代請求、ハラスメント、
退職勧奨・解雇、労働審判、団体交渉まで幅広く対応します。
従業員への対応や就業規則の見直しから、
相手方との交渉・労働審判・訴訟まで一貫して支援します。
顧問契約・スポット相談に対応全国対応/Web会議対応ご予約・ご紹介の方は初回30分無料
会社側のお困りごと
当事務所は、従業員規模を問わず、プライム上場企業から、これから従業員を迎えるスタートアップに至るまで、広く対応しております。
事業分野も、小売・建設・製造業などの営利企業はもちろん、医療法人、宗教法人、一般社団法人等、多岐にわたり対応しております。
雇用に伴い生じる労使トラブルを未然に防ぐ予防法務から、紛争化した場合の迅速な沈静化まで、問題の拡大を防ぐ適切な対応を心がけております。
労務問題にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
会社を取り巻く相手と、会社に届くもの・職場で起きることの図です。相手を選ぶと、対応の説明に移ります。
会社
会社経営者・人事担当者
弁護士が会社の側に
書面で届くもの
職場で起きること
従業員としてのご相談は、労働者側のページをご覧ください。
書面が届いたら
内容証明郵便、訴状、労働審判申立書、団体交渉申入書など、届いた書面をもとに初動対応の順序を整理します。
この節の相手裁判所
元従業員とその代理人
労働組合(ユニオン)
書面一式、封筒、受領日を確認し、回答期限や指定された期日を把握します。
勤怠・賃金データ、メール、面談記録などを原本の状態で保全し、経緯を時系列に整理します。
会社側の見通しと選択肢を検討し、答弁書の作成や交渉に進みます。
裁判所から届く書面には、期日と答弁書の提出期限が書かれています。まず封筒ごと保管し、受け取った日を記録してください。準備に使える時間は長くありません。
期日が指定されるまでの日数(どちらも同じ目盛り)
労働審判
申立て40日以内
訴訟
訴えの提起30日以内
期日の日程が合わないときも、自己判断で欠席せず、まずご連絡ください。弁護士が代理人として答弁書を作成し、期日に出頭します。労働審判では、事情をよく知るご担当者の同席をお願いすることがあります。
企業労務の対応分野
相手指導に従わない従業員
遅刻や欠勤、業務命令違反などの経緯を伺い、これまでの指導履歴や本人の弁明内容を確認します。注意指導、懲戒処分、退職勧奨、解雇のいずれの対応が適法・妥当か、就業規則と具体的な証拠に基づいて検討します。解雇については、労働契約法16条の客観的合理性・社会的相当性を慎重に判断します。
実務では、注意指導の記録化、改善機会の付与、配置転換や指導の余地の検討といった段階的手続を踏めているかが結果を左右します。
どの段階でも、記録を残す(各段の下の札が、その段で残すもの)
労働契約法15条(懲戒権濫用)・16条(解雇権濫用法理)・17条(有期契約中の解雇)・19条(雇止め法理)/労働基準法20条(解雇予告)・22条(解雇理由証明書)/民法627条(期間の定めのない雇用の解約)
相手元従業員とその代理人
相手方の請求書と勤怠・賃金台帳を照合し、法的に支払い義務のある残業代の範囲を精査します。固定残業代や管理監督者の扱いに問題がないかを確認し、回答書の作成、示談交渉、労働審判や訴訟に対応します。
相手方の請求書
照合
勤怠・賃金台帳
照合に使う記録タイムカード勤怠システム履歴シフト表給与明細賃金台帳業務日報PCログ入退館記録
精査して確かめる法的に支払い義務のある範囲
労働基準法32条(労働時間)・37条(割増賃金)・38条の2〜4(みなし労働時間制)・41条2号(管理監督者)・114条(付加金)・115条および附則143条3項(賃金請求権の消滅時効)
相手申告した従業員
申告者と被申告者の双方から事情を聴取し、メールや録音等の客観的資料を精査します。調査体制の設計から、調査報告書の作成、懲戒処分の判断、再発防止策の策定まで支援します。役員・管理職が関係する事案など、社内での中立な調査が困難な場合の外部調査窓口にも対応します。
申告者
弁護士双方から事情を聴く
被申告者
関係者への丁寧な聞き取りや客観的証拠の確認を通じて、事実関係を公正に調査します。調査結果に基づき、懲戒処分等の量定判断や再発防止策の策定について法的な見地から助言します。
労働施策総合推進法31条(パワハラ防止措置義務)・33条(カスハラ防止措置義務)/男女雇用機会均等法11条・13条・15条/育児介護休業法25条/民法709条・715条/民法415条(安全配慮義務)
社内就業規則・社内規程
就業規則や賃金規程が、現行法令や実態の勤務態勢に適合しているかを点検します。休職・復職、懲戒、副業・兼業、育児・介護等の諸規程の作成・改訂と、従業員への適法な周知手順を助言します。労働条件の不利益変更を伴う場合は、変更の高度の必要性や合理性を慎重に検討します。
現行法令と、実際の勤務態勢に合っているかを点検します
労働基準法89条(就業規則作成義務)・90条(意見聴取)・92条/労働契約法7条(就業規則と労働契約の関係)・9条・10条(変更の合理性)
相手裁判所
相手労働組合(ユニオン)
訴状や労働審判の申立書、労働組合からの団体交渉申入書が届いた場合は、書面一式をお手元にご用意のうえ、速やかにご相談ください。会社側のご意向を踏まえ、主張・答弁書および証拠の準備、交渉・期日への同席、有利な和解条件の模索などを代理人として行います。
会社ご意向を踏まえて進めます
労働審判法(特に15条2項:原則3回以内の期日)/民事訴訟法/民事保全法/労働組合法6条(交渉担当者)・7条(不当労働行為)/労働関係調整法(あっせん・調停)
相手求職者・休職中の従業員
採用時の労働条件明示、試用期間中の適格性判断、有期契約の更新・雇止め、私傷病休職からの復職判定、退職時の業務引継ぎや競業防止などに対応します。雇用契約書や就業規則、指導経緯を確認し、適法な対応手順と書面整備を助言します。
平時から整えておきたい運用採用時の誓約書・経歴確認試用期間・本採用手続の規程化復職判定のフロー有期契約の更新管理
労働基準法14条(契約期間)・15条(労働条件の明示)/労働契約法17条(有期契約中の解雇)・18条(無期転換)・19条(雇止め法理)/育児介護休業法/男女雇用機会均等法/労働契約法5条(安全配慮義務)
事故の経緯・安全管理記録の整理、是正勧告への対応、再発防止。
秘密保持、退職時の引継ぎ、顧客情報や社内情報の取扱い。
配転・出向、降格・減給、事業再編に伴う労務上の課題。
法改正への対応
2026年10月の改正に関わる相手顧客・取引先
求職者・休職中の従業員
2026年10月1日施行済み
基本方針の明確化、相談窓口の設置、現場対応マニュアルの策定から管理職・担当者研修まで、事業主に義務づけられる防止措置体制の整備を支援します。
根拠:労働施策総合推進法33条(顧客等の言動)・男女雇用機会均等法13条(求職活動等における性的な言動)
厚生労働省の案内を見る(新しいタブで開きます)カスハラ対策と、悪質な要求への対応を詳しく見る整備状況を振り返るための確認メモ
| 施行日 | 改正の内容 | 会社で見直すこと | 資料 |
|---|---|---|---|
| 施行 | カスハラ対策・求職者への セクハラ対策の義務化 | 基本方針の明確化、相談窓口の設置、現場対応マニュアルの策定から管理職・担当者研修まで、事業主に義務づけられる防止措置体制の整備を支援します。 | 厚生労働省の案内を見る(新しいタブで開きます) |
| 施行 | 柔軟な働き方への対応 | 3歳から小学校就学前の子を養育する従業員について、措置の選択・周知・意向確認を見直します。 | 厚生労働省の案内(新しいタブで開きます) |
| 施行 | 育児・介護休業規程の見直し | 子の看護等休暇の拡充、介護離職防止に向けた周知・意向確認を規程と運用に反映します。 | 厚生労働省の案内(新しいタブで開きます) |
| 施行 | 労働条件の明示 | 就業場所・業務の変更の範囲、更新上限、無期転換申込機会など、対象となる明示事項を確認します。 | 厚生労働省の案内(新しいタブで開きます) |
業種・職場別のご相談
夜勤や宿日直のある医療・介護施設、シフト制勤務が中心の店舗、現場作業の安全管理が問われる建設・製造業など、各業界固有の勤務実態に応じた労務課題に対応します。
業種を選ぶと、ご相談の内容が開きます。
病院・クリニックや介護施設では、夜勤・当直や宿日直許可基準、人員配置基準、患者・利用者対応など、一般企業とは異なる特殊な労務環境が存在します。医療・介護現場の実務を熟知した弁護士が、職員トラブルへの対応や各種院内規程の整備を支援します。
医療・介護法務の詳しいご案内このようなご相談に対応します
勤務表と実際の業務を確認し、宿日直の許可内容、待機・仮眠時間、時間外手当の扱いを検討します。
指導の経緯や本人の説明を確認し、注意書・面談記録の作成、懲戒や退職勧奨の可否について助言します。
職種や役職の関係にも配慮し、関係者の聞き取り、調査結果の報告、処分・再発防止策を検討します。
暴言や過度な要求を職員だけで抱え込まないよう、院内・施設内の報告手順や相手方への対応を支援します。
診療情報・介護記録の持出しやSNS投稿について、事実確認、情報拡散への対応、職員への指導を検討します。
ご相談の際に確認する資料勤務表、就業規則・賃金規程、院内・施設内の報告記録、職員との面談記録など。
労務以外の問題もご相談ください医療事故、カルテ開示、介護事故、個別指導への対応など、労務以外のご相談も医療法務のページでご案内しています。
医療・介護施設の労務を相談する店長と本部の権限関係、パート・アルバイトのシフト管理、開店前後の準備・片付け時間など、店舗運営特有の労務課題が生じやすい領域です。形式的な雇用契約だけでなく、店舗現場の実態を踏まえて適切に対応します。
店舗・取引の企業法務を見るこのようなご相談に対応します
店長という肩書だけで判断せず、権限、勤務時間の裁量、待遇を確認し、残業代の扱いを検討します。
雇用契約書と給与明細を照合し、対象となる手当や時間数、超過分の精算方法を確認します。
長時間の居座りや暴言への対応、責任者への引継ぎ、記録の残し方を店舗の運営に合わせて決めます。
更新の経緯、契約書の記載、本人への説明を確認し、更新・雇止めや勤務条件変更の進め方を検討します。
店舗の鍵・顧客情報の返還、引継ぎの依頼、退職後の秘密保持など、必要な書面と対応を検討します。
ご相談の際に確認する資料シフト表、雇用契約書、給与明細、店舗マニュアル、顧客対応の記録など。
労務以外の問題もご相談ください仕入先との契約、店舗の賃貸借、フランチャイズ契約、売掛金の回収などもご相談いただけます。
小売・サービス業の労務を相談する現場への移動時間、早朝の積込み・準備作業、一人親方や協力会社との混在作業など、建設・製造現場では労働時間性や指揮命令関係が複雑になりがちです。現場記録と契約関係を精査し、労務管理の適正化や労災事故への対応を支援します。
建設・製造の企業法務を見るこのようなご相談に対応します
日報・入退場記録・移動の実態を確認し、労働時間の把握と時間外手当、勤怠管理の方法を検討します。
安全教育や作業指示、健康状態の確認方法を見直し、現場責任者と会社の役割分担を明確にします。
事故の記録を保全し、関係者への聞き取り、労働基準監督署や被災者側への対応について助言します。
請負・派遣などの契約と現場での指示の出し方を確認し、契約書と実際の運用を見直します。
安全ルール違反や指示違反の事実を確認し、本人への説明、処分、配置の変更などを検討します。
ご相談の際に確認する資料作業日報、入退場記録、安全管理の資料、協力会社との契約書、事故報告書など。
労務以外の問題もご相談ください工事請負・製造委託の契約、追加工事代金、納期や品質をめぐる取引先との紛争にも対応しています。
建設・製造業の労務を相談する在宅勤務やフリーランス・業務委託の活用が進む職場では、実労働時間の把握、成果評価の妥当性、情報セキュリティ管理などの法的課題が生じます。契約書の表題にとらわれず、実質的な働き方や業務指示の実態に即して対応します。
IT・専門サービスの企業法務を見るこのようなご相談に対応します
勤怠申告とPCの利用記録、時間外の連絡などを確認し、労働時間の管理や在宅勤務規程を検討します。
仕事の依頼方法、報酬、勤務場所・時間の拘束などから、契約内容と働き方が合っているかを確認します。
退職時のデータ返還、アクセス権の管理、誓約書の内容を確認し、漏えいが疑われる場合の対応を検討します。
診断書や産業医等の意見、担当業務を踏まえ、休職期間、復職の判断、復職後の配慮を検討します。
評価の根拠と本人への説明、就業規則や賃金規程を確認し、役職・賃金の変更の可否を検討します。
ご相談の際に確認する資料雇用・業務委託契約書、勤怠記録、在宅勤務規程、評価資料、情報管理の規程など。
労務以外の問題もご相談くださいシステム開発・業務委託の契約、利用規約、秘密保持契約、個人情報の取扱いもあわせてご相談ください。
IT・専門サービスの労務を相談する突発的な欠勤や離職が重なると、残された従業員や現場管理職への過重労働が連鎖します。飲食・宿泊・運送業など、限られた人員で運営する職場における採用時の労働条件明示、欠勤時の対応手順、退職時の適正な引継ぎ体制の構築まで支援します。
採用・委託契約などの企業法務を見るこのようなご相談に対応します
欠勤連絡、有給休暇、シフト変更、退職時の引継ぎについて、職場で使える手順と規程を検討します。
求人票と採用時の説明、雇用契約書に食い違いがないか確認し、労働条件や担当業務を明確にします。
注意すべき事実と伝え方を確認し、面談記録や指導書を用意して、担当者が対応を継続できるよう支援します。
休憩、残業、休日の取り方を確認し、形だけになっている社内規程や勤務管理の方法を見直します。
契約内容を本人が理解できる説明、労働条件の管理、職場での相談対応など、雇用に伴う問題を検討します。
ご相談の際に確認する資料求人票、雇用契約書、シフト表、欠勤・退職の記録、採用時の説明資料など。
労務以外の問題もご相談ください人材紹介・派遣会社との契約、業務委託先との役割分担、店舗や事業の承継に伴う契約もご相談いただけます。
人手不足に伴う労務問題を相談する電話や窓口での執拗な暴言や過剰な要求に対し、現場担当者が孤立して対応を強いられていませんか。苦情の正当性と相手方の言動態様を法的に精査し、現場スタッフを守りつつ組織として毅然と対処するための体制構築を支援します。
クレーム対応などの企業法務を見るこのようなご相談に対応します
録音やメール、対応履歴を確認し、責任者への引継ぎ、書面での回答、弁護士による対応を検討します。
対応を続ける範囲、打ち切りを検討する場面、危険があるときの連絡手順を具体的に定めます。
相談を受けた担当者だけに情報が留まらないよう、報告書の様式、共有先、記録の保存方法を整えます。
正当な苦情への対応と不当な要求への対応を区別し、現場向けマニュアルや従業員研修を支援します。
担当者の交代や相談先の確保など、被害を受けた従業員への配慮と、その後の勤務について検討します。
ご相談の際に確認する資料対応の経緯をまとめたメモ、録音・メール、社内報告書、現在の対応マニュアルなど。
労務以外の問題もご相談ください取引先との交渉、顧客からの損害賠償請求、悪質な迷惑行為など、社外への法的対応もご相談いただけます。
カスハラ・顧客対応を相談する大元・秋山法律事務所の企業労務

法的な見通しの説明に加え、注意書や通知書の作成、面談で伝える内容、記録の残し方など、会社が実際に行う対応について助言します。
広島市中区八丁堀の事務所で、県内外の企業・医療機関・介護事業者からご相談をお受けしています。東証プライム上場企業や、特定機能病院をはじめとする規模の大きな病院の顧問弁護士として、日々の労務問題に継続して関与しています。個別の案件のご依頼と、継続的な顧問契約のいずれにも対応しています。
契約書や規程だけでなく、勤務時間、仕事の指示方法、これまでの指導の経緯なども伺います。業種や職場の事情を踏まえて、会社の対応を検討します。
個別の問題への対応を終えた後も、就業規則の改訂、管理職向けの研修、相談窓口や記録方法の見直しなど、同じ問題を繰り返さないためのご相談に対応します。
労働者側事件の知見も踏まえ、相手方代理人が主張し得る攻め筋や争点を多角的に分析します。会社の主張を裏付ける証拠資料や不利になり得る事情を事前に洗い出し、実効性の高い交渉・訴訟戦略をご提案します。
個別の案件、継続的な顧問契約のいずれも、ご依頼をお受けする前に費用と業務の範囲を書面でお示しします。内容をご確認いただいてから着手します。
会社側の対応事例
当事務所がご支援した事案をもとにした参考例です。特定の企業・個人を示すものではなく、同様の結果を保証するものではありません。
相手従業員問題社員対応
紛争化を回避合意退職で終結
サービス業の企業から、特定従業員の業務命令違反や遅刻が繰り返されているとのご相談を受けました。
直ちに解雇に踏み切った場合の解雇無効リスク(労働契約法16条)やバックペイ(未払賃金請求)の負担についてご説明し、注意書・警告書の交付、始末書の徴求、配置転換の検討、出勤停止処分といった段階的な指導と記録化を進めました。
最終的に合意退職が成立し、その後の紛争化を避けることができました。
相手元従業員未払残業代請求
請求額の一部で和解労働審判
建設業の企業から、退職した元従業員の代理人弁護士より未払残業代請求の内容証明通知を受領したとのご相談を受けました。
勤怠記録、固定残業代の運用実態、管理監督者性の該当性を精査し、相手方の主張どおりの金額には争うべき点が多いと判断しました。
労働審判では、請求額の一部を支払う内容で調停が成立しています。
並行して賃金規程と勤怠管理体制を整備し、同種の請求を防ぐ手当てをしました。
相手申告者ハラスメント調査
調査完了・処分判断再発防止策の提言
医療法人から、部下複数名による管理職へのパワハラ申告について、内部調査では公平性の確保が困難であるとのご相談を受けました。
外部の弁護士として事実調査を受任し、申告者・被申告者・関係者からの聞き取り、調査報告書の作成、再発防止策の提言までを行いました。
事実認定を踏まえた処分の判断(降格・配置転換)から、規程の改訂、管理職研修までご支援しました。
相手労働組合団体交渉
交渉終結書面ベースで適正合意
小売業の企業から、退職勧奨に応じた元従業員が社外の合同労組(ユニオン)に加入し、団体交渉申入書が会社に到達したとのご相談を受けました。
労働組合法7条の誠実交渉義務を踏まえつつ、交渉事項、日時、場所、出席人数、議題を事前に整理し、第1回の団体交渉から弁護士が同席しました。
書面でのやり取りを基本とし、不当労働行為との指摘を招かないよう進め、妥当な内容の合意で終結しています。
社内就業規則就業規則整備
全面改訂・研修実施顧問契約
介護事業者の顧問契約締結に伴い、社内諸規程の見直しについてご相談を受けました。
就業規則が10年以上更新されておらず、懲戒事由、休職・復職のルール、テレワーク、ハラスメント・カスハラ対応の規程が未整備でした。
現場での聞き取り、法令との食い違いの洗い出し、改訂案の作成、従業員代表からの意見聴取、労働基準監督署への届出までを6か月で行いました。
あわせて管理職向けの労務管理研修を実施し、記録を残す運用を定着させています。
相手裁判所労働審判対応
和解成立解決金条件で終結
IT企業から、能力不足等を理由に普通解雇した元従業員より労働審判申立書が届いたとのご相談を受けました。
解雇に至るまでの注意指導の記録、人事評価、改善機会の付与を時系列で整理し、答弁書を作成しました。
第1回期日までに資料を揃え、裁判所の心証を踏まえた和解条件で終結しています。
並行して人事評価の基準と、指導・記録の手順を見直しました。
当事務所が実際にご支援した事案の一部を、特定できないよう再構成したものです。解決内容・金額・期間は事案により異なります。
詳しい対応事例乗務前アルコール検査違反を巡る労働審判対応ご相談の流れ
お電話またはWebフォームから、貴社名、ご担当者様名、ご相談の概要をお知らせください。利益相反の有無等を確認のうえ、迅速に日程調整を行います。
就業規則、雇用契約書、勤怠・賃金の記録、相手方からの書面などを確認し、これまでの経緯と会社のご意向を伺います。
考えられる対応、見通し、注意すべき点、費用の目安をご説明します。ご依頼いただく業務の範囲も、この段階で確認します。
ご依頼の内容に応じて、書面の作成、相手方との交渉、労働審判・訴訟、団体交渉への対応などを行います。
必要に応じて、規程の改訂、従業員・管理職への研修、記録方法の見直しを行います。継続的な顧問契約についてもご相談いただけます。
担当弁護士
会社のご意向とこれまでの経緯を伺い、対応方法や見通しをご説明します。

開設弁護士 シニアパートナー
広島弁護士会所属。企業法務・使用者側労務の相談を長年担当。労使双方の代理人として関与してきた経験を踏まえ、日常の労務管理から紛争への対応まで助言します。

代表弁護士 パートナー
広島弁護士会所属。使用者側・労働者側の双方を経験。解雇、残業代、ハラスメントなどの案件について、交渉や労働審判・訴訟に対応しています。医療・介護・サービス業の顧問案件も多く担当しています。

勤務弁護士 アソシエイト
広島弁護士会所属。労働審判・労災への対応と、就業規則・社内規程の整備を中心に担当。担当者からの聞き取り、規程の改訂案の作成、管理職向け研修などに対応しています。
よくあるご質問

顧問契約がない場合や、社内で方針が決まっていない段階でもご相談いただけます。会社の労務問題を相談する
内容証明の回答期限の前に、請求内容の精査と証拠整理に着手することが最優先です。
具体的には、請求書・内容証明の内容、勤怠データ、賃金規程、雇用契約書、固定残業代の定め、管理監督者性の有無を確認し、労働時間と割増賃金額を算定します。
初動で見通しを誤ると、支払う必要のない部分まで譲歩することになりかねません。
賃金請求権の消滅時効は、2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金について「当分の間3年」とされています(労働基準法115条、同法附則143条3項)。
書面に書かれた期日と答弁書の提出期限を確認し、封筒ごと保管してください。
労働審判の第1回期日は原則として申立てから40日以内(労働審判規則13条)、訴訟の第1回口頭弁論期日は原則として訴えの提起から30日以内(民事訴訟規則60条2項)に指定されます。答弁書を準備する時間は多くありません。
訴訟で答弁書を出さずに欠席すると、訴状に書かれた事実を認めたものとみなされるおそれがあります(民事訴訟法159条3項)。労働審判は原則3回以内の期日で終わるため(労働審判法15条2項)、最初の答弁書で会社の主張と証拠を出し切る準備が必要です。
当事務所では、届いた書面を拝見し、答弁書の作成と期日への出頭を代理人として行います。
原則として、誠実に交渉に応じる義務があります。
労働組合法7条2号は、正当な理由のない団体交渉拒否を不当労働行為として禁じており、対応を誤ると労働委員会の救済命令や不当労働行為事件に発展するおそれがあります。
初回団交の前に、交渉事項・日時・出席者・議題の整理を弁護士と行うことをお勧めします。
いきなり解雇すると無効と判断されるおそれが高く、お勧めできません。
解雇には労働契約法16条により「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。
実務では、注意指導の記録化、改善機会の付与、配置転換や指導の余地の検討といった段階的手続を踏めているかが結果を左右します。
当事務所では、解雇を決める前の段階から、事実関係や資料の確認をお手伝いします。
退職勧奨は、会社が退職を勧め、応じるかどうかを従業員が決めるものです。解雇は、会社が一方的に労働契約を終了させるもので、労働契約法16条の要件を満たさなければ無効になります。
退職勧奨を誤って進めると、退職強要として不法行為に基づく慰謝料請求(民法709条)や、退職合意の無効・取消しの主張(民法90条の公序良俗違反、95条の錯誤、96条の強迫)につながります。
面談の進め方と、記録・書面の残し方が重要です。
軽微な事案であれば社内調査でも対応できますが、重大な事案や当事者が管理職の場合は、外部の弁護士が関与することをお勧めします。
聞き取りの手順や対象者の選び方、記録の残し方、評価の公平性に問題があると、後の紛争で調査の信用性そのものが争われるためです。
会社には労働施策総合推進法31条、男女雇用機会均等法11条等に基づく事業主としての措置義務があります。
はい、就業規則・懲戒規程・賃金規程・休職復職規程・ハラスメント規程・内部通報規程・カスハラ対応規程など、個別の規程チェックや全面改定に対応します。
法改正(2024年4月の労働条件明示事項の拡充、2025年施行の育児介護休業法改正等)、重要判例、実際の社内運用との乖離を洗い出し、優先度を付けて見直しをご提案します。
2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)により、事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられました(同法33条)。方針の明確化と社内への周知、相談窓口の設置、事案が起きたときの対応手順の整備、被害を受けた従業員への配慮が求められます。就業規則や社内規程の改訂、現場向けの対応マニュアル、相談担当者の教育まで含めると、準備には数か月を要します。まだ整っていない場合は、方針の周知と相談窓口の設置から早急に着手されることをお勧めします。
2026年10月1日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置も事業主の義務になりました(男女雇用機会均等法13条)。採用面接、インターンシップ、OB・OG訪問など、まだ自社の従業員ではない方に対する言動が対象です。面接担当者や現場社員への周知、相談を受け付ける窓口の明示が必要ですので、採用フローとあわせて見直すことをお勧めします。
はい、可能です。スポット相談、書面作成のみ、交渉のみ、労働審判・訴訟のみといった単発のご依頼に対応しています。継続的に相談が発生する見込みであれば、月次の顧問契約をご提案します。
はい、ご相談いただけます。広島県及び隣県のみならず全国的に対応しています。
広島市・呉市・東広島市・廿日市市・福山市・尾道市など県内主要都市はもちろん、来所が難しい場合はZoom、Google Meet等のWeb会議でのご相談にも対応します。お電話ではご予約を受け付けています。
はい、資料が揃う前でもご相談いただけます。
勤怠データ、メール、面談記録、LINE・Slackの履歴など、残しておきたい資料と保存方法をご案内します。現在お持ちの資料をもとに、当面の対応をご相談いただけます。
企業法務も、まとめて相談
契約書作成、取引トラブル、売掛金の債権回収、役員間の対立など、企業労務と密接に関わる経営上の諸課題についても、あわせてご相談いただけます。
事務所案内・アクセス
広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分。JR広島駅から市電で約10分です。

お電話・LINE・メールフォームからお問い合わせいただけます。顧問契約がない場合や、社内で方針が決まっていない段階でもご相談いただけます。ご相談内容の秘密は厳守いたします。
ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料でご相談いただけます。
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