広島で企業労務を担う弁護士

問題社員、未払残業代、ハラスメント、退職勧奨・解雇、労働審判、団体交渉。
会社の初動設計から、交渉・労働審判・訴訟・再発防止までを一貫して担います。

労務トラブルは、起きてからの対応より、起きる前と直後の動き方で結果が決まります
広島市中区八丁堀の大元・秋山法律事務所は、企業・医療機関・介護事業者から、就業規則整備、問題社員対応、未払残業代の対応、ハラスメント社内調査、退職勧奨・解雇、労働審判・訴訟・団体交渉まで、使用者側(会社側)の代理人としてご相談をお受けしています。
顧問契約・スポット相談、いずれの形態でもご利用いただけます。

電話:082-221-2221 平日 9:00〜18:00 Web会議対応(Zoom/Google Meet) 広島県内全域
01Concerns

このようなお悩みはありませんか

企業労務では、社内で様子を見るべき段階と、早めに法的対応を検討すべき段階があります。

01

問題社員への対応をどこまで進めてよいか

遅刻・欠勤、業務命令違反、能力不足、協調性欠如。注意指導から懲戒・解雇までの「踏むべき手順」を判断できる資料が社内に揃っていない場面です。

  • 注意指導・始末書・配置転換の段階設計
  • 懲戒処分・退職勧奨・解雇の可否判断
  • 面談記録と証拠化の進め方
02

未払残業代の内容証明が届いた

回答期限の前に整理が必要です。

  • 請求内容と計算根拠の精査
  • 管理監督者性・固定残業代の検討
  • 交渉・労働審判・訴訟対応
03

ハラスメント申告に社内対応の限界を感じている

パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ。後の紛争で問われるのは、社内体制の確立と実践、記録の残し方です。

  • 調査設計と聞き取り手順
  • 調査報告書・処分判断
  • 再発防止策・相談窓口・研修
04

退職勧奨と解雇の境界が判断できない

勤務態度不良や能力不足があっても、進め方を誤れば「退職強要」「不当解雇」として慰謝料・地位確認請求に発展します。

  • 退職勧奨面談の設計
  • 通知書・合意書の作成支援
  • 退職強要・不当解雇リスクの整理
05

就業規則・雇用契約書が法改正に追いつかない

法改正と実態運用にズレた規程は、いざ紛争になったときにはかえって会社の足元を掬いかねません。

  • 就業規則・賃金規程の改定
  • 休職復職・兼業副業・SNS・秘密保持
  • 労働条件明示・有期雇用更新ルール
06

労働審判・訴訟・団交が現実の話になった

受任通知・申立書・団交申入書が届いた段階では、第1回期日までに主張と証拠を仕上げる必要があります。

  • 代理人としての交渉対応
  • 労働審判・訴訟の準備
  • 労働組合・団体交渉対応
02Practice Areas

企業労務の典型的な分野

予防法務から有事対応まで、企業側・使用者側の労務問題を一貫してご支援します。
各分野の見出しをクリックすると、典型場面・必要資料・根拠条文の詳細を確認できます。

突然の解雇は、後に訴訟で無効と判断されるリスクが高く、まず段階的な指導と記録化が必要です。
解雇には労働契約法16条により客観的合理的理由と社会通念上の相当性が求められます。
注意指導の記録、改善機会の付与、配置転換や指導の余地の検討を踏めていない解雇は、未払賃金請求・地位確認請求・慰謝料請求へ発展しやすい類型です。

こうしたご相談が多くあります

  • 遅刻・欠勤・無断欠勤が続く従業員への対応
  • 指示に従わない・協調性がない・業務命令違反
  • 始末書・注意書・指導書・懲戒通知書の書き方
  • 退職勧奨の進め方、面談の設計、記録化
  • 普通解雇・懲戒解雇の可否判断
  • 試用期間中の本採用拒否、有期雇用の雇止め

ご相談前にご用意いただきたい資料

  • 就業規則、懲戒規程、雇用契約書
  • 勤怠記録、業務日報、評価シート
  • 注意指導のメール・面談メモ・録音
  • 業務命令違反・規律違反を示す具体的資料
  • 従業員本人の反論・弁明の記録
根拠条文労働契約法15条(懲戒権濫用)・16条(解雇権濫用法理)・17条(有期契約中の解雇)・19条(雇止め法理)/労働基準法20条(解雇予告)・22条(解雇理由証明書)/民法627条

回答前に「支払うべき範囲」を特定することが、結果を大きく左右します。固定残業代の有効性、管理監督者性、勤怠記録の信用性、算定期間によって、会社が負う義務の範囲は変わります。
初動で回答期限に追われて譲歩すると、支払う必要のない部分まで負担しかねません。
賃金請求権の消滅時効は、令和2年4月以降に発生した賃金について「当分の間3年」です(労基法115条/改正法附則143条3項)。

争点になりやすい論点

  • 固定残業代の有効要件(区分明示・超過分精算合意)
  • 管理監督者性(労基法41条2号)の主張の成否
  • 始業前準備・終業後片付けの労働時間性
  • 待機時間・仮眠時間・移動時間の扱い
  • 裁量労働制・事業場外みなしの要件
  • 附加金請求(労基法114条)の相当性

会社側で整理しておく資料

  • 就業規則、賃金規程、雇用契約書
  • タイムカード、勤怠システム履歴、シフト表
  • 固定残業代の定めとその周知資料
  • 給与明細、賃金台帳、支払実績
  • 業務日報、PCログ、入退館記録
  • 三六協定、変形労働時間制の届出
根拠条文労働基準法32条(労働時間)・37条(割増賃金)・38条の2〜4(みなし労働)・41条2号(管理監督者)・114条(付加金)・115条(時効3年)

「処分の当否」も問題になりますが、「調査の信用性」も重要です。
会社には事業主としての措置義務(労働施策総合推進法30条の2、均等法11条等)があります。社内対応のみで進めると、聞き取り手順・対象者選定・記録化・評価の公平性が後の訴訟で争点となります。
重大事案や当事者が管理職の場合は、外部弁護士の関与をご検討ください。

当事務所がご支援する範囲

  • 相談窓口対応・初動判断の助言
  • 事実調査の設計(対象範囲・順序・期間)
  • 聞き取りの実施支援・同席
  • 調査報告書・事実認定書の作成
  • 処分判断の法的整理(解雇・懲戒・異動)
  • 再発防止策・研修・規程整備
  • 外部調査委員としての関与

調査前に会社で揃える資料

  • 申告者・被申告者の基本情報・所属・勤続
  • 就業規則、ハラスメント規程、内部通報規程
  • 申告書・相談記録の原本
  • 当事者・目撃者のメール・LINE・Slack履歴
  • 組織図・レポーティングライン
  • 過去の指導記録・人事評価
根拠条文労働施策総合推進法30条の2(パワハラ防止措置義務)/男女雇用機会均等法11条・11条の3/育児介護休業法25条/民法709条・715条/民法415条(安全配慮義務)

規程は、紛争時に会社の対応の「根拠条文」として使えて初めて意味を持ちます。
就業規則・賃金規程・懲戒規程が古いまま運用されていると、いざというときに有効な手当てが打てません。就業規則変更による労働条件の引下げには変更の合理性が必要です(労契法10条)。
法改正、裁判例、実態運用とのズレを洗い出し、優先度を付けて整備することをお勧めします。

整備・改訂の対象規程

  • 就業規則(本則)/賃金規程/退職金規程
  • 育児介護休業規程
  • 服務規律/懲戒規程
  • 休職・復職ルール
  • 兼業副業/私物端末/SNS/秘密保持規程
  • ハラスメント規程/内部通報規程
  • カスタマーハラスメント対応規程

見直しを検討したいサイン

  • 法改正後、5年以上更新していない
  • 実際の運用と規定が乖離している
  • テレワーク・副業など新しい働き方に未対応
  • 私傷病休職・復職判定のルールが曖昧
  • 懲戒事由が具体性を欠く
  • カスハラから従業員を守る枠組みがない
根拠条文労働基準法89条(就業規則作成義務)・90条(意見聴取)・92条/労働契約法7条(就業規則と労働契約の関係)・9条・10条(変更の合理性)

労働審判は原則3回以内の期日で結論が出るため、事実上、第1回期日までに主張・立証の相当部分を仕上げる必要があります(労働審判法15条2項)。
書面到達から第1回期日までの期間は限られており、受任通知・申立書を受領した段階でご相談ください。
労働組合からの団体交渉申入れも、正当な理由のない拒否は不当労働行為となります(労組法7条2号)。

対応範囲

  • 労働審判への答弁書・証拠提出・期日出頭
  • 地位確認・賃金・損害賠償請求訴訟の対応
  • 仮処分(賃金仮払仮処分等)への対応
  • 労働組合からの団体交渉申入れへの対応
  • 和解交渉・解決金の相場観整理
  • 社内説明・対外説明資料の作成支援
  • 労働委員会(不当労働行為救済申立)対応

受領後すぐに整理したい資料

  • 相手方書面(受任通知・内容証明・申立書)
  • 雇用契約書・就業規則・賃金規程
  • 勤怠記録・給与明細・支払実績
  • 当該従業員の評価・指導・面談記録
  • 退職・解雇に至る一連のメール・面談メモ
  • ハラスメント申告がある場合は調査記録
根拠条文労働審判法(特に15条2項:原則3回以内の期日)/民事訴訟法/民事保全法/労働組合法6条(交渉担当者)・7条(不当労働行為)/労働関係調整法(あっせん・調停)

採用から退職までの各局面で、平時のルール運用がそのまま有事の結果を決めます。採用時の聞き取りと誓約書、試用期間中の本採用拒否、有期雇用の更新拒絶と無期転換、私傷病休職からの復職判定、メンタル不調者対応など、紛争化したときに争点となる論点を、平時の制度設計の段階から整えます。

こうしたご相談が多くあります

  • 内定後に経歴詐称・重大な事情が判明した場合
  • 試用期間中の本採用拒否の可否
  • 退職申出後の引継ぎ拒否・競業行為への対応
  • 私傷病休職の復職判定・診断書の評価
  • メンタル不調で欠勤が続く従業員への対応
  • 有期雇用の更新拒絶・無期転換直前の雇止め
  • 定年再雇用の条件・同一労働同一賃金

平時から整えておきたい運用

  • 採用時の誓約書・身元保証書・経歴確認
  • 試用期間・本採用手続の規程化
  • 私傷病休職・復職判定のフロー
  • 産業医・主治医からの情報取得ルール
  • メンタルヘルス相談体制
  • 有期契約の更新管理・無期転換ルール周知
根拠条文労働基準法14条・15条(労働条件明示)/労働契約法17条・18条(無期転換)・19条(雇止め法理)/育児介護休業法/男女雇用機会均等法/労働安全衛生法(健康配慮義務)
03Before / After

弁護士関与の有無で何が変わるか

労務紛争の初動を社内のみで進めた場合と、弁護士が早期から関与した場合の差。
実際にご相談いただく事案で繰り返し見られる類型から整理しています。

WITHOUT / 弁護士不在

社内対応のみで進めた場合

  • なんとなく解雇・懲戒を先行し、訴訟で無効と判断されるリスク
  • 退職勧奨が「退職強要」と主張され、慰謝料請求に発展
  • 社内調査の手順不備で、後に調査報告書の信用性が争われる
  • 団交を拒否または放置し、不当労働行為として救済申立を受ける
  • 請求額をそのまま支払い、他の従業員へ波及するリスク
  • 就業規則と実態運用のズレが、紛争で会社の主張を支えない
WITH / 弁護士関与

早期から弁護士が関与した場合

  • 解雇・懲戒の段階的設計と記録化で無効リスクを抑制
  • 退職勧奨面談の設計・記録で退職強要の主張を封じる
  • 外部弁護士による中立的な事実調査と説得力のある調査報告書
  • 団交事項・日時・出席者を整理し、代理人が書面ベースで運用
  • 請求額の精査により、支払うべき範囲を限定した解決
  • 規程整備と研修まで一貫し、再発防止策が運用に定着
04Industries

業種別の争点の違い

労務問題は業種によって争点が変わります。
現場の勤務実態・記録の残り方・利用者対応の有無を踏まえて整理します。

01 / MEDICAL

医療・介護

  • 医師の宿日直許可・夜勤の労務管理
  • 職員の勤怠不良・無断欠勤への対応
  • 院内・施設内のハラスメント調査
  • 患者・利用者・家族対応と職員保護
  • SNS・個人情報・守秘義務違反
02 / RETAIL

小売・サービス

  • 店舗責任者・管理監督者の扱い
  • 固定残業代の設計・見直し
  • カスタマーハラスメントと従業員保護
  • アルバイト・有期雇用契約の更新トラブル
  • 退職時の引継ぎ拒否・競業問題
03 / CONSTRUCTION

建設・製造

  • 長時間労働と勤怠把握の問題
  • 現場職の安全配慮・指揮命令系統
  • 労災発生時の社内対応
  • 下請・協力会社との指揮命令の境界
  • 懲戒・出勤停止・現場変更の適法性
04 / IT

IT・専門サービス

  • リモートワーク時の労務管理
  • 業務委託と雇用の区別
  • 情報持出し・秘密保持・競業避止
  • メンタル不調・休職復職対応
  • 評価制度と降格・減給の問題
05 / SHORT-STAFF

人手不足の現場

  • 欠勤・退職が続く職場のルール整備
  • 採用時の説明と雇用契約書の見直し
  • 管理職の注意指導負担の軽減
  • 現場運用と規程のズレの解消
  • 外国人材の労務管理
06 / CUSTOMER-FACING

顧客対応が多い業種

  • 顧客・取引先からの迷惑行為への対応
  • 従業員保護と対外対応の線引き
  • 記録化・社内報告・相談窓口の整備
  • クレーム対応とカスハラ対応方針
  • 従業員のメンタル不調防止
05Legal Updates

近時の法改正・実務課題
を踏まえて整備します

企業労務では、社内規程の文言だけでなく、採用時・更新時・相談窓口・管理職対応までを運用に落とし込むことが重要です。
近時の法改正と実務課題を踏まえ、優先度を付けて整備します。

2024.04 〜

労働条件明示ルールの拡充

就業場所・業務の変更の範囲、有期雇用の更新上限、無期転換申込権を、雇用契約書・労働条件通知書に正確に記載する必要があります。

  • 雇用契約書ひな形の改訂
  • 更新時の追加明示事項の整理
  • 無期転換申込書・社内説明資料
2025.04 〜

育児・介護休業法の段階改正

柔軟な働き方を実現する措置、子の看護休暇等の対象拡大、両立支援義務の強化に対応した規程・社内説明が求められます。

  • 育児介護休業規程の改訂
  • 柔軟な働き方の選択肢の整理
  • 管理職向け研修・面談ガイド
継続論点

ハラスメント・カスハラ・求職者セクハラ

パワハラ・セクハラ・マタハラに加え、カスタマーハラスメント、求職者等に対するセクハラ対策まで、相談体制と規程の見直しが必要です。

  • カスハラ対応規程・対応マニュアル
  • 求職者・取引先対応のセクハラ防止
  • 外部相談窓口の活用
運用課題

有期雇用・無期転換・更新上限

5年無期転換ルール、更新上限の事前明示、雇止め法理を踏まえた運用フローの設計が、トラブル予防の鍵になります。

  • 更新管理表と説明書面の整備
  • 無期転換申込時の労働条件設計
  • 更新上限の合理的設定
運用課題

休職・復職と健康配慮義務

私傷病休職、復職判定、メンタル不調者対応では、産業医・主治医との情報連携と、規程に基づく公平な判定フローが重要です。

  • 休職・復職規程の改訂
  • 復職判定フローと判定基準
  • 主治医・産業医からの情報取得
運用課題

テレワーク・副業兼業・SNS

新しい働き方に対応した労働時間管理、情報セキュリティ、副業兼業ルール、SNS規律の整備が必要です。

  • テレワーク規程・労働時間管理
  • 副業兼業の許可制/届出制設計
  • SNS・秘密保持・競業避止
06Approach

企業側の労務対応で大切にしていること

企業・医療機関・介護事業者が日々向き合う実務に寄り添い、抽象論ではなく現場が動ける形まで落とし込みます。

A1

抽象論ではなく、現場が翌日から動ける形に

「今日誰に何を伝えるか」「どの書面を残すか」「面談で何を言わないか」まで落とし込んでお渡しします。
法律論を渡して終わりにしません。

A2

広島の事業者と、近い距離で並走する

広島市中区八丁堀に事務所を構え、県内外の企業・医療機関・介護事業者から日常的にご相談を受けています。
スポット相談・月次顧問のどちらでもご利用可能です。

A3

業種ごとの争点に沿って整理する

医療・介護、小売、建設、製造、IT、サービスでは、勤務実態と利用者対応の差から争点が変わります。
一般論を当てはめず、現場の実情を起点に助言します。

A4

予防法務と紛争対応は、切り離さない

就業規則整備、面談設計、管理職研修。
これらは紛争予防であると同時に、すでに発生した事案の主張・立証を支える土台にもなります。
両輪でご支援します。

A5

相手方の出方を見越して、防御を組み立てる

労働者側事件への対応経験もあるため、相手方代理人・労働組合がどのような主張・立証戦略をとるかを踏まえて、会社側として無理のない防御と和解条件を設計します。
「相手はここを突いてくる」を先に見立てるのが、当事務所の強みです。

A6

費用は受任前に書面で明示する

顧問契約・スポット相談・案件単位、いずれの受任形態でも、費用と対象範囲を書面でご提示してから着手します。
見積段階で費用は発生しません。

07Flow

ご相談の流れ ― 5ステップ

お問い合わせから方針確定・実務対応・解決・再発防止までの5ステップ。
スポット相談・顧問契約のいずれの形でも対応します。

01
CONTACT

お問い合わせ

電話またはWebフォームから。会社名・役職・相談概要をお知らせいただき、利益相反のご確認を行います。

02
REVIEW

事実関係の整理

就業規則・雇用契約・勤怠記録・面談記録・相手方書面などを確認し、論点と選択肢を可視化します。

03
STRATEGY

方針のご提案

見通し・想定リスク・必要な手続・費用の目安を書面でご説明し、会社として選ぶ方針を確定します。

04
ACTION

ご依頼・実務対応

書面作成、交渉、労働審判・訴訟対応、団交対応、社内説明資料の作成まで伴走します。

05
AFTERCARE

解決・再発防止

事案解決後、規程整備・研修・記録運用まで継続的にサポートします(顧問契約への移行も可能)。

08Case Files

対応事例 ― 使用者側代理人の視点

個人・企業が特定されないよう一部抽象化した参考例です。
金額・期間・手段は事案ごとに大きく異なるため、解決の見込みを保証するものではありません。

問題社員対応 CASE 01 / 段階指導 → 合意退職
紛争化を回避 合意退職で終結
SERVICE / 会社側代理

業務命令違反が続く従業員に、段階的な指導と懲戒で対応

サービス業の企業から、特定従業員の業務命令違反・遅刻が繰り返されているとのご相談。
いきなり解雇する場合の解雇無効リスク(労契法16条)と、後日の未払賃金請求の範囲をご説明し、注意書・警告書・始末書・配置転換の検討・出勤停止と、段階的な指導と記録化を進めました。
最終的に合意退職で終了し、後の紛争化を回避。

業種サービス業期間約6か月
未払残業代請求 CASE 02 / 労働審判で一部和解
請求額の一部で和解 労働審判
CONSTRUCTION / 会社側代理

元従業員からの残業代請求、勤怠と固定残業代の整理で範囲を限定

建設業の企業から、退職した従業員の代理人弁護士による未払残業代請求を受領したとのご相談。
勤怠記録・固定残業代の運用・管理監督者性を精査し、主張どおりの金額には相当の争点があると判断。
労働審判で請求額の一部で調停成立。
並行して賃金規程と勤怠管理体制を整備し、同種請求の予防策を講じました。

業種建設業期間約4か月
ハラスメント調査 CASE 03 / 外部弁護士による調査
調査完了・処分判断 再発防止策の提言
MEDICAL / 外部弁護士

管理職へのパワハラ申告、外部弁護士として事実調査を実施

医療法人から、部下複数名による管理職へのパワハラ申告について、社内では公平性の担保が難しいとのご相談。
外部弁護士として事実調査を受任し、申告者・被申告者・第三者からの聞き取り、調査報告書の作成、再発防止策の提言までを実施。
事実認定を踏まえた処分判断(降格・配転)と、規程改訂・管理職研修までご支援しました。

業種医療法人期間約3か月
団体交渉 CASE 04 / 合同労組への代理人対応
交渉終結 書面ベースで適正合意
RETAIL / 会社側代理

社外合同労組からの団交申入れに、初動から代理人が対応

小売業の企業から、退職勧奨に応じた元従業員が社外の合同労組に加入し、団体交渉申入書が会社に到達したとのご相談。
労働組合法7条の誠実交渉義務を踏まえつつ、交渉事項・日時・場所・出席者・議題の事前整理を行い、第1回交渉から弁護士が同席。
書面でのやり取りを基本とし、不当労働行為との指摘を招かないよう運用。
適正な合意形成で終結。

業種小売業手段団体交渉
就業規則整備 CASE 05 / 顧問契約に基づく改訂
全面改訂・研修実施 顧問契約
CARE / 顧問契約

10年以上更新されていなかった就業規則を全面改訂

介護事業者からの顧問契約に伴うご相談。
就業規則が10年以上更新されておらず、懲戒事由・休職復職ルール・テレワーク・ハラスメント・カスハラ対応が未整備でした。
現場ヒアリング、ギャップ分析、改訂案作成、従業員代表への意見聴取、労基署届出までを6か月で実施。
並行して管理職向けの労務マネジメント研修を行い、記録運用を定着。

業種介護期間約6か月
労働審判対応 CASE 06 / 解雇無効主張への防御
和解成立 解決金条件で終結
IT / 会社側代理

解雇された元従業員からの地位確認請求、和解条件で終結

IT企業から、能力不足を理由に解雇した元従業員から労働審判申立書が届いたとのご相談。
解雇に至る指導記録・人事評価・改善機会の付与を時系列で整理し、答弁書を作成。
第1回期日までに証拠を揃え、裁判官の心証を踏まえて和解条件で終結。
並行して人事評価制度・指導フローの見直しを実施しました。

業種IT期間約4か月

※ 上記事例は当事務所が実際にご支援した事案の一部を再構成したものです。実際の解決内容、金額、期間は事案により大きく異なります。守秘義務の範囲で記載しており、特定の事案・依頼者を示すものではありません。

09Fees

料金の考え方

CONSULTANT 月次顧問料(中小企業) 毎月 5万円(+税)
事業規模・相談頻度・対応範囲に応じて個別にご提案します。スポット相談・案件単位の受任も可能です。 弁護士費用の詳細はこちら ▸
10Lawyers

担当弁護士

企業労務は弁護士3名が担当します。
相手方代理人・労働組合がとるであろう主張・立証構造を踏まえて、会社側の方針を組み立てます。

No. 01 弁護士 大元孝次(広島弁護士会/企業法務・使用者側労務/大元・秋山法律事務所 開設弁護士)
開設弁護士 シニアパートナー

大元 孝次OMOTO Koji

企業法務 使用者側労務 顧問対応

広島弁護士会所属。
企業法務・使用者側労務の相談を長年担当し、労使側の代理人として関与してきた経験から、平時の体制づくりと有事の防御設計を一貫して見立てます。

No. 02 弁護士 大元和貴(広島弁護士会/企業労務・解雇・残業代・ハラスメント調査)
代表弁護士 パートナー

大元 和貴OMOTO Kazuki

企業労務 解雇・残業代 ハラスメント調査

広島弁護士会所属。
使用者側・労働者側の双方を経験。解雇・残業代・ハラスメント事案等について、相手方代理人がどのように主張を組み立ててくるかを見越したうえで、会社側の和解条件と訴訟戦略を設計します。
医療・介護・サービス業の顧問案件を多く担当しています。

No. 03 弁護士 松澤翔一(広島弁護士会/労働審判・労災・就業規則整備)
勤務弁護士 アソシエイト

松澤 翔一MATSUZAWA Shoichi

労働審判 労災対応 規程整備

広島弁護士会所属。
労働審判・労災対応と、就業規則・社内規程の整備を中心に担当。
現場ヒアリングから改訂案、運用Q&A、管理職向け研修までを連続して支援し、規程を「使える形」に落とすことを得意とします。

11FAQ

よくあるご質問

ご相談前に多い質問をまとめています。質問をクリックすると回答が展開します。

はい、可能です。スポット相談、書面作成のみ、交渉のみ、労働審判・訴訟のみといった単発のご依頼に対応しています。継続的に相談が発生する見込みであれば、月次の顧問契約をご提案します。
原則として、いきなりの解雇は無効リスクが高くお勧めしません。
解雇には労働契約法16条により「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。
実務では、注意指導の記録化、改善機会の付与、配置転換や指導の余地の検討といった段階的手続を踏めているかが結果を左右します。
当事務所では、感情的に進める前の事実関係・証拠の整理からご支援します。
退職勧奨は会社が退職を勧める行為で従業員が応じるか否かが前提、解雇は会社が一方的に労働契約を終了させる行為で要件が厳しく違います。
退職勧奨を誤って進めると、退職強要として不法行為に基づく慰謝料請求(民法709条)や、退職合意自体の無効主張(民法90条の公序良俗違反、同96条の強迫)につながります。
面談の設計・記録化・書面の残し方が重要です。
内容証明の回答期限の前に、請求内容の精査と証拠整理に着手することが最優先です。
具体的には、請求書・内容証明の内容、勤怠データ、賃金規程、雇用契約書、固定残業代の定め、管理監督者性の有無を確認し、労働時間と割増賃金額を算定します。
初動で見通しを誤ると、支払う必要のない部分まで譲歩しかねません。
賃金請求権の消滅時効は、令和2年4月以降に発生した賃金について「当分の間3年」とされています(労基法115条/改正法附則143条3項)。
軽微な事案は社内調査でも対応可能ですが、重大事案や当事者が管理職の場合は外部弁護士の関与をお勧めします。
聞き取り手順・対象者の選定・記録化・評価の公平性に問題があると、後の紛争で調査の信用性そのものが争点となるためです。
会社には労働施策総合推進法30条の2、男女雇用機会均等法11条等に基づく事業主としての措置義務があります。
はい、就業規則・懲戒規程・賃金規程・休職復職規程・ハラスメント規程・内部通報規程・カスハラ対応規程など、個別の規程チェックや全面改定に対応します。
法改正(2024年4月の労働条件明示拡充、2025年の育介法段階改正等)、裁判例、実態運用とのズレを洗い出し、優先度を付けてご提案します。
原則として、誠実に交渉に応じる義務があります。
労働組合法7条2号は、正当な理由のない団体交渉拒否を不当労働行為として禁じており、対応を誤ると労働委員会の救済命令や不当労働行為事件に発展するおそれがあります。
初回団交の前に、交渉事項・日時・出席者・議題の整理を弁護士と行うことをお勧めします。
はい、広島県内全域の事業者からのご相談に対応しています。
広島市・呉市・東広島市・廿日市市・福山市・尾道市など県内主要都市はもちろん、来所が難しい場合は電話、Zoom、Google Meet等のWeb会議でのご相談にも対応します。
はい、むしろ初動段階でのご相談を推奨します。
紛争化した後では取得できない記録(勤怠データ、メール、面談記録、LINE・Slack履歴等)の保全方法、会社として取るべき手順、書面の残し方を、初期段階で整理できるか否かが結果を大きく左右します。
12Access

広島市中区八丁堀 ― 電停徒歩1分

広島電鉄「八丁堀」電停から徒歩1分。
広島市・呉市・東広島市・廿日市市・福山市・尾道市など県内の企業・医療機関・介護事業者からのご相談に対応しています。
来所が難しい場合はZoom・Google Meetでのご相談も可能です。

大元・秋山法律事務所

事務所
大元・秋山法律事務所
住所
〒730-0013
広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階
電話
082-221-2221
受付
平日 9:00〜18:00(土日祝は要予約)
相談方法
来所/電話/Zoom/Google Meet/LINE
駐車場
近隣のコインパーキングをご利用ください
広島電鉄八丁堀徒歩1分
アストラム県庁前徒歩6分
JR広島駅広電15分

広島県内全域対応。県外のご相談はオンラインでご対応します。

13Contact

「社内で方針が決まる前」でも、まずご相談ください

問題社員への対応、未払残業代請求、ハラスメント申告、退職勧奨・解雇、労働審判・団体交渉。
広島市中区八丁堀の大元・秋山法律事務所が、企業・医療機関・介護事業者の使用者側代理人として、初動の見立てから解決、再発防止までをお引き受けします。
顧問契約・スポット相談のいずれでも構いません。

お電話で

平日 9:00〜18:00。「企業労務の相談」とお伝えください。

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