労働
カスハラ・ペイハラ対策の義務化(2026年10月1日施行)|企業と病院・クリニックが準備すること
2026年10月1日から、従業員を一人でも雇っている事業主は、顧客や取引先などからの、社会通念上許される範囲を超えた言動(カスタマーハラスメント)から従業員を守…
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2026年10月1日から、従業員を一人でも雇っている事業主は、顧客や取引先などからの、社会通念上許される範囲を超えた言動(カスタマーハラスメント)から従業員を守…
問題社員をいきなり解雇すると、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠くとして無効になりがちです(労働契約法16条)。出発点は日時・事実・指導内容の記録で、…
解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当と認められなければ無効です(労働契約法16条)。会社に解雇理由証明書の交付を求めることができ(労働基準法22…
残業代を請求できる期間は、2020年4月以降に発生した分について3年です(労働基準法115条・附則)。1日8時間・週40時間を超える労働には割増賃金が発生し(同…
退職を考えている方へ──さまざまな落とし穴にハマらないために 広島で労働問題に力を入れている大元・秋山法律事務所の弁護士が解説 「入社してみたら話が違った」「も…
2026年10月施行の改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務となります。本記事では、義務化の内容、正当な苦情とカスハラの線引き、対応マニュアルの作り方、記録方法、就業規則の条文例、業種別の注意点まで弁護士が実務目線で解説します。