期間の定めのない雇用契約では、退職の申入れから2週間で雇用が終了します(民法627条1項)。会社の承諾は要件ではありません。有期契約、未払賃金、ハラスメントが絡む場合は、「辞めて終わり」としてしまうことで、こちらの交渉カードが失われてしまうことがあります。退職前に行うべき証拠収集もありますので、ご相談をいただければと思います。
こうしたご相談が多くあります
- 退職届を受け取らない、撤回を迫られる
- 退職代行を使ってよいか判断がつかない
- 有給休暇消化を拒まれる、貸与品返却で揉めている
- 離職票・源泉徴収票・退職証明書が届かない
- 退職金規程があるのに支払われない
相談時にあるとよい資料
- 雇用契約書、就業規則、退職金規程
- 給与明細、賃金台帳、タイムカード
- 退職意思を伝えた日のメール・LINE・録音
- 引き止め・退職拒否時のやり取りの記録
- 未払賃金・ハラスメントなど関連する事情の記録
| 対応項目 | 一般の退職代行業者 | 労働組合 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 退職の意思伝達 | ○ | ○ | ○ |
| 有休消化・退職日の交渉 | × | △(団体交渉の範囲) | ○ |
| 未払賃金・残業代の請求 | ×(非弁行為) | △(制約あり) | ○ |
| 退職金・解雇予告手当の請求 | × | △ | ○ |
| 労働審判・訴訟 | × | × | ○ |


