「突然、家族が亡くなった――相続の手続きは何から始めればいいの?」
「相続税はかかるの?」「遺産分割で揉めたらどうしよう…」
こうしたお悩みを抱えて、広島で弁護士をお探しの方へ。
この記事では、広島の相続問題に精通した弁護士が、相続が発生したときに最初にやるべきこと・手続きの流れ・注意点をわかりやすく解説します。
相続手続きには厳格な期限があるものも多いため、早めの対応がトラブル防止の鍵です。

そもそも「相続」とは?
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産・権利・義務を、ご遺族(相続人)が引き継ぐことです。
「財産を受け取る」というイメージが強いかもしれませんが、実は借金やローンなどの負債も相続の対象になります。
そのため、相続が発生した際には、まずプラスの財産とマイナスの財産の両方を可能な限り正確に把握することが不可欠です。
「故人に借金があったかもしれない」「財産の全体像が見えない」――そのような場合は、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
相続人になれるのは誰?|法定相続人の範囲と順位
「自分はそもそも相続人に当たるのか?」という疑問は、多くの方が最初に持たれるかもしれません。
民法では、誰がどの順番で相続人になるかが以下のとおり定められています。
| 順位 | 相続人 | 補足 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 婚姻関係にある夫または妻(※内縁は含まれません) |
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 子が先に亡くなっている場合は孫が代襲相続 |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 第1順位の相続人がいない場合に相続権が発生 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位の相続人がいない場合に相続権が発生 |
相続人であることを公的に確定するためには、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を取得して調査する必要があります。
広島市内の戸籍は区役所で取得できますが、本籍が他県にある場合は郵送請求が必要になることもあり、ご自身で行うのは想像以上に手間がかかります。弁護士に依頼するメリットとして、戸籍収集から相続人の確定という細々した作業を任せることができるという点も挙げられます。。
法定相続分の割合
法律で定められた相続割合(法定相続分)は、相続人の組み合わせによって異なります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子で1/2を均等分割 |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 父母で1/3を均等分割 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹で1/4を均等分割 |
| 配偶者のみ | 全額 | — |
ただし、これはあくまで「法律上の目安」です。遺言書がある場合や、遺産分割協議で合意した場合は、これと異なる割合で分割することも可能です。
「自分はどのくらいの割合を受け取れるのか」と気になる方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
相続財産にはどんなものがある?
相続の対象となる財産は、現金だけではありません。広島では特に不動産(土地・建物)の相続が問題になるケースが多く見られます。子ども達が存在すら知らなかった山林の処分をどうするかを巡って紛争になることも多々経験します。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| プラスの財産 | 現金・預貯金、不動産(土地・建物)、株式・投資信託、自動車、貴金属・美術品、生命保険金(受取人指定なしの場合)など |
| マイナスの財産 | 借金・ローン、未払いの税金、保証債務、クレジットカードの未払金など |
| 対象外の財産 | 一身専属的な権利(年金受給権など)、受取人が指定された生命保険金、墓地・仏壇など |
特に注意が必要なのが、故人の借金や保証債務です。「借金があるとは知らなかった」と後から判明するケースも少なくありません。
当事務所では、相続財産の調査も含めて、対応をサポートいたします。
遺言書がある場合とない場合
相続手続きの進め方は、遺言書の有無によって大きく異なります。
| 遺言書がある場合 | 遺言書がない場合 | |
|---|---|---|
| 財産の分け方 | 原則として遺言の内容に従う | 相続人全員で遺産分割協議を行う |
| 手続きの流れ | 遺言の検認(自筆証書の場合)→ 遺言執行 | 相続人の確定 → 財産調査 → 協議 → 協議書作成 |
| トラブルリスク | 比較的低い(ただし遺留分の問題あり) | 相続人間で意見が対立しやすい |
遺言書が見つかった場合は、勝手に開封してはいけません。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(広島の場合は広島家庭裁判所)。
遺言の内容に納得がいかない場合でも、「遺留分侵害額請求」などの法的手段がありますので、諦めずにご相談ください。
相続手続きの全体の流れとスケジュール|期限に要注意
相続が発生すると、さまざまな手続きを期限内に行う必要があります。期限を過ぎると取り返しがつかなくなるものもありますので、以下のスケジュールをしっかり確認しましょう。
| 時期の目安 | 手続き内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 広島市の場合は各区役所へ届出 |
| 14日以内 | 年金・健康保険の届出 | 資格喪失届の提出 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断 | 家庭裁判所への申述が必要(※期限厳守) |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 故人の所得税の申告(税務署へ) |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 広島東税務署・広島西税務署等へ申告 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 遺留分を侵害された場合の請求期限 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 | 2024年4月から義務化(広島法務局へ申請) |
特に相続放棄の3か月と相続税申告の10か月は、過ぎてしまうと重大な不利益を被る可能性があります。
「まだ大丈夫だろう」と思っているうちに期限が迫ってしまうケースを、当事務所でも数多く見てまいりました。少しでも不安を感じたら、早めに弁護士にご相談ください。
遺産分割協議とは|話し合いがまとまらないときは?
遺言書がない場合、相続人全員で「誰がどの財産を取得するか」を話し合う必要があります。これが遺産分割協議です。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印で押印します。この書類は、不動産の名義変更(広島法務局への登記申請)や銀行口座の解約手続きに必要です。
しかし、遺産分割協議は相続人間で感情的な対立が起きやすい場面でもあります。
- 「長男だから多く相続すべき」と主張する相続人がいる
- 親の介護をしていた相続人が「寄与分」を求めている
- 不動産をどう分けるかで折り合いがつかない
- 疎遠な相続人がいて連絡が取れない
こうした場合、弁護士が代理人として交渉に入ることで、冷静かつ法的に適正な解決が可能になります。当事務所では、話し合いがまとまらない場合の調停・審判の申立てもサポートしています。
相続税はかかる?|基礎控除と申告の要否
「相続税はかかるのだろうか」と心配される方は多いですが、すべての相続に課税されるわけではありません。遺産の総額が「基礎控除額」を超える場合にのみ、申告・納付が必要です。
【基礎控除額の計算式】
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。遺産の総額がこれ以下であれば、原則として相続税はかかりません。
ただし、小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用を受けるには申告が必要な場合もあります。相続税について不安がある方は、税理士とも連携できる当事務所にご相談ください。
相続放棄という選択肢|借金を引き継がないために
故人に多額の借金がある場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、初めから相続人でなかったことになる手続きです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続を知ってから3か月以内(家庭裁判所への申述) |
| 申立先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(広島市の場合は広島家庭裁判所) |
| 効果 | プラス・マイナスの財産すべてを放棄。初めから相続人でなかったものとみなされる |
| 注意点 | 一度放棄すると撤回不可。次順位の相続人に影響が及ぶ場合あり |
相続放棄は期限が非常に厳格なため、「3か月なんてあっという間」という声を多くいただきます。
戸籍収集や財産調査に時間を取られ、気づけば期限ギリギリ…というケースも珍しくありません。広島で相続放棄をお考えの方は、一刻も早く当事務所にご相談ください。
相続でよくあるトラブル|広島の相談事例から
当事務所に寄せられるご相談の中でも、特に多いのが以下のようなトラブルです。
| トラブルの種類 | 具体例 |
|---|---|
| 遺産分割の争い | 不動産の扱いで意見が対立、寄与分・特別受益の主張 |
| 遺言書をめぐる紛争 | 遺言の有効性を争いたい、遺留分を請求したい |
| 財産の独占・使い込み | 同居していた相続人が預貯金を使い込んでいた |
| 相続人との連絡困難 | 疎遠な兄弟・異母兄弟がいて協議が進まない |
| 借金の発覚 | 相続後に故人の連帯保証や借金が判明した |
これらのトラブルは、ご自身だけで解決しようとするとかえって長期化・複雑化してしまうことが少なくありません。
弁護士が早い段階で関与することで、法的根拠に基づいた適正な解決を目指すことができます。
広島で相続に強い弁護士に相談するメリット
「相続の手続きは自分でもできるのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、相続には法律・税務・登記など複数の専門知識が関わるため、弁護士に依頼することで得られるメリットは非常に大きいです。
| 弁護士に依頼するメリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 手続きの負担軽減 | 戸籍収集・財産調査・書類作成を一括代行 |
| 期限管理の徹底 | 相続放棄(3か月)・相続税申告(10か月)など、厳格な期限を確実に管理 |
| 紛争の予防・解決 | 遺産分割協議への同席・代理交渉、調停・審判の申立て |
| 適正な権利の確保 | 遺留分侵害額請求、寄与分の主張など、法的に認められた権利を守る |
| 税理士・司法書士との連携 | 相続税申告や不動産登記もワンストップで対応可能 |
大元・秋山法律事務所は、広島市中区八丁堀に事務所を構え、広島県内の相続問題を数多く解決してまいりました。
相続は人生で何度も経験するものではないからこそ、わからないことが多くて当然です。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ:相続は「早めの相談」が安心への第一歩
相続が発生したとき、大切なのは「一人で抱え込まないこと」と「早く動き出すこと」の2つです。
| やるべきこと | ポイント |
|---|---|
| ① 相続人を確定する | 戸籍を収集して法定相続人を確認 |
| ② 相続財産を調査する | プラスの財産だけでなく、借金・保証債務も確認 |
| ③ 遺言書の有無を確認する | 自筆証書遺言は検認が必要(開封NG) |
| ④ 相続放棄の要否を判断する | 借金が多い場合は3か月以内に申述 |
| ⑤ 遺産分割協議を行う | 全員の合意を得て協議書を作成 |
| ⑥ 各種届出・申告を行う | 相続税の申告(10か月)、相続登記(3年)など |
大元・秋山法律事務所では、相続に関する初回相談を承っております。
広島市中区八丁堀の事務所にお越しいただくほか、お電話でのご相談も可能です。
「こんなこと相談していいのかな」と思うようなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続の不安を解消し、ご家族の大切な財産を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

