SITUATION
相談前の状況
商業施設内のテナントとして入居していた事業者との間で締結された定期建物賃貸借契約の期間満了を巡り、賃貸人側が建物の明渡しを求めたが拒否されたため、当事務所が賃貸人代理人として委任を受けました。
賃借人は、
契約は形式上「定期」とされているが、実質は普通借家契約である
契約終了後も営業を継続しており、黙示の更新が成立している
明渡しを求めることは権利濫用に当たる
などと主張し、建物明渡しに加え、損害賠償請求の可否も争点となりました。
契約書の文言、事前説明の有無、契約締結時の経緯などが複雑に絡み、定期建物賃貸借契約としての有効性自体が正面から争われる状況でした。
SUPPORT
当事務所のサポート
当事務所では、本件を
「契約が定期借家として有効か」
「期間満了後の使用継続をどう評価するか」
という点を中心に検討を行いました。
具体的には、
書面による事前説明義務が適切に履行されているか
契約書・重要事項説明書の記載内容の整合性
契約終了後の占有継続が法的にどのように評価されるか
明渡請求と併せた損害賠償請求の構成
を検討し、賃貸人側に不利な事情が拡大しないよう、手続の順序と対応方法を慎重に設計しました。
RESULT
解決後の成果
賃借人との交渉および法的手続を通じて、
定期建物賃貸借契約としての有効性が前提として整理され
契約終了後の使用について不法占有としての評価が確定
建物の円滑な明渡しと、一定期間分の損害金の回収が実現
しました。