SITUATION
相談前の状況
経営者である父が死亡し、その後同居していた長女が金銭の管理等をしていたが、かなりの金額を使い込みをしているのではないか、とのご相談を弟さんから頂きました。
長女は金銭管理の事実自体は認めたものの、遺産の使い込みはなく、父親の生活に必要な費用であったと反論しました。
感情的な対立もあり、以後弟さんとの連絡は途絶したため、弁護士として使途不明金の調査及び使途不明金があればその返還の請求等を受任しました。
SUPPORT
当事務所のサポート
- 預貯金・不動産・生命保険など相続財産の範囲を正確に調査
- 役員報酬に限定しない被相続人の所得の積算及び預貯金取引履歴の確認
- 介護施設等に被相続人のために支出された費用の確認
- 長女側の主張を法的に整理し、数千万円規模の使途不明金がありうることが確認されたため訴訟提起
- 訴訟において長女の相当額の使い込みの事実が確定した後に、遺産分割の調停を申立てを行いました
RESULT
解決後の成果
- 使い込みの事実が訴訟で確認されたため、調停ではスムーズに話し合いが進みました
- 使い込み自体は許せないものの、弟さんとしても父親の世話をしていたのは長女であったことから最大限、長女に有利な形で調停成立を希望
- 訴訟、調停はあったものの、その後も法事等で交流自体は続いているとのこと