広島の医療機関の法務問題・医療事故に強い弁護士

医療機関・施設側の法務に特化|全国対応(拠点:広島)

医療機関・介護施設の
法的リスクに、
初動から伴走する。

病院・クリニックから歯科医院、介護施設まで。施設側の代理人として、日常のご相談から有事の初動対応・訴訟まで一貫して対応します。

広島をはじめ医療・介護問題に強い弁護士をお探しの方へ

大元和貴弁護士

長年にわたり広島の地で、一貫して医療機関側の代理人を務めて参りました。

当事務所は、医療法務の分野において長年にわたり広島の地で一貫して医療機関側の代理人を務めて参りました。国公立病院様、地域の基幹病院様からクリニック様、歯科医院様に至るまで幅広くご相談をいただいております。医療機関様だけでなく、併設・提携先の介護施設様にも同様にご利用いただいております。対応地域は中四国地方だけでなく、全国的に対応しております。

医療機関・介護施設に生じる法的問題について、皆様の一助となるべく、所属弁護士において日々、皆様からも学ばせて頂きながら研鑽を積んでおります。

当事務所では患者側・利用者側からのご相談はお受けしておりません。施設側の代理人として利益相反のない立場を維持するためです。

対応する施設・分野

医療機関(病院・クリニック・歯科医院)と介護施設のそれぞれに固有の法制度とトラブルの型があります。施設の種別に応じた対応を行います。

地域のクリニック外観のイメージ

病院・クリニック

医療事故の初動対応から医療訴訟、患者トラブル、厚生局対応まで。医療機関に生じる法的問題全般に対応します。

対象の例

  • 国公立病院・公的病院
  • 地域の基幹病院・一般病院
  • 診療所・クリニック

よくあるご相談

  • 医療事故・医療訴訟への対応
  • 異状死届出・医療事故調査制度
  • クレーム・誹謗中傷への対応
  • 個別指導・監査、立入検査
歯科医院の受付カウンターでのご相談のイメージ

歯科医院・歯科クリニック

インプラント・矯正等の自由診療をめぐるトラブルなど、歯科医院に特有のご相談にも病院・クリニックと同様に対応します。

対象の例

  • 歯科医院・歯科クリニック
  • 矯正歯科・小児歯科・口腔外科

よくあるご相談

  • 自由診療(インプラント・矯正等)のトラブル
  • 治療結果への不満・返金要求
  • 診療録・同意書等の書面整備
  • 個別指導への対応・口コミ対応
介護施設でのケアチームのイメージ

介護施設・介護事業者

転倒・誤嚥等の介護事故への対応から利用者家族への説明、運営指導への備えまで、介護施設側の立場で支援します。

対象の例

  • 特別養護老人ホーム・老人保健施設
  • 有料老人ホーム・グループホーム
  • デイサービス・訪問介護等の事業者

よくあるご相談

  • 転倒・誤嚥等の介護事故への対応
  • 利用者ご家族への説明・損害賠償対応
  • 利用契約・重要事項説明書の整備
  • 運営指導・監査、虐待通報への対応

お困りごとから探す

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患者・利用者・ご家族とのトラブル

繰り返される苦情・クレーマー対応共通

暴言や執拗なクレームが繰り返されると、職員が疲弊し、他の患者様・利用者様への対応にも支障が生じます。医療機関には応招義務(医師法19条)があるため安易に診療を断ることはできませんが、悪質な場合には正当な事由として診療契約・利用契約の解除が認められる余地があります。当事務所では、対応記録の整備、警告文書の送付、契約解除の判断、業務妨害としての法的措置まで、段階に応じた対応を助言します。2026年10月から事業主に義務付けられるカスタマーハラスメント対策の体制整備もご相談いただけます。

医療費・利用料の未収金共通

医療費・利用料の未収金は、多くの医療機関・介護施設が抱える慢性的な経営課題です。診療報酬債権の消滅時効は、令和2年4月以降の診療分は原則として「権利行使可能と知った時から5年」(改正民法166条1項)です。当事務所では、内容証明郵便による督促(催告の到達により6か月間の時効完成猶予)、60万円以下であれば少額訴訟、それ以上は支払督促・通常訴訟から強制執行までの段階的な回収を代行します。治療やサービスへの不満を口実に支払いを拒み、恐喝的な言動に及ぶ例もありますが、減額・免除の趣旨を明確にしないまま安易に応じると、責任を認めた事情として主張されかねません。保証人・連帯保証契約の締結、クレジットカード事前登録、分割納付誓約書といった院内規程の整備による未然防止のご相談も承ります。

スタッフへの暴力・セクハラ行為共通

患者・利用者やそのご家族による職員への暴力・セクハラは、職員に対する安全配慮義務の観点からも、施設として放置できない問題です。事実関係の記録化を助言した上で、警告、診療契約・利用契約の解除、被害届・刑事告訴まで、施設と職員を守るための選択肢を段階的に検討します。

診断書・紹介状の不当な要求医療機関

事実と異なる診断書や紹介状の作成要求に応じることはできません。公務所に提出する診断書等に虚偽の記載をすれば虚偽診断書等作成罪(刑法160条)が問題となるほか、文書の用途によっては民事・行政・懲戒上の責任にも波及し、矢面に立つのは作成した医師自身です。とはいえ現場では断り方に苦慮する場面が少なくありません。代理人として要求者に拒否の意思を伝え、以後の窓口を弁護士に一本化することで、現場の負担を軽減します。

利用者ご家族からの過剰な要求介護

面会方法やサービス内容をめぐる過剰な要求、職員への執拗な叱責が続くと、担当職員の離職や現場の萎縮につながります。介護記録・対応記録の整備を助言し、施設としての回答方針の決定、対応窓口の一本化、利用契約の解除の検討まで支援します。

自由診療の返金要求歯科医院

インプラント・矯正等の自由診療は金額が大きく、治療結果への不満が返金・慰謝料要求に発展しやすい領域です。争点の中心は「どのような説明をして同意を得たか」となることが多く、同意書・説明文書・費用や返金条件の整備が有力な予防策となります。個別の請求に対しては、説明・同意の経過と診療内容を整理し、代理人として交渉します。

診察室での無断撮影・録音共通

患者様やご家族がスマートフォンで診察の様子を無断で撮影・SNS投稿するトラブルが増えています。録音自体を禁じる法律はありませんが、他の患者様・職員の映り込みを伴う動画撮影は肖像権・プライバシーの侵害となり得ます。施設管理権に基づく院内掲示でのルール明示、削除要求の文書化のほか、警告後も悪質な行為が続く場合には、撮影の態様や患者様の病状等を踏まえ、診療継続の可否(応招義務の「正当な事由」該当性)の検討まで、具体的な対応フローを整備します。

夜間・時間外の執拗な入電共通

診療時間外・夜間に長時間の電話を繰り返し、当直や在宅の職員を疲弊させる例があります。緊急性のない要求への対応方針をあらかじめ定め、対応記録を残すことで、後の契約解除や警告文書の根拠とすることができます。改正労働施策総合推進法により、2026年10月からカスタマーハラスメント防止措置が事業主に義務付けられます。体制整備のご相談も承ります。

訪問診療・訪問看護・訪問介護でのハラスメント介護

利用者様のご自宅という密室性の高い場での対応となるため、ご本人やご家族からの身体的・精神的・セクシュアルハラスメントが生じやすい領域です。厚労省の調査・対策マニュアルでも、訪問系サービスにおける利用者・ご家族からのハラスメントは業界全体の課題として指摘されています。正当な理由なくサービス提供を拒否することはできない一方、悪質なケースでは契約解除・利用中止の判断もあり得ます。契約書へのハラスメント対応条項の追加、警察との連携体制の構築、被害職員への対応まで支援します。

医療事故・介護事故への対応

患者の予期せぬ死亡等医療機関

死亡事案では、異状死の届出(医師法21条)の要否と、医療事故調査制度(医療法6条の10)への報告該当性を、限られた時間の中で判断しなければなりません。この判断は事前の説明内容や診療録の記載等を踏まえた法的評価を伴い、誤ると刑事・行政・民事の各場面に影響が残ります。発生直後の記録保全、ご遺族への説明の内容と順序を含め、初動の段階からご相談ください。

介護施設での転倒・誤嚥等の事故介護

転倒・誤嚥・離設等の介護事故では、事故直後の記録の保全、行政への事故報告、ご家族への説明を並行して進める必要があります。事故報告書の記載は後の損害賠償請求で証拠となるため、事実と評価を区別した記載が重要です。ご家族への説明方針の検討から、賠償責任保険の手続、損害賠償への対応まで一貫して支援します。

業務上過失致死傷を理由に警察が来訪医療機関

異状死届出やご遺族の届出を契機に警察の捜査が始まり、主治医や看護師が被疑者・参考人として事情聴取を受けることがあります。刑事手続での供述は民事訴訟でも証拠となり得るため、供述の前に弁護人と方針を整理しておくことが重要です。当事務所は刑事弁護と民事対応を一体として行います。

賠償請求・訴訟への対応

相手方弁護士から通知書が届いた共通

通知書には回答期限が付されていることが多く、慌ててインシデントレポートや内部資料まで提出してしまう例が散見されます。しかし、回答書の一文一文、提出した資料の一つ一つが、後の訴訟で証拠として扱われます。回答の要否・範囲・表現は、過失の有無の見通しを立てた上で戦略的に決めるべきものです。返答前に必ずご相談ください。

証拠保全・示談交渉・訴訟共通

訴訟提起の前には証拠保全(カルテ等の検証)が行われることが多く、どの資料に提示義務があるかの判断を当日までに整理しておく必要があります。示談交渉では、過失・因果関係・損害額を医学的知見に基づいて検討し、賠償責任保険の引受保険会社とも折衝します。医療訴訟は専門部が設置されるほど特殊な訴訟類型ですが、協力医のネットワークと医学文献の調査体制を整え、終局まで対応します。詳しくは取扱業務をご覧ください。

風評被害・ネット上のトラブル

口コミサイト・SNSへの虚偽投稿共通

地図アプリや口コミサイト、SNS上の虚偽・誹謗中傷投稿は、放置すると検索結果に残り続け、受診・利用の判断に直接影響します。投稿内容や通信ログの保存期間を踏まえ、サイト運営者への削除請求と発信者情報開示請求を必要に応じて並行して進め、投稿者を特定した上で損害賠償請求等の措置を講じます。単なる低評価・感想にとどまる投稿とは法的評価が異なるため、投稿内容の見極めから助言します。

行政指導・監査への対応

医療監視(立入検査)への対応医療機関

医療法25条に基づく立入検査(医療監視)では、人員配置基準の充足、医療安全・院内感染対策の体制、広告規制への適合などが確認されます。指摘事項への改善が不十分なままだと、繰り返し指導の対象となります。日頃からの書面整備を含む事前準備のチェックから、当日の立会い、改善報告書の作成まで支援します。

個別指導・監査への同席対応医療機関

厚生局の個別指導は、診療報酬請求に重大な疑義があると判断された場合には監査に移行し、保険医療機関の指定取消しに至り得る重要な手続で、病院・クリニック・歯科医院のいずれも対象になります。平成23年の厚生労働省事務連絡により、所定の手続を経た弁護士の帯同が認められており、事前のカルテ点検、想定される指摘事項への対応方針の策定、当日の同席と休憩時間等での助言、指導後の改善報告書の作成まで一貫して対応します。

運営指導・監査への対応介護

介護保険法に基づく運営指導では、人員基準・運営基準の遵守状況や介護報酬の請求内容が確認され、必要に応じて改善や報酬の自主返還が求められることがあります。不正請求等が疑われる場合には監査に移行し、指定の効力停止・取消しといった処分に発展することもあります。指摘の前提となる事実関係の整理と、実地での説明の仕方が結果を左右します。事前準備から当日対応、改善報告書の作成まで支援します。

院内・施設内の雇用・労務トラブル

問題職員への対応・解雇・退職勧奨共通

能力不足や協調性の欠如、患者・利用者への不適切な対応など、問題のある職員への対応は、指導・注意の記録を残さないまま解雇に踏み切ると、不当解雇として争われ、多額の解決金を要することがあります。指導記録の整備、配置転換や退職勧奨の進め方、懲戒処分の相当性の検討まで、後の紛争を見据えた手順を助言します。

院内・施設内のハラスメント対応共通

パワハラ・セクハラの申告を受けた事業者には、事実関係の調査と適切な措置を講じる義務があります。ヒアリングの順序や記録化といった調査の進め方、懲戒処分の量定、被害者・行為者双方への対応を誤ると、二次的な紛争に発展しかねません。相談窓口や規程の整備といった予防面から、個別事案の調査・処分まで支援します。

未払残業代請求・労働条件の紛争共通

宿日直勤務やオンコール待機の時間が労働時間に当たるかなど、医療・介護の現場には特有の残業代の論点があります。退職した職員からの請求が在職者に波及する例もあるため、個別の請求への対応と並行して、労働時間管理の見直しや就業規則・賃金規程の整備による再発防止まで支援します。

法人運営・委員会・研修のご支援

医療法人の運営・理事会をめぐるトラブル共通

理事会・社員総会の招集や決議の手続、役員間の対立、理事の解任や損害賠償責任など、医療法人のガバナンスをめぐる紛争では、手続の適法性が結論を左右します。定款・議事録の整備状況の確認から、総会・理事会運営についての日常的な助言、紛争化した場合の代理まで対応します。

倫理委員会等の設置・運営病院

所属弁護士は、病院の医療倫理委員会委員や、治験・臨床研究倫理審査委員会の委員等を現に務めています。委員会の設置や規程整備のご相談、外部委員(法律家委員)としての参画、個別の審査における法的論点の整理に対応します。

医療安全研修・院内研修の講師共通

医療安全ワークショップや労務管理セミナー等での講演実績があります。医療事故の初動対応、カルテ記載の注意点、クレーム対応、ハラスメント防止など、現場の実例を踏まえたテーマで院内・施設内研修の講師をお引き受けします。顧問先には、研修を顧問業務の一環としてご提供しています。

廃院・事業譲渡・記録の承継

廃院(閉院)の手続と対応医療機関

廃院に当たっては、保健所への廃止届や厚生局への保険医療機関の廃止手続のほか、職員の雇用への対応、患者様への告知と転院先の調整、賃貸借・リース・取引契約の整理など、法的に処理すべき事項が数多くあります。閉院日から逆算した段取りを誤ると、届出漏れや紛争が後に残ります。廃院を検討し始めた計画段階からのご相談をお勧めします。

事業譲渡・承継・M&A共通

クリニックの事業譲渡、医療法人の合併・出資持分の承継・社員の交代など、承継の方法は複数あり、必要な行政手続、職員の雇用の承継、患者・取引先への対応もスキームによって変わります。承継スキームの検討、相手方との交渉、契約書の作成・確認まで、介護事業所の事業譲渡を含めて支援します。

診療録等の記録の保存・引継ぎ共通

廃院や承継の後も、診療録には法律上の保存義務(5年間)があり、介護記録にも基準上の保存期間が定められています。保存の方法や承継先への引継ぎを誤ると、廃院後に開示請求や紛争が生じた際に対応できなくなります。記録の保存体制の整備から、廃院後に届いた請求・照会への対応まで助言します。

医療安全・情報管理体制の整備

患者情報の取扱いミス・個人情報漏洩共通

USBメモリの紛失やメール誤送信など、電子カルテの普及に伴い情報漏洩事故が後を絶ちません。医療機関は「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」の適用対象であり、病歴等の要配慮個人情報を大量に扱う以上、その性質に応じた必要かつ適切な安全管理措置(個人情報保護法23条)が求められます。要配慮個人情報を含む漏洩など所定の事態に該当する場合には、個人情報保護委員会への報告と本人への通知(同法26条)が必要となり、対応の遅れ自体が是正勧告のリスクとなります。事故発生時の事実調査・報告書作成・本人説明から、規程整備・職員研修・委託先管理契約の点検まで支援します。

患者取り違え防止体制の整備医療機関

リストバンド照合、フルネームでの呼称、部門間の確認手順の統一など、患者様の取り違えを防ぐ体制の構築が求められます。体制不備による誤認事故は、施設の使用者責任(民法715条)を問われる原因となります。院内マニュアルの整備、研修の実施、事故発生時の初動対応まで支援します。

同意書・説明義務(インフォームド・コンセント)共通

医療行為には原則として、病状・治療内容・主な危険性・代替可能な治療方法等について、患者様の状況に応じた説明を尽くしたうえでの同意が必要です。説明義務違反は債務不履行または不法行為(民法415条・709条)に基づく損害賠償請求の対象となり得ます。同意書式の整備、説明記録の残し方、意識不明・身寄りなしの患者様に対する緊急時の医療同意の考え方まで助言します。

身元保証人がいない患者様への対応医療機関

厚労省は通知(医政医発0427第2号)で、身元保証人等がいないことのみを理由とする入院拒否は応召義務(医師法19条1項)に抵触すると明示しています。身寄りのない患者様向けの契約書式の整備、成年後見制度の活用、未収金リスクへの対応策など、介護施設における身元引受人不在時の対応もあわせて助言します。

上記にない場合も、まずはお問い合わせください。

初動対応での選択が、
後に結果を変化させることも

✕ 対応を誤った場合
  • 不用意な追記がカルテ・記録の改ざんと疑われる
  • 発言が過失の自認と扱われる
  • 提示不要の証拠を示したことで訴訟で使用される
  • 安易な支払いが責任の全部自認と扱われる
✓ 弁護士が初動から関与した場合
  • 訴訟に耐える記録の保全方法の助言
  • 患者・ご家族への説明の内容・時期・方法を助言する
  • 証拠保全で法的に提示不要なものを整理する
  • 保険手続・関係機関への連絡を適切に行う

医療事故に限らず、介護施設の転倒・誤嚥事故でも初動の考え方は同じです。

詳しく解説医療事故発生時の初動対応記録の保全、ご家族への説明、医療事故調査制度への報告、医師法21条の届出まで。発生直後に判断を迫られる事柄を、時系列に沿って解説しています。

取扱業務

気になる業務をタップしてご覧ください。医療機関・介護施設に共通する4つの柱で支援します。

↑ 業務をタップすると、詳しい内容が表示されます

01

初動対応 ── 事案発生からサポート致します

事故発生直後の判断が後の交渉・訴訟に影響します。医療事故に限らず、介護施設の転倒・誤嚥等の事故も同様です。

  • 診療録・看護記録・介護記録・客観的記録の現状保全
  • 関係者からの事実聴取と時系列整理
  • 患者・利用者・ご家族への初期説明の内容・タイミング策定
  • 異状死届出の要否/医療事故該当性についての検討
  • 介護事故における行政への事故報告の検討
  • 証拠保全申立てへの対応準備
  • 院内・施設内事故調査委員会の設置支援
02

異状死届出・医療事故調査制度への対応

死亡事案では、死体を検案した医師が負う異状死の届出(医師法21条・怠れば罰則あり)の要否が、現場で常に判断に迷う場面となります。また、医療法第6条の10に基づき、医療に起因し又は起因すると疑われる死亡・死産であって管理者が予期しなかったものが発生した場合、管理者は医療事故調査・支援センターへの報告義務を負います。「医療起因性」「予期しなかった」のいずれの判断も一義的ではなく、事前説明の有無・診療録への記載内容・医療安全管理委員会の議事録等を総合的に検討する必要があります。

報告後は院内事故調査を行い、調査結果をセンターへ報告しなければなりません。事案に応じた調査体制の構築、外部委員や医療事故調査等支援団体への支援要請の要否、ご遺族への説明方法など、法的観点からの助言が不可欠な場面が多くあり、所属医師会のサポート等も受けながら適切な対応策を検討します。

当事務所では、報告要否の判断段階から、院内調査委員会への助言、報告書の作成支援まで一貫して対応いたします。

03

示談交渉・訴訟対応

示談交渉では、過失の有無・因果関係・損害額の3点を医学的知見に基づいて整理し、相手方代理人と交渉します。また、医師賠償責任保険等の引受保険会社との折衝も必要となります。施設側に過失がない場合等は賠償の拒否も視野に毅然と対応し、過失が認められる場合は賠償責任保険の活用を含め、事案に応じた解決策を提示します。

医療訴訟は専門部が設置される程の専門的訴訟となり、その審理方法も独特な面があります。当事務所の弁護士は医療訴訟に長年携わり、その中で協力医とのネットワーク、医学文献の調査、カンファレンスの実施体制を整え、訴訟の終局まで一貫して依頼者をサポートします。介護事故の損害賠償請求についても、同様の体制で対応します。

また、訴訟提起前の証拠保全手続への対応も重要です。相手方が証拠保全を申し立てた場合、どの資料を提示し、どの資料は提示義務がないのかを迅速に判断します。

04

介護施設・介護事業者に特有の対応

介護の現場には、医療とは異なる固有の法制度があります。転倒・誤嚥・離設等の介護事故では、事故直後の記録の保全と行政への事故報告、ご家族への説明を並行して進める必要があります。

また、身体拘束が問題となる場面では、切迫性・非代替性・一時性の三要件を踏まえた記録と手続が不可欠です。虐待の疑いによる通報・調査への対応も、事実関係の整理と職員からの聴取を適切に行うことが重要です。

  • 介護事故(転倒・誤嚥・離設等)の初動対応・損害賠償対応
  • 行政への事故報告への対応
  • 利用契約・重要事項説明書等の書面整備
  • 身体拘束・虐待通報への対応
  • 利用者ご家族対応・利用契約の解除の検討
  • 運営指導・監査への対応

紛争解決の選択肢

賠償請求への対応には複数の手続があります。事案の見通し・費用・時間・非公開性を踏まえ、適切な解決方法を選択します。

訴訟によらず、当事者間の交渉で解決する方法です。医療・介護の紛争では、訴訟に至らずこの段階で解決する事案も多くあります。過失の有無・因果関係・損害額を医学的知見に基づいて検討し、賠償責任保険の引受保険会社とも調整しながら、支払うべき事案か拒否すべき事案かを見極めて交渉します。早期に解決できれば、現場の負担や風評への影響も最小限に抑えられます。
弁護士会が設置する紛争解決センターで、あっせん人を介して話し合いによる解決を図る手続(裁判外紛争解決手続)です。非公開で、訴訟に比べて柔軟かつ迅速な解決が期待できます。医事紛争の経験を踏まえ、ADRの利用に適した事案かどうかの見極めから、申立て・期日への対応まで代理します。
裁判所で調停委員を交えて話し合う手続です。訴訟と異なり非公開で進み、医事関係の調停では医療の専門家が調停委員に加わることもあります。合意が成立すれば調停調書が作成され、裁判上の和解と同一の効力を有し、強制執行の根拠(債務名義)となります。主張と資料の整理から期日対応まで代理します。
話し合いでの解決が見込めない場合や、責任の有無を明確に争うべき場合の手続です。医療訴訟は専門部・集中部が置かれるほど特殊な類型で、鑑定や専門委員の関与など審理の進め方にも特色があります。協力医のネットワークと医学文献の調査体制により終局まで対応し、判決だけでなく訴訟上の和解による解決も視野に入れます。

どの手続を選ぶべきかは、過失の見通し・費用・解決までの時間・非公開性などを踏まえた専門的な判断です。賠償請求や紛争解決の方法についてのお問い合わせは、当事務所にご連絡ください。

医療機関・介護施設向け顧問弁護士契約

顧問先の医療機関では、個別指導の通知が届いた際にも速やかに対応を開始できています。問題が深刻化する前に対処でき、経営者が診療・運営業務に集中できる環境を整えます。病院・クリニック・歯科医院・介護施設のいずれもご利用いただけます。

01

いつでも相談可能

患者・利用者対応等、判断に迷う場面で速やかに弁護士へ相談でき、初動の遅れを防ぎます。

02

契約書・規程の整備

契約書・就業規則・同意書・重要事項説明書等を法的観点からチェック・整備します。

03

紛争の予防と早期解決

日頃から施設の実情を把握しているため迅速に対応できます。

04

指導・監査への備え

個別指導・立入検査・運営指導の準備を日頃から進め、リスクを最小化します。

05

労務問題への対応

ハラスメント・退職・残業代等、就業規則の見直しから解決まで支援します。

06

経営判断のサポート

事業承継・法人設立・医療と介護の連携等、経営上の法的課題に助言します。

顧問契約の概要

対応内容:随時相談・契約書チェック・院内/施設内研修・初動対応等|まずはお問い合わせください。

月額顧問料 55,000円(税込)〜

広島市で医事紛争を担当する弁護士

大元孝次弁護士

大元 孝次(おおもと こうじ)

開設弁護士 シニアパートナー
  • 1977年 中央大学法学部卒業
  • 1983年 弁護士登録
  • 1985年 大元孝次法律事務所を開所
  • 広島弁護士会市民窓口委員会委員長
  • 医療機関における医療倫理委員会委員
  • 医療法人監事
大元和貴弁護士

大元 和貴(おおもと かずき)

代表弁護士 パートナー
  • 2011年 中央大学大学院法務研究科修了
  • 2012年 弁護士登録、大元・秋山法律事務所参画
  • 国立大学病院の臨床研究倫理審査委員会委員
  • 国立病院の治験・利益相反・臨床研究倫理委員会委員
  • 民間病院における倫理委員会委員
  • 医療法人監事
  • 広島市建築紛争調停委員会委員
松澤翔一弁護士

松澤 翔一(まつざわ しょういち)

アソシエイト
  • 2012年 広島修道大学大学院法務研究科修了
  • 2017年 弁護士登録(広島弁護士会)
  • 民間病院における医療倫理委員会委員

講演・セミナー実績

2026年7月2日
大元和貴弁護士が「医師法21条 異状死と警察への届出」をテーマに講演(中国・四国地方の病院グループ、WEB形式)
2026年6月26日
松澤翔一弁護士が「医療機関における転倒・転落」をテーマに講演(中国地方の基幹病院)
2026年4月
大元和貴弁護士が新規入職医師に向けた講義を担当(中国地方の基幹病院)
2026年2月
松澤翔一弁護士が医療機関のSNS運用と情報漏洩リスクについて講演
2026年2月6日
広島市中区医師会 医療倫理講習会で講演
2025年12月8日
労務管理に関するセミナーを開催

医療安全の研修等で幅広くご利用いただいております。講演のご依頼はお気軽に下記フォームからお問い合わせください。

解決事例

医療機関側の代理人として対応した事例の一部をご紹介します。

※事案の内容・証拠関係により結果は異なり、同様の結果を保証するものではありません。守秘義務・個人情報保護のため、事案の本質を損なわない範囲で内容を変更・省略しています。

よくある質問

Q1 賠償を求める内容証明が届いた。自分で回答書を書いてよいか?
ご自身で回答書を作成する前に、まず弁護士と賠償責任保険の窓口にご相談ください。
回答書の一文一文が、後の訴訟において証拠として扱われ、「事実と異なることを認めた」と主張される危険があります。
また、保険会社の承認を得ないまま支払いを約束すると、賠償責任保険の約款上、保険金の支払いに影響が生じるおそれがあります。
Q2 医療事故調査制度の報告を行うか迷っている
報告対象となるのは、医療に起因し又は起因すると疑われる死亡・死産であって、管理者が「予期しなかった」ものです。
該当するかどうかは、事前の説明内容・診療録の記載・医療安全管理委員会での議論等を総合して管理者が判断する必要がありますが、どのような観点から行うべきなのか迷われるのは当然です。
当事務所においては既存の知識は当然のことながら、他の事例に多く接してきた集積がございますのでお気軽にご相談ください。
Q3 介護施設の事故やトラブルにも対応してもらえるか?
対応します。
転倒・誤嚥等の介護事故における初動対応・行政への事故報告・ご家族への説明・損害賠償への対応のほか、利用契約や重要事項説明書の整備、運営指導への対応まで、介護施設側の立場でサポートします。
併設・提携先の介護施設様にもご利用いただいております。
Q4 歯科医院からの相談も可能か?
可能です。
インプラント・矯正等の自由診療をめぐるトラブルや返金要求、診療録・同意書等の書面整備、個別指導への対応、口コミ対応など、歯科医院に特有のご相談にも病院・クリニックと同様に対応します。
Q5 他の弁護士に依頼しているが、セカンドオピニオンは可能か?
可能です。
現在の代理人との関係を損なわない形で、訴訟方針や和解条件の妥当性について意見を述べます。
医療訴訟は専門性が高いため、日常的な法律業務は関係性のある今の弁護士に、医事紛争事案は当事務所に、と区別頂く例もございます。
Q6 刑事事件の弁護も対応してもらえるか?
対応します。
医療事故に起因する業務上過失致死傷罪の刑事弁護は、民事訴訟との関係を常に意識する必要があります。
刑事手続での供述内容が民事訴訟で証拠として使われることがあるため、両面を視野に入れた防御方針を立てます。
Q7 クレーマー患者の診療契約は解除できるか?
応招義務(医師法第19条)があるため、正当な事由なく診療を拒否することはできません。
ただし、暴言・暴力・執拗なクレーム等が存在する場合には正当事由の充足がありえます。
具体的な事実関係(頻度・内容・他の患者や職員への影響等)を整理した上で、法的に問題のない形での契約解除を検討します。
詳しくは応招義務に関するコラムをご覧ください。
Q8 個別指導に弁護士は立ち会えるか?
立ち会えます。
平成23年の厚生労働省事務連絡により、委任状の提出など所定の手続を経た弁護士の帯同が認められています。
指導の場では、不用意な発言が不正請求の自認と受け取られるリスクがあるため、事前にカルテや請求内容を確認し、想定される指摘事項への対応方針を策定します。
当日は同席して手続の経過を確認し、休憩時間等に助言を行うほか、指導後の意見書・改善報告書の作成まで対応します。
Q9 相談費用はどうなっているか?
事案の内容・難易度・見込まれる期間等に応じて算定いたします。
広島を拠点に中四国地方の病院・クリニックからのご相談に対応しており、初回のご相談時に費用の見通しについてもご説明します。
顧問契約を締結いただいている医療機関には、着手金の減額等の優遇がございます。また、顧問料の範囲内で対応できる業務もあります。
詳細は費用のページをご覧ください。

事務所案内・アクセス

広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分。JR広島駅から市電で約10分です。

大元・秋山法律事務所が入居するKSビル外観(広島市中区八丁堀11-10) KSビル(8階が当事務所)
事務所名大元・秋山法律事務所
所在地〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階
アクセス広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分
アストラムライン「県庁前駅」徒歩5分
JR広島駅から市電で約10分
受付時間平日 9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日は要予約)
メール・LINEは24時間受付
電話番号082-221-2221
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ご相談時のお願い

  • 経過の分かる資料(診療録・看護記録・介護記録等)や、時系列を整理したメモをご用意いただくとスムーズです。
  • 相手方代理人・裁判所・行政から書面や通知が届いている場合は、その書類一式をお手元にご準備ください。
  • ご相談内容は守秘義務により厳重に守られます。なお、患者側・利用者側からのご相談はお受けしておりません。