広島の医療機関の法務問題・医療事故に強い弁護士

広島をはじめ医療・介護問題に強い弁護士をお探しの方へ
大元和貴弁護士

当事務所は、医療法務の分野において長年、広島の地で一貫して医療機関側の代理人を務めて参りました。
国公立病院様、地域の基幹病院様からクリニック様に至るまで幅広くご相談をいただいております。
医療機関様だけでなく、併設・提携先の介護施設様にも同様にご利用いただいております。
また、対応地域は中四国地方だけでなく、全国的に対応しております。

医療機関・介護施設に生じる法的問題について、皆様の一助となるべく、所属弁護士において日々、皆様からも学ばせて頂きながら研鑽を積んでおります。

なお、当事務所では患者側からのご相談はお受けしておりません。医療機関側の代理人として利益相反のない立場を維持するためです。

SCENE医療機関で起きるトラブル事例

患者の予期せぬ死亡等

死亡事案の場合、異状死の届出の要否、医療事故調査制度への該当性有無を判断する必要があります。管理者が判断を誤ると後に悪影響が生じる場合があります。

患者側弁護士から通知書が届いた

そもそも回答の必要があるのか、何を回答するのか等を検討することなしに、インシデントレポート等を提出してしまう例が散見されます。それが訴訟上の証拠になる場面も見てまいりました。
🚨

クレーマーへの対応

暴言・暴力・執拗なクレームが繰り返される場合、診療契約の解除も選択肢に入ります。ただし応招義務との関係で慎重な判断が求められます。また、クレーマー対応についての備えは事業者の義務となりましたので慎重な判断が必要です。
💻

ネット上での誹謗中傷

口コミサイトやSNS上の虚偽投稿は、放置することによって見込み患者を逃すだけでなく、イメージ悪化にもつながりかねない問題です。発信者情報開示請求と削除請求の二段階で対処します。
🚔

業務上過失致死罪を理由に警察が来訪

異状死届出、患者家族の通報によって警察が来訪することがあります。主治医や担当看護師が被疑者として扱われることがあります。早期に弁護士が弁護人として警察・検察対応に当たることができます。
🏛

個別指導の通知が届いた

厚生局からの個別指導は、保険医療機関の指定取消しに至る可能性もある手続です。不正請求の意図がない事や指摘された不備の是正にどう対応していくべきか、共に検討し、指導の場に同席することもできます。
日常的な法務対応(就業規則・契約書・ハラスメント対策等)にも対応しています。お問い合わせください。

RISK初動対応での選択が、後に結果を変化させることも

対応を誤った場合

  • 不用意な追記がカルテ改ざんと疑われる
  • 発言が過失の自認と扱われる
  • 提示不要の証拠を示したことで訴訟で使用される
  • 安易な支払いが責任の全部自認と扱われる

弁護士が初動から関与した場合

  • 訴訟に耐える記録の保全方法の助言
  • 患者説明の内容・時期・方法を助言する
  • 証拠保全で法的に提示不要なものを整理する
  • 保険手続・関係機関への連絡を適切に行う

SERVICE医療機関向け法務の対応業務

01

初動対応 ── 事案発生からサポート致します

事故発生直後の判断が後の交渉・訴訟に影響します。
  • 診療録・看護記録・客観的記録の現状保全
  • 関係者からの事実聴取と時系列整理
  • 患者・遺族への初期説明の内容・タイミング策定
  • 異状死届出の要否/医療事故該当性についての検討
  • 証拠保全申立てへの対応準備
  • 院内事故調査委員会の設置支援
関連コラム

カルテ追記がなぜ改ざんと認定されるのか、裁判例をもとに解説しています。 診療録改ざんの法的リスク →

02

異状死届出・医療事故調査制度への対応

怠れば罰則のある異状死の届出(医師法21条)の要否は管理者が常に迷う場面です。
また、医療法第6条の10に基づき、「予期しなかった死亡・死産」が発生した場合、管理者は医療事故調査・支援センターへの報告義務を負います。
しかし「予期しなかった」の判断は一義的ではなく、事前説明の有無・診療録への記載内容・医療安全管理委員会の議事録等を総合的に検討する必要があります。 報告後は院内事故調査を行い、調査結果をセンターへ報告しなければなりません。調査委員会の構成・外部委員の選定・遺族への説明方法など、法的観点からの助言が不可欠な場面が多くあり、所属医師会のサポート等も受けながら最適な対応策を検討します。 当事務所では、報告要否の判断段階から、院内調査委員会への助言、報告書の作成支援まで一貫して対応いたします。
制度の概要

異状死届出を怠った場合、刑事罰もありえます。医療事故調査制度については医療法第6条の10に基づく報告義務があります。報告を怠った場合、行政処分のリスクがあります。

03

示談交渉・訴訟対応

示談交渉では、過失の有無・因果関係・損害額の3点を医学的知見に基づいて整理し、相手方代理人と交渉します。
また、医師賠償責任保険の引受保険会社との折衝も必要となります。医療機関側に過失がない場合等は賠償の拒否も視野に毅然と対応し、過失が認められる場合は賠償責任保険の活用を含めた最善の解決策を提示します。
医療訴訟は専門部が設置される程の専門的訴訟となり、その審議方法も独特な面があります。
当事務所の弁護士は医療訴訟に長年携わり、その中で協力医とのネットワーク、医学文献の調査、カンファレンスの実施体制を整え、訴訟の終局まで万全のサポートを依頼者に提供します。 また、訴訟提起前の証拠保全手続への対応も重要です。相手方が証拠保全を申し立てた場合、どの資料を提示し、どの資料は提示義務がないのかを迅速にお伝えします。
解決事例

消化器外科の内視鏡手術後に患者が死亡した事案において、医療機関側の代理人として対応しました。 事例の詳細を見る →

医療機関の法務問題について、まずはご相談ください

082-221-2221 平日 9:00~18:00

PATIENT TROUBLE患者トラブル・クレーム対応

1

繰り返される長時間の苦情申入れ

代理人弁護士として業務妨害としての法的措置と、応招義務違反との反論に耐えうる対応を行います。
2

医療費の支払い拒否と恐喝的言動

未収金回収と法的対応を並行して進めます。
3

スタッフへの暴力・セクハラ行為

刑事告訴と診療拒否の双方を視野に入れた対応を行います。
4

口コミサイトへの虚偽投稿

発信者情報開示請求で投稿者を特定し、損害賠償を請求します。
5

診断書・紹介状の不当な要求

虚偽診断書作成罪(刑法160条)等に該当する不当な要求に対し、代理人として拒否を伝えます。
応招義務との関係はコラムで解説しています。クレームが常態化する前にご相談ください。

ADMINISTRATION保健所・厚生局への対応

医療法25条

医療監視(立入検査)への対応

医療法第25条に基づく立入検査への事前準備と当日対応を支援します。
  • 人員配置基準の充足確認
  • 感染対策・安全管理体制の書面整備
  • 広告規制の適合性チェック
健康保険法

個別指導・監査への同席対応

カルテの事前確認から当日同席、改善報告書作成まで一貫して対応します。

ADVISORY医療機関向け顧問弁護士契約

顧問先の医療機関では、個別指導の通知が届いた際にも即日対応を開始できています。
問題が深刻化する前に対処でき、経営者が診療業務に集中できる環境を整えます。

📞 いつでも相談可能

患者対応等、判断に迷う場面で即座に弁護士へ相談でき、初動の遅れを防ぎます。

📋 契約書・規程の整備

契約書・就業規則・同意書等を法的観点からチェック・整備します。

🛡 紛争の予防と早期解決

日頃から施設の実情を把握しているため迅速に対応できます。

🏥 指導・監査への備え

個別指導・立入検査の準備を日頃から進め、リスクを最小化します。

👥 労務問題への対応

ハラスメント・退職・残業代等、就業規則の見直しから解決まで支援します。

📑 経営判断のサポート

事業承継・法人設立・連携等、経営上の法的課題に助言します。

顧問契約の概要 月額顧問料:50,000円(税抜)〜|対応内容:随時相談・契約書チェック・院内研修・初動対応等|
医療機関の規模等によって上記金額は変動しますのでお問い合わせください。

LAWYERS広島市で医事紛争を担当する弁護士

大元孝次弁護士

大元 孝次(おおもと こうじ)

開設弁護士 シニアパートナー
  • 1977年 中央大学法学部卒業
  • 1983年 弁護士登録
  • 1985年 大元孝次法律事務所を開所
  • 広島弁護士会市民窓口委員会委員長
  • 医療機関における医療倫理委員会委員
  • 医療法人監事
大元和貴弁護士

大元 和貴(おおもと かずき)

代表弁護士 パートナー
  • 2011年 中央大学大学院法務研究科修了
  • 2012年 弁護士登録、大元・秋山法律事務所参画
  • 国立大学病院の臨床研究倫理審査委員会委員
  • 国立病院の治験・利益相反・臨床研究倫理委員会委員
  • 民間病院における倫理委員会委員
  • 医療法人監事
  • 広島市建築紛争調停委員会委員
松澤翔一弁護士

松澤 翔一(まつざわ しょういち)

アソシエイト
  • 2012年 広島修道大学大学院法務研究科修了
  • 2017年 弁護士登録(広島弁護士会)
  • 民間病院における医療倫理委員会委員

SEMINAR講演・セミナー実績

2026年1月19日
広島市中区医師会医療倫理講習会で講演
2025年12月8日
労務管理に関するセミナーを開催
2024年11月30日
令和7年度 医療安全ワークショップ・セミナーで講演

FAQよくある質問

賠償を求める内容証明が届いた。自分で回答書を書いてよいか?
絶対にやめてください。 回答書の一文一文が、後の訴訟において証拠として扱われます。 「事実と異なることを認めた」と主張される危険があります。 また、安易に支払いを約した場合には賠償責任保険の約款上、保険金が支払われないケースもございます。 早急に弁護士にご相談ください。
医療事故調査制度の報告を行うか迷っている
「予期しなかった死亡」に該当するかどうかは、事前の説明内容・診療録の記載・医療安全管理委員会での議論等を総合して管理者が判断する必要があります。 ただ、管理者が判断する際に、どのような観点から行うべきなのか迷われるのは当然です。 当事務所においては既存の知識は当然のことながら、他の事例に多く接してきた集積がございますのでお気軽にご相談ください。
他の弁護士に依頼しているが、セカンドオピニオンは可能か?
可能です。 現在の代理人との関係を損なわない形で、訴訟方針や和解条件の妥当性について意見を述べます。 医療訴訟は専門性が高いため、日常的な法律業務は関係性のある今の弁護士に、医事紛争事案は当事務所に、と区別頂く例もございます。
刑事事件の弁護も対応してもらえるか?
対応します。 医療事故に起因する業務上過失致死傷罪の刑事弁護は、民事訴訟との関係を常に意識する必要があります。 刑事手続での供述内容が民事訴訟で証拠として使われることがあるため、両面を視野に入れた防御方針を立てます。
クレーマー患者の診療契約は解除できるか?
応招義務(医師法第19条)があるため、正当な事由なく診療を拒否することはできません。 ただし、暴言・暴力・執拗なクレーム等が存在する場合には正当事由の充足がありえます。 具体的な事実関係(頻度・内容・他の患者や職員への影響等)を整理した上で、法的に問題のない形での契約解除を検討します。 詳しくは応招義務に関するコラムをご覧ください。
個別指導に弁護士は立ち会えるか?
立ち会えます。 平成23年の厚生労働省事務連絡により、個別指導への弁護士帯同が認められています。 指導の場では、不用意な発言が不正請求の自認と受け取られるリスクがあるため、事前にカルテや請求内容を確認し、想定される指摘事項への対応方針を策定します。 当日は同席の上、不当な指摘には反論し、必要な是正については適切な改善計画を提示します。
相談費用はどうなっているか?
事案の内容・難易度・見込まれる期間等に応じて算定いたします。 広島を拠点に中四国地方の病院・クリニックからのご相談に対応しており、初回のご相談時に費用の見通しについてもご説明します。 顧問契約を締結いただいている医療機関には、着手金の減額等の優遇がございます。また、顧問料の範囲内で対応できる業務もあります。 詳細は費用のページをご覧ください。

医事紛争に迅速に対応します。お気軽にご連絡ください。

大元・秋山法律事務所|〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階

お電話でのご相談

082-221-2221 平日 9:00〜18:00(土日祝は要予約)

メールでのご相談

24時間受付。翌営業日以降にご返信

メールで相談する

LINEでのご相談

友達追加後、トークから相談可能

LINEで友達追加