広島の医療機関の法務問題・医療事故に強い弁護士

当事務所は、医療法務の分野において長年、広島の地で一貫して医療機関側の代理人を務めて参りました。
国公立病院様、地域の基幹病院様からクリニック様に至るまで幅広くご相談をいただいております。
医療機関様だけでなく、併設・提携先の介護施設様にも同様にご利用いただいております。
また、対応地域は中四国地方だけでなく、全国的に対応しております。
医療機関・介護施設に生じる法的問題について、皆様の一助となるべく、所属弁護士において日々、皆様からも学ばせて頂きながら研鑽を積んでおります。
なお、当事務所では患者側からのご相談はお受けしておりません。医療機関側の代理人として利益相反のない立場を維持するためです。
SCENE医療・介護機関のお悩み
お困りごとに合わせて、3つのカテゴリからご案内します。各項目をタップすると詳細が表示されます。
患者・利用者対応
死亡事案の場合、異状死の届出の要否、医療事故調査制度への該当性有無を判断する必要があります。管理者が判断を誤ると後に悪影響が生じる場合があります。
初動の段階で、客観的記録の保全、家族への説明方針、警察対応・行政対応の方針を整理することが重要です。当事務所では、発生直後の数時間からの伴走対応を行います。
患者本人や患者側弁護士から、損害賠償請求書・受任通知・カルテ開示請求等が届くケースです。そもそも回答の必要があるのか、何を回答するのか等を検討することなしに、インシデントレポート等を提出してしまう例が散見されます。それが訴訟上の証拠になる場面も見てまいりました。
受任通知への返答、診療記録提供、和解交渉、訴訟対応など、段階に応じた方針判断を支援します。
暴言・暴力・執拗なクレームが繰り返される場合、診療契約の解除も選択肢に入ります。ただし応招義務との関係で慎重な判断が求められます。また、クレーマー対応についての備えは事業者の義務となりましたので慎重な判断が必要です。
客観的な記録の作成、警告書送付、診療拒否の正当性検討、警察連携まで、段階的な対応を設計します。
患者本人・遺族・代理人弁護士からのカルテ開示請求は、個人情報保護法及び厚労省や日医の理解に基づき原則、開示することになります。
開示範囲・方法・費用について事前に方針を整理し、開示後の紛争化リスクを抑える対応をご支援します。
経営・運営
医療法人の社員総会・理事会の運営支援、定款変更、理事長交代、監事就任など、医療法人特有のガバナンス業務に対応します。当事務所は医療法人監事の実績もあり、内部からのガバナンス支援も可能です。
事業承継については、後継者への持分譲渡、出資持分の評価、認定医療法人への移行、相続税対策まで、税理士・公認会計士と連携してご支援します。早期からの計画策定が重要です。
診療費・介護報酬の未収金は、医療機関・介護施設の経営を圧迫する要因です。内容証明郵便、支払督促、少額訴訟など、金額と状況に応じた回収手続を選択します。
応招義務との関係で診療拒否が難しいケースもあるため、事前の契約書整備や未収防止策と併せてご相談ください。
口コミサイトやSNS上の虚偽投稿は、放置することによって見込み患者を逃すだけでなく、イメージ悪化にもつながりかねない問題です。発信者情報開示請求と削除請求の二段階で対処します。
近時、開示請求の手続が一本化(プロバイダ責任制限法改正)されたため、以前より迅速な対応が可能になっています。
業務委託契約、賃貸借契約、医療機器リース契約、業務提携契約、人材紹介契約など、医療機関・介護施設が締結する各種契約のレビュー・作成を支援します。
契約締結前のリスク評価、トラブル発生時の解約・損害賠償対応まで、契約ライフサイクル全般をサポートします。
コンプライアンス
異状死届出、患者家族の通報によって警察が来訪することがあります。主治医や担当看護師が被疑者として扱われることがあります。早期に弁護士が弁護人として警察・検察対応に当たることができます。
取調べ対応、供述調書の確認、押収物への対応など、刑事手続特有の対応が必要となるため、初動段階での弁護士関与が極めて重要です。
厚生局からの個別指導は、保険医療機関の指定取消しに至る可能性もある手続です。不正請求の意図がない事や指摘された不備の是正にどう対応していくべきか、共に検討し、指導の場に同席することもできます。
指導後の対応によって、その後の行政処分の有無・程度が決まります。改善計画書の作成までトータルでご支援します。
USB紛失、メール誤送信、職員によるSNS投稿など、個人情報漏洩の経路は多様化しています。個人情報保護法に基づき、本人通知・個人情報保護委員会への報告が必要な場合があります。
個人情報保護委員会への報告方法、その後の被害者への対応、再発防止策の策定等、総合的にご支援致します。
医療・介護現場特有の労務問題(夜勤・交代制、職階間のパワハラ、医師の応招義務との関係)に対応します。就業規則の整備、ハラスメント相談窓口の設置、調査・処分の手続支援、第三者委員会の組成までトータルにサポートします。
処分手続きが不適切だと労働紛争に発展するため、初期対応の段階で弁護士の関与をお勧めします。
RISK初動対応での選択が、後に結果を変化させることも
対応を誤った場合
- 不用意な追記がカルテ改ざんと疑われる
- 発言が過失の自認と扱われる
- 提示不要の証拠を示したことで訴訟で使用される
- 安易な支払いが責任の全部自認と扱われる
弁護士が初動から関与した場合
- 訴訟に耐える記録の保全方法の助言
- 患者説明の内容・時期・方法を助言する
- 証拠保全で法的に提示不要なものを整理する
- 保険手続・関係機関への連絡を適切に行う
SERVICE医療機関向け法務の対応業務
初動対応 ── 事案発生からサポート致します
事故発生直後の判断が後の交渉・訴訟に影響します。- 診療録・看護記録・客観的記録の現状保全
- 関係者からの事実聴取と時系列整理
- 患者・遺族への初期説明の内容・タイミング策定
- 異状死届出の要否/医療事故該当性についての検討
- 証拠保全申立てへの対応準備
- 院内事故調査委員会の設置支援
異状死届出・医療事故調査制度への対応
怠れば罰則のある異状死の届出(医師法21条)の要否は管理者が常に迷う場面です。また、医療法第6条の10に基づき、「予期しなかった死亡・死産」が発生した場合、管理者は医療事故調査・支援センターへの報告義務を負います。
しかし「予期しなかった」の判断は一義的ではなく、事前説明の有無・診療録への記載内容・医療安全管理委員会の議事録等を総合的に検討する必要があります。 報告後は院内事故調査を行い、調査結果をセンターへ報告しなければなりません。調査委員会の構成・外部委員の選定・遺族への説明方法など、法的観点からの助言が不可欠な場面が多くあり、所属医師会のサポート等も受けながら最適な対応策を検討します。 当事務所では、報告要否の判断段階から、院内調査委員会への助言、報告書の作成支援まで一貫して対応いたします。
示談交渉・訴訟対応
示談交渉では、過失の有無・因果関係・損害額の3点を医学的知見に基づいて整理し、相手方代理人と交渉します。また、医師賠償責任保険の引受保険会社との折衝も必要となります。医療機関側に過失がない場合等は賠償の拒否も視野に毅然と対応し、過失が認められる場合は賠償責任保険の活用を含めた最善の解決策を提示します。
医療訴訟は専門部が設置される程の専門的訴訟となり、その審議方法も独特な面があります。
当事務所の弁護士は医療訴訟に長年携わり、その中で協力医とのネットワーク、医学文献の調査、カンファレンスの実施体制を整え、訴訟の終局まで万全のサポートを依頼者に提供します。 また、訴訟提起前の証拠保全手続への対応も重要です。相手方が証拠保全を申し立てた場合、どの資料を提示し、どの資料は提示義務がないのかを迅速にお伝えします。
PATIENT TROUBLE患者トラブル・クレーム対応
繰り返される長時間の苦情申入れ
代理人弁護士として業務妨害としての法的措置と、応招義務違反との反論に耐えうる対応を行います。医療費の支払い拒否と恐喝的言動
未収金回収と法的対応を並行して進めます。スタッフへの暴力・セクハラ行為
刑事告訴と診療拒否の双方を視野に入れた対応を行います。口コミサイトへの虚偽投稿
発信者情報開示請求で投稿者を特定し、損害賠償を請求します。診断書・紹介状の不当な要求
虚偽診断書作成罪(刑法160条)等に該当する不当な要求に対し、代理人として拒否を伝えます。ADMINISTRATION保健所・厚生局への対応
医療監視(立入検査)への対応
医療法第25条に基づく立入検査への事前準備と当日対応を支援します。- 人員配置基準の充足確認
- 感染対策・安全管理体制の書面整備
- 広告規制の適合性チェック
個別指導・監査への同席対応
カルテの事前確認から当日同席、改善報告書作成まで一貫して対応します。ADVISORY医療機関向け顧問弁護士契約
顧問先の医療機関では、個別指導の通知が届いた際にも即日対応を開始できています。
問題が深刻化する前に対処でき、経営者が診療業務に集中できる環境を整えます。
📞 いつでも相談可能
患者対応等、判断に迷う場面で即座に弁護士へ相談でき、初動の遅れを防ぎます。📋 契約書・規程の整備
契約書・就業規則・同意書等を法的観点からチェック・整備します。🛡 紛争の予防と早期解決
日頃から施設の実情を把握しているため迅速に対応できます。🏥 指導・監査への備え
個別指導・立入検査の準備を日頃から進め、リスクを最小化します。👥 労務問題への対応
ハラスメント・退職・残業代等、就業規則の見直しから解決まで支援します。📑 経営判断のサポート
事業承継・法人設立・連携等、経営上の法的課題に助言します。顧問契約の概要
月額顧問料:50,000円(税抜)〜|対応内容:随時相談・契約書チェック・院内研修・初動対応等|
医療機関の規模等によって上記金額は変動しますのでお問い合わせください。
LAWYERS広島市で医事紛争を担当する弁護士

大元 孝次(おおもと こうじ)
- 1977年 中央大学法学部卒業
- 1983年 弁護士登録
- 1985年 大元孝次法律事務所を開所
- 広島弁護士会市民窓口委員会委員長
- 医療機関における医療倫理委員会委員
- 医療法人監事

大元 和貴(おおもと かずき)
- 2011年 中央大学大学院法務研究科修了
- 2012年 弁護士登録、大元・秋山法律事務所参画
- 国立大学病院の臨床研究倫理審査委員会委員
- 国立病院の治験・利益相反・臨床研究倫理委員会委員
- 民間病院における倫理委員会委員
- 医療法人監事
- 広島市建築紛争調停委員会委員

松澤 翔一(まつざわ しょういち)
- 2012年 広島修道大学大学院法務研究科修了
- 2017年 弁護士登録(広島弁護士会)
- 民間病院における医療倫理委員会委員
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