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医療・介護法務

カルテ開示対応の基本|医療機関が知るべき手順と法的ポイントを広島の弁護士が解説

カルテ開示は「原則開示」すべきとご理解ください。
医療機関が最低限理解すべき実務と、
ご相談を頂く事柄

厚労省指針・個人情報保護法の建て付けから、現場で迷いやすい論点の着地点まで
医事紛争を担当する弁護士が医療従事者向けに解説
「理由を聞いてから判断する」「医師の氏名・主観が入っている書面は出さない」――こうした運用は、現在のルールの下では原則として認められません。本稿では、厚労省指針・個人情報保護法の建て付けを整理したうえで、医療機関からも実際にご相談いただく典型的事項と、これに対する基本的な考えをお示しします。
弁護士がカルテを確認するイラスト
SECTION 01

出発点の確認――カルテは出さねばならないというのが原則

カルテ開示について、厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」は、患者の自己決定権・医療の透明性・信頼関係の確保を理由に、診療記録の開示を原則としています。日本医師会の指針も同旨です。個人情報保護法上も、本人からの保有個人データの開示請求には原則として遅滞なく応じる必要があります。

出発点は「出すか出さないか」をゼロから検討することではなく、どこまで・どの方法で・どの部分を調整して開示するかを整理することにあります。「カルテは出さねばならない」――この前提を共有したうえで、例外の範囲と手法を詰めていくのが現在の実務です。
SECTION 02

使用目的を尋ねない

厚労省指針は、申立書に理由欄を設けたり、理由を尋ねたりすることは不適切であると明記しています。「何に使うのですか」「訴訟目的ですか」――こうした質問を入口要件にすると、それ自体が開示抑制として機能してしまいます。

ただし、何も確認してはいけないわけではありません。医療機関が窓口で確認すべきなのは次の3つです。

確認すべきこと内容
① 本人確認請求者が患者本人であることの確認(本人確認書類の提示)
② 代理権の確認代理人による請求の場合、委任状・法定代理権の有無を確認。
委任状が本当に本人の意思に基づいて作成されたのか、本人の意思能力が十分だったのかなど、不安を感じるケースもあるかもしれません。しかし、医療機関としては、形式的に整った委任状が提出されている以上、性善説に立って代理権を確認すれば、通常は問題ありません。委任状の真偽について深入りした調査を行うことは医療機関の義務ではありませんし、真偽について調査することは医療事務に多大な負担が生じます。
③ 開示範囲の確認対象期間・対象記録(外来/入院/検査等)・交付方法(紙/電子)の希望
「理由を聞いているだけ」のつもりでも、患者側からは「答えないと出してもらえない」と受け取られます。申請書の書式自体を見直し、理由欄を削除しておくことが実務上もっとも確実な対策です。
開示手数料についても整理しておきたいポイントです。個人情報保護法は、実費を勘案して合理的と認められる範囲内で手数料を定めることができるとしています。裏を返せば、開示を事実上抑制するような高額な手数料は許されません。厚生労働省は平成29年に特定機能病院等を対象とした実態調査を実施し、その結果を踏まえた通知(平成30年7月20日付 医政医発0720第2号)で、開示費用は実際の費用から積算される必要があること、一律に定めることは不適切となる場合があることなどを指摘しています(厚労省通知全文はこちら)。コピー代+人件費の実費相当が目安であり、「手数料を不当に高額にして請求を諦めさせる」という運用は指針の趣旨に反します。他方、コンビニでコピーするよりも安い費用でカラーコピーまで提供している医療機関をみるとコスト的にも大変だろうなぁと感じることもあります。
SECTION 03

「医師の主観、個人情報が入っているから出せない」は通らない

電子カルテの自由記載欄、看護記録の評価的記載、家族対応メモなどについて、「客観データではないから」「医療者側の個人情報でもあるから」という理由で非開示にする運用を見かけます。

しかし、個人情報保護委員会のFAQは、この点を明確に否定しています。診療録は全体として患者の保有個人データであり、医師の個人情報という二面性を理由に非開示にすることはできないというのがルールです。

非開示にできるかどうかの判断基準は、記載の性質(主観的か客観的か)ではなく、開示することで具体的な権利利益の侵害が生じるかどうかです。「メモだから」ではなく「この部分を開示すると第三者の安全が害される」という具体的危険の有無で判断してください。

なお、今日の問題として、恋愛目的で看護師のフルネームを知りたいであるとか、SNSに晒すことが高度に疑われるような、本来のカルテ開示制度の目的から明らかに逸脱する請求にどのように対応するかも問題になることがあります。こうした場面での対応については、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
看護記録・リハビリ記録・ソーシャルワーカーの記録なども、診療の過程で作成される以上は「診療に関する諸記録」に含まれ、開示対象となります。「医師のカルテだけが対象」という誤解は根強いですが、厚労省指針にいう「診療記録」にはこれらすべてが含まれます。院内で「開示対象となる文書の範囲」を改めて確認しておくことをお勧めします。
SECTION 04

全部拒否ではなく「部分開示」が制度の建て付け

非開示にできるのは、厚労省指針上①第三者の利益を害するおそれがあるとき、②患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるときに限られます。個人情報保護法上も同趣旨の限定列挙です。いずれも限定的な例外として位置づけられており、個々の事例への適用は個別具体的に慎重に判断すべきとされています。

▼ 開示判断のフロー
1
原則として開示対象に乗せる
2
例外に当たる箇所がないかを点検する(第三者情報・本人保護の具体的危険)
3
例外に当たる場合でも、マスキング・伏字・別紙化で対応できないかを検討する
4
一部不開示・全部不開示とする場合は、文書でその理由を示す
家族由来の情報や院内の率直な評価が混在しているからといって、記録全体の開示を止めてしまうのは制度の想定と逆です。問題のある部分だけを絞って調整し、残りは開示するのが原則です。
開示までの期間も意識すべきポイントです。個人情報保護法は「遅滞なく」開示することを求めており、具体的な日数の定めはないものの、不合理に長い期間を要することは許されません。院内で「申請受付から原則○営業日以内に開示する」というルールを定め、審査に時間がかかる場合は中間報告を行うなどの体制を整えておくと、トラブルの予防に有効です。
弁護士が書類を精査するイラスト
SECTION 05

ご相談を頂く場面

以下は、広島県内の医療機関からもご相談いただくことが多い場面です。それぞれ、判断のPOINT整理します。

1 家族・関係者からの情報がカルテに入っている

精神科に限らず、虐待・DV・依存症・認知症・家族内対立などの場面で起こります。厚労省指針は、家族等が提供した情報を本人に示すことで人間関係が悪化するなど、第三者の利益を害するおそれがある場合を非開示事由として例示しています。

ただし、「家族が関与しているから一律非開示」ではありません。家族の氏名・連絡先、誰がどのような通報をしたかが判別できる箇所をマスキングしつつ、診療経過自体は開示する――という切り分けが基本です。

2 開示が患者の病状に重大な悪影響を及ぼし得る

この例外は使い方を誤りやすい部分です。要注意「患者が怒る」「医療不信を強める」「紛争化する」といった事情だけでは非開示理由になりません。

本当に問題となるのは、重篤な精神症状・自殺リスク・著しい病状悪化の具体的危険がある場面です。その場合でも全面拒否ではなく、主治医同席での説明、段階的開示、特定部分の留保といった中間的対応を先に検討すべきです。

3 未成年者と親の利害が衝突する

個人情報保護委員会Q&Aは、未成年患者の妊娠・薬物乱用・自殺未遂等について、親への開示が本人の権利利益を害するおそれがある場合には不開示にできるとしています。

「親権者だから全部見せる」「本人が嫌がるから全部出さない」のいずれも短絡的です。本人の年齢・理解力・事案の性質・安全確保の必要性を踏まえた個別判断が求められます。

4 患者死亡後の遺族からの請求

厚労省指針・日医指針とも遺族への診療情報提供を予定しています。ただし、患者本人の生前の意思・名誉・プライバシーへの配慮が必要です。

遺族間の利害対立、生前に特定の家族への情報提供を望まなかった事情、内縁関係者や実質的介護者の扱いなど、窓口での即断が危険な事案は少なくありません。

実務上よくある問題特に注意が必要なのは、遺族間で意見が対立しているケースです。たとえば、相続人の一部が「開示してほしい」と言い、他の相続人が「開示しないでほしい」と言っている場面です。この場合、法定相続人からの請求であれば、他の相続人の反対があっても、請求者に対しては原則として開示すべきです。厚労省指針上、遺族からの開示請求は個々の遺族が独立して行使できるものであり、相続人全員の合意は要件とされていません。「他の遺族が反対しているから」という理由だけで開示を拒むことは、制度の建て付けに反します。

5 「訴訟を起こしそうだから慎重に」

紛争の気配が見えていても、それは非開示の理由にはなりません。むしろ紛争が見える場面ほど、後から「隠した」「選別した」と指摘されない運用が重要です。

訴訟リスクへの対処は、開示拒否ではなく、記録保存ルールの厳格化・訂正手続の明確化・説明担当者の一本化で行うべきです。

このほかにも、内縁関係にある方からの開示請求はどうか、同性のパートナーシップの関係にある方からの請求はどう扱うべきか等、カルテ開示の問題は、時代の変遷とともに、新たな問題が提起されます。

こうした場面でも、出発点は同じです。制度の原則を踏まえたうえで、個別事情に応じてどう調整するか――迷われた際は、医療法務に詳しい弁護士にご相談ください。

CHECKLIST

最低限ここまで整えておきたい5つのポイント

  • 申請書から理由欄を削除する
    代わりに、本人確認・代理権確認・対象記録/対象期間/交付方法の確認欄を整備する。
  • 「非開示」ではなく「部分開示」を先に検討する
    第三者情報や本人保護上の問題箇所は、マスキング・別紙対応で足りないかを先に見る。
  • 自由記載欄・評価的記載も原則として開示対象とする
    「主観的だから」「医療者側の情報だから」だけでは外せない。
  • 判断者を固定し、フローを作る
    事務・主治医・管理者・必要に応じ法務担当が関与する簡単な判断フローを決めておく。
  • 不開示・一部不開示の際は文書で理由を示す
    厚労省指針は、理由の文書提示と苦情処理体制の説明を求めている。
CONCLUSION

カルテ開示で本当に問題になるのは、「原則か例外か」という抽象論ではなく、例外をどこまで限定し、どう部分開示で収めるかという実務の組み立てです。

本人確認 → 代理権確認 → 第三者情報の切り分け → 本人保護の要否 → 交付方法の調整。この順で整理すれば、多くの案件は安全に処理できます。カルテ開示は「避ける手続」ではなく、ルールを定めて淡々と回す手続にしておくことが、いまの医療機関に求められています。

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参考資料

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