退職について働く人、人事担当者が
知っておきたい基礎知識
まず大前提として、期間の定めのない雇用契約(正社員等)であれば、労働者は一方的な意思表示で退職できます。民法627条1項に基づき、退職の意思表示から2週間で雇用契約は終了します。会社の承諾は要件ではありません。
したがって、会社から「退職は認めない」「後任が決まるまで無理だ」「引継ぎが終わるまで辞められない」「就業規則に3か月前に退職を申し出るべしと書いてあるでしょ」と言われても、退職そのものの効力が当然に止まるわけではありません。職場への配慮として早めに伝えるのが道義的、ビジネスの道理として望ましいのは別として、法的には「会社の承諾がなければ辞められない」という話ではないのです。
契約社員・パート・アルバイトなどの有期雇用契約の場合は、原則として契約期間満了まで働くのが建前です。ただし、やむを得ない事由がある場合は途中解約が認められ(民法628条)、1年を超える有期契約については契約初日から1年を経過した後はいつでも退職できます(労基法137条)。雇用形態を確認せずに「2週間で辞められる」と決めつけるのは危険ですので、ここは最初の確認ポイントです。

退職代行を使わなくても法的には全く問題なく退職が可能です。私も昔、退職代行業者が跋扈し始めた際に、「退職届を出すだけなのにどうしてこういう業者が流行るのだろうか?」と不思議に思ったことがありました。しかし、「法的には」退職が問題なく可能といっても、事実上止めさせてもらえない(時には暴力を伴って引き止める)であるとか以下のような問題がある場合もあることから、現在では退職に弁護士が関与することも有益な場合があると思っております。ただ、民間の退職代行業者ではなく、弁護士を通した方が良い場合がほとんどです。
| こんな場面 | には弁護士から退職を申し出ることも有用 |
|---|---|
| 上司が極めて高圧的なクラッシャーで退職を切り出すこと自体が怖い | 弁護士が代理人として通知するため、本人が直接対峙する必要がない |
| ハラスメントがあり、会社と一切やり取りしたくない | 弁護士が窓口を一本化し、本人への直接連絡を止めたい |
| 未払い残業代、有給消化、退職金などで揉めそう | 民間業者は「交渉」ができない(非弁行為)。弁護士なら法的に交渉・請求が可能 |
| 「辞めたら損害賠償だ」「違約金だ」と言われている | 弁護士が法的根拠を基に、不当な請求を拒否できる |
| 競業避止義務や秘密保持義務の整理もしたい | 退職後の義務範囲の確認・交渉は法律事務であり、弁護士の業務 |
使用者側でまず大事なのは、感情で反応しないことです。退職代行から突然電話やメールが来ると、「本人に直接連絡して説得したい」「無責任だ」となりがちです。しかし、初動を誤ると問題は大きくなります。

ここは誤解が多いところです。退職の効力と、引継ぎの十分性は別問題です。退職の意思表示が到達すれば、引継ぎの有無にかかわらず2週間で雇用契約は終了します。
ただし、「引継ぎ不足で損害賠償を請求できるか」は別の論点として存在します。以下の裁判例が参考になります。
就業規則に退職時の引継ぎ規定があった事案で、裁判所は同規定を「退職者の職務に応じた合理的な引継ぎを求める趣旨の訓示的規定」と解しました。退職代行を利用して退職を申し出たこと自体は引継ぎ義務の履行と無関係であるとし、個別支援計画の更新や資料共有が行われていた事案では引継ぎ義務違反を否定しました。
労働者には誠実義務から、労務提供を止めるにあたり、所定の予告期間を置いた申入れと業務継続に必要な情報提供等の適切な引継ぎ義務があるとしたうえで、無引継ぎで突然失踪した行為を債務不履行と認定しました。
退職予定者が残りの出勤日をすべて年次有給休暇にあてると申し出るケースです。年次有給休暇は労働者の権利であり、退職日が決まっている以上、使用者の時季変更権(別の日に取得させる権利)は行使しにくいのが実情です。労働局も、退職日以降に時季変更することはできないため、原則として請求どおり与えるべきだと説明しています。
対応としては、退職日を確定させ → 残有休日数を確認し → 引継ぎが必要なら年休取得前に最低限の引継ぎ項目を整理する、という順序で処理するほかありません。
労働基準法16条は、違約金や損害賠償額の予定を禁止しています。就業規則や誓約書に「無断退職なら50万円」「退職代行を使ったら違約金」といった金額を固定する条項を置くことは違法です。
ただしこれは「実際に発生した具体的損害についてはどんな場合も請求できない」という意味ではありません。あらかじめ金額を固定することがダメなのであって、実損害を個別に立証することは別問題です。
退職をめぐって感情的に対立していても、使用者の法的義務は残ります。労基法23条は、退職時に請求があれば7日以内に賃金を支払い、権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。退職証明書の交付義務(労基法22条)もあり、労働者が請求していない事項を書いてはいけません。
| 処理事項 | 根拠・期限 |
|---|---|
| 最終賃金の支払い | 労基法23条(請求から7日以内) |
| 退職証明書の交付 | 労基法22条(請求があれば遅滞なく) |
| 離職票の手続き | 雇用保険法(退職日の翌日から10日以内にハローワークへ届出) |
| 社会保険の資格喪失届 | 退職日の翌日から5日以内に届出 |
| 貸与物の返還確認 | 就業規則に基づき速やかに |
退職は「会社の許可制」ではありません。従業員は、雇用形態を確認し、退職意思を証拠が残る形で伝えれば、原則として退職できます。企業は、退職代行の連絡に淡々と対応し、権限確認、書面化、引継ぎの整理、法定書類の処理を粛々と進めるべきです。
退職代行業界自体も、モームリ社長逮捕に象徴されるように大きな転換期にあります。民間業者の法的限界が明確になった今、退職に関するトラブルは、会社側・従業員側いずれの立場でも、弁護士に相談するのがもっとも安全で確実な選択です。
従業員側・使用者側、いずれの立場でもご相談を承ります
退職代行への対応、退職に伴う未払い賃金・有給消化・引継ぎの問題、
就業規則の見直し、ハラスメント対策など、広島県内のご相談に対応しています。
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階
TEL: 082-221-2221
参考資料
- 厚生労働省「解雇と合意退職・辞職の違いについて教えてください。」
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/kaiko/q7.html - 東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反」
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hiben/fyi/column/post_3.html - 神奈川県弁護士会「退職代行サービス、利用して大丈夫?」
https://www.kanaben.or.jp/profile/case/2025/11/post-162.html - 大阪地方裁判所 令和7年1月27日判決(退職代行利用と引継ぎ義務)
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93798.pdf - 知的財産高等裁判所 平成29年9月13日判決(無引継ぎ失踪と債務不履行)
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-87120.pdf - 沖縄労働局「退職予定者には年休を与えなくてもよいか」
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/question_1_nenkyu.html - 和歌山労働局「賠償予定の禁止(労基法第16条)」
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/newpage_00465.html - パーソル総合研究所「離職の変化と退職代行に関する定量調査」(2025年12月)
https://rc.persol-group.co.jp/news/release-20251202-1000-1/
