離婚後の共同親権で何が変わる?
養育費・親子交流・財産分与まで弁護士が解説【2026年4月施行】
広島で家事・離婚問題に力を入れている大元・秋山法律事務所の弁護士が解説
2026年4月1日、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正が施行されました。離婚後の親権は、父母の一方だけを親権者とする単独親権に加え、父母双方を親権者とする共同親権も選べるようになりました。
制度として大きな変更ではありますが引き続き養育費・親子交流・財産分与の運用も離婚を考えておられる方、お子さんの将来からすると重要です。本稿では当事務所や出張先の法律相談の場で頂戴する質問をFAQ形式で要点を整理します。
先に押さえておきたい5つのポイント
❶ 共同親権は自動ではない
協議または家裁の判断で決まる
❷ 共同親権でも養育費は必要
親権の有無と養育費は別問題
❸ 親子交流は子の利益が中心
親の権利争いの道具ではない
❹ DV・虐待があれば単独親権
子の利益を害する場合は共同親権にできない
❺ 財産分与・年金分割には期限がある
離婚後5年(2026年3月31日以前の離婚は2年)
SECTION 01
2026年4月、何が変わったのか
令和6年5月17日成立の「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。改正のポイントは大きく次の6つです。
① 親の責務の明確化
親権や婚姻関係の有無に関わらず、子を養育する責任を父母が負うことが明確化されました
② 共同親権の選択肢化
離婚後も父母双方を親権者と定めることが可能に(改正民法819条)
③ 法定養育費の創設
取り決めができるまでの暫定的・補充的な制度として、子1人月額2万円
④ 先取特権の付与
養育費債権に先取特権(他の金銭債権に比べて優先される権利)が認められ、債務名義がなくても差押申立てが可能に(上限月額8万円)
⑤ 親子交流ルールの整備
婚姻中別居時の親子交流についても定めが可能に。安全・安心な交流の実現に向けた見直し
⑥ 財産分与の請求期間延長
離婚後2年→5年に延長。ただし2026年3月31日以前の離婚は従前どおり2年
SECTION 02
FAQ|共同親権について
Q1共同親権とは何ですか?
Q22026年4月以降、離婚すると自動的に共同親権になりますか?
Q3DVや虐待があっても共同親権になりますか?
Q4共同親権だと、何でも毎回2人で決めるのですか?
Q5既に離婚済みでも共同親権に変更できますか?
Q6共同親権と単独親権、どちらが有利ですか?
SECTION 03
FAQ|養育費について
Q7共同親権でも養育費は払う必要がありますか?
Q8法定養育費とは何ですか?
Q9養育費を決めずに離婚したらどうなりますか?
Q10先取特権とは何ですか?
Q11養育費を払ってもらえないときは?
Q12養育費の額は事情変更で変えられますか?
SECTION 04
FAQ|親子交流について
Q13親子交流とは何ですか?
Q14親子交流は必ずさせなければならない?
Q15親子交流が進まないときはどうする?
Q16婚姻中の別居でも親子交流のルールは決められる?
Q17共同養育計画書とは何ですか?
SECTION 05
FAQ|財産分与・年金分割の期限
⚠️ 期限は厳守。見落としが多い領域です
財産分与
離婚後5年(2026年3月31日以前に離婚した場合は2年)
年金分割
離婚後5年(2026年4月1日前に離婚等をした場合は2年)
Q18 財産分与・年金分割の期限を過ぎるとどうなりますか?
家庭裁判所への申立てができなくなります。事情によっては相手方との合意による任意の分与は可能なこともありますが、強制力のある手続きとしての請求権を失う影響は大きい。離婚後の生活設計と並行して、期限管理は必ず押さえておくべきポイントです。
SECTION 06
よく揉めるのは「親権」より「運用」
2026年改正で注目されているのは共同親権ですが、相談現場で実際に揉めやすいのは次の点です。親権の名称だけで満足せず、具体的な運用ルールまで詰めておくことが、後の紛争を防ぐ鍵になります。
養育費
額・支払時期・支払方法
親子交流
頻度・場所・受渡方法
学校・医療
説明・連絡・転居の調整
期限管理
財産分与・年金分割
CONCLUSION
まとめ
2026年4月の改正で、離婚後共同親権は大きな話題になりました。しかし実務では、次の理解が重要です。
- 共同親権は自動ではない
- 共同親権でも養育費は必要
- 親子交流は子の利益が中心
- DV・虐待・強い対立があれば単独親権が選ばれ得る
- 財産分与や年金分割には期限がある
離婚において問題となるのは何をいつ決めるかを整理できず、とりあえず離婚してしまうことです。共同親権、養育費、親子交流、財産分与、年金分割は、できるだけセットで考えるのが安全です。
広島で離婚・共同親権・養育費のご相談は
改正民法を踏まえた離婚協議・
共同養育計画書の作成までサポートします
養育費・親子交流・財産分与の
具体的な運用ルールまで一体で整理します。
大元・秋山法律事務所(広島弁護士会所属)
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※本稿は一般的な情報提供であり、個別事案の結論を保証するものではありません。具体的な対応は事案ごとの個別判断が必要です。
