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離婚後の共同親権で何が変わる?

2026年4月、民法等改正により離婚後の共同親権が選べるようになりました。ただし共同親権でも養育費は必要、DV・虐待があれば単独親権、財産分与・年金分割には期限あり──実務で本当に揉めるポイントを、広島の弁護士がFAQ形式でわかりやすく解説します。

離婚後の共同親権で何が変わる?
養育費・親子交流・財産分与まで弁護士が解説【2026年4月施行】

広島で家事・離婚問題に力を入れている大元・秋山法律事務所の弁護士が解説

2026年4月1日、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正が施行されました。離婚後の親権は、父母の一方だけを親権者とする単独親権に加え、父母双方を親権者とする共同親権も選べるようになりました。

制度として大きな変更ではありますが引き続き養育費・親子交流・財産分与の運用も離婚を考えておられる方、お子さんの将来からすると重要です。本稿では当事務所や出張先の法律相談の場で頂戴する質問をFAQ形式で要点を整理します。

先に押さえておきたい5つのポイント

❶ 共同親権は自動ではない
協議または家裁の判断で決まる

❷ 共同親権でも養育費は必要
親権の有無と養育費は別問題

❸ 親子交流は子の利益が中心
親の権利争いの道具ではない

❹ DV・虐待があれば単独親権
子の利益を害する場合は共同親権にできない

❺ 財産分与・年金分割には期限がある
離婚後5年(2026年3月31日以前の離婚は2年)

SECTION 01

2026年4月、何が変わったのか

令和6年5月17日成立の「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。改正のポイントは大きく次の6つです。

① 親の責務の明確化

親権や婚姻関係の有無に関わらず、子を養育する責任を父母が負うことが明確化されました

② 共同親権の選択肢化

離婚後も父母双方を親権者と定めることが可能に(改正民法819条)

③ 法定養育費の創設

取り決めができるまでの暫定的・補充的な制度として、子1人月額2万円

④ 先取特権の付与

養育費債権に先取特権(他の金銭債権に比べて優先される権利)が認められ、債務名義がなくても差押申立てが可能に(上限月額8万円)

⑤ 親子交流ルールの整備

婚姻中別居時の親子交流についても定めが可能に。安全・安心な交流の実現に向けた見直し

⑥ 財産分与の請求期間延長

離婚後2年→5年に延長。ただし2026年3月31日以前の離婚は従前どおり2年

SECTION 02

FAQ|共同親権について

Q1共同親権とは何ですか?
離婚後も父母の双方が親権者となる仕組みです。法務省は、離婚後の親権者を父母の一方または双方と定めることとし、その定めに従って一方が単独でまたは双方が共同して親権を行使すると説明しています。
Q22026年4月以降、離婚すると自動的に共同親権になりますか?
なりません。共同親権は自動適用ではなく、協議または家庭裁判所の判断で決まります。父母の協議で決められない場合、家庭裁判所が子の利益の観点から判断します。
Q3DVや虐待があっても共同親権になりますか?
なりません。法務省は、DVや児童虐待などにより共同親権が子の利益を害する場合は共同親権にすることはできないと整理しています。身体的DVに限らず、精神的DV、経済的DV、性的DVも考慮されます。
Q4共同親権だと、何でも毎回2人で決めるのですか?
そうではありません。法務省Q&Aは、行政手続の申請書等で常に双方の署名・押印が必須になるわけではないと整理しています。急迫の事情や日常行為については単独行使も可能です。重要事項は共同決定が前提となります。
Q5既に離婚済みでも共同親権に変更できますか?
施行日(2026年4月1日)以降、家庭裁判所の手続を経て親権者の変更が可能です。ただし子の利益のために必要と認められる場合に限られます。DV・虐待のおそれがある場合は変更できません。
Q6共同親権と単独親権、どちらが有利ですか?
「どちらが有利か」よりも、どちらが子の利益に合うかで考えるべきです。共同親権は制度として可能になっただけで、すべての家庭に向くわけではありません。強い対立や連絡困難があれば単独親権が適切な場合もあります。

SECTION 03

FAQ|養育費について

Q7共同親権でも養育費は払う必要がありますか?
あります。養育費は親権の有無とは別問題です。離婚によって親権者でなくなった親であっても、子の親であることに変わりはなく、親として養育費の支払義務を負います。共同親権でも単独親権でも養育費の問題は消えません。
Q8法定養育費とは何ですか?
2026年4月1日施行の改正で導入された、取り決めができるまでの暫定的・補充的な制度です。子1人につき月額2万円。施行後に離婚した場合に限り適用されます。あくまで最低限のルールであり、適正額は別途協議や家裁手続で定める必要があります。養育費の上限が2万円になったんですね?と義務者が喜びながら聴いてきたことがありますが、そうではありません。
Q9養育費を決めずに離婚したらどうなりますか?
請求できなくなるわけではありません。離婚時に決めていなくても、後から調停・審判で定めることが可能です。ただし放置すると未払いや紛争が長引きやすいので、早めの整理が大切です。
Q10先取特権とは何ですか?
改正法で導入された、養育費債権に他の一般債権者より優先し得る権利です。先取特権が付与される上限額は子1人につき月額8万円。これにより、債務名義がなくても文書で取り決めがあれば差押えの申立てが可能になります(施行後発生分のみ)。
Q11養育費を払ってもらえないときは?
調停調書や公正証書などの債務名義があれば、給与や預金の差押えが可能です。改正法施行後は、文書での取り決めがあれば先取特権により差押申立てが可能になりました。
Q12養育費の額は事情変更で変えられますか?
変えられます。再婚、進学、収入変動など事情変更があれば、増額または減額を求めることが可能です。話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停・審判を利用できます。

SECTION 04

FAQ|親子交流について

Q13親子交流とは何ですか?
子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的・継続的に会って話したり、一緒に過ごしたり、電話や手紙などで交流することです。改正法により「親子交流」という用語が定着しつつあります(従前は「面会交流」)。
Q14親子交流は必ずさせなければならない?
一律には言えません。親子交流は親の勝ち負けの問題ではなく、子の利益が中心です。安全面、子の状況、父母間の対立の程度などを踏まえ、方法・頻度・見守りの有無などが決まります。
Q15親子交流が進まないときはどうする?
当事者だけで難しければ、家庭裁判所の調停や、親子交流支援団体の利用も選択肢になります。連絡調整支援、受渡し支援、見守り支援などの形があります。
Q16婚姻中の別居でも親子交流のルールは決められる?
改正法で婚姻中別居時の親子交流についても定めることが可能になりました。離婚前の別居期間中の親子関係を整える上で重要な改正点です。
Q17共同養育計画書とは何ですか?
法務省が活用を案内している文書で、親権者だけでなく子育ての分担、親子交流、養育費の分担まで取り決める書式です。後で揉めるのは親権の名称より、具体的な運用ルールがない場合がほとんどです。

SECTION 05

FAQ|財産分与・年金分割の期限

⚠️ 期限は厳守。見落としが多い領域です

財産分与

離婚後5年(2026年3月31日以前に離婚した場合は2年)

年金分割

離婚後5年(2026年4月1日前に離婚等をした場合は2年)

Q18 財産分与・年金分割の期限を過ぎるとどうなりますか?

家庭裁判所への申立てができなくなります。事情によっては相手方との合意による任意の分与は可能なこともありますが、強制力のある手続きとしての請求権を失う影響は大きい。離婚後の生活設計と並行して、期限管理は必ず押さえておくべきポイントです。

SECTION 06

よく揉めるのは「親権」より「運用」

2026年改正で注目されているのは共同親権ですが、相談現場で実際に揉めやすいのは次の点です。親権の名称だけで満足せず、具体的な運用ルールまで詰めておくことが、後の紛争を防ぐ鍵になります。

養育費

額・支払時期・支払方法

親子交流

頻度・場所・受渡方法

学校・医療

説明・連絡・転居の調整

期限管理

財産分与・年金分割

CONCLUSION

まとめ

2026年4月の改正で、離婚後共同親権は大きな話題になりました。しかし実務では、次の理解が重要です。

  • 共同親権は自動ではない
  • 共同親権でも養育費は必要
  • 親子交流は子の利益が中心
  • DV・虐待・強い対立があれば単独親権が選ばれ得る
  • 財産分与や年金分割には期限がある

離婚において問題となるのは何をいつ決めるかを整理できず、とりあえず離婚してしまうことです。共同親権、養育費、親子交流、財産分与、年金分割は、できるだけセットで考えるのが安全です。

広島で離婚・共同親権・養育費のご相談は

改正民法を踏まえた離婚協議・
共同養育計画書の作成までサポートします

養育費・親子交流・財産分与の
具体的な運用ルールまで一体で整理します。

大元・秋山法律事務所(広島弁護士会所属)
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階
TEL: 082-221-2221

※本稿は一般的な情報提供であり、個別事案の結論を保証するものではありません。具体的な対応は事案ごとの個別判断が必要です。

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