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CASE

システム開発契約・追加開発費紛争事案

SITUATION

相談前の状況

小売企業の業務システム開発を委託した発注者と受託者との間で、開発途中から仕様変更が頻発した等と受託者が主張し、当初見積額を大きく超える追加開発費について支払請求訴訟が提起されたため、当事務所が発注者側代理人として委任を受けました。

受託者側は、

  • 追加費用は発注者側の仕様変更に起因する

  • 口頭でも追加対応の合意は成立している

  • 納期遅延も仕様変更の影響である

などと主張し、追加費用の支払義務に加え、契約解除後の成果物利用の可否も問題となっていました。

基本契約書、個別見積書、議事録、チャット履歴、テスト段階のやり取りなどが多数存在し、どこからが当初仕様でどこからが追加開発であるのかが不明確な状況でした。

SUPPORT

当事務所のサポート

当事務所では、本件を 「当初契約の開発範囲がどこまでか」
「追加開発費の請求根拠がどこまで認められるか」
という点を中心に検討を行いました。

具体的には、

  • 契約書、見積書、要件定義資料の精査による当初開発範囲の確定

  • 追加仕様に関するメール、議事録、チャット履歴の時系列整理

  • 納期遅延および検収未了の原因が発注者・受託者いずれに帰責するかの分析

  • 契約解除の有効性、既払金の返還請求、成果物利用権の法的構成

を検討し、技術的な議論に終止することは裁判所も嫌うことから、法的に意味のある争点へ的確に整理することを意識して対応しました。

RESULT

解決後の成果

交渉および資料整理を通じて、

  • 当初契約と追加開発部分の切り分けが明確となり

  • 追加請求のうち争いのある部分が整理され

  • 契約関係の終了処理と金銭関係の調整に向けた見通しが立ち、追加費用の支払請求を請求棄却とすることに成功

しました。

システム開発紛争では、技術的な論点が複雑に絡み合い、争点が拡散しやすい傾向があります。
本件は、契約書・議事録等の証拠を丁寧に整理し、法的に意味のある争点に絞り込むことで、発注者側の負担を最小限に抑えた事例の一つです。

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