事業者・医療機関の方へ
全国対応無料の求人広告の高額請求・画像の著作権の請求のご相談
申込書に署名していても、まずはご相談ください。
「無料で求人広告を載せませんか」という勧誘に応じたあと、自動で有料に切り替わったとして、数十万円の掲載料を請求される。人手が足りず「少しでも人を集めたい」という会社や店舗、病院・クリニック・介護施設の切実な思いにつけ込む、卑劣なやり方です。こうしたトラブルが全国で相次いでいます。届いた請求書と申込書を拝見し、払う必要があるか、どう対応するかを一緒に考えます。
どちらのご相談ですか
いま、どの段階ですか
どれにも当てはまらない方、何から話せばよいか分からない方も、そのままご相談ください
- こんなことでお困りではありませんか
- 無料掲載のご案内
- FAX の申込書
- 自動更新
- 有料掲載への移行
- 掲載料の請求書
- イラストの使用料
- 著作権の通知書
「無料」のはずが、なぜ数十万円の請求になるのですか
申込書や規約に、無料期間が終わると自動で有料に切り替わる条件が、小さく書かれていることが多いからです。
1
電話の勧誘
「ハローワークの求人を拝見しました。いまなら2週間、無料で求人広告を掲載できます。」
「看護師さんの求人を拝見しました。いまなら無料で求人広告を掲載できます。」
2
申込書を返送
FAX で届いた申込書に記入して返す。有料に切り替わる条件は、申込書の下に小さく書かれているだけ。
院長の不在時に、事務の方が申込書に記入して返送
3
無料期間の終わり
決められた方法で「掲載をやめる」と伝えなかったとして、自動で有料の掲載に切り替わる。
4
高額の請求
数週間後、数十万円の掲載料の請求書が届く。断ると、裁判を持ち出されることもある。
日本弁護士連合会も、次のような例を紹介しています。
要点無料のつもりで申し込んだら、あとで掲載料を請求された
「インターネット上で無料の求人広告を掲載しませんか」と電話で勧誘を受けた経営者のBさんは、利用規約を確認しないまま完全無料のつもりで広告掲載を申し込んだ。ところが、後になって広告業者から「利用規約に定める無料掲載期間を過ぎた後の広告掲載はしないという通知がなかった」と言われ、事後に広告掲載料を請求された。
出所日本弁護士連合会「無料インターネット求人広告のトラブル」(ひまわりほっとダイヤル)(最終確認 2026年10月17日)https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/lp202212.htmlページを開く
日弁連の紹介を見る
「インターネット上で無料の求人広告を掲載しませんか」と電話で勧誘を受けた経営者のBさんは、利用規約を確認しないまま完全無料のつもりで広告掲載を申し込んだ。ところが、後になって広告業者から「利用規約に定める無料掲載期間を過ぎた後の広告掲載はしないという通知がなかった」と言われ、事後に広告掲載料を請求された。
出所日本弁護士連合会「無料インターネット求人広告のトラブル」(ひまわりほっとダイヤル)(最終確認 2026年10月17日)https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/lp202212.htmlページを開く
最近の報道でも、同じようなトラブルが伝えられています。
求人広告サイトへの掲載が「無料」と勧誘を受け、掲載後に自動で有料プランに移行して高額を請求されるトラブルが釧路市などでも相次ぐ。プラン移行に関する明確な説明がなく、支払いを拒むと訴訟を持ち出されることなどが特徴だ。
出所北海道新聞デジタル「求人広告「無料」に注意 「有料移行」60万円超請求も 釧路でもトラブル」(古市優伍記者、2025年6月18日)https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1174887/ページを開く
報道の引用を見る
求人広告サイトへの掲載が「無料」と勧誘を受け、掲載後に自動で有料プランに移行して高額を請求されるトラブルが釧路市などでも相次ぐ。プラン移行に関する明確な説明がなく、支払いを拒むと訴訟を持ち出されることなどが特徴だ。
出所北海道新聞デジタル「求人広告「無料」に注意 「有料移行」60万円超請求も 釧路でもトラブル」(古市優伍記者、2025年6月18日)https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1174887/ページを開く
会社や病院でも、クーリング・オフはできますか
事業のための契約には、原則として、クーリング・オフも消費者契約法も使えません。
個人が自宅で受けた電話勧誘なら、クーリング・オフや消費者契約法で守られることがあります。ところが、会社や店舗、医療法人などが事業のために結んだ契約には、こうした仕組みが原則として使えません。
消費者の場合 | 事業者・医療法人の場合 | |
|---|---|---|
| クーリング・オフ(特定商取引法) | 消費者の場合 使えることがある | 事業者・医療法人の場合 原則として使えない(特定商取引法26条1項1号) |
| 消費者契約法 | 消費者の場合 使える | 事業者・医療法人の場合 使えない(消費者契約法2条) |
| 消費生活センター | 消費者の場合 相談できる | 事業者・医療法人の場合 事業者の契約の相談は対象外としている窓口がある |
病院・クリニック・介護施設の方へ
看護師や介護職員などを募集している病院や施設には、求人の情報を見たという勧誘の電話がかかってくることがあります。院長や施設長が不在のときに、事務の方が申込書に記入して返送してしまうこともあります。
医療法人などの契約も、事業のための契約として扱われることが多く、クーリング・オフは原則として使えません。ただ、だれが、どんな権限で申し込んだのか、その後に法人としてどう扱ったのかは、確かめる大切な事情です。
申込書に署名していたら、払うしかありませんか
それだけでは決まりません。勧誘の説明や申込書の書き方、契約の中身によっては、裁判所が業者の請求を認めなかった例もあります。
次のような事情がないか、ご相談のときに確かめます。当てはまるものを押してみてください。
押した項目 0/8
確かめる価値のある事情があります。申込書と請求書をお持ちください。
確かめたい事情が、いくつもあります。早めにご相談ください。
お問い合わせフォームの本文に書き写しました。
いま見ている場所:
当てはまる数で結論が決まるものではありませんが、裁判所が業者の請求を認めなかった例もあります。ただし、申込書を読んでいなかったというだけで、支払う必要がなくなるわけではありません。
弁護士に頼むと、何をしてもらえますか
申込みから請求までの経緯を確かめて見通しをお伝えし、ご依頼を受けたら、弁護士が業者とのやり取りの窓口になります。
見通しをご説明します
申込書や請求書だけでなく、勧誘の電話での説明や掲載された広告の中身まで、申込みから請求までの経緯を拝見し、払う必要があるか、どう対応するのがよいかをお伝えします。
窓口になります
ご依頼を受けたら、弁護士が業者とのやり取りを引き受けます。
書面で考えを伝えます
事務所の名前で、こちらの考えを相手にお伝えします。
裁判になっても
訴状や支払督促が届いた場合も、期限に合わせて対応します(費用は別途お見積り)。
解決の形は、主に3つです
支払わずに終わる
請求が取り下げられるなどして、支払わずに終わることがあります。
額を決めて合意する
払う額と時期をはっきりさせ、ほかに請求しないことも書面に残します。
裁判で争う
訴えられた場合や、話し合いがまとまらない場合です。
どの形になるかは、事情と相手の対応によります。結果をお約束するものではありません。
その前に、しないでほしいこと
- 「少しなら払う」と約束する
- 減額の合意書に署名する
- 言われるまま書類を返送する
- 裁判所の書類をそのままにする
届いた書類によって、急ぐ度合いは変わりますか
変わります。とくに裁判所から届く支払督促は、受け取った日から2週間が区切りです。
書類の絵を押すと、いますること・しないことが開きます。
期限を確認FAX の申込書(無料期間中)
いますること
申込書と規約で、やめる期限と方法を確かめ、その方法でやめる意思を伝えます。送った記録(送信の控え・送った日時)を残してください。
しないこと
電話で伝えただけで済ませる。
早めに督促状・内容証明郵便
いますること
届いた日を記録してください。内容証明郵便に書かれた期限は相手の求めで、法律で決まった回答の期限ではありません。慌てて回答する前に、ご相談ください。
しないこと
電話で請求を認めるようなことを言う。
すぐに支払督促(裁判所から・特別送達)
いますること
受け取った日から2週間以内に督促異議を申し立てないと、相手は仮執行の宣言を求めることができ、差押えに進むおそれがあります(民事訴訟法391条)。封筒ごと保管し、すぐにご連絡ください。
しないこと
督促異議を出さないまま、2週間を過ぎてしまう。
すぐに訴状(裁判所から・特別送達)
いますること
第1回の期日と、答弁書の提出期限を確かめ、すぐにご連絡ください。何もしないまま期日に欠席すると、相手の言い分どおりの判決が出るおそれがあります。
しないこと
答弁書を出さないまま、期日を欠席する。
広告会社が、多くの事業者を相手に裁判を起こした例も報じられています。
2025年、無料求人営業を行っていた広告会社のA社が、全国の中小企業を相手に大量の広告料金請求訴訟(各請求額は約60万円)を起こした。
出所弁護士JPニュース「「無料だと思ったのに…」求人広告を掲載後、突然の数十万請求 中小企業を“餌食”にする悪質商法、弁護士らが「反訴」で対抗」(2026年3月24日)https://www.ben54.jp/news/3329ページを開く
早めに支払ったあと(領収書・振込の控え)
いますること
支払った日・金額・そのときに交わした書面をそろえます。返還を求められるかは、支払った経緯によります。
しないこと
追加の請求に、続けて応じる。
書類がどれか分からないときは、写真を撮ってご予約のときにお知らせください。
無料だと思って使ったイラストで請求されたら、払うしかありませんか
責任を問われることは多いものの、請求された額がそのまま認められるとは限りません。
ホームページや広報誌、院内報、パンフレットに使ったイラストや写真について、何年もたってから使用料や損害賠償を求められる。こうしたご相談もお受けしています。
届いたら、まず
記録を残す
使った画像・載せた場所・期間が分かるように、公開を止める前に画面や資料を保存します。
相手と対象を確かめる
請求している人に権利や権限があるか、対象の画像が同じものかを確かめます。
回答や支払いの前に相談する
慌てて回答したり、払ったりする前に、ご相談ください。
こんな請求が届いていませんか
無料の素材だと思っていた
検索で見つけたイラストを、利用条件を確かめないまま使っていた。
規程に「使用料の5倍」とある
請求書に、通常の使用料の数倍の額や事務手数料が書かれている。
リンクは消したのに
ページは消したが、過去の PDF がサーバーに残っていた。
英語のメールが届いた
海外の画像の権利確認サービスを名乗って、ライセンスの証明か支払いを求められた。
誰が選んだか分からない
職員や制作会社が選んだ画像で、入手した経緯が分からない。
病院や自治体、団体でも
病院や自治体、医療職の団体でも、支払い(またはその決定)を公表した例があります。
金額は、それぞれの公表の時点のもので、全国の相場ではありません。
責任と、金額は別に考えます
無料だと思っていたことだけでは、責任を免れないことが多いのが実情です。一方で、請求された額がそのまま認められるとは限りません。公開されている判決では、次のように判断されています(いずれも当事務所が担当した事件ではありません)。
請求額裁判所が認めた額(元本)
2024年1月からは、裁判所が「侵害があったことを前提に使用料を決めるとしたら、いくらになるか」も考えられるようになりました(著作権法114条5項)。金額は、事案ごとに判断されます。
補足2024年1月からの改正を見る
認められた額には、使用料に当たる額のほか、弁護士費用に当たる額が含まれます(東京地裁の判決は、慰謝料などを含む、原告4者の合計です)。
改正2024年1月からは、裁判所が「侵害があったことを前提に使用料を決めるとしたら、いくらになるか」も考えられるようになりました(著作権法114条5項)。金額は、事案ごとに判断されます。
弁護士にできること
- 請求している人に権利や権限があるか、対象の画像が同じものかを確かめます。
- いつ、どの媒体に、どれだけ使ったかを、記録をもとに整理します。
- 請求額の根拠を確かめ、話し合いでの解決を図ります。どの画像・期間・媒体まで済ませるかも、はっきりさせます。
弁護士費用について
求人広告は相手方1社・1契約、画像の著作権は1件の請求ごとに、交渉は10万円(税別)で、成功報酬はいただきません。訴訟になっている場合などは、別途お見積りです。
求人広告の高額請求(交渉)
10万円(税別)11万円(税込)成功報酬なし
含むもの
- 申込書・請求書の確認
- 見通しのご説明
- 弁護士名での通知
- 相手方1社・1契約との交渉
- 経過のご報告
別途お見積り
- 請求額が300万円を超える場合
- 事案の難しさによる場合
- 支払済みのお金の返還を求める場合
- 別の会社・別の契約
対象外
訴訟(裁判)になっている場合は、この料金の対象外です(別途お見積り)。
画像の著作権の請求(交渉)
10万円(税別)11万円(税込)成功報酬なし
含むもの
1件の請求(対象の画像・権利者・媒体・期間を特定)について
- 確認
- 見通しのご説明
- 通知
- 交渉
- 経過のご報告
別途お見積り
- 請求額が300万円を超える場合
- 事案の難しさによる場合
- 画像が多い・権利者が複数の場合
- 支払済みのお金の返還を求める場合
対象外
訴訟(裁判)になっている場合は、この料金の対象外です(別途お見積り)。
実費普通郵便・内容証明郵便の郵送費などの実費は、弁護士費用とは別にいただきます。
弁護士費用とは別に、相手方に支払う解決金が生じることがあります。
相談料
30分 5,000円(税別)。ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料です。30分を超えると5,000円が加算されます。
ご相談から解決まで、どう進みますか
ご予約のあと、資料を拝見して見通しと費用をご説明し、ご依頼を受けたら弁護士が窓口になります。
ご予約
電話・LINE・フォームから。裁判所の書類が届いている方は、最初にお知らせください。
資料のご準備
申込書と規約(全部のページ)・請求書・FAX やメール・勧誘の電話のメモ。著作権の請求なら、通知書と、使った画像と媒体が分かるもの。そろっていなくても構いません。
ご相談
ご来所でも、Web 会議でも。見通しと費用をご説明します。
ご依頼
委任契約を書面で交わします。
弁護士が窓口に
弁護士が相手とのやり取りを引き受けます。
ご報告
経過と結果をご報告します。
裁判所から書類が届いている方は、ご予約のときに最初にお知らせください(支払督促・訴状へ)。
無料の求人広告・画像の著作権の請求の、よくあるご質問
申込書に署名・押印しました。支払うしかありませんか。
署名や押印は大切な事情ですが、それだけで結論は決まりません。押印があり、規約に自動更新と書かれていても、裁判所が支払いの義務を認めなかった例があります。勧誘のときにどう説明されたか、申込書に有料への切り替えがどう書かれていたか、更新までに何があったかを確かめます。そのうえで、支払う必要があるか、どう対応するかをご説明します。
申込書に「自動更新」と書いてありました。
書かれていることと、実際の請求に応じる必要があるかは、分けて考えます。「無料」がどれだけ強調されていたか、料金や停止の方法の説明、書き方の大きさや位置などが大切です。反対に、読んでいなかったというだけで支払う必要がなくなるわけでもありません。
「ハローワークの求人を見た」と言われました。ハローワークの関係者ですか。
それだけでは、ハローワークと関係のある会社とは言えません。請求している会社の名前と、申し込んだサービス、契約の書類を確かめてください。ハローワークも、こうした勧誘について注意を呼びかけています。
無料期間中です。何をすればよいですか。
掲載をやめる場合の期限と方法を申込書や規約で確かめ、やめる意思を伝えたことの記録を残すことが大切です。期限が近い場合は、ご予約の際にその旨をお知らせください。
業者から電話が何度もかかってきます。
日時と話の内容を記録し、支払いの約束はしないでください。ご依頼を受けた場合は、弁護士が窓口になります。ただし、相手からの連絡が止まるとは限りません。
求人への応募が一件もありませんでした。
広告を載せることと、採用できることは別のため、応募がないことだけで支払う必要がなくなるとは限りません。実際にどう掲載されたか、約束されたサービスが提供されたかを確かめます。
事業者なので、クーリング・オフはできないのですか。
事業のための契約には、原則としてクーリング・オフは使えません(特定商取引法26条1項1号)。ただし、民法に基づいて、契約の効力を争える場合があります。
すでに支払ってしまいました。
支払った日、金額、そのときに交わした書面を確かめます。支払ったお金の返還を求める場合は、別のお見積りになります。
裁判所から書類が届きました。
そのままにせず、受け取った日と、書類に書かれた期限・期日を確かめて、すぐにご連絡ください。裁判への対応は、この料金とは別にお見積りします。
何を準備すればよいですか。
申込書と規約(全部のページ)、請求書、やり取りの記録をお持ちください。FAX やメール、勧誘の電話のメモ(「無料です」と言われたなど、覚えていることだけでも構いません)、掲載された求人広告の画面もあれば拝見します。そろっていなくても構いません。
院長が不在のときに、事務の者が申込書を返送してしまいました。
だれが、どんな権限で申し込んだのか、その後に法人としてどう扱ったのかを確かめます。それだけで契約がなくなるとは限りませんが、大切な事情です。
「分割なら払える」と伝えてしまいました。
どんな言葉で、何を約束したのかを確かめます。合意書や支払いの約束の書面に署名する前に、ご相談ください。
次のような名称の求人広告サービスから、掲載料の請求が届きました。相談できますか。
ご相談ください。請求書と申込書(全部のページ)、勧誘の電話のメモや FAX の控えがあればお持ちください。拝見したうえで、支払う必要があるか、どう対応するかをご説明します。
以下に挙げた名称に限らず、求人関係の契約に疑義がある場合にはご相談ください。
(五十音順)
アスビジット/アドビナビ/エンプロeメント/キャリアプレス/キャリワーク/クイックワーク/コネクト/サチリス/シゴサーチ/ジョビック/ジョブインデックス/ジョブインプレッション/ジョブエンジン/ジョブクルーズ/ジョブゴー/ジョブトス/ジョブファースト/ジョブマーク/ジョブリズム/タンサクジョブ/ナビレッジ/ネクスタッグ/ネクストワーク/ハタクエスト/はたラボねっと/ハントピア/ビズリスタ/メディアストック/ライフジョブ/ライフワーク/リクニア/リクルーズ/ワークサーチジョブ/ワークポータル/ワークボックス/ワークライク/ワークライン/ワクシア/ワクポ
1work/career yell/Luxuperso/oh!仕事侍/Work Reach/WORKSEVEN/workstep
無料で検索して見つけた画像でも、責任を負いますか。
検索で表示されたことだけでは、自由に使ってよいことにはなりません。無料だと思っていた場合でも、責任が認められることがあります。ただし、請求された額が妥当かは、別に検討します。
規程に「使用料の5倍」と書かれています。そのまま払う必要がありますか。
規程に書かれていることと、その全額を払う必要があるかは、分けて考えます。規程に同意していたか、実際にどう使ったか、料金の根拠などを確かめます。通常の料金を超える分が、すべて認められないという意味でもありません。
リンクは消しましたが、PDF が残っていました。
リンクを消すことと、ファイルそのものを見られなくすることは違います。いつまで見られる状態だったかを確かめ、公開を止める前に記録を残しておくことが大切です。
海外から英語のメールが届きました。
送り主が誰で、どの画像について、どんな権限で連絡しているのかを確かめます。ライセンスの記録があれば、それも大切な資料です。支払う前に、ご相談ください。
参考(公的な情報と報道)
出典の一覧を開く
公的な情報
- 厚生労働省・ハローワーク「求人広告掲載時のトラブルについて」(最終確認 2026年10月17日)https://www.hellowork.mhlw.go.jp/news/invitation_caution.htmlページを開く
- 日本弁護士連合会「無料インターネット求人広告のトラブル(ひまわりほっとダイヤル)」(最終確認 2026年10月17日)https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/lp202212.htmlページを開く
- 文化庁「令和5年著作権法改正(損害賠償額の算定方法)」(最終確認 2026年10月17日)https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r05_hokaisei/ページを開く
報道
- 北海道新聞デジタル「求人広告「無料」に注意 「有料移行」60万円超請求も 釧路でもトラブル」(古市優伍記者、2025年6月18日)https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1174887/ページを開く
- 弁護士JPニュース「「無料だと思ったのに…」求人広告を掲載後、突然の数十万請求 中小企業を“餌食”にする悪質商法、弁護士らが「反訴」で対抗」(2026年3月24日)https://www.ben54.jp/news/3329ページを開く
自治体・団体の公表
- 平塚市教育委員会「有料イラストの無断使用に係る損害賠償」(2024年10月21日)https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/press/page02_e00001_02720.htmlページを開く
- 一般社団法人京都府臨床検査技師会「令和6年度 第10回定例理事会議事録」(2025年1月10日開催)https://kamt.jp/kawp1/wp-content/uploads/2025/01/2024-10.pdfページを開く
- 川崎市病院局「市立川崎病院におけるイラストの無断使用について」(2025年6月2日)https://www.city.kawasaki.jp/templates/prs/cmsfiles/contents/0000177/177311/houdouhappyouirasutomudan.pdfページを開く
判決
- 大阪地方裁判所「令和6年(ワ)第5501号 損害賠償請求事件(2025年6月5日判決・公開判決全文の転載)」(最終確認 2026年10月17日)https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/14648ページを開く
- 大阪地方裁判所「令和7年(ワ)第5592号 損害賠償請求事件(2026年2月3日判決・裁判所の公開のページ)」(最終確認 2026年10月17日)https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95538.pdfページを開く
- 東京地方裁判所「平成26年(ワ)第24391号 損害賠償請求事件(2015年4月15日判決・裁判所の公開のページ)」(最終確認 2026年10月17日)https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-85082.pdfページを開く
法令(e-Gov法令検索)
- 特定商取引に関する法律「第26条(適用除外)」https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057ページを開く
- 消費者契約法「第2条(定義)」https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061ページを開く
- 著作権法「第114条(損害の額の推定等)」https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048ページを開く
- 民事訴訟法「第391条(仮執行の宣言)」https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109ページを開く
ご相談を担当する弁護士

開設弁護士 / 広島弁護士会
大元 孝次
経歴・役職を見る
- 1977年
- 中央大学法学部卒業
- 1983年
- 弁護士登録
- 1985年
- 大元孝次法律事務所を開所
主な役職・委員歴
- 広島弁護士会市民窓口委員会委員長
- 医療機関における医療倫理委員会委員
- 医療法人監事

代表弁護士 / 広島弁護士会
大元 和貴
経歴・役職を見る
- 2011年
- 中央大学大学院法務研究科修了
- 2012年
- 弁護士登録・大元・秋山法律事務所参画
主な役職・委員歴
- 広島市建築紛争調停委員会委員
- 国立大学病院の臨床研究倫理審査委員会委員
- 国立病院の治験・利益相反・臨床研究倫理委員会委員
- 民間病院の倫理委員会委員・医療法人監事

弁護士 / 広島弁護士会
松澤 翔一
経歴・役職を見る
- 2012年
- 広島修道大学大学院法務研究科修了
- 2017年
- 弁護士登録
主な役職・委員歴
- 民間病院における医療倫理委員会委員
事務所案内・アクセス

- 所在地
- 大元・秋山法律事務所
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階 - 最寄り
- 広島電鉄 八丁堀電停から徒歩2分
アストラムライン 県庁前駅から徒歩5分
JR広島駅から市電で約10分 - 受付時間
- 平日 9:30〜19:00(土曜・日曜・祝日は要予約)
- ご相談の方法
- 全国からのご相談を、Web 会議でもお受けしています。
- 対応地域
- 全国からご相談をお受けしています。Web会議でのご相談にも対応しています。
ご相談のご予約・お問い合わせ
お電話・LINE・メールフォームからお問い合わせいただけます。ご予約・ご紹介の方は初回30分無料です。ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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※PCの方はQRコードからご予約いただけます
LINEでご予約いただく際は、利益相反の確認のため、お名前・お相手のお名前・ご相談の概要をお知らせください。あわせて、当事務所をどちらでお知りになったかもお教えいただけますと幸いです。
ご相談時のお願い
- ご相談に関係する資料や、経過を整理したメモをご用意いただくとスムーズです。
- 相手方・裁判所・行政などから書面が届いている場合は、その書類一式をお手元にご準備ください。
- ご相談内容は、弁護士の守秘義務により厳重に守られます。
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