広島の弁護士による不動産の法律相談
不動産トラブルのご相談契約・賃貸経営・土地と建物の紛争
賃料の滞納、明渡し、売買のトラブルから、住まいや共有不動産の問題まで。大元・秋山法律事務所が、契約の確認から交渉・裁判まで対応します。


事業者・賃貸オーナーの方へ
事業用不動産・賃貸経営のご相談
賃料滞納・建物明渡し、賃貸借契約の締結・更新、原状回復、売買、借地、管理・仲介のご相談をお受けします。貸す側・借りる側、売る側・買う側、それぞれの立場と今後の事業の予定を伺って、解決の方法をご提案します。
- 不動産会社・管理会社
- 賃貸オーナー(法人・個人)
- 店舗・事務所を借りる事業者
賃料滞納・建物明渡し
対応内容
滞納に至った経緯や直近の入金状況を確かめ、支払いの催告、賃貸借契約の解除、明渡しの手順を検討します。任意の協議による退去が難しいときは、訴訟や強制執行まで見据えて対応します。
確かめること
賃料の未払いは、滞納の月数の長さだけで契約の解除が認められるわけではなく、催告の内容や、それまでの信頼関係の状況が総合的に見られます。鍵の交換や荷物の搬出を、貸主側の独自の判断で進めないでください。
賃貸借契約・更新・終了
対応内容
普通借家と定期借家の選び方、保証、修繕費用の負担、中途解約の条項を確かめます。店舗や事務所を借りる側の契約の確認や、移転・閉店に伴う解約の交渉にも対応します。
原状回復・敷金・保証金
対応内容
入居時と退去時の物件の状態、契約書の特約、工事の見積書を照らし合わせ、負担すべき原状回復の範囲と精算の額を検討します。貸主・借主のどちらの立場からも、請求や交渉に対応します。
確かめること
事業用の賃貸借は、契約書の特約で結論が変わります。契約の条項と、入居時・退去時の状態を照らして、負担の範囲を検討します。退去のときに借主が直す義務を負うのは、通常の使用による損耗と経年変化を除いた損傷です。その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、義務を負いません(民法621条)。
ご相談時の資料
- 入退去時の現況写真
- 原状回復工事の見積書・請求内訳
- 敷金・保証金の精算書
不動産売買・契約不適合
対応内容
売買契約書に定めた内容、物件の実際の状態、重要事項の説明の経緯を整理します。売主・買主・仲介業者では責任の根拠や範囲が異なるため、だれに何を求めるべきかを整理します。
確かめること
引き渡された物が契約の内容に合わないとき、買主は、修補などの追完、代金の減額、損害賠償、解除を求めることができます(民法562条〜564条)。種類・品質の不適合の通知には期限があります(民法566条)。この期間や責任の範囲は、契約書の特約で変えられていることがあるため、特約から確かめます。
借地・土地の利用・境界
対応内容
地主の方からの、更新をせず土地を返してほしい、地代を見直したい、建替えや譲渡の承諾を求められた、地代が滞っている、といったご相談に対応します。境界や越境は、公図・地積測量図・境界標と現地の状況を照らし、話合いでまとまらないときは、法務局の筆界特定の手続や、裁判所の筆界確定訴訟などを検討します。
確かめること
借地は、契約が始まった時期によって、今の借地借家法ではなく、以前の借地法の決まりが適用されることがあります。借地上に建物があるときは、期間が満了しても、借地人の更新の請求や使用の継続に対して、地主が遅滞なく異議を述べなければ、更新したものとみなされます。この異議には、正当の事由が要ります(借地借家法5条・6条)。地代が不相当になったときは、当事者から増減を請求できます(同法11条。増額しない特約があるときは、その定めによります)。借地人が、増改築を制限する借地条件があるときの増改築、または、地主に不利となるおそれがないのに承諾が得られない借地上の建物の譲渡について、承諾に代わる許可を裁判所に申し立てたときは、地主がその申立てを受ける側になります(同法17条2項・19条1項)。
管理・仲介をめぐる紛争
対応内容
管理委託契約・媒介契約の定めと、これまでの報告書や連絡の記録を確かめ、どこまでが契約上の役割かを整理します。紛争への対応とあわせて、契約書や、連絡・記録の方法も見直します。
確かめること
宅地建物取引業者には、売買や賃貸の仲介で、契約が成立するまでの間に重要事項を説明する義務があり(宅地建物取引業法35条)、そこで何が伝えられていたかが、後の争いで問われます。所有者と管理会社の利害が分かれる場面では、どちらの立場でお受けするかを、最初に確かめます。
家賃の滞納から建物の明渡しまで、どのように進みますか
明渡しの手続は、「支払いの催告」「契約の解除」「明渡しの交渉」「訴訟」「判決・和解」「強制執行」の順に進みます。「家賃を何か月滞納すれば直ちに明け渡してもらえる」という一律の月数は、法律上規定されていません。
期間を定めて、支払いを求める
滞納額と未払いの期間を確かめ、相当の期間を定めて支払いを求めます(民法541条)。内容証明郵便など、記録が残る方法を使います。
期間内に支払いがないとき
期間内に支払いがなければ、契約を解除する意思を伝えます。貸主と借主の信頼関係が壊れたとまではいえない事情があるときは、解除が認められないことがあります(最高裁昭和39年7月28日判決)。
退去の時期と条件を話し合う
退去期限、未払い賃料の分割精算方法、残した物の扱いなどについて協議を行います。合意に至った内容は合意書として書面に残します。
任意に退去しないとき
任意の協議による解決が見込めない場合は、管轄裁判所へ建物の明渡しおよび未払い賃料の支払いを求める訴訟を提起します。
裁判所で結論が出る
判決のほか、退去の時期と支払い方を定めた和解で終わることもあります。和解調書は確定判決と同じ効力があり、強制執行の根拠(債務名義)になります。
それでも退去しないとき
賃料の滞納や明渡しについて、ご事情をうかがいます。ご相談を予約する
事業者の方に関わる期限
期間の定めのある建物賃貸借で更新をしない旨の通知は、期間満了の1年前から6か月前までにします。賃料などの請求は、知った時から5年、請求できる時から10年で、時効にかかります。
期間満了の
1年前〜6か月前
1年前6か月前期間満了期間満了の
1年前〜6か月前
1年前6か月前期間満了申入れの日から
6か月
申入れの日6か月知った時から
できる時から5年・10年
不動産の問題を弁護士に頼むと、費用はいくらですか
大元・秋山法律事務所では、建物明渡請求(家賃滞納)の着手金は22万円〜(税別)です。ご依頼の前にお見積りします。
金額はすべて税別
| 内容(金額はすべて税別) | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 建物明渡請求(家賃滞納) | 22万円~ | 賃料3か月分または経済的利益の16% | |
| 建物明渡請求(その他) | 30万円~ | 経済的利益の16% | |
| 賃料請求(併合) | 別途着手金不要 | 回収額の10%~ | 明渡請求と併せて行う場合 |
| 境界紛争 | 30万円~ | 30万円~ | 測量費用は別途 |
| 借地非訟事件 | 20万円~ | 経済的利益に応じて | 借地権の額による |
表にない分野(共有物分割・売買など)は、内容をうかがってお見積りします。
ご相談のとき
相談料30分 5,000円(税別)
ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料です。
30分を超えると、5,000円(税別)が加算されます。
ご依頼の前に
方針と費用(着手金・報酬金・実費)をご説明し、ご納得いただいたうえで、委任契約を結びます。依頼するかどうかは、ご相談の後にお決めいただけます。
印紙代・郵券代のほか、鑑定や測量、強制執行の予納金などの実費は、別にかかります。
事業者の方のよくあるご質問
建物の建替えや売却のために、入居者に退去してもらうには、どう進めますか。
貸主からの更新拒絶や解約の申入れには正当の事由が要り、通知、話合い、調停・訴訟の順に進めます。
期間の定めがある契約では、期間満了の1年前から6か月前までに更新をしない旨を通知し(借地借家法26条1項)、期間の定めがない契約では、解約の申入れから6か月で終了します(同法27条1項)。
正当の事由は、貸主・借主が建物を使う必要性のほか、これまでの経過、建物の利用状況と現況、立退料などの申出を考慮して判断されます(同法28条)。
借主が亡くなった、または行方が分からないとき、部屋はどうすればよいですか。
退去したあとの部屋に残された荷物は、貸主の判断で処分してよいですか。
貸主の判断だけで処分することは、法的なトラブルになるおそれがあるため、避けてください。
残された物は、原則として、借主の物のままです。
契約書の残置物の定めと、借主・保証人・相続人への連絡の経過を確かめ、書面で引取りを求めます。
強制執行で明渡しを行う場合は、執行官が、目的物でない動産を取り除いて債務者などに引き渡し、引き渡せないときは売却でき、残ったものは保管します(民事執行法168条5項・6項)。
店舗・事務所の退去で、スケルトンに戻すよう求められました。応じる必要がありますか。
応じる必要があるかは、まず契約書の原状回復の条項から確かめます。
国土交通省の原状回復のガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定したもので、店舗・事務所にそのまま当てはまるとは限りません。
条項の文言、工事の範囲、見積りの内訳、指定業者の有無、敷金・保証金の精算を、順に確かめます。
売主として、引渡しのあとに不具合を主張されました。免責の特約があれば大丈夫ですか。
免責の特約があっても、責任を免れない場合があります。
売主が知りながら告げなかった事実は、特約があっても責任を免れません(民法572条)。
宅建業者が自ら売主で、買主が宅建業者でない売買では、不適合の通知期間を引渡しから2年以上とする特約を除き、民法より買主に不利な特約は無効です(宅地建物取引業法40条・78条2項)。
物件状況等報告書、調査報告書、説明の経緯を整理して、契約書とあわせて確かめます。
広島以外にある不動産でも、相談できますか。
広島県及び隣県のみならず全国的に対応しています。
ご相談は、広島市中区八丁堀の事務所へのご来所のほか、Web会議でもお受けします。
裁判所の手続は、不動産の所在地や相手方の住所によって、広島以外の裁判所になることがあります(広島市の窓口は手続の表のとおりです)。
訪問や出張が必要な場合は、日程と費用をご案内します。

不動産の問題でお困りの個人の方へ
住まい・土地・共有不動産のご相談
敷金・退去費用、立退き、住宅の売買、共有・相続した土地建物、境界、借地のご相談をお受けします。契約や請求の内容を確認し、住み続けたい、売却したい、負担を整理したいといったご希望を伺います。
- 賃貸住宅にお住まいの方
- 住宅を買った方・売った方
- 土地・建物を相続した方、共有している方
敷金・原状回復
対応内容
請求の明細、契約の特約、入居時と退去時の写真から、負担すべき費用を検討します。通常の使用による損耗・経年変化と、それ以外の傷みを分けて確かめます。
確かめること
退去のときに借主が直す義務を負うのは、通常の使用による損耗と経年変化を除いた損傷で、借主の責任によらないものも除かれます(民法621条)。特約の内容や有効性によって判断が変わるため、請求書だけでなく契約書もご用意ください。
ご相談時の資料
- 賃貸借契約書
- 退去費用の請求明細書
- 入退去時の写真・チェックシート
立退き・契約更新
対応内容
通知の理由、契約の種類、お住まいの事情を確かめ、退去する義務があるかどうかと、交渉の方針を検討します。退去する場合の時期や条件についてもご相談いただけます。
住宅の購入・売却
対応内容
雨漏りなどの不具合、説明と現況の違い、引渡し・代金の支払いの問題を確かめます。修理の前の写真や調査の資料、相手方へ連絡した日時を残してください。
確かめること
引き渡された物が契約の内容に合わないとき、買主は、修補などの追完、代金の減額、損害賠償、解除を求めることができます(民法562条〜564条)。種類・品質の不適合の通知には期限があります(民法566条)。この期間や責任の範囲は、契約書の特約で変えられていることがあるため、特約から確かめます。
境界・越境・近隣の問題
対応内容
公図・地積測量図・境界標・筆界確認書などと現地の状況を照らし、これまでの合意や越境の事実関係を確かめます。話合いでまとまらないときは、法務局の筆界特定の手続や、裁判所の筆界確定訴訟などを検討します。
確かめること
越境した枝は、木の所有者に切除を求めても相当の期間内に切らないときなどに、越えられた側が切り取ることができます(民法233条3項。2023年4月1日から)。相手の物を動かす前に、権利の関係と手順を確かめます。
借地・貸している家の問題
対応内容
借地人側・地主側のどちらのご相談も、借地の更新、地代の改定、建替えの承諾をめぐる問題をお受けします。所有する一軒家や分譲マンションを貸している個人の方の、賃料の未払いや明渡しのご相談もお受けします。契約の時期と、これまでの経過を確かめて、対応を検討します。
確かめること
借地は、契約が始まった時期によって、今の借地借家法ではなく、以前の借地法の決まりが適用されることがあります。増改築を制限する借地条件があるのに地主の承諾が得られないとき、または、借地上の建物を譲渡するのに、地主に不利となるおそれがないにもかかわらず、賃借権の譲渡・転貸を承諾してもらえないときは、裁判所に、承諾に代わる許可を求める手続があります(借地借家法17条・19条)。
立退きを求められたとき、何が判断の材料になりますか
貸主からの更新拒絶や解約の申入れには、正当の事由が要ります(借地借家法28条)。正当の事由があるかどうかは、次の事情を考慮して判断されます。契約違反による解除や、定期借家の期間の満了は、別です。
貸主の事情貸主が、
正当の事由があるかどうか
借主の事情借主が、
あわせて考慮される事情
これまでの経過賃貸借に関する従前の経過
使われ方建物の利用状況
建物の状態建物の現況
立退料などの申出明渡しの条件として、または引換えに、貸主が申し出た財産上の給付
請求や通知を受け取ったら
届いた書面は保管し、日付と中身を記録します。署名や支払いの約束は、内容を確かめてからにします。
1
書面を保管する
届いたものは、取っておく
消印や受取日の分かる封筒も含めて、捨てずに取っておきます。届いた書面の金額と期限を確かめます。支払える額と時期があれば、この段階で伝えると、話合いの余地が残ります。
2
記録を残す
日付と中身を、書き留める
届いた日と、相手方とのやり取りの日時・内容を、メモに残します。解除が有効かどうかは、滞納の経緯や催告の内容、貸主との信頼関係の状況によって決まります。争う余地があるかを、契約書と入金の記録から確かめます。
3
対応を考える
内容を確かめてから、決める
退去する場合の時期と条件を話し合えます。合意の書面に署名する前に、内容を確かめます。
訴状や、執行官の催告が届いたら
- 訴状が届いたら、答弁書の提出期限と期日を確かめます。
- 何もしないまま期日を過ぎると、相手方の主張どおりの判決が出ることがあります。
- 和解では、退去の時期や、未払い賃料を分けて支払う方法を話し合えます。
- 執行官の催告があったら、引渡しの期限より前に、退去先と荷物の搬出を手配します。
個人の方に関わる期限
契約不適合の通知は、知った時から1年以内にします。相続登記は、知った日から3年以内に申請します。
知った時から
1年
知った時1年契約不適合の通知
土地・建物を買った方
種類・品質の不適合を知った時から1年以内に、売主へ通知します。売主が引渡しの時に不適合を知っていたとき、または重大な過失によって知らなかったときは、別です。
知った日から
3年
知った日3年経過措置2027年3月31日まで
相続登記
不動産を相続した方
相続で取得したことを知った日から3年以内に、登記を申請します。2024年4月1日から義務になりました。それより前に相続を知っていた場合は、施行日から3年の2027年3月31日までです(法務省の案内)。
変わった日から
2年
変わった日2年経過措置2028年3月31日まで
住所・氏名の変更の登記
不動産の所有者
住所や氏名が変わった日から2年以内に、変更の登記を申請します。2026年4月1日から義務になりました。それより前の変更は、2028年3月31日までです(法務省の案内)。
期限が近い通知や書面が届いているときは、ご予約のときに、その日付をお知らせください。ご相談を予約する
個人の方のよくあるご質問
家主から立退きを求められました。退去しなければなりませんか。
立退料を提示されました。その条件で退去してよいですか。
応じるかどうかは、契約の種類と、貸主に正当の事由があるかで変わります。
貸主からの更新拒絶や解約の申入れには正当の事由が要り、立退料などの申出は、その判断で考慮される事情の一つです(借地借家法28条)。
提示された内容は、引越しの費用、転居先の初期費用、家賃の差額、事業なら営業上の損失、退去の時期と支払いの時期に分けて、書面で確かめてください。
その場で署名せず、理由を書面で確かめてから、ご相談ください。
退去費用を請求されました。全額を払わないといけませんか。
全額を払う必要があるとは限りません。
借主が元に戻す義務を負うのは、通常の使い方による傷みと経年変化を除いた、借りた後の損傷で、借主の責任によらないものも除かれます(民法621条)。
通常の使い方による傷みの補修費用を借主が負担するには、その範囲が契約で明確に合意されている必要がある、とした最高裁の判決があります(平成17年12月16日)。
まず明細を出してもらい、契約書の特約と、入居時・退去時の写真を確かめてください。
買った家に、雨漏りなどの不具合が見つかりました。売主に何を請求できますか。
補修などの追完、代金の減額、損害賠償、契約の解除を求められる場合があります(民法562条〜564条)。
種類・品質の不適合は、知った時から1年以内に売主へ通知しないと、原則として請求できなくなります(民法566条)。
気づいたら、写真と調査資料を残し、売主へ連絡した日時を記録してください。
契約書の特約や、2020年4月1日より前の契約かどうかで、適用される規定が変わります。
共有持分だけを売ることはできますか。
自分の持分だけを売ることは、原則としてできます。
不動産の全体を売るには、共有者全員の同意が要ります。
持分を買った人は、ほかの共有者と共有する関係に入り、共有物の分割を請求することもできます(民法256条1項)。
売る前に、ほかの共有者への連絡の要否、価格の根拠、売ったあとの関係を確かめます。
兄弟で相続した実家について、売却や使い方の意見が合いません。共有物分割はどう進めますか。
まず、遺産分割が済んでいるかを確かめます。
遺産分割が済んでいない不動産は、原則として、共有物分割の訴えではなく遺産分割で分けます(民法258条の2第1項)。
共有物分割は、共有者の協議で決め、協議が調わないときは、裁判所に分割を請求します(民法258条1項)。
裁判所は、現物の分割か、他の共有者の持分を取得させる方法を検討し、どちらもできないとき、分割によって価格が著しく下がるおそれがあるときなどに、競売を命じることがあります(民法258条2項・3項)。
相続した不動産の相続登記は義務ですか。過料はありますか。
相続登記は義務で、取得を知った日から3年以内に申請します(不動産登記法76条の2)。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります(同法164条1項)。
2024年4月1日より前の相続も対象で、すでに知っていた場合の期限は2027年3月31日です。
遺産分割がまとまらないときは、この期限内に相続人申告登記を申し出れば、義務を果たしたものとみなされますが(同法76条の3第2項)、分割が成立したら、その日から3年以内に改めて登記が要ります(同条4項)。
借地上の建物を建て替えたい、または売りたいのに、地主が承諾してくれません。
協議が調わないときは、裁判所に、地主の承諾に代わる許可を求める「借地非訟手続」を利用できる場合があります。
増改築は17条2項(増改築を制限する借地条件があるとき)、建物の譲渡に伴う賃借権の譲渡・転貸は19条1項(地主に不利となるおそれがないのに承諾しないとき)、更新後の再築は18条1項(やむを得ない事情があるのに承諾しないとき)が定めています(借地借家法)。
借地は、契約が始まった時期によって、以前の借地法の決まりが適用される部分があるため、契約書と更新の経緯から確かめます。
境界の「筆界特定」は、裁判と何が違いますか。
法務局の筆界特定登記官が、登記された筆界の現地での位置を特定する、行政の手続です。
所有権の及ぶ範囲を決める手続ではないため、所有権の境界の特定を目的とする申請は、却下されます(不動産登記法132条1項5号)。
結果に納得できないときは、筆界確定訴訟で争うことができ、判決が確定すると、抵触する範囲で筆界特定は効力を失います(同法148条)。
どちらが合うかは、資料と隣地との話合いの状況から検討します。
広島の不動産の手続は、どこで行いますか
広島市の中区・東区・南区・西区にある不動産なら、明渡しの訴訟と強制執行は広島の裁判所、登記と筆界特定は広島法務局が窓口です。
| 手続 | 広島市内の不動産の場合の窓口 | ひとこと |
|---|---|---|
| 建物明渡しの訴え | 広島地方裁判所不動産の所在地(民事訴訟法5条12号)。価額140万円以下は広島簡易裁判所にも(裁判所法24条・33条)。 | 貸している建物の明渡しと、未払い賃料の支払いを求めます。明渡しまでの流れ |
| 民事調停 | 広島簡易裁判所賃貸借など、宅地・建物の利用関係の調停は、不動産の所在地(民事調停法24条)。そのほかの調停は、相手方の住所地(同法3条)。 | 調停委員を交えて、話合いでの解決を目指します。 |
| 明渡しの強制執行 | 広島地方裁判所の執行官不動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官(裁判所の案内)。 | 判決や和解のとおりに、借りていた人の占有を解きます。明渡しまでの流れ |
| 借地非訟 | 広島地方裁判所借地の所在地(借地借家法41条)。当事者の合意があれば簡易裁判所も。 | 増改築や譲渡で、地主の承諾に代わる許可を求めます。 |
| 共有物分割の訴え | 広島地方裁判所不動産の所在地(民事訴訟法5条12号)。価額140万円以下は広島簡易裁判所にも。 | 共有者の協議が調わないときに、分割を求めます。 |
| 筆界特定 | 広島法務局対象土地の所在地(不動産登記法124条)。 | 登記された筆界の現地での位置を特定します。所有権の境界を決める手続ではありません。 |
| 相続登記・ | 広島法務局不動産の所在地(不動産登記法6条)。 | 相続や住所の変更を、登記に反映します。不動産の期限 |
| 遺産分割の調停 | 広島家庭裁判所相手方の住所が広島市内のとき(家事事件手続法245条)。不動産の所在地では決まりません。 | 相続人の話合いで、遺産の分け方を決めます。 |
当事者の住所や合意によって、別の裁判所になることがあります。広島市内でも、区によって、簡易裁判所や登記所が替わることがあります。出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島法務局「管轄区域一覧」
不動産のご相談をお受けする弁護士

開設弁護士 / 広島弁護士会
大元 孝次
経歴・役職を見る
- 1977年
- 中央大学法学部卒業
- 1983年
- 弁護士登録
- 1985年
- 大元孝次法律事務所を開所
主な役職・委員歴
- 広島弁護士会市民窓口委員会委員長
- 医療機関における医療倫理委員会委員
- 医療法人監事

代表弁護士 / 広島弁護士会
大元 和貴
経歴・役職を見る
- 2011年
- 中央大学大学院法務研究科修了
- 2012年
- 弁護士登録・大元・秋山法律事務所参画
主な役職・委員歴
- 広島市建築紛争調停委員会委員
- 国立大学病院の臨床研究倫理審査委員会委員
- 国立病院の治験・利益相反・臨床研究倫理委員会委員
- 民間病院の倫理委員会委員・医療法人監事

弁護士 / 広島弁護士会
松澤 翔一
経歴・役職を見る
- 2012年
- 広島修道大学大学院法務研究科修了
- 2017年
- 弁護士登録
主な役職・委員歴
- 民間病院における医療倫理委員会委員
広島市中区八丁堀の事務所へのアクセス

- 所在地
- 大元・秋山法律事務所
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階 - 最寄り
- 広島電鉄 八丁堀電停から徒歩2分
アストラムライン 県庁前駅から徒歩5分
JR広島駅から市電で約10分 - 受付時間
- 平日 9:30〜19:00(土曜・日曜・祝日は要予約)
- 面談
- ご来所のほか、Web会議での面談も承ります。
ご相談のご予約・お問い合わせ
お電話・LINE・メールフォームからお問い合わせいただけます。ご予約・ご紹介の方は初回30分無料です。ご相談内容の秘密は厳守いたします。
LINEでのお問い合わせ
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※PCの方はQRコードからご予約いただけます
LINEでご予約いただく際は、利益相反の確認のため、お名前・お相手のお名前・ご相談の概要をお知らせください。あわせて、当事務所をどちらでお知りになったかもお教えいただけますと幸いです。
ご相談時のお願い
- ご相談に関係する資料や、経過を整理したメモをご用意いただくとスムーズです。
- 相手方・裁判所・行政などから書面が届いている場合は、その書類一式をお手元にご準備ください。
- ご相談内容は、弁護士の守秘義務により厳重に守られます。
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