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親族だけでは解決できない相続問題を、法律の専門家が解決に導きます。
初回法律相談は30分無料です
相続は、置かれている状況によって取るべき手続がまったく変わります。近いものをお選びください。




01兄弟姉妹の間で遺産分割協議がまとまらず、連絡も取りづらい、連絡ができない。
02遺言書がそもそも有効に書かれたものなのか、自分の相続分が著しく少ないように感じている
03亡くなった方の預金が生前に大幅に減っており、使途不明金が生じている疑いがある。相続人の一人が預金通帳を見せてくれない。
04借金や保証債務がありそうで怖い。相続放棄の期限(3ヶ月)が迫っている
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司法書士や税理士は書類作成や税務申告の専門家ですが、紛争事案について、あなたに代わって相手方と交渉することは弁護士法により禁じられています。弁護士なら、交渉の窓口を一本化し、あなたに代わって全ての対応を行えます。
相手方の親族と直接やり取りする必要がなくなります。感情的になりがちな話し合いも、弁護士が法律に基づいて冷静に整理し、合意形成を目指します。
法律上認められた権利を知らないまま、不利な条件で合意してしまうケースは少なくありません。弁護士が法的に適正な遺産分割を実現し、あなたの正当な取り分を確保します。
遺産分割・遺留分・相続放棄をはじめ、相続に関する幅広いお悩みに対応します。
「誰が・何を・どれだけ相続するか」で揉めるご相談です。預貯金・不動産・株式などの評価、特別受益や寄与分の主張、不動産の分け方(現物・代償・換価分割)まで、法定相続分と具体的相続分をふまえて交渉・調停で解決します。
遺言や生前贈与によって、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)を下回ってしまった場合に、その不足分を金銭で請求する手続きです。相続の開始と侵害を知ってから1年という期限があるため、早めのご相談が重要です。
被相続人に借金がある場合などに、家庭裁判所へ申述して相続人でなくなる手続きです。原則として、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。期限管理と必要書類の収集を代行します。
遺言書の作成・遺言執行のほか、預金の使い込み(使途不明金)の返還請求、相続人・相続財産の調査など、相続に付随する問題全般に対応します。生前の対策から紛争解決まで一貫してご相談いただけます。
手続の中には、法律で期限が定められているものがあります。過ぎてしまうと選択肢が狭まり、取り戻せなくなるものも少なくありません。ご自身の状況がどこに当たるかを、まずご確認ください。
借金を引き継がないためには、家庭裁判所への申述が必要です。起算点は亡くなった日ではなく、自分が相続人になったことを知った時です。財産の調査が終わらないときは、期間を伸ばす申立てもできます。
民法915条1項
亡くなった方に事業所得や不動産所得などがあった場合に必要です(準確定申告)。相続の開始を知った日の翌日から4か月を経過する日の前日までに、相続人が申告します。
所得税法125条
基礎控除を超える遺産がある場合に必要です。遺産分割の話し合いがまとまっていなくても、この期限が延びることはありません。
相続税法27条1項
遺言や生前贈与によって取り分が法律上の最低限を下回ったとき、その不足分を金銭で請求できます。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの両方を知った時から1年です。相続開始から10年を経過したときも、請求できなくなります。
民法1048条
2024年4月から義務になりました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。
不動産登記法76条の2・164条1項
相続開始から10年を過ぎると、生前贈与を受けた方がいること(特別受益)や、介護などの貢献(寄与分)を主張できなくなり、原則として法定相続分で分けることになります。遺産分割そのものができなくなるわけではありません。
民法904条の3
見落とされやすい、2つの期日
2027年3月31日 ── 以前から続いている相続の登記
相続登記の義務化は、2024年4月より前に発生していた相続にも適用されます。すでに不動産を取得したことを知っていた場合、期限は2027年3月31日です。名義を先代のままにしている土地や建物があれば、早めにご確認ください。
2028年3月31日 ── 古い相続の特別受益・寄与分
10年の区切りは、2023年4月より前に開始した相続にも適用されますが、猶予が設けられています。2018年3月31日までに開始した相続については、2028年3月31日までに家庭裁判所へ遺産分割を請求しないと、生前贈与や介護の貢献を考慮してもらえなくなります。長く手つかずになっている相続ほど、影響が大きい期日です。
※このほか、登記名義人の住所や氏名が変わったときの変更登記も2026年4月から義務化され、変更から2年以内の申請が必要です(施行前の変更は2028年3月31日まで)。
遺産の大半が不動産というご相談は少なくありません。現金と違って簡単には分けられないため、ここが最大の争点になります。分け方には4つの型があり、どれを選ぶかで結論が大きく変わります。
不動産はそのまま、預貯金は別の相続人へ、というように、財産を形を変えずに分ける方法です。分けられる財産の種類が揃っていれば最も単純ですが、遺産の大半が不動産という場合には使えません。
一人が不動産を取得し、他の相続人にその分に相当する金銭(代償金)を支払う方法です。実家に住み続けたい方がいる場合によく使われます。家庭裁判所の審判では、特別の事情があると認められるときに選択されます。
家事事件手続法195条
不動産を売却して、その代金を分ける方法です。金額で公平に分けやすい一方、住んでいる方がいる場合には合意が難しくなります。審判では、必要があると認められるときに競売または任意売却が命じられます。
家事事件手続法194条
複数の相続人の共有名義にする方法です。その場は収まりますが、売却や建て替えに共有者全員の関与が必要になり、次の世代で人数が増えるとさらに動かせなくなります。できれば避けたい選択です。
評価額そのものが争いになります
同じ不動産でも、固定資産税評価額、相続税評価額、実際に売れる価格では金額が大きく異なります。取得したい側は低く、代償金を受け取る側は高く見たいため、評価の根拠をどう揃えるかが交渉の実質になります。査定書や鑑定をどの段階で用意するかで、話の進み方が変わります。
※実務上は現物分割を原則とし、難しい場合に代償分割・換価分割を検討する順で進むのが一般的です。もっとも、この順序を定めた条文があるわけではなく、遺産の内容や各相続人の事情をふまえた個別の判断になります。
亡くなった方の口座から生前に多額の引き出しがあった。同居していた相続人が通帳と印鑑を管理していた。こうしたご相談は少なくありません。調べる方法も、返還を求める方法もあります。

金融機関は、預金者に対して取引経過を開示する義務を負っています。相続人のお一人は、他の相続人の同意がなくても、単独でこの開示を求めることができます(最高裁平成21年1月22日判決)。憶測で言い合う前に、いつ・いくら動いたのかという事実を押さえるのが出発点です。
不当利得の返還請求(民法703条・704条)や、不法行為に基づく損害賠償請求(同709条)として返還を求めます。事情を知りながら使っていた場合には、利息を付けた返還を求められることもあります。時効は、不当利得では権利を行使できることを知った時から5年、不法行為では損害と加害者を知った時から3年が一つの目安です(同166条・724条)。
相続が始まった後に遺産である預金が引き出された場合、他の相続人の同意があれば、その財産がまだ遺産にあるものとして遺産分割を進められます。引き出した本人の同意は必要ありません(民法906条の2)。以前は別に訴訟を起こす必要があった場面が、遺産分割の手続の中で処理できるようになりました。
遺産分割がまとまるまで預金は原則として動かせませんが、葬儀費用や当面の生活費のために、一定額までは単独で払戻しを受けられます。上限は口座残高の3分の1にご自身の法定相続分を掛けた額で、金融機関ごとに150万円までです(民法909条の2)。
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特に「遺言書を書いた当時、被相続人に十分な判断能力があったのか」が争点となるケースでは、法的知識だけでなく、診療録や介護記録を読み解く医学的な知見や協力医とのネットワークが必要になります。
当事務所は長年にわたり医療紛争を取り扱ってきた経験から、診療録の分析や医師との連携に独自の強みを持っています。高度な専門知識が求められる極めて複雑な事案においても、客観的な医学証拠を基にご依頼者様にとってベストな解決策をご提示いたします。

当事務所は長年にわたり医療紛争を取り扱ってきた経験から、診療録の分析や医師との連携に独自の強みを持っています。

広島市中区の中心部に位置し、ご相談いただきやすい環境です。また当事務所は提携税理士や司法書士等と強固なネットワークを構築しており、相続不動産の売却、相続登記、相続税の申告まで、当事務所を窓口として全てワンストップで完結させることが可能です。

「弁護士に頼むと費用が分かりづらい」というご不安を緩和するべく、最初の状況把握とアドバイスとなる初回法律相談(30分)を完全無料としております。正式なご依頼の前に、解決までの具体的なロードマップと必要となる弁護士費用等の総額をお見積りいたします。
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弁護士に依頼すれば、相手との直接交渉は不要になります
お電話・メールフォーム・LINEからお問い合わせください。ご相談日時をご都合に合わせて調整いたします。
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相続放棄には原則3か月の期限があり、期限を過ぎると原則できません。また、放棄によって次順位の親族に負担が移ることもあるため、放棄前の見極めが大切です。
「遺言書があるから、遺産分割でもめることはない」
遺言が形式不備で無効になる、内容が不明確、あるいは遺留分を侵害しているといった理由で、かえって紛争になることがあります。
「不動産は、とりあえず法定相続分で共有しておけばよい」
共有のまま放置すると、売却・活用のたびに全員の同意が必要になり、次の世代でさらに紛争が複雑化する原因になります。早期に分割方法を決めることが望ましいです。
相続の相談先はいくつもあり、迷われる方が多いところです。分かれ目は「相続人の間に争いがあるかどうか」です。争いがある場合に、相手方と交渉し、家庭裁判所の手続を代理できるのは、原則として弁護士だけです。
相手方との交渉、家庭裁判所の調停・審判の代理ができます。遺産や相続人の調査、遺言の有効性を争う手続、使い込みの返還請求まで一貫して扱えます。相続登記も可能です。相続税の申告は、所属弁護士会を通じて国税局長に通知した弁護士であれば対応できます。
弁護士法3条・72条/家事事件手続法22条1項
相続登記の代理が中心です。家庭裁判所に提出する書類の作成もできます。他方、遺産分割について相手方と交渉したり、調停の代理人になったりすることはできません。認定司法書士の代理権は簡易裁判所の手続で140万円以下のものに限られており、遺産分割はその範囲に含まれないためです。
司法書士法3条1項1号・4号・6号/裁判所法33条1項1号
相続税の申告と、それに関わる相談を扱います。基礎控除を超える遺産がある場合に必要になります。遺産の分け方そのものについて、相続人の間に立って交渉することはできません。
税理士法2条1項・52条
争いのない場合の遺産分割協議書の作成や、戸籍の収集などを扱います。相続人の間で意見が対立している案件については、行政書士法自身が弁護士法72条を引いて対象から除いています。
行政書士法1条の3・1条の4
すでに揉めている場合、あるいはこの先揉めそうだと感じている場合は、はじめから弁護士にご相談いただくほうが、結果として早く収まります。話がまとまった後に登記や相続税の手続が必要になれば、司法書士や税理士と連携して進めますので、窓口を分ける必要はありません。
※家庭裁判所の許可を得た場合には、弁護士以外の方が手続代理人となることもあります(家事事件手続法22条1項ただし書)。
遺産分割は、まず相続人同士の話し合い(協議)から始まり、まとまらない場合に家庭裁判所の調停・審判、そして訴訟へと段階的に進みます。それぞれの段階で最適な進め方をご提案します。

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弁護士が代理人として、他の相続人への通知・協議・交渉を行います。感情的な対立を避けながら、法定相続分や具体的相続分をふまえた分割案をまとめ、合意できれば遺産分割協議書を作成します。多くのご依頼はこの段階での解決を目指します。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停委員を交えて話し合いを進め、書面の作成や期日への出頭を弁護士が代理します。実際には、相当数の事案がこの調停の段階で解決に至ります。
調停でも合意できない場合は、裁判官が判断する審判に移行します。遺言の有効性や使途不明金など前提問題が争われるときは、別途、遺言無効確認訴訟や不当利得返還請求などの訴訟で解決を図ります。
※多くのケースは交渉・調停の段階で解決します。訴訟に至る前の早い段階でご相談いただくことで、とれる選択肢が広がります。
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複雑な事案にも、法律のプロフェッショナルがチーム体制で的確に対応いたします。

代表弁護士 パートナー
経歴
要職

アソシエイト
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要職

開設弁護士 シニアパートナー
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実際に多いご相談と、弁護士がどのように関わるのかの例をご紹介します。

兄弟間で実家(不動産)の評価額に開きがあり協議が停滞していたケース。不動産の査定資料を整えたうえで家庭裁判所の調停を申し立て、一方が不動産を取得し他方に代償金を支払う「代償分割」の方向で話し合いを進めました。
特定の相続人だけが生前に多額の贈与を受けており、遺言でも取り分が偏っていたケース。贈与を遺留分の計算に算入し、侵害された取り分に相当する金銭の支払いを求めて交渉しました。
相続の後に被相続人の借入れが判明したケース。相続放棄の期限(原則3か月)が迫るなか、戸籍・残高照会などの必要書類を速やかに収集し、家庭裁判所への申述を行いました。
被相続人と同居していた相続人が、生前に預金を引き出していた疑いがあるケース。金融機関から取引履歴を取り寄せて使途を精査し、不当利得の返還を求める交渉・請求を検討しました。
実際にお受けした事案の詳細
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