初回相談30分無料・平日9:30〜19:00(土日祝は要予約)
082-221-2221
様々な相続トラブル
遺産分割の停滞・財産隠し・遺言無効・遺留分侵害など、
親族だけでは解決が難しい相続問題について、弁護士が法的な筋道を立てて解決を目指します。
初回法律相談は30分無料です
COST / 費用の目安
いずれも着手金の目安(税別)です。報酬金は結果に応じて別途申し受けます。お見積もりは無料です。
分野別の費用を見る→DEADLINE / 相続登記の期限
相続登記は2024年4月1日に義務化され、それ以前に開始した相続にもさかのぼって適用されます。すでに不動産を取得したことを知っている場合の期限は2027年3月31日で、正当な理由なく過ぎると10万円以下の過料の対象になります。
遺産分割がまとまらないまま期限が近い場合は、相続人申告登記でひとまず義務を果たせます。その後に分割が成立したときは、成立から3年以内に改めて登記が必要です。
その他の期限も確認する→初回のご相談は30分無料です。費用の見通しもその場でお答えします。

兄弟姉妹の間で遺産分割協議がまとまらず、連絡を取ることさえ難しい。

遺言書が本当に有効なのか疑問がある。自分の取り分が極端に少ない。

亡くなった方の預金が生前に大きく減っており、使い込みの疑いがある。相続人の一人が通帳を見せてくれない。

借金や保証債務があるかもしれず不安。相続放棄の期限(3か月)が迫っている。
相続の悩みは、弁護士に
早めにご相談ください
\ 相談無料・着手金明確 /
MERIT
司法書士や税理士は登記や税務申告を担う士業ですが、争いのある事案で、あなたに代わって相手方と交渉することは、弁護士法により原則として認められていません。弁護士なら窓口を一本化して対応できます。
相手方の親族と、原則として直接やり取りせずに済みます。感情的になりがちな話し合いも、弁護士が法律に基づいて整理し、合意を目指します。
法律上認められた権利を知らないまま、不利な条件で合意してしまうケースは少なくありません。弁護士が法律に照らした見通しを示し、あなたの正当な取り分を主張します。
遺産分割・遺留分・相続放棄をはじめ、相続に関する幅広いお悩みに対応します。
「誰が・何を・どれだけ相続するか」で意見が分かれるご相談です。預貯金・不動産・株式などの評価、特別受益や寄与分の主張、不動産の分け方(現物・代償・換価分割)まで、具体的相続分をふまえ、交渉・調停での解決を目指します。
遺言や生前贈与によって、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)を下回ってしまった場合に、その不足分を金銭で請求する手続きです。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年の期限があります。
被相続人に借金がある場合などに、家庭裁判所へ申述して、初めから相続人でなかったことになる手続きです。原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。期限の管理や書類の収集もお任せください。
遺言書の作成・遺言執行のほか、預金の使い込み(使途不明金)の返還請求、相続人・相続財産の調査など、相続に付随する問題全般に対応します。生前の対策から紛争解決まで一貫してご相談いただけます。
とくに次の2つは、過去に発生した相続にもさかのぼって適用されます。心当たりのある方はご確認ください。
不動産を相続したら、相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する義務があります(不動産登記法76条の2、2024年4月1日施行)。この義務は施行前に発生した相続にもさかのぼって適用され(令和3年法律第24号附則5条6項)、施行日より前にすでに取得を知っていた場合の期限は2027年3月31日です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります(同法164条1項)。
遺産分割がまとまっていない場合は、相続人申告登記(76条の3)でひとまず義務を果たせます。ただしその後に分割が成立したら、成立の日から3年以内に改めて登記する義務が生じます(同条4項)。
相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益や寄与分を主張できなくなります(民法904条の3、2023年4月1日施行)。この規定も施行前の相続に適用され、猶予は「相続開始から10年」と「施行から5年」のいずれか遅いほうです(令和3年法律第24号附則3条)。そのため2018年3月31日までに開始した相続は、一律で2028年3月31日が期限です。
「10年で遺産分割ができなくなる」というのは誤りです。分割の請求自体に期限はありません。期限を過ぎると、生前贈与や介護の貢献を考慮せず法定相続分どおりに分けることになる、というのが正確なところです。
| 手続 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(死亡日からではありません) | 民法915条1項 |
| 準確定申告 | 相続の開始を知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで | 所得税法125条 |
| 相続税の申告 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税法27条1項 |
| 遺留分侵害額請求 | 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年/相続開始から10年 | 民法1048条 |
| 住所等の変更登記 | 変更の日から2年以内(2026年4月1日に施行済み。過料は5万円以下) | 不動産登記法76条の5 |
| 遺産分割の請求 | 期限はありません。条文は「いつでも」と定めています | 民法907条1項 |
3か月を過ぎていても、あきらめる必要はありません。最高裁は、①相続財産が全く存在しないと信じ、②財産の有無を調査することが著しく困難な事情があり、③そう信じるにつき相当な理由がある場合には、3か月を過ぎた後の相続放棄も認められる余地があるとしています(最判昭和59年4月27日・民集38巻6号698頁)。実際に借金が後から判明したご相談は少なくありません。まずはご連絡ください。
ご依頼後は、弁護士が相手方との窓口になります。
書面のやり取りも交渉も、弁護士が代理して進めます。
ストレスを最小限に
弁護士が対応いたします。
弁護士
交渉・手続きを代理
直接連絡なし
弁護士を通して連絡
特に「遺言書を書いた当時、被相続人に十分な判断能力があったのか」が争点となるケースでは、法的知識だけでなく、診療録や介護記録を読み解く医学的な知見や協力医とのネットワークが必要になります。
当事務所は長年にわたり医療紛争を取り扱ってきた経験から、診療録の分析や医師との連携に強みがあります。遺言を書いた当時の判断能力が争われるような複雑な事案でも、診療録などの客観的な記録をもとに、解決の方針をご提案します。

当事務所は長年にわたり医療紛争を取り扱ってきた経験から、診療録の分析や医師との連携に独自の強みを持っています。

広島市中区の中心部に位置し、ご相談いただきやすい環境です。また、提携する税理士・司法書士などと連携しており、相続不動産の売却、相続登記、相続税の申告まで、当事務所を窓口に続けてご相談いただけます。

「弁護士に頼むと費用が分かりにくい」というご不安を少しでも減らすため、初回の法律相談(30分)は無料としています。正式なご依頼の前に、解決までの道筋と、弁護士費用などの総額のお見積もりをお示しします。
\ お一人で悩まず、まずは弁護士へ /
自動で切り替わります(左右のスワイプや矢印でも移動できます)
FLOW
弁護士に依頼すれば、相手方と直接交渉する必要は原則としてなくなります
お電話・メールフォーム・LINEからお問い合わせください。ご相談日時をご都合に合わせて調整いたします。
事務所またはオンラインにて、30分間じっくりお話を伺います。解決までの見通しと費用のお見積もりもお示しします。
方針と費用にご納得いただければ委任契約を結びます。ここから相手方との窓口は弁護士です。
交渉・調停・裁判手続きが完了し、遺産の分配を受けて終了です。相続登記や相続税申告を担う司法書士・税理士もご紹介します。
戸籍の収集、財産調査、銀行の手続き、裁判所への出頭…面倒な手続きは、弁護士が代わりに進めます。
「大丈夫」と思っていたことが、後で大きな不利益につながることがあります。
「話し合いで解決できそうだから、弁護士は必要ない」
一度こじれると、当事者だけでは元の関係に戻せないことが少なくありません。早い段階で弁護士が入ることで、感情的な対立を避けながら有利な条件をまとめやすくなります。
「相続放棄をすれば、あとは何も関係なくなる」
相続放棄には原則3か月の期限があり、期限を過ぎると原則できません。また、放棄によって次順位の親族に負担が移ることもあるため、放棄前の見極めが大切です。
「遺言書があるから、遺産分割でもめることはない」
遺言が形式不備で無効になる、内容が不明確、あるいは遺留分を侵害しているといった理由で、かえって紛争になることがあります。
「不動産は、とりあえず法定相続分で共有しておけばよい」
共有のまま放置すると、売却・活用のたびに全員の同意が必要になり、次の世代でさらに紛争が複雑化する原因になります。早期に分割方法を決めることが望ましいです。
遺産分割は、まず相続人同士の話し合い(協議)から始まり、まとまらない場合に家庭裁判所の調停・審判、そして訴訟へと段階的に進みます。それぞれの段階で最適な進め方をご提案します。
初回相談(30分無料)で相続関係・遺産の内容・ご希望を伺い、遺産分割協議・遺留分侵害額請求・相続放棄など、とるべき手続きと見通し・費用をご説明します。ご納得いただいてから受任します。
弁護士が代理人として、他の相続人への通知・協議・交渉を行います。感情的な対立を避けながら、法定相続分や具体的相続分をふまえた分割案をまとめ、合意できれば遺産分割協議書を作成します。多くのご依頼はこの段階での解決を目指します。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停委員を交えて話し合いを進め、書面の作成や期日への出頭を弁護士が代理します。実際には、相当数の事案がこの調停の段階で解決に至ります。
調停でも合意できない場合は、裁判官が判断する審判に移行します。遺言の有効性や使途不明金など前提問題が争われるときは、別途、遺言無効確認訴訟や不当利得返還請求などの訴訟で解決を図ります。
※多くのケースは交渉・調停の段階で解決します。訴訟に至る前の早い段階でご相談いただくことで、とれる選択肢が広がります。
ご依頼前に費用総額をお見積もりいたします
費用について
※事案の難易度や経済的利益により異なります。
複雑な事案にも、所属弁護士が連携して対応します。

代表弁護士 パートナー
経歴
要職

アソシエイト
経歴
要職

開設弁護士 シニアパートナー
経歴
要職
実際に多いご相談と、弁護士がどのように関わるのかの例をご紹介します。

兄弟間で実家(不動産)の評価額に開きがあり協議が停滞していたケースです。不動産の査定資料を整えたうえで家庭裁判所の調停を申し立て、一方が不動産を取得し他方に代償金を支払う「代償分割」の方向で話し合いを進めました。
特定の相続人だけが生前に多額の贈与を受けており、遺言でも取り分が偏っていたケースです。贈与を遺留分の計算に算入し、侵害額に相当する金銭を求めて交渉しました。
相続の後に被相続人の借入れが判明したケースです。相続放棄の期限(原則3か月)が迫るなか、戸籍・残高照会などの必要書類を速やかに収集し、家庭裁判所に申述しました。
被相続人と同居していた相続人が、生前に預金を引き出していた疑いがあるケースです。金融機関から取引履歴を取り寄せて使途を精査し、不当利得の返還請求を検討しました。
実際にお受けした事案の詳細
※守秘義務に配慮し、内容を一部変更・一般化した対応例です。結果を保証するものではありません。
広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分。JR広島駅から市電で約10分です。

| 事務所名 | 大元・秋山法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階 |
| アクセス | 広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分 アストラムライン「県庁前駅」徒歩5分 JR広島駅から市電で約10分 |
| 受付時間 | 平日 9:30〜19:00(土曜・日曜・祝日は要予約) メール・LINEは24時間受付 |
| 電話番号 | 082-221-2221 |
| LINE | LINEで相談を予約する |
広島市を中心に、広島県全域および近隣県からのご相談に対応しています。
※上記以外の地域の方も、オンライン相談や出張相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
CONTACT
お電話・LINE・メールフォームからお問い合わせいただけます。
初回のご相談(30分)は無料です。秘密は厳守いたします。
LINEでのお問い合わせ
© Omoto & Akiyama Law Office. All Rights Reserved.