離婚問題
離婚するか迷っている方も、
条件や進め方を相談したい方も。
離婚問題・不貞慰謝料の法律相談
慰謝料・養育費・財産分与・親権・別居中の婚姻費用について、広島で家事事件に取り組む大元・秋山法律事務所が、話し合いから調停・裁判まで一貫して対応します。
離婚すると決めていない段階のご相談も、お気軽にお寄せください。
男女を問わず、ご相談をお受けしています。
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請求する側・される側の
双方のご相談をお受けしています。
離婚問題のご相談
男性・女性どちらのお立場でも、よくいただくご相談をテーマ別にまとめました。
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不貞慰謝料のご相談
当事務所は、請求する側・される側の双方のご相談をお受けしています。
離婚しない場合の慰謝料請求についても、ご相談いただけます。
不貞慰謝料
離婚しない場合でも請求できます。金額の考え方と進め方を説明します。
配偶者と、その相手の両方に請求できます。どちらか一方だけに請求することもできます。
お手元のやり取りや資料をもとに、証拠の内容と不足している点を確認します。
婚姻生活の状況などを踏まえ、請求額や相手方との交渉の進め方を検討します。
不貞慰謝料
請求された金額をそのまま払う必要はありません。まず何をすべきかを説明します。
請求書面が届いたら、署名や支払いの前にご相談ください。
減額できる場合も、支払義務がない場合もあります。
相場を大きく超える請求の減額交渉、分割払いの調整、そもそも支払義務があるかどうかの検討まで対応します。
配偶者・不倫相手への慰謝料請求について、次のようなご相談に対応します。
配偶者以外の相手と肉体関係を持つことです。慰謝料請求の代表的な例で、配偶者本人だけでなく不倫相手にも請求できます(共同不法行為)。ただし、両方から二重には受け取れません。
殴る・蹴る・物を投げつけるなどの暴力は、それ自体が不法行為です。診断書・けがの写真・警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録が重要な証拠になります。
人格を否定する暴言、長期間の無視、行動の監視、生活費を渡さない経済的な締め付けなど。録音・日記・LINEの記録の積み重ねが立証の鍵になります。
正当な理由なく生活費を渡さない、一方的に家を出て戻らない、健康なのに働こうとしないなど、夫婦の同居・協力・扶助義務を放棄する行為です。
ギャンブル・浪費による多額の借金、過度の飲酒、犯罪行為による服役など、婚姻関係を破綻させた責任が一方にある場合です。該当するか迷うときはご相談ください。
配偶者本人に加え、不貞行為の場合は不倫相手にも請求できます。誰にどのように請求するかによって、交渉の進み方が変わります。
おおむね数十万円〜300万円程度です。婚姻期間、行為の悪質性、証拠の内容などによって変わります。詳しくは下の「慰謝料の相場」をご覧ください。
不倫相手への請求は「不貞と相手を知った時から3年」、離婚に伴う慰謝料は「離婚成立から3年」が原則です。迷っている間に時効が迫ることがあります。
離婚問題のサポート
ご自身だけで話し合いを進めてしまい、後から後悔されるケースにも接してきました。弁護士に依頼することで得られるメリットは、次のとおりです。
慰謝料・養育費・財産分与・面会交流など、決めるべきことは多数あります。将来のトラブルを防ぐため、合意内容を離婚協議書や公正証書に残すところまでサポートします。
話し合いが感情的になる場合や、相手と直接やり取りしたくない場合も、弁護士が代理人として交渉します。法的な見通しを踏まえ、冷静に条件を整理できます。
書面の作成や期日への出席など、手続きは弁護士が代理して進めます(ご本人の出席が必要な期日もあります)。ご相談者ご自身は、お仕事や生活、お子さまのことに集中していただけます。
離婚を考え始めた方へ
離婚は、進める順番ひとつで結果が変わることがあります。広島で離婚のご相談をお受けしてきた経験から、特にお伝えしたいことを3つにまとめました。
DV等で危険がある場合は、安全の確保を最優先にしてください。
正当な理由なく一方的に別居を始めると、状況によっては「悪意の遺棄」と評価され、かえって不利になることがあります。別居のタイミングと進め方には、注意すべき点があります。
別居中の生活費は、原則として請求した時点より前にさかのぼって受け取ることができません。別居を考え始めたら、できるだけ早く請求の手続きをとることが、受け取れる金額に直結します。
別居後は、相手の収入資料や不貞の証拠を集めるのが格段に難しくなります。「もしかして」と感じた段階で、何を手元に残しておくべきかをご相談ください。
離婚の基礎知識
ご相談の多いテーマについて、結論から短くまとめました。ご自身に当てはまるか分からない点は、ご相談の際に遠慮なくお尋ねください。
婚姻中に夫婦で築いた財産は、名義がどちらであっても原則2分の1ずつ分けます。
対象は預貯金・不動産・退職金・保険(解約返戻金)・株式などです。結婚前から持っていた財産や、親から相続・贈与を受けた財産は「特有財産」といい、財産分与の対象外です。
請求できる期間は、2026年4月1日以後に離婚した方は5年です。それまでの2年から延長されました(民法768条2項)。2026年3月31日以前に離婚された方は、従来どおり2年ですのでご注意ください。同じ改正で、財産の取得・維持への夫婦それぞれの貢献の度合いは「その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と定められ、専業主婦・主夫の方の2分の1が法律上も明確になりました(同条3項)。
相手名義の口座の中身が分からなくても、調停での開示や弁護士会照会で調べられる場合があります。「財産を隠されているかもしれない」という段階でもご相談ください。
婚姻中に取得した自社株も財産分与の対象です。ただし株式そのものを分けると経営権が割れるため、実務では代償金で調整します。
まず、対象になるかどうかを分けて考えます。結婚前から持っていた株式や、親から相続・贈与で受け取った株式は「特有財産」として対象外です(民法762条1項)。婚姻中にご自身の出資で取得した株式や、婚姻中の増資分は対象になります。会社の設立が結婚の前か後かで結論が変わりますので、設立時期と株主名簿の履歴を最初に確認します。
次に評価です。非上場株式には市場価格がないため、純資産価額方式、類似業種比準方式、配当還元方式、DCF法などから、会社の規模・業種・株主の立場に応じて選びます。どの方式を採るかで評価額が数倍変わることも珍しくありません。相手方が高い評価額を主張してくる場面では、決算書・法人税申告書・不動産や保険の含み損益まで踏み込んで反論します。合意できないときは調停の中で鑑定を行うこともあります。
そして分け方です。株式を現物で渡すと、離婚した相手が株主として残り、株主総会や帳簿閲覧に関与することになります。事業への影響が大きいため、株式は経営者側が保有したまま、その価値の2分の1に相当する額を金銭で支払う(代償金)のが一般的です。一括での支払いが難しい場合は、分割払いや、退職金・生命保険・不動産など他の財産との組み合わせで調整します。
役員報酬をどう見るか、会社名義の資産を個人の財産と扱えるか、といった点も争いになりやすい部分です。会社の決算期や資金繰りと切り離せない問題ですので、離婚を切り出す前の段階でご相談いただくほど、選べる手段が多くなります。
自宅については「誰が住むか」「売るのか」「ローンを誰が払うか」の3点をセットで決める必要があります。
住宅ローンの残高が自宅の価値を上回る「オーバーローン」の場合、分け方は複雑になります。また、名義や連帯保証をそのままにして離婚すると、元配偶者が滞納したローンの請求が、離婚後にご自身に来ることがあります。
不動産の査定取得から、金融機関との調整が必要かの見極めまで、早めに確認しておくと選択肢が広がります。
婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)の記録を、最大2分の1まで分割できる制度です。
専業主婦・主夫だった方は、平成20年4月以降の期間について、相手の合意がなくても2分の1の分割を請求できる「3号分割」が使えます。
請求できる期限は、2026年4月に延長されました。2026年4月1日以後に離婚された方は「離婚の日の翌日から5年」、それより前に離婚された方は従来どおり2年です。期限を過ぎると請求できなくなりますので、離婚後にこの制度を知ったという方は、お早めにご相談ください。
熟年離婚では、老後の生活設計に直結する重要項目です。退職金・預貯金と合わせて全体像を整理することをおすすめします。
別居中でも、収入の多い側は少ない側に生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。
ただし、原則として「請求した月」より前の分はさかのぼって受け取れません。別居を始めたら(または始める前に)、速やかに請求の手続きをとることが金額に直結します。
金額は、双方の収入と子どもの人数・年齢をもとに、裁判所の算定表を基準に決めるのが実務です。相手が任意に払わないときは、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。生活が立ちゆかない場合には、調停中でも「審判前の保全処分」により、先に一定額の支払いが命じられることがあります。
金額の目安は、このページのかんたんシミュレーターで確認できます。
2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後の親権は「単独親権」と「共同親権」を選べるようになりました。
父母の協議で決め、合意できない場合は家庭裁判所が「子の利益」の観点から判断します。DVや虐待のおそれがある場合には、共同親権とすることはできないとされています。
「共同親権にすべきか分からない」「相手が共同親権を強く主張してきた」「施行前に離婚したが見直したい」――新制度はまだ運用の積み重ねが少なく、判断に迷う場面が多い分野です。最新の運用を踏まえてご説明します。
養育費は、裁判所の算定表に基づき、双方の収入と子どもの年齢・人数で決まります。
口約束のままでは、不払いになったときに回収の手段が限られます。強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、公正証書そのものが「債務名義」になるため、不払いになったときに裁判を起こさずに給与などの差押えに進めます。
2026年4月からは、養育費を取り決めないまま離婚した場合でも、子ども1人につき月2万円を請求できる「法定養育費」の制度が始まりました。あわせて養育費の債権には先取特権が認められ、不払いのときに他の債権者より優先して回収できるようになっています。離婚済みで不払いに悩んでいる方も、あきらめる前にご相談ください。
面会交流は子どもの健全な成長のためのものであり、親の感情だけで拒否することは原則できません。
頻度・時間・受け渡しの方法・連絡手段などを具体的に決めておくことが、離婚後のトラブル防止につながります。
DV等の事情がある場合は、第三者機関の立ち会いや、面会の制限・条件付けを検討します。子どもの安全を最優先に設計します。
2026年4月施行の改正で、法律上の呼び方が「面会交流」から「親子交流」に改められました。あわせて、祖父母など父母以外の親族と子どもとの交流についても、子の利益のために特に必要があると認められるときは、家庭裁判所が定めることができるようになりました(民法766条の2、817条の13)。
お互いが納得すれば理由は問われません。相手が応じないときだけ、法律が定める理由が必要になります。
裁判で離婚を認めてもらうには、民法770条1項の理由にあてはまる必要があります。2026年4月の改正で「強度の精神病」が削除され、現在は次の4つです。
① 配偶者に不貞な行為があったとき② 配偶者から悪意で遺棄されたとき③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき④ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
実際にもっとも多く主張されるのは④です。性格の不一致、暴力、モラハラ、生活費を渡さない、長期の別居といった事情を総合して判断されます。どのくらいの別居期間が必要かは事案によって幅がありますので、ご事情を伺ったうえでお答えします。
合意した内容は、必ず書面に残してください。金銭の支払いがあるなら、強制執行認諾文言付きの公正証書が原則です。
公正証書にしておけば、養育費や分割払いの慰謝料が不払いになったとき、裁判をせずに差押えの手続きへ進めます。
「どの条項を入れるべきか」「相手が公正証書を渋っている」という段階からサポートします。
調停はおおむね月1回のペースで開かれ、調停委員に対して父母が交互に話します。相手と同席する必要は基本的にありません。
主張を時系列のメモにまとめ、収入資料や証拠を整理して臨めるかどうかで、進み方が大きく変わります。
弁護士が代理人として同席し、その場での判断や言い回しを支えます。調停を申し立てられた側の対応もお任せください。
離婚届の提出後も、氏や戸籍、健康保険・年金の切り替え、児童扶養手当の申請など、手続きは続きます。
子どもの氏を変える場合は、家庭裁判所の許可(子の氏の変更許可)が必要です。学校・勤務先への届出も含め、漏れやすい項目があります。
ご依頼いただいた方には、離婚後に必要な手続きの一覧をお渡しし、新しい生活を始めるまでの見通しを立てられるようにしています。
お金・親権・手続きは、互いに関係しています。複数のお悩みを、まとめてご相談いただけます。
離婚の進め方
話し合いで進める協議離婚から、家庭裁判所の調停・訴訟まで。段階に応じて必要な手続きを担当します。
夫婦の話し合いで離婚条件を決め、離婚届を提出する方法です。条件をあいまいにしたまま離婚を急ぐと、後から相手が話し合いに応じなくなるなど、トラブルにつながります。
家庭裁判所の「夫婦関係調整調停」を利用する方法です。調停委員を介して別室で話し合うため、相手と直接対面する負担を軽減できます。
調停が不成立の場合に、訴訟で離婚を求める手続きです。民法770条の法定離婚事由(不貞・悪意の遺棄など)を、証拠で立証する必要があります。
離婚成立後の養育費の不払い、面会交流のトラブル、事情変更による増額・減額請求にも対応します。継続的にご相談いただけます。
2026年4月施行の法改正
親権・養育費・財産分与のしくみが、2026年4月1日から大きく変わりました。適用されるルールは、制度の種類や離婚した日によって異なります。すでに離婚された方にも関係する改正が含まれています。
親権
自動的に共同親権になる制度ではありません。
これまでは、離婚するときは必ずどちらか一方を親権者に決めなければなりませんでした。2026年4月からは、父母の双方を親権者と定めることもできます。
どちらにするかは父母の話し合いで決め、まとまらないときは家庭裁判所が「子の利益」の観点から判断します。子どもに危害が及ぶおそれがあるときや、暴力等のために父母が共同で親権を行うことが難しいと認められるときは、一方だけを親権者と定めることになります。
すでに離婚された方も、家庭裁判所に親権者の変更を申し立てることができます。変更の可否は、裁判所が子の利益の観点から判断します。放っておいても自動的に共同親権になることはありません。
民法819条1項・7項養育費
2026年4月1日以後の離婚が対象。取り決めまでの暫定的な制度です。
「法定養育費」という新しい制度です。養育費を決めないまま離婚した場合でも、主に子どもを育てている親は、離婚の日から、子ども1人につき月2万円を相手に請求できます。
正式に取り決めができるまでの、暫定的なつなぎの制度です。話し合いや審判で金額が決まった日、または子どもが成人した日までが対象になります。
相手が支払能力を欠くことなどを証明した場合には、支払いを拒めることがあります。また、この制度は2026年4月1日以後に離婚した場合に適用され、それより前に離婚した方には適用されません。
民法766条の3、令和7年法務省令第56号回収
優先される額には上限があります。
養育費や婚姻費用のうち子の監護費用に関する債権に「先取特権」が認められました。相手に他の借金があっても、養育費を優先して回収できます。
これまでは、給与などを差し押さえるには、公正証書や調停調書・審判といった債務名義が必要でした。先取特権があれば、その範囲では債務名義がなくても差押えの手続をとれます。
ただし優先される額には上限がありますので、実際にどこまで回収できるかは個別に検討が必要です。
民法308条の2財産分与
施行日前の離婚は、従来の2年の期限です。
離婚のときに財産分与を決めずに別れてしまった場合でも、あとから家庭裁判所に請求できます。その期間が、離婚から2年から5年に延びました。ただしこの5年が適用されるのは2026年4月1日以後に離婚した場合で、それより前に離婚された方は従来どおり2年です。
「離婚を急いでしまって、退職金や不動産の話ができていない」という方が、落ち着いてから請求できるようになった改正です。
あわせて年金分割の請求期限も、2026年4月1日以後に離婚した方は離婚の翌日から5年になりました。
民法768条2項、厚生年金保険法財産分与
財産形成への貢献に明らかな違いがある場合などは、個別に検討します。
婚姻中に夫婦で築いた財産は2分の1ずつ分ける、という考え方は、これまで裁判例の積み重ねによるものでした。改正で、この考え方が条文に明記されました。
財産の取得・維持への夫婦それぞれの貢献の度合いは、「その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と定められました(民法768条3項)。専業主婦・主夫として家庭を支えてきた方の2分の1が、法律上も明確になりました。
あわせて、婚姻期間や生活水準、年齢や心身の状況、職業と収入なども考慮要素として条文に並びました。
民法768条3項子との交流
子の利益のために特に必要と認められる場合など、要件があります。
法律上の呼び方が「親子交流」に改められました。呼び方だけでなく、別居している親と子どもの交流について、家庭裁判所が定められる範囲も整理されています。
子の利益のために特に必要と認められるときには、祖父母など父母以外の親族と子どもとの交流についても、家庭裁判所が定めることができるようになりました。
なお、裁判で離婚が認められる理由からは「強度の精神病」が削除され、現在は4つになっています。
民法766条の2、817条の13、770条1項| 項目 | 2026年3月31日まで | 2026年4月1日から |
|---|---|---|
| 離婚後の親権 | 必ず父母の一方だけ | 双方にすることもできる |
| 養育費の取り決めがない場合 | 請求するには調停等の手続が必要 | 子1人につき月2万円を請求できる(施行日以後の離婚) |
| 養育費の回収 | 他の債権者と同じ扱い | 先取特権があり優先して回収できる |
| 財産分与の請求期限 | 離婚から2年 | 離婚から5年(施行日以後の離婚) |
| 財産分与の割合 | 裁判例の積み重ねで2分の1 | 条文に明記(明らかに違うといえなければ等しい) |
| 年金分割の請求期限 | 離婚から2年 | 離婚の翌日から5年(施行日以後の離婚) |
| 裁判で離婚できる理由 | 5つ(強度の精神病を含む) | 4つ(強度の精神病は削除) |
| 子どもとの交流 | 「面会交流」。定めるのは父母 | 「親子交流」。祖父母等について定められる場合も |
養育費・婚姻費用
収入やお子さまの年齢をもとに、標準算定方式による概算をご確認いただけます。入力した数値はサーバーへ送信されません。
※ 標準算定方式に基づく概算です。私立学校の学費・特別な医療費などの事情により、実際の金額は増減します。正確な見通しは弁護士にご確認ください。
※ 婚姻費用は原則として「請求した月」以降の分しか受け取れません。別居をお考えの方は、お早めにご相談ください。
離婚原因(不貞行為・DV・悪意の遺棄など)と婚姻期間、精神的苦痛の程度により、裁判例ではおおむねこのレンジに収まる傾向があります。
証拠の強さ、不貞の期間・頻度、お子さまの有無、離婚に至ったかどうかなどで大きく幅があります。請求する相手(配偶者か不倫相手か)によっても変わります。
※ 慰謝料には、養育費算定表のような客観的な計算式がありません。このページでは金額の自動計算は行わず、相場と増減要素のみをご案内しています。具体的な見通しは弁護士にご相談ください。
ご相談・ご依頼の費用
初回相談の際に、想定される費用の総額と進め方をできる限り具体的にご説明します。
ご来所・WEB会議ともに同条件です。
上記は税別/税込ではそれぞれ22〜55万円
上記は税別/税込ではそれぞれ33〜66万円
経済的利益や事案の内容を踏まえて費用を算定します。着手金・報酬金・実費について、ご依頼前に具体的な見積もりをお示しします。
財産分与・慰謝料などの経済的利益に関する費用は、別途、当事務所の報酬規程で算定します。実費等を含む具体的な見積もりは、ご依頼の前にご説明します。
当事務所の費用基準を確認する当事務所の対応例
離婚に悩まれている方に「自分の場合はどうなるのか」をイメージしていただけるよう、複数のご相談をもとに内容を一部改変・抽象化した事例をご紹介します。
50代・男性/会社員
相手方から退職金の半額や高額な慰謝料など、相場を大きく上回る条件を提示されていました。
退職金のうち結婚前の勤続分(特有財産)を切り分け、裁判例と算定基準に基づいて反論しました。
退職金のうち結婚前の勤続分(特有財産)を切り分け、裁判例と算定基準に基づいて反論しました。そもそもの離婚原因も配偶者側にあったことを明らかにし、当初の請求を大きく下回る額で和解しました。
40代・女性/パート
身体的・精神的なDVが続き、家を出ることも相手に連絡することも怖く、動けずにいました。
安全の確保を最優先に、支援機関と連携しました。
安全の確保を最優先に、支援機関と連携しました。連絡窓口を弁護士に一本化し、保護命令の申立てと並行して調停を進め、ご本人が相手と直接やり取りせずに離婚できました。
30代・女性/専業主婦
相手方が「経済力で母親は不利」と主張して親権を強く争い、調停が長期化していました。
育児の実績、保育・学校行事への関わり、生活環境を資料にまとめ、調査官調査でも「監護の継続性」を具体的に示し、親権の確保につなげました。
育児の実績、保育・学校行事への関わり、生活環境を資料にまとめ、調査官調査でも「監護の継続性」を具体的に示し、親権の確保につなげました。
60代・男性/定年退職
退職金、親から相続した土地、厚生年金の分割など論点が多く、どこまで渡すべきか分からない状況でした。
相続した土地が財産分与の対象外(特有財産)であることを、資料で立証しました。
相続した土地が財産分与の対象外(特有財産)であることを、資料で立証しました。年金は合意分割で整理し、定年後の生活資金を守る形でまとめました。
40代・女性/会社員
離婚から数年後、相手方から「収入が減った」と一方的に養育費の支払いを止められていました。
離婚時に作成していた公正証書をもとに、勤務先の給与の差押え(強制執行)を申し立てました。
離婚時に作成していた公正証書をもとに、勤務先の給与の差押え(強制執行)を申し立てました。毎月の養育費が確実に支払われる体制を取り戻しました。
30代・男性/公務員
職場内での不貞を理由に、配偶者側の弁護士から「期限までに支払わなければ提訴する」「職場にもご連絡せざるを得ない」という高額請求の書面が届き、焦って来所されました。
婚姻期間や別居に至った経緯、裁判例の相場を整理して反論しました。
婚姻期間や別居に至った経緯、裁判例の相場を整理して反論しました。示談交渉により、当初請求を大きく下回る額で円満に終結しました。
※ 守秘義務に配慮し、実際のご相談をもとに内容を改変・再構成した事例です。同様の結果をお約束するものではありません。
初めてご相談される方へ
初回のご相談は、ご依頼を決めていない段階でも構いません。まずは状況の整理から始めます。
電話・メール・LINEからご予約ください。初回相談30分は無料です。
ご来所またはWEB会議で、現在の状況と争点を整理します。
費用と見通しを書面でご説明し、ご納得のうえで受任します。
書面作成から期日への出席まで、段階に応じて進めます。
合意後の手続き、養育費・面会交流の変更にも対応します。
担当弁護士
ご相談者のお話を丁寧に伺い、今後の生活を見据えた解決を目指します。

開設弁護士
1983年 弁護士登録/広島弁護士会
民事全般・家事事件に長く取り組み、広島弁護士会市民窓口委員会委員長などを務めてきました。依頼者のご要望を丁寧に伺い、その実現に向けて尽力しています。

代表弁護士
2012年 弁護士登録/広島弁護士会
医療法務・労働法務・家事事件に取り組み、会社経営者や医療法人の代表者の離婚に伴う付随問題にも、多く対応しています。

弁護士
2017年 弁護士登録/広島弁護士会
多くの離婚問題とその付随事件を取り扱っています。できる限り裁判手続によらずに解決し、依頼者が早く新しい生活に進めるよう尽力しています。
ご相談の前に
当事務所は初回相談30分を無料としています。協議離婚・離婚調停の着手金・報酬金は、それぞれ20万円〜50万円(税別)が基準です。財産分与・慰謝料等の費用は別途となり、手続の種類や争点によって変わります。
最初のご相談で、想定される費用の総額と進め方を具体的にお伝えします。費用倒れになりそうな場合は、その旨も率直にお話しします。
はい、もちろんご相談いただけます。「離婚したいかどうか自分でも分からない」という段階のご相談も、多くお受けしてきました。離婚した場合としなかった場合、それぞれの見通しを整理するだけでも、気持ちが軽くなる方は少なくありません。
ご相談いただいたからといって、ご依頼を急かすことはありません。
弁護士には厳格な守秘義務(弁護士法23条)があり、ご相談内容を配偶者にお伝えすることはありません。ご自宅への郵送を避け、ご本人の携帯電話・メール・LINEにだけ連絡する、といった配慮も可能です。
正式にご依頼いただく前に、こちらから相手方へ通知することもありません。WEB会議でのご相談にも対応しています。
相手が話し合いに応じない場合でも、弁護士が代理人として交渉することで、話し合いが進むことがあります。それでも合意に至らない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を交えた手続に移ります。
一定期間の別居や、不貞・DV等の法定離婚事由がある場合は、最終的に裁判で離婚を求めることも可能です。
裁判所が公表している「養育費算定表」に基づき、双方の収入・子どもの年齢・人数で算出されます。本ページの「養育費・婚姻費用かんたんシミュレーター」でも目安額を確認していただけます。
私立学校の学費や特別な医療費が必要な場合は、基本の算定表に上乗せして請求できる場合があります。
夫婦が婚姻中に共同で築いた財産(預貯金、不動産、退職金、生命保険、自動車など)が対象となり、原則として2分の1ずつ分けます。相手方名義の預貯金でも、婚姻中に貯めたものは分与対象です。
結婚前の預貯金や、親から贈与・相続された財産は「特有財産」として、原則として分与の対象外です。この区分けの立証が、結果を左右します。
裁判所は、子どもの福祉、養育環境、これまでの養育実績、子どもの意思などを総合的に判断します。父母どちらかが当然に有利・不利になるという前提はありません。
日頃から育児・学校行事への参加実績があり、今後の生活体制を整えられることを資料で示せれば、いずれの立場でも親権が認められる事案があります。
ご自身の安全確保が最優先です。配偶者暴力相談支援センターや警察への相談を検討してください。並行して弁護士に相談し、地方裁判所への保護命令申立てと、離婚手続を進めます。
弁護士が介入することで、相手方が直接連絡してくることを抑制しやすくなります。シェルター等との連携も含めて対応します。
婚姻期間、不貞行為の頻度・期間、子どもの有無、離婚に至ったかどうかなどにより、判例上はおおむね数十万円〜300万円程度が相場です。
肉体関係を示す証拠(写真、メールログなど)の有無が、成否を分けます。本ページの「慰謝料の相場」タブで、影響要素をご確認いただけます。
収入の多い配偶者は、原則として、少ない配偶者に別居中の生活費(婚姻費用)を分担する義務を負います。話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。
婚姻費用は通常、請求した月(調停申立月)以降の分しか遡及して認められないため、別居後は速やかな手続開始が重要です。
請求されたとおりに支払う義務があるとは限りません。金額が相場を大きく超えているケースや、そもそも法的な支払義務が認められないケースもあります。
署名や送金をする前に、請求の根拠と金額が妥当かどうかを確認させてください。減額交渉や分割払いの調整も可能です。
事情変更があれば、可能です。支払側の収入増、受取側の収入減、子の進学などが該当します。
離婚時に「今後は変更しない」と合意していても、合意の時には予測できなかった事情の変更があれば、家庭裁判所に養育費の増額を求める調停・審判を申し立てることができます。
原則として、親の一存で全面的に拒否することはできません。面会交流は子どもの権利でもあり、感情的な理由のみでは拒否が認められにくいのが原則です。
ただし、DV・虐待など子どもへの不利益が明確な場合は、面会の制限や、第三者機関の付添による制限付き面会を法的に求めることができます。
必ずではありません。2026年4月に施行された改正民法により、離婚後の親権は「単独親権」と「共同親権」を父母の協議で選べるようになりました。合意できない場合は、家庭裁判所が子の利益の観点から判断します。
DVや虐待のおそれがある場合など、双方を親権者とすると子の利益を害すると認められるときは、家庭裁判所は父母の一方を親権者と定めなければなりません(民法819条7項)。新しい制度のため、運用はこれから固まっていく段階です。ご自身のケースでどちらが現実的か、相手が共同親権を求めてきた場合の対応も含めてご相談ください。
手続の段階によって変動します。協議離婚であれば数週間〜数か月、調停離婚は約6か月〜1年、裁判離婚は1年〜2年が目安です。
親権や財産分与で大きな対立がある場合は、年単位の手続になることもあります。早期に方針を整理することが、期間短縮につながります。
ご自身が離婚した日で分かれます。2026年4月1日以後に離婚された方は、離婚のときから5年です。2026年3月31日以前に離婚された方は、従来どおり2年です(民法768条2項)。
2026年4月の改正で2年から5年に延びましたが、改正前に離婚された方には延長が及びません。「離婚を急いでしまい、退職金や自宅の話ができていない」という方は、期間が残っているうちにご相談ください。
請求できます。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。
さらに、2026年4月1日以後に離婚された方は、取り決めがなくても離婚の日から子ども1人につき月2万円の「法定養育費」を請求できます(民法766条の3)。正式な金額が決まるまでのつなぎの制度で、相手が支払能力を欠くことなどを証明した場合には支払いを拒めることがあります。
この制度は2026年3月31日以前に離婚された方には適用されませんが、通常の養育費の請求は当然にできますので、あきらめずにご相談ください。
2026年4月1日以後に離婚された方は、離婚の日の翌日から5年です。それより前に離婚された方は2年ですので、すでに期限が過ぎている可能性があります。
まずは年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取り寄せると、分割の対象になる期間と按分割合の範囲が分かります。期限が迫っている場合は、手続の順序をご案内します。
変わる部分があります。親権者の変更は、いつ離婚したかを問わず家庭裁判所に申し立てられます(民法819条6項)。施行前に離婚された方も、双方を親権者とする変更を求めることができます。
一方で、法定養育費や、財産分与・年金分割の請求期間の延長は、施行日(2026年4月1日)以後に離婚した場合が対象です。どちらに当てはまるかは離婚した日で決まりますので、初回の無料相談でお答えします。
広島県内全域(呉市・東広島市・福山市・廿日市市・三次市など)はもちろん、隣接する山口県・岡山県・島根県にお住まいの方のご相談にも対応しています。
初回のご相談や進捗の打合せはWEB会議で行うことで、ご移動の負担を軽減いただけます。各地の管轄裁判所への出張代理にも対応しています。
広島市中区八丁堀
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