離婚相談

大元・秋山法律事務所 広島市中区八丁堀
082-221-2221 受付:平日 9:00〜18:00(メール・LINEは24時間)
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広島で離婚のお悩みは、
大元・秋山法律事務所へ。

慰謝料・養育費・財産分与・親権・別居中の婚姻費用まで。広島で家事問題に尽力する大元・秋山法律事務所が、話し合いから調停・裁判まで一貫して対応します。離婚すると決めていない段階のご相談も、お気軽にお寄せください。

メール・LINEは24時間受付。2営業日以内にご返信します。

大元・秋山法律事務所の相談室
初回相談
30分無料予約制

本ページの内容は、
弁護士 大元 和貴(広島弁護士会所属)が監修しています。

離婚について、
こんなお悩みは
ありませんか?

男性・女性どちらのお立場でも、よくいただくご相談をテーマ別にまとめました。

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お金のこと

  • 慰謝料・養育費の適正な金額を知りたい
  • 過大な慰謝料や財産分与を請求されている
  • 別居中の生活費(婚姻費用)が支払われない
  • 不貞行為について慰謝料を請求したい
  • 退職金や年金分割を含めて整理したい

お子さまのこと

  • 親権を確保したい・譲りたくない
  • 別居後、子どもに会わせてもらえない
  • 養育費の不払いに対応したい
  • 面会交流のルールを取り決めたい
  • 子どもへの影響を最小限にしたい

進め方のこと

  • 配偶者が離婚に応じてくれない
  • 相手と直接話したくない・感情的になってしまう
  • DV・モラハラから安全に抜け出したい
  • 配偶者に知られずに相談したい
  • 弁護士費用や法テラスの利用条件を知りたい

ひとつでも当てはまる方は、
お気軽にご相談ください。

初回相談30分は無料です。 無料相談を予約する

配偶者・不倫相手への
慰謝料請求

慰謝料を請求できるのは、相手に違法な行為がある場合です。どんな行為が対象になるのか、誰に・いつまでに請求できるのか――まず全体像をつかんでください。

慰謝料請求の対象になる主な行為

不貞行為(不倫・浮気)

配偶者以外の相手と肉体関係を持つことです。慰謝料請求の代表例で、配偶者本人だけでなく不倫相手にも請求できます(共同不法行為。ただし両方から二重に受け取ることはできません)。

DV(身体的暴力)

殴る・蹴る・物を投げつけるなどの暴力は、それ自体が不法行為です。診断書・けがの写真・警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録が重要な証拠になります。

モラハラ(精神的暴力)

人格を否定する暴言、長期間の無視、行動の監視、生活費を渡さない経済的な締め付けなど。録音・日記・LINEの記録の積み重ねが立証の鍵になります。

悪意の遺棄

正当な理由なく生活費を渡さない、一方的に家を出て戻らない、健康なのに働こうとしないなど、夫婦の同居・協力・扶助義務を放棄する行為です。

その他の有責行為

ギャンブル・浪費による多額の借金、過度の飲酒、犯罪行為による服役など、婚姻関係を壊した責任が一方にある場合です。当てはまるか迷うときはご相談ください。

請求の前に押さえる3つの基本

誰に請求できるか

配偶者本人に加え、不貞行為の場合は不倫相手にも請求可能です。誰にどう請求するかで、交渉の進み方が変わります。

金額の相場

おおむね数十万円〜300万円程度。婚姻期間、行為の悪質性、証拠の強さで変わります。詳しくは下の「慰謝料の相場」をご覧ください。

時効に注意

不倫相手への請求は「不貞と相手を知った時から3年」、離婚に伴う慰謝料は「離婚成立から3年」が原則。迷っている間に時効が迫ることがあります。

慰謝料を「請求された」方へ

当事務所は、請求する側・される側の双方のご相談をお受けしています。相場を大きく超えた請求の減額交渉、分割払いの調整、そもそも支払義務があるのかの検討まで対応します。請求書面が届いたら、署名や支払いの前にご相談ください。

証拠がそろっていなくても、
相談はできます。

何を集めればよいかから、一緒に整理します。 慰謝料について無料相談する

離婚のご相談 初回30分無料 

082-221-2221 受付:平日 9:00〜18:00/メール・LINEは24時間

離婚を考え始めた方へ
動く前に知ってほしい
3つのこと

離婚は、進める順番ひとつで結果が変わることがあります。広島で離婚のご相談を受けてきた経験から、特にお伝えしたい3点です。

1

勢いで家を出る前に、ひと呼吸

正当な理由なく一方的に別居を始めると、状況によっては「悪意の遺棄」と評価され、かえって不利になることがあります。別居のタイミングと進め方には、注意すべき点があります。

2

生活費(婚姻費用)は「請求した月」から

別居中の生活費は、原則として請求した時点より前にさかのぼって受け取ることができません。別居を考え始めたら、できるだけ早く請求の手続きをとることが、受け取れる金額に直結します。

3

証拠は、同居しているうちに

別居後は、相手の収入資料や不貞の証拠を集めるのが格段に難しくなります。「もしかして」と感じた段階で、何を手元に残しておくべきかをご相談ください。

これらは、ご相談が早いほど打てる手が増えます。迷っている段階のご相談も歓迎です。

弁護士に依頼する
3つのメリット

ご自身だけで話し合いを進めてしまうことで、後に後悔をしてしまうケースにも接してきました。以下、弁護士に依頼するからこそのメリットをお示しします。

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離婚条件を漏れなく取り決める メリット 1

離婚条件を漏れなく取り決められる

慰謝料・養育費・財産分与・面会交流など、決めるべきことは多数あります。将来のトラブルを防ぐため、合意内容を離婚協議書や公正証書に残すところまでサポートします。

相手との交渉は弁護士が窓口に メリット 2

配偶者と直接交渉する必要がない

話し合いが感情的になる場合や、相手と直接やり取りしたくない場合も、弁護士が代理人として交渉します。法的な見通しを踏まえ、冷静に条件を整理できます。

時間的・精神的な負担を軽減 メリット 3

時間的・精神的な負担を軽減できる

書類作成、調停期日への出席、裁判手続をすべて弁護士が代行します。ご相談者ご自身は、お仕事や生活、お子さまのことに集中していただけます。

離婚問題の取扱内容

話し合いで進める協議離婚から、家庭裁判所の調停・訴訟まで。段階に応じて必要な手続きを担当します。

協議離婚

協議離婚

夫婦の話し合いで離婚届を提出する方法で、日本の離婚の約9割を占めます。条件をあいまいにしたまま、とりあえず離婚してしまうと、相手が無視するなどして、後日のトラブルにつながります。

  • 離婚条件の交渉代理
  • 離婚協議書の作成
  • 公正証書化のサポート
調停離婚

調停離婚

家庭裁判所の「夫婦関係調整調停」を利用する方法です。調停委員を介して別室で話し合うため、相手と直接対面する負担を軽減できます。

  • 調停申立書の作成
  • 調停期日への同席・代理
  • 調停委員への主張整理
裁判離婚

裁判離婚

調停が不成立の場合に、訴訟で離婚を求める手続きです。民法770条の法定離婚事由(不貞・悪意の遺棄など)を、証拠で立証する必要があります。

  • 訴訟提起・準備書面の作成
  • 慰謝料・親権・財産分与の立証
  • 和解協議への対応
離婚後の対応

離婚後の対応

離婚成立後の養育費の不払い、面会交流のトラブル、事情変更による増額・減額請求にも対応します。継続的にご相談いただけます。

  • 養育費の強制執行(給与差押え)
  • 養育費・婚姻費用の増額・減額調停
  • 面会交流の調整

離婚の基礎知識

ご相談の多いテーマを、結論から短くまとめました。ご自身に当てはまるのかご不明なことも多いと思いますので、遠慮なくご相談でお尋ねいただければと思います。

お金のこと

財産分与|名義に関係なく、原則2分の1ずつ

婚姻中に夫婦で築いた財産は、名義がどちらであっても原則2分の1ずつ分けます。

対象は預貯金・不動産・退職金・保険・株式など。結婚前から持っていた財産や、親から相続・贈与された財産は「特有財産」と呼ばれて、財産分与の対象外です。

相手名義の口座の中身が分からなくても、調停での開示や弁護士会照会で調べられる場合があります。「財産を隠されているかもしれない」という段階でもご相談ください。

自宅と住宅ローン|「住む・売る・払う」の3点を整理

自宅については「誰が住むか」「売るのか」「ローンを誰が払うか」の3点をセットで決める必要があります。

ローン残高が自宅の価値を上回る「オーバーローン」の場合、分け方は複雑になります。また、名義や連帯保証をそのままにして離婚すると、離婚後に元配偶者の滞納分の請求が自分に来ることもあります。

不動産の査定取得から、金融機関との調整が必要かの見極めまで、早めに確認しておくと選択肢が広がります。

年金分割|婚姻期間中の厚生年金を最大2分の1

婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)の記録を、最大2分の1まで分割できる制度です。

専業主婦・主夫だった方は、平成20年4月以降の期間について、相手の合意がなくても2分の1の分割を請求できる「3号分割」が使えます。請求期限は原則として離婚成立から2年です。

熟年離婚では、老後の生活設計に直結する重要項目です。退職金・預貯金と合わせて全体像を整理することをおすすめします。

婚姻費用|別居中の生活費は「請求した月」から

別居中でも、収入の多い側は少ない側に生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。

ただし、原則として「請求した月」より前の分はさかのぼって受け取れません。別居を始めたら(または始める前に)、速やかに請求の手続きをとることが金額に直結します。

金額の目安は、このページのかんたんシミュレーターで確認できます。

子どものこと

親権と共同親権|2026年4月施行の改正民法に対応

2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後の親権は「単独親権」と「共同親権」を選べるようになりました。

父母の協議で決め、合意できない場合は家庭裁判所が「子の利益」の観点から判断します。DVや虐待のおそれがある場合には、共同親権とすることはできないとされています。

「共同親権にすべきか分からない」「相手が共同親権を強く主張してきた」「施行前に離婚したが見直したい」――新制度はまだ運用の積み重ねが少なく、判断に迷う場面が多い分野です。最新の運用を踏まえてご説明します。

養育費|算定表が基準。取り決めは公正証書に

養育費は、裁判所の算定表に基づき、双方の収入と子どもの年齢・人数で決まります。

口約束のままだと、不払いになったときに回収の手段が限られます。強制執行認諾文言付きの公正証書というものを作成しておけば、判決と同じ強い効力がありますので、不払い時に裁判を経ずに給与差押えへ進めます。

なお、近時の法改正では養育費の確保策(支払確保のための制度)も強化されています。離婚済みで不払いに悩んでいる方も、あきらめる前にご相談ください。

面会交流|ルールを具体的に決めることがトラブル防止に

面会交流は子どもの健全な成長のためのものであり、親の感情だけで拒否することは原則できません。

頻度・時間・受け渡しの方法・連絡手段などを具体的に決めておくことが、離婚後のトラブル防止につながります。

DV等の事情がある場合は、第三者機関の立ち会いや、面会の制限・条件付けを検討します。子どもの安全を最優先に設計します。

手続きのこと

離婚協議書・公正証書|お金の約束は「執行力」をつけて

合意した内容は、必ず書面に残してください。金銭の支払いがあるなら、強制執行認諾文言付きの公正証書が原則です。

公正証書にしておけば、養育費や分割払いの慰謝料が不払いになったとき、裁判をせずに差押えの手続きへ進めます。

「どの条項を入れるべきか」「相手が公正証書を渋っている」という段階からサポートします。

離婚調停の流れ|月1回・交互に話す。準備が結果を左右する

調停はおおむね月1回のペースで開かれ、調停委員に対して父母が交互に話します。相手と同席する必要は基本的にありません。

主張を時系列のメモにまとめ、収入資料や証拠を整理して臨めるかどうかで、進み方が大きく変わります。

弁護士が代理人として同席し、その場での判断や言い回しを支えます。調停を申し立てられた側の対応もお任せください。

離婚後の手続き|氏・戸籍・保険・手当まで漏れなく

離婚届の提出後も、氏や戸籍、健康保険・年金の切り替え、児童扶養手当の申請など、手続きは続きます。

子どもの氏を変える場合は、家庭裁判所の許可(子の氏の変更許可)が必要です。学校・勤務先への届出も含め、漏れやすい項目があります。

ご依頼いただいた方には、離婚後に必要な手続きの一覧をお渡しし、新生活の立ち上がりまで見通せるようにしています。

養育費・婚姻費用
かんたんシミュレーター

裁判所の算定表のもとになっている「標準算定方式」(令和元年改定)に基づく概算です。算定表は1〜2万円程度の幅で示されるため、結果はレンジで表示します。

給与所得=源泉徴収票の「支払金額」/自営業=確定申告書の「課税される所得金額」

月額養育費の目安

未計算

「計算する」を押すと、標準算定方式による概算が表示されます。

この結果をもとに無料相談する

※ 標準算定方式に基づく概算です。私立学校の学費・特別な医療費などの事情により、実際の金額は増減します。正確な見通しは弁護士にご確認ください。

月額婚姻費用の目安

未計算

権利者と義務者が別居している前提の概算です。

この結果をもとに無料相談する

※ 婚姻費用は原則として「請求した月」以降の分しか受け取れません。別居をお考えの方は、お早めにご相談ください。

離婚に伴う慰謝料の相場

100万円 〜 300万円程度

離婚原因(不貞行為・DV・悪意の遺棄など)と婚姻期間、精神的苦痛の程度により、裁判例ではおおむねこのレンジに収まる傾向があります。

不貞行為の慰謝料の相場

数十万円 〜 300万円程度

証拠の強さ、不貞の期間・頻度、お子さまの有無、離婚に至ったかどうかなどで大きく幅があります。請求する相手(配偶者か不倫相手か)によっても変わります。

金額に影響する主な要素

  • 婚姻期間:長いほど高額になる傾向
  • 証拠の強さ:写真・調査報告書など決定的な証拠の有無
  • 不貞の期間・頻度:継続的・複数回ほど高額になる傾向
  • お子さまの有無・年齢:未成熟のお子さまがいる場合は影響大
  • 離婚に至ったかどうか:離婚した場合は増額の傾向
  • 支払う側の収入・資産:支払能力も考慮されます
慰謝料について無料相談する

※ 慰謝料には、養育費算定表のような客観的な計算式がありません。このページでは金額の自動計算は行わず、相場と増減要素のみをご案内しています。具体的な見通しは弁護士にご相談ください。

解決事例

離婚に悩まれている方において、「自分の場合はどうなるのか」をイメージしていただけるよう、複数のご相談を一部改変・抽象化したものをご紹介します。

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財産分与
50代・男性/会社員

「退職金の半分を渡せ」と言われたが、特有財産を整理し請求を大幅に圧縮

ご相談時の状況
相手方から退職金の半額や高額な慰謝料など、相場を大きく上回る条件を提示されていました。
当事務所の対応
退職金のうち結婚前の勤続分(特有財産)を切り分け、裁判例と算定基準に基づいて反論。そもそもの離婚原因も配偶者側にあったことを明らかにすることで、当初請求を大きく下回る額での和解に至りました。
DV・保護命令
40代・女性/パート

DVで動けなかった方が、相手と一度も顔を合わせずに離婚成立

ご相談時の状況
身体的・精神的なDVが続き、家を出ることも相手に連絡することも怖く、動けずにいました。
当事務所の対応
安全確保を最優先に支援機関と連携。連絡窓口を弁護士に一本化し、保護命令の申立てと並行して調停を進め、ご本人が相手と直接やり取りせずに離婚が成立しました。
親権
30代・女性/専業主婦

相手から「収入がないと親権は取れない」と言われたが、実家のサポートもあることを裁判所にアピールし、養育実績を示して親権を確保

ご相談時の状況
相手方が「経済力で母親は不利」と主張して親権を強く争い、調停が長期化していました。
当事務所の対応
育児の実績、保育・学校行事への関わり、生活環境を資料にまとめ、調査官調査でも「監護の継続性」を具体的に示し、親権の確保につなげました。
熟年離婚
60代・男性/定年退職

相続した土地まで分与を求められたが、対象外であることを示し老後資金を守る

ご相談時の状況
退職金、親から相続した土地、厚生年金の分割など論点が多く、どこまで渡すべきか分からない状況でした。
当事務所の対応
相続した土地は財産分与の対象外(特有財産)であることを資料で立証。年金は合意分割で整理し、定年後の生活資金を守る形でまとめました。
養育費の回収
40代・女性/会社員

「もう払えない」と止まった養育費を、給与差押えで回収し支払い再開

ご相談時の状況
離婚から数年後、相手方から「収入が減った」と一方的に養育費の支払いを止められていました。
当事務所の対応
離婚時に作成していた公正証書をもとに、勤務先の給与差押え(強制執行)を申立て。毎月の養育費が確実に支払われる体制を取り戻しました。
慰謝料の減額
30代・男性/公務員

相手の弁護士から届いた高額な慰謝料請求を、相場をもとに大幅減額

ご相談時の状況
職場内での不貞を理由に、配偶者側の弁護士から「期限までに支払わなければ提訴する」「職場にもご連絡せざるを得ない」という高額請求の書面が届き、焦って来所されました。
当事務所の対応
婚姻期間や別居に至った経緯、裁判例の相場を整理して反論。示談交渉により、当初請求を大きく下回る額で円満に終結しました。

※ 守秘義務に配慮し、実際のご相談をもとに内容を改変・再構成した事例です。同様の結果をお約束するものではありません。

 お気軽にご連絡ください。 

082-221-2221 受付:平日 9:00〜18:00/メール・LINEは24時間

ご相談から解決までの流れ

初回のご相談は、ご依頼を決めていない段階でも構いません。まずは状況の整理から始めます。

お問い合わせ

電話・メール・LINEからご予約ください。初回相談30分は無料です。

初回ご相談

ご来所またはWEB会議で、現在の状況と争点を整理します。

方針決定・ご契約

費用と見通しを書面でご説明し、ご納得のうえで受任します。

交渉・調停・訴訟

書面作成から期日への出席まで、段階に応じて進めます。

解決・アフターフォロー

合意後の手続き、養育費・面会交流の変更にも対応します。

弁護士費用

下記は目安です。初回相談の際に、想定される総額をできる限り具体的にご説明します。

費用のご説明
初回相談 30分無料WEB会議も同条件
初回相談30分 無料(2回目以降は事案によりご案内)
協議離婚プラン着手金 22万円〜/報酬金 22万円〜(税込)
裁判離婚プラン着手金 33万円〜/報酬金 33万円〜(税込)
経済的利益分慰謝料・養育費・財産分与等は、経済的利益の 10〜16% を目安に規程で算定します。

協議書・公正証書の作成のみ

手数料 11万円〜

弁護士紹介

弁護士3名体制で、ご相談をお受けします。

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弁護士 大元孝次

開設弁護士

大元 孝次

1983年 弁護士登録/広島弁護士会

民事全般・家事事件に長く取り組み、広島弁護士会市民窓口委員会委員長等。依頼者の要望を丁寧に聴き取り、実現に向けて尽力する。

弁護士 大元和貴

代表弁護士

大元 和貴

2012年 弁護士登録/広島弁護士会

医療法務・労働法務・家事事件に取り組み、企業経営者や医療法人代表者の離婚に伴う付随問題についての対応も多く手がけている。

弁護士 松澤翔一

弁護士

松澤 翔一

2017年 弁護士登録/広島弁護士会

多くの離婚問題およびその付随事件を取り扱う。なるべく裁判手続外で、早急に依頼者が新しい生活に進めるよう尽力している。

よくあるご質問

知りたいテーマを選ぶと、該当する質問だけが表示されます。

Q離婚の弁護士費用は、いくらかかりますか?
A

当事務所は初回相談30分を無料としています。ご依頼いただく場合の着手金は協議離婚プランで22万円〜(税込)で、手続の種類や争点によって変わります。

最初のご相談で、想定される費用の総額と進め方を具体的にお伝えします。費用倒れになりそうな場合は、その旨も率直にお話しします。

Q離婚するか迷っている段階でも、相談できますか?
A

もちろんです。「離婚したいかどうか自分でも分からない」という段階のご相談を、たくさんお受けしてきました。離婚した場合・しなかった場合それぞれの見通しを整理するだけでも、気持ちが軽くなる方は少なくありません。

ご相談したからといって、依頼を急かすということもありません。

Q配偶者に知られずに相談できますか?
A

弁護士には厳格な守秘義務(弁護士法23条)があり、ご相談内容を配偶者にお伝えすることはありません。ご自宅への郵送を避け、ご本人の携帯電話・メール・LINEにだけ連絡する、といった配慮も可能です。

正式にご依頼いただく前に、こちらから相手方へ通知することもありません。WEB会議でのご相談にも対応しています。

Q配偶者が離婚に応じてくれません。どうすればよいですか?
A

協議に応じない場合でも、弁護士を代理人に立てて交渉することで話合いが進む可能性があります。それでも合意に至らない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を交えた手続に移行します。

一定期間の別居や、不貞・DV等の法定離婚事由がある場合は、最終的に裁判で離婚を求めることも可能です。

Q養育費の相場はどのくらいですか?
A

裁判所が公表している「養育費算定表」に基づき、双方の収入・子どもの年齢・人数で算出されます。本ページの「養育費・婚姻費用かんたんシミュレーター」でも目安額を確認していただけます。

私立学校の学費や特別な医療費が必要な場合は、基本の算定表に上乗せして請求できる場合があります。

Q財産分与の対象になるのはどのような財産ですか?
A

夫婦が婚姻中に共同で築いた財産(預貯金、不動産、退職金、生命保険、自動車など)が対象となり、原則として2分の1ずつ分けます。相手方名義の預貯金でも、婚姻中に貯めたものは分与対象です。

結婚前の預貯金や、親から贈与・相続された財産は「特有財産」として、原則として分与の対象外です。この区分けの立証が、結果を左右します。

Q親権はどのように決まりますか?
A

裁判所は、子どもの福祉、養育環境、これまでの養育実績、子どもの意思などを総合的に判断します。父母どちらかが当然に有利・不利になるという前提はありません。

日頃から育児・学校行事への参加実績があり、今後の生活体制を整えられることを資料で示せれば、いずれの立場でも親権が認められる事案があります。

QDV・モラハラから逃げたいです。どう動けばよいですか?
A

ご自身の安全確保が最優先です。配偶者暴力相談支援センターや警察への相談を検討してください。並行して弁護士に相談し、家庭裁判所への保護命令申立てと、離婚手続を進めます。

弁護士が介入することで、相手方が直接連絡してくることを抑制しやすくなります。シェルター等との連携も含めて対応します。

Q不貞行為の慰謝料はいくら請求できますか?
A

婚姻期間、不貞行為の頻度・期間、子どもの有無、離婚に至ったかどうかなどにより、判例上はおおむね数十万円〜300万円程度が相場です。

肉体関係を示す証拠(写真、メールログなど)の有無が、成否を分けます。本ページの「慰謝料の相場」タブで、影響要素をご確認いただけます。

Q別居中の生活費(婚姻費用)はもらえますか?
A

婚姻費用分担請求として、収入の多い方が少ない方に生活費を支払う義務があります。話合いがつかない場合は、家庭裁判所への調停申立てで対応します。

婚姻費用は通常、請求した月(調停申立月)以降の分しか遡及して認められないため、別居後は速やかな手続開始が重要です。

Q慰謝料を請求されました。支払わなければいけませんか?
A

請求されたとおりに支払う義務があるとは限りません。金額が相場を大きく超えているケースや、そもそも法的な支払義務が認められないケースもあります。

署名や送金をする前に、請求の根拠と金額の妥当性を確認させてください。減額交渉や分割払いの調整も可能です。

Q離婚後でも養育費を増額できますか?
A

事情変更があれば、可能です。支払側の収入増、受取側の収入減、子の進学などが該当します。

離婚時に「今後変更しない」という合意があっても、子どもの福祉に重大な影響が生じる事情変更があれば、家庭裁判所に養育費の増額調停・審判を申し立てできます。

Q面会交流を拒否できますか?
A

原則として、親の一存で全面的に拒否することはできません。面会交流は子どもの権利でもあり、感情的な理由のみでは拒否が認められにくいのが原則です。

ただし、DV・虐待など子どもへの不利益が明確な場合は、面会の制限や、第三者機関の付添による制限付き面会を法的に求めることができます。

Q離婚後は必ず共同親権になるのですか?
A

必ずではありません。2026年4月に施行された改正民法により、離婚後の親権は「単独親権」と「共同親権」を父母の協議で選べるようになりました。合意できない場合は、家庭裁判所が子の利益の観点から判断します。

DVや虐待のおそれがある場合には、共同親権とすることはできないとされています。新しい制度のため運用はこれから固まっていく段階です。ご自身のケースでどちらが現実的か、相手が共同親権を求めてきた場合の対応も含めてご相談ください。

Q相談から解決まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A

手続の段階によって変動します。協議離婚であれば数週間〜数か月、調停離婚は約6か月〜1年、裁判離婚は1年〜2年が目安です。

親権や財産分与で大きな対立がある場合は、年単位の手続になることもあります。早期に方針を整理することが、期間短縮につながります。

Q広島市外や隣接県でも対応してもらえますか?
A

広島県内全域(呉市・東広島市・福山市・廿日市市・三次市など)はもちろん、隣接する山口県・岡山県・島根県にお住まいの方のご相談にも対応しています。

初回のご相談や進捗の打合せはWEB会議で行うことで、ご移動の負担を軽減いただけます。各地の管轄裁判所への出張代理にも対応しています。

事務所案内・アクセス

広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分。JR広島駅から市電で約10分です。

大元・秋山法律事務所が入居するKSビル外観(広島市中区八丁堀11-10) KSビル(8階が当事務所)
事務所名大元・秋山法律事務所
所在地〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階
アクセス広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分
アストラムライン「県庁前駅」徒歩5分
JR広島駅から市電で約10分
受付時間平日 9:00〜18:00(土曜・日曜・祝日は要予約)
メール・LINEは24時間受付
電話番号082-221-2221
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ご相談時のお願い

  • ご家族の状況(婚姻期間・お子さまの年齢など)のメモをご用意いただくとスムーズです。
  • 相手方や裁判所から書面・通知が届いている場合は、その書類一式をお持ちください。
  • ご相談内容は守秘義務により厳重に守られますので、安心してお話しください。

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