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お知らせ

【お知らせ】基幹病院の医療従事者を対象に「医療事故への対応と患者虐待の防止」をテーマに講義を行いました

2026年8月7日

当事務所の大元和貴弁護士が、地域の基幹病院において、医師・看護師・理学療法士の皆様を対象に、「医療事故への対応と患者虐待の防止」をテーマとした講義を行いました。多職種の方々に多数ご参加いただき、講義後の質疑応答でも、現場の具体的な場面に即したご質問を多数いただきました。

■ 開催概要
日時:2026年8月7日(金)
対象:地域の基幹病院の医療従事者(医師・看護師・理学療法士等)
テーマ:医療事故への対応と患者虐待の防止
講師:弁護士 大元 和貴(広島弁護士会所属/大元・秋山法律事務所)

■ 講義でお伝えした主な内容

1. 医療事故調査制度の仕組みと、報告の要否をどう判断するか
医療法第6条の10は、報告の対象となる「医療事故」を、当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、管理者が予期しなかったものと定めています。「起因性」と「予期していたかどうか」という2つの要件を、現場で判断に迷いやすい場面を例に取って整理しました。

2. 発生直後の数日で何をするか
同法第6条の11は、管理者に対し、速やかに原因を明らかにするための調査を行うことを求めています。診療録・看護記録の記載、物件の保全、関係者からの聴取りなど、時間が経つと取り返しがつかなくなる事柄を具体的にお示ししました。

3. ご遺族・患者さんへの説明
センターへの報告に先立ってご遺族への説明が必要となること(同条第2項)を含め、誰が、どの順序で、どこまで説明するのか、その際の記録の残し方について触れました。

4. 患者虐待の防止と身体拘束
病院は、高齢者虐待防止法にいう「養介護施設従事者等」には含まれず、同法の通報義務が直接に及ぶ立場ではありません。一方で障害者虐待防止法第31条は、医療機関の管理者に対し、職員への研修の実施と普及啓発、虐待に関する相談体制の整備、虐待に対処するための措置その他必要な措置を講ずることを求めています。法的な位置づけを正確にお伝えしたうえで、身体拘束をめぐる切迫性・非代替性・一時性の考え方や、「ケアの延長」と受け取られがちな行為が虐待と評価され得る場面について、事例をもとに検討しました。

5. 現場が声を上げられる体制
医療事故も虐待も、最初に気づくのは現場の職員です。報告した人が不利益を受けないことをどう担保するか、相談窓口をどこに置くかといった体制面の論点を、実務の観点からご紹介しました。

医療事故も患者虐待も、起きてからの対応より、起きる前の体制と、発生直後の数日の動き方で結果が大きく変わります。今回は、報告の要否の判断や、患者さん・ご家族への説明の仕方について、現場で実際に悩まれている場面を数多くご共有いただきました。

当事務所では、弁護士全員が医療機関の各種委員会委員を務めるなど、医療分野に精通した体制で、医療機関側の法務を幅広くサポートしております。医療安全研修・虐待防止研修の講師のご依頼も常時承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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