広島の交通事故に強い弁護士|示談金・後遺障害のご相談
交通事故の被害に遭われた方へ|広島の弁護士
保険会社の提示額を、
そのまま受け入れる前に。
賠償額は、どの基準で計算するかで変わります。むちうちなどのけがの治療中から、後遺障害等級の認定、示談交渉、訴訟まで。被害者側の代理人として一貫して対応します。初回相談30分無料。弁護士費用特約もご利用いただけます。

事故のあとの不安を、ひとりで抱え込まないでください。
交通事故の被害に遭うと、けがの痛みや通院の負担に加えて、警察や保険会社とのやりとり、収入の心配など、慣れない対応が一度に押し寄せます。相手方保険会社の担当者は交渉の専門家です。被害者がひとりで向き合うには、対等とはいえない場面が少なくありません。
当事務所は広島市中区八丁堀の法律事務所として、交通事故の被害者側のご相談をお受けしています。治療中の早い段階からご相談いただくほど、後遺障害等級の認定や示談交渉に向けてできる準備が多くなります。「まだ示談の話は出ていないけれど、この対応でいいのか不安」という段階のご相談も歓迎します。
お悩みから探す
交通事故のご相談は、大きく4つに分かれます。当てはまるものをお選びください。
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保険会社とのやりとりに関するお悩み
提示された示談金が妥当か分からない
保険会社の提示額は、社内の支払基準で計算されており、裁判所が用いる基準より低いことが一般的です。示談書に署名する前に、提示額の内訳(治療費・休業損害・慰謝料など)を弁護士基準で計算し直し、差があるかを確認することをお勧めします。一度示談が成立すると、原則としてやり直すことはできません。
治療費の打切りを打診された
治療の途中で「そろそろ治療費の支払いを終了します」と連絡が来ることがあります。しかし、治療を続けるかどうかを判断するのは保険会社ではなく医師です。症状が残っているのに通院をやめると、後遺障害等級の認定にも影響しかねません。打切りを打診された段階で、対応方法をご相談ください。
担当者とのやりとりがつらい・進まない
弁護士にご依頼いただくと、以後の交渉窓口は弁護士になります。保険会社からの連絡に直接対応する必要がなくなり、治療と生活の立て直しに専念していただけます。精神的な負担の軽減は、ご依頼の効果として最も早く実感いただける部分です。
けが・後遺障害に関するお悩み
むちうちの痛みが続いている
むちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)は外見やレントゲンに現れにくく、軽く扱われがちですが、痛みやしびれが長く残ることのあるけがです。通院の頻度や診断書の記載が、後の等級認定や慰謝料の算定に影響します。治療中の注意点を早めに知っておくことが大切です。
後遺障害等級の申請をしたい
症状固定後も痛みや機能障害が残った場合、後遺障害等級(1〜14級)の認定を受けることで、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。認定は提出書類の内容に大きく左右されるため、後遺障害診断書の記載内容の確認を含め、申請前のご相談をお勧めします。
認定結果に納得できない
「非該当だった」「思ったより低い等級だった」という場合、異議申立てにより結果が変わる可能性があります。認定票の記載から不足していた資料を分析し、医学的な裏付けを補って再申請します。あきらめる前にご相談ください。
事故状況・過失割合に関するお悩み
過失割合に納得できない
過失割合は保険会社が一方的に決めるものではなく、実況見分調書やドライブレコーダー映像、目撃者の証言といった客観的な資料に基づき、裁判例の基準に照らして判断されるものです。「2割はあなたにも過失がある」と言われても、資料を精査すると異なる結論になることがあります。
証拠をどう集めればよいか分からない
ドライブレコーダーの映像は上書きされる前の保全が肝心です。実況見分調書や物件事故報告書の取り付け、目撃者への聴き取り、修理見積りの確認など、必要な証拠は事故態様によって異なります。何を残しておくべきかを早い段階でご案内します。
物損の賠償にも不満がある
修理費のほか、事故歴により車の市場価値が下がる評価損や、修理期間中の代車費用が問題になることがあります。物損のみの事故もご相談いただけますが、弁護士費用との均衡は事前に率直にご説明します。
ご家族・お立場別のお悩み
ご家族を亡くされた方
死亡事故のご遺族には、葬儀関係費、死亡慰謝料、扶養を失ったことによる逸失利益などを請求する権利があります。深い悲しみの中で加害者側と直接交渉することは、あまりに大きな負担です。手続のすべてを代理いたしますので、どうか無理をなさらないでください。
お子様・ご高齢の方の事故
通学路での事故や、歩行中のご高齢の方の事故では、けがの程度が重くなりやすい一方、「飛び出し」などを理由に過失を主張されることがあります。年齢や現場の状況を踏まえた適切な過失割合の主張と、将来を見据えた損害の計算が必要です。
同乗中・仕事中の事故
同乗中の事故では、運転者側・相手方のどちらに対しても(事案によっては双方に)請求できる場合があります。通勤中・業務中の事故は労災保険との調整が必要です。労働問題も扱う事務所として、労災の手続とあわせてご案内できます。
賠償額が「基準」で変わる仕組み
交通事故の慰謝料には3つの計算基準があります。どの基準で計算するかによって、同じけが・同じ通院期間でも金額が変わります。
自賠責基準
法律で加入が義務付けられた自賠責保険の基準。被害者への最低限の補償を目的とし、傷害部分の支払には120万円の上限があります。
任意保険基準
相手方の保険会社が社内で定める基準。示談交渉で最初に提示されるのは、通常この基準で計算された金額です。
裁判所基準(弁護士基準)
裁判になった場合に裁判所が用いる基準。過去の裁判例の蓄積に基づくもので、弁護士が交渉するときはこの基準を前提に協議します。
※ 図は基準間の一般的な関係を示すイメージです。具体的な金額は、けがの内容・治療期間・事故態様によって異なります。
請求できる損害は慰謝料だけではありません
治療費、通院交通費、付添看護費、休業損害(主婦・主夫の方や自営業の方も対象です)、入通院慰謝料、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料と逸失利益、物損──損害はこれらの積み重ねです。項目の見落としがないか、ひとつずつ確認します。
時効があります
人身部分の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から5年(民法724条の2)、物損部分は3年で時効にかかります。また、示談がまとまらないまま時間が経つと証拠の確保も難しくなります。迷ったら早めのご相談が安全です。
後遺障害等級認定のサポート
治療を続けても症状が残ったとき、賠償額を大きく左右するのが後遺障害等級です。認定は自動的には受けられません。

保険会社に任せる(事前認定)
相手方保険会社が申請書類を取りまとめる方式です。手間はかかりませんが、どのような資料が提出されたかを被害者側で把握できず、症状を裏付ける資料が不足したまま審査される可能性があります。
被害者請求(自賠法16条)
被害者側で資料を揃えて自賠責保険に直接請求する方式です。後遺障害診断書の記載を確認し、検査結果や意見書など症状を裏付ける資料を選んで提出できるため、実態に即した審査を求めやすくなります。当事務所はこの方式を基本にサポートします。
治療中から準備は始まっています
通院の頻度が極端に空くと「治療の必要性がなかった」と評価されるおそれがあります。また、症状は初診時から一貫して伝えて記録に残すことが重要です。等級認定は症状固定後の手続ですが、その材料は治療中に作られます。だからこそ、治療中のご相談に意味があります。
認定結果への異議申立て
非該当や低い等級になった場合も、不足資料を補って異議申立てができます。認定理由を分析し、主治医への照会や追加検査のご提案を含めて、再審査に向けた道筋を立てます。
解決までの流れ
どの段階からでもご相談いただけますが、早いほど選べる手が多くなります。
事故発生・警察へ届出
必ず警察に届け出て、人身事故として処理してもらいます。実況見分調書は後の過失割合の判断で重要な資料になります。ドライブレコーダーの映像は上書き前に保存を。
治療に専念(ご相談はここから)
医師の指示に従って通院を続けます。症状は初診から一貫して伝え、記録に残すこと。治療費打切りの打診や過失割合の話が出てきたら、示談を待たずにご相談ください。
症状固定・等級認定
これ以上の改善が見込めない状態(症状固定)になったら、残った症状について後遺障害等級の認定を申請します。当事務所では被害者請求を基本にサポートします。
示談交渉
損害額の全体が確定した段階で、裁判所基準に基づいて交渉します。窓口はすべて弁護士が担い、提示内容と根拠はその都度ご報告のうえで方針を決めます。
訴訟・ADR
交渉で適正な水準に達しない場合は、訴訟や交通事故紛争処理センターの利用を検討します。見通しと費用対効果を数字でご説明し、進むかどうかはご依頼者の判断を最優先します。
事故の状況別の対応
事故の態様によって、争点も集めるべき証拠も変わります。

バイク・自転車の事故
身体がむき出しのため重傷化しやすく、後遺障害が残るケースが目立ちます。四輪車側に有利に過失割合が語られがちな類型でもあり、事故態様の丁寧な立証が欠かせません。

お子様・ご高齢の方
通学路や横断歩道上の事故では、年齢に応じた注意能力を前提に過失割合を主張します。将来の進学・就労への影響を含め、長期的な視点で損害を計算します。

同乗中の事故
ご家族や知人の車、タクシー・バスに同乗中の事故では、請求先が複数考えられます。人間関係に配慮しながら、保険を適切に使う道筋をご案内します。

通勤中・業務中の事故
労災保険と相手方保険の両方が関係し、支給調整が必要になります。労働分野を扱う事務所として、労災申請とあわせて全体最適の受け取り方を設計します。

悪天候・特殊な状況
雨天・積雪・凍結路面、高速道路上や駐車場内の事故は、定型の基準表がそのまま当てはまらないことがあります。現場の状況を再現し、実態に合った割合を主張します。

物損(車の損害)
修理費・買替差額のほか、事故歴による評価損、代車費用、積載物の損害も対象になり得ます。人身に比べて見落とされやすい部分こそ、根拠を揃えて請求します。
弁護士費用について
費用が不安でご相談をためらう必要はありません。まず特約の有無をご確認ください。
弁護士費用特約がある方
ご自身やご家族の自動車保険・火災保険などに付いている弁護士費用特約を使うと、一般的な契約では300万円を上限に弁護士費用が保険から支払われ、自己負担なくご依頼いただける場合が多くあります。特約を使っても、通常、翌年の保険等級や保険料には影響しません。「自分の保険に付いているか分からない」という段階でも、保険証券をお持ちいただければ一緒に確認します。
特約がない方
初回相談30分は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、回収見込みとの均衡を踏まえて事前にお見積りを提示し、費用倒れ(弁護士費用が増額分を上回ること)のおそれがあるときは、その旨を率直にお伝えします。ご納得いただいてからの契約ですので、相談だけで終わっても構いません。
※ 特約の上限額・適用範囲は契約内容により異なります。詳しくは面談時にご確認ください。
よくあるご質問
事務所案内・アクセス
広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分。JR広島駅から市電で約10分です。

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| 事務所名 | 大元・秋山法律事務所 |
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- 経過の分かる資料(診療録・看護記録・介護記録等)や、時系列を整理したメモをご用意いただくとスムーズです。
- 相手方代理人・裁判所・行政から書面や通知が届いている場合は、その書類一式をお手元にご準備ください。
- ご相談内容は守秘義務により厳重に守られます。なお、患者側・利用者側からのご相談はお受けしておりません。
