損害賠償の請求
死亡事故では葬儀費、将来得られた収入、本人と近親者の慰謝料などを検討します。請求権を引き継ぐ相続人を戸籍等で確認し、ご遺族の間で窓口や手続を整理します。
交通事故の対応は、事故直後・治療中・症状固定・示談交渉・裁判の5つの段階で変わります。
交通事故のあとにすることは、事故直後は警察への届出と診察、治療中は治療費・休業損害の請求と保険会社との連絡、症状固定では診断書と検査資料の準備、示談交渉では損害額と過失割合の協議と合意内容の確認です。合意が難しいときは、費用と期間を踏まえて裁判や紛争処理を選びます。ご依頼後は、請求や交渉を弁護士が代理人として進めます。
警察に届け出て、診察を受けます。事故の記録も残します。
こんなときに事故直後は大丈夫だと思った。翌日から痛みが出たが、警察には物損と伝えている。
映像は機種によって上書きされるため、手元の記録は早めに保存します。
録画中にカードを抜くと破損することがあるため注意が必要です。
当事務所では、警察への届出状況を確認し、事故の立証に利用できる刑事記録や写真・映像の収集を進めます。
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事故後に症状が出た場合は、医師の診察を受け、事故の日時と症状の経過を伝えます。人身事故としての扱いについて、診断書を用意して警察に相談します。切替えの可否をこのページだけで判断することはできません。
物件事故にも警察の記録はありますが、人身事故の実況見分調書とは内容が異なります。刑事記録の閲覧・謄写ができる範囲や時期も事件によって変わります。映像は機種によって上書きされるため、手元の記録は早めに保存します。
安全を確保してから、機器の説明書に従って録画停止・保存を行います。録画中にカードを抜くと破損することがあるため注意が必要です。
保険会社に言われるまま書類を送っている。ほかに残しておくものはあるだろうか。
必要な資料は、何が争われているかで異なります。過失割合には現場・車両・映像、けがの内容には診療記録、収入への影響には給与明細や申告書などを使います。提出した書類も、手元に控えを残しておきます。
家事を担っている方は、事故前に行っていた仕事と、事故後にできなくなったことを記録します。買い物、掃除、育児など、実際の支障が分かる内容にします。家族が代わった場合や、外部サービスを利用した場合の記録も参考になります。
領収書は日付・用途が分かる形で保存。症状や事故状況は、あとでまとめて作るより、その時点のメモを残します。
当事務所では、提示書や争点から不足資料を絞り、本人が用意するものと、弁護士が取り寄せるものを分けて依頼します。
ご自身の保険会社に賠償責任保険金を支払う立場がない事故では、通常の示談代行サービスを利用できないことがあります。弁護士への依頼と、ご自身やご家族の弁護士費用特約の利用を検討します。
治療費や休業損害の請求、保険会社との連絡を進めます。
こんなときに「来月から治療費を払えません」と言われた。まだ痛みがあり、通院を続けたい。
保険会社による打切りは、病院へ直接支払う扱い(一括対応)の中止です。治療を終えてよいかの医学的な判断とは別です。
測定や治療方法を、賠償額のために自己判断で変えないでください。
当事務所では、医療記録と主治医の意見を基に一括対応の継続を交渉し、難しい場合には保険の利用と立替費用の請求を検討します。
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保険会社による打切りは、病院へ直接支払う扱い(一括対応)の中止です。治療を終えてよいかの医学的な判断とは別です。症状固定の時期や、治療を続ける必要性については、主治医の見解を確認します。
業務・通勤災害以外では、健康保険を使えることがあります。加入先の保険者に第三者行為による傷病届を提出します。立替分のうち、事故との関係や治療の必要性・相当性が認められる費用は、相手方への請求を検討できます。すべて回収できると決まっているわけではありません。
打切りの理由と予定日を記録。受診時は実際の症状と生活への影響を伝え、治療の必要性を医師に相談します。
近所の整骨院なら仕事のあとに通える。病院と併用しても、費用を請求できるだろうか。
柔道整復師による施術と、医師の診察は役割が異なります。けがの診断や後遺障害診断書の作成は医師が行います。整骨院だけで経過を見ている場合、医学的な記録が十分に残っていないことがあります。
施術費は、事故との因果関係に加え、施術の必要性、内容、期間、金額の相当性が問題になります。医師の指示・同意や継続した診療記録は、その判断に用いる資料です。保険会社への連絡だけで、将来の支払まで確定するわけではありません。
整骨院の利用を主治医に伝え、診察の間隔や治療方針を相談。領収書と施術日が分かる記録も保管します。
当事務所では、医師の診療と施術の経過を照合し、費用が争われている理由と、追加して示せる資料を確認します。
仕事中にも電話がかかってくる。治療の説明や書類の提出を、何度も求められる。
ご依頼後は、相手方との示談交渉の窓口を弁護士が担当します。治療費や休業損害の請求、提示内容への回答などを代理人として進めます。連絡方法や、ご本人に確認する事項も事前に決めます。
医療機関やご自身の保険会社から、本人確認や事実の照会が入る場合はあります。すべての連絡がなくなるわけではありません。復職日や治療終了日をまだ決められないときは、確定していないことを伝え、主治医の判断を確認してから回答します。
担当者名、連絡先、事故受付番号、届いた書類を整理。電話の日時と話した内容も短く記録しておきます。
当事務所では、保険会社へ受任を通知し、回答期限のある書類や未払いの費用から対応します。交渉の経過はご本人に報告します。
レントゲンでは異常がないと言われた。それでも首や腕の症状で仕事に支障がある。
むちうちで残る神経症状では、14級9号や12級13号が問題になります。画像だけで結論が決まるわけではなく、神経学的検査、症状の推移、事故の態様などを合わせて評価します。
14級9号では、症状を医学的に説明できるかが論点になります。12級13号では、画像所見と検査結果などによって、より客観的に症状を裏付けられるかを検討します。診断名や通院期間だけで等級が決まるものではありません。必要な検査や治療の内容は医師が判断します。
症状のある部位、変化、仕事・家事への支障をありのまま記録。認定を意識して症状を誇張したり、通院回数を増やしたりする説明は行いません。
当事務所では、通院中から記録を確認し、後遺症が残った場合に、診断書と検査結果が症状を十分に説明しているかを検討します。
使えます。交通事故のけがも健康保険の対象で、加入先の保険者に「第三者行為による傷病届」を提出します。相手方保険会社の一括対応が打ち切られた後や、ご自身にも過失がある事故では、健康保険を使うことで自己負担と過失相殺の影響を抑えられることがあります。業務中・通勤中の事故は労災保険が優先します。
残った障害を検討し、診断書と検査資料を整えます。
こんなときに症状固定と言われた。痛みや動きにくさが残っており、今後の補償を知りたい。
症状固定は、治療を続けても大きな改善が見込めない状態を指します。痛みがなくなったという意味ではありません。
追加検査は医師と相談し、検査を増やせば等級が変わるとは考えないようにします。
当事務所では、資料の不足や記載の食い違いを確認し、必要な説明を主治医に求めたうえで、被害者請求の手続を進めます。
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症状固定は、治療を続けても大きな改善が見込めない状態を指します。痛みがなくなったという意味ではありません。事故による障害が残った場合、後遺障害の等級に応じた慰謝料や逸失利益が問題になります。
申請の経路には、相手方の任意保険会社を通す事前認定と、自賠責保険へ直接請求する被害者請求(自動車損害賠償保障法16条)があります。被害者請求では、被害者側が診断書・検査資料を準備し、提出する内容を確認できます。どちらの経路でも、診断書を作成するのは医師です。
後遺障害診断書の控え、画像・検査結果、仕事や生活で困っている動作の記録を保管します。
症状は残っているのに非該当だった。認定理由を読んでも、何が足りないのか分からない。
まず、認定結果と理由、前回提出した資料を見比べます。事故との関係、症状の裏付け、障害の程度など、認定されなかった点を絞って検討します。同じ主張を繰り返すだけでは、判断が変わらないことがあります。
自賠責保険への異議申立てでは、医師の意見書や追加の検査結果などを提出できます。自賠責保険・共済紛争処理機構への申請も選択肢です。同機構は2023年8月から新資料の受付制限を廃止しています。手続の回数や対象、時効への影響を踏まえて方法を選びます。
結果通知だけでなく認定理由も保管。追加検査は医師と相談し、検査を増やせば等級が変わるとは考えないようにします。
当事務所では、理由に対応する医証を検討し、異議申立て、紛争処理、裁判のどの方法が適するかを説明します。
骨はついたと言われた。それでも肩が上がらず、膝が十分に伸びない。
骨折後には、痛みのほか、関節の機能障害、骨の変形、脚の短縮などが問題になります。関節の可動域は、原則としてけがをしていない側と比較します。測定方法や時期、左右の状態によって評価が異なります。
測定では他動値を用いることが基本ですが、障害の内容に応じた扱いがあります。数値だけで等級を自己判断せず、画像と診療経過、医師の診断を合わせて確認します。体内の金属を抜く手術などの予定がある場合は、症状固定の時期にも影響することがあります。
手術・リハビリの記録、画像、動作の制限を保存。測定や治療方法を、賠償額のために自己判断で変えないでください。
当事務所では、後遺障害診断書の数値と経過資料を確認し、測定内容や仕事への影響を説明できる資料を主治医に相談します。
損害額と過失割合を協議し、合意内容を確認します。
こんなときに「この金額で示談してください」と書類が届いた。内訳を見ても、判断がつかない。
保険会社の提示額が、その事故の賠償額として確定しているわけではありません。
署名して合意すると、原則として内容をやり直せません。
当事務所では、裁判例を踏まえた基準で損害を計算し、提示額との差と、その差を主張するために必要な資料を説明します。
この段階のご相談
保険会社の提示額が、その事故の賠償額として確定しているわけではありません。慰謝料の基準だけでなく、休業の日数、後遺障害の影響、過失割合をそれぞれ検討します。主婦・主夫の家事への支障も、損害に含まれることがあります。
提示書に示談書や免責証書が同封される場合があります。署名して合意すると、原則として内容をやり直せません。既に振り込まれた治療費などが、どの項目から控除されているかも確認が必要です。
提示書は内訳・計算式を含めて保存。診断書、休業の記録、既払金が分かる書類と一緒にお持ちください。
相手が急に出てきたのに、こちらの過失も大きいと言われている。
保険会社の提示した割合が、そのまま最終結論になるわけではありません。裁判例で整理された事故類型を出発点に、信号、進路、速度、見通し、一時停止の有無などを検討します。双方の説明が異なる場合は、映像や物理的な痕跡が判断材料になります。
過失相殺は損害額に直接影響します。民法722条2項に基づく評価と、自賠責保険の重過失減額は仕組みが異なります。人身と物損で前提資料が共通する場合もあるため、車の示談を先に進める際も内容を確認します。
ドライブレコーダーの元データ、現場全体と損傷箇所の写真、目撃者の情報を保存。相手の説明や提示割合も書面で残します。
当事務所では、双方の進路と衝突位置を図にし、該当する事故類型と修正要素を資料に基づいて主張します。
修理した車に事故歴が残る。全損と言われたが、その金額では買い替えられない。
物損では、相当な修理費、時価額、買替諸費用、代車費用、積載物の損害などを検討します。修理しても市場価値が下がる評価損は、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位・程度、車種などにより判断が分かれます。
経済的な全損では、修理費がそのまま認められるとは限りません。一方、時価額だけで請求項目がすべて尽くされるとも限りません。残っているローン額と賠償対象となる損害額は別に考え、ご自身の車両保険も確認します。
修理前の写真、見積書、車検証、購入資料、代車の利用期間・必要性を保管。査定額の根拠も取り寄せます。
当事務所では、査定資料や同種車両の市場価格を調べ、修理・買替え・評価損などの各項目に根拠を付けて交渉します。
現実の収入がない家事従事者にも、家事労働への支障について休業損害が認められる場合があります。事故前の家事の内容と、できなくなった作業・期間を記録します。兼業の方は給与の減少と家事の損害を重複計上しないよう検討します。
示談書に「本件事故に関する一切の請求を放棄する」といった清算条項があると、原則として追加の請求はできません。ただし、示談の時点で予想できなかった後遺障害については、示談の効力が及ばないとした最高裁判例があります(最判昭和43年3月15日)。治療中や症状固定前に示談を求められたときは、後遺障害が生じた場合には別途協議する旨の留保を入れられるかを確認します。
合意が難しいときは、費用と期間を踏まえて選びます。
示談交渉中も時効は進むため、期限が近い場合はご相談ください。
交渉、紛争処理、裁判の選択肢と費用を説明し、ご本人の意向を確認して進めます。
この段階のご相談
治療の経過、後遺障害の審査、過失割合の争い、資料の取寄せで変わります。示談交渉でまとまる場合と、裁判や紛争処理を利用する場合でも異なります。相談時点の資料から、次の手続と期間に影響する事情を説明します。
自賠責保険への被害者請求は、傷害は事故日から、後遺障害は症状固定日から、死亡は死亡日から、それぞれ3年で時効にかかります(自動車損害賠償保障法19条)。相手方本人や任意保険会社への損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から人身は5年、物損は3年です(民法724条・724条の2)。示談交渉中も時効は進むため、期限が近い場合はご相談ください。
セカンドオピニオンもお受けします。現在の契約書、交渉の経過、提示書をお持ちください。変更する場合には、現在の弁護士との費用精算や記録の引継ぎも確認します。
地点を選ぶと、その段階のご案内が開きます
保険会社から届く計算書は、行ごとに「何の損害を、どの基準で計算したか」を確かめます。署名して合意すると、原則として内容をやり直せません。
損害賠償額計算書
説明用の見本です。書式は保険会社により異なります。
金額は、治療90日・通院30日・休業10日・治療費30万円の説明例(自賠責基準による概算)です。
行を選ぶと、確かめる点が出ます
示談金に含まれるもの
請求できる項目と金額は事故や損害の内容により異なります。人身事故と物損事故では対象となる損害も変わります。
治療費
けがの治療にかかった費用、働けなかった日の収入、残った障害による将来への影響も損害に含まれます。
既に振り込まれた治療費などが、どの項目から控除されているかも確認が必要です。
通院交通費
請求できる項目と金額は事故や損害の内容により異なります。
領収書は日付・用途が分かる形で保存。症状や事故状況は、あとでまとめて作るより、その時点のメモを残します。
休業損害
休業損害は対象日数×6,100円。立証に応じた日額(上限19,000円)や交通費・看護料等は計算に含めていません。
現実の収入がない家事従事者にも、家事労働への支障について休業損害が認められる場合があります。
事故前の家事の内容と、できなくなった作業・期間を記録します。
入通院慰謝料
慰謝料の計算には、3つの基準があります。提示書の金額がどの基準によるものかは、計算式から確かめます。
自賠責の概算25.8万円
裁判所基準の目安53万円
入院なし・通院90日・軽傷用の目安です。
傷害の慰謝料は4,300円×対象日数。ここでは、治療期間と実入通院日数の2倍の少ない方を使います。
後遺障害(慰謝料・逸失利益)
事故による障害が残った場合、後遺障害の等級に応じた慰謝料や逸失利益が問題になります。
治療中や症状固定前に示談を求められたときは、後遺障害が生じた場合には別途協議する旨の留保を入れられるかを確認します。
過失相殺
保険会社の提示した割合が、そのまま最終結論になるわけではありません。
過失相殺は損害額に直接影響します。
ドライブレコーダーの元データ、現場全体と損傷箇所の写真、目撃者の情報を保存。相手の説明や提示割合も書面で残します。
既払金(治療費など)
既に振り込まれた治療費などが、どの項目から控除されているかも確認が必要です。
提示書は内訳・計算式を含めて保存。診断書、休業の記録、既払金が分かる書類と一緒にお持ちください。
差引お支払額
保険会社の提示額が、その事故の賠償額として確定しているわけではありません。慰謝料の基準だけでなく、休業の日数、後遺障害の影響、過失割合をそれぞれ検討します。
提示額は総額だけでなく、何が含まれているかを確認します。
署名・押印の欄
提示書に示談書や免責証書が同封される場合があります。
署名して合意すると、原則として内容をやり直せません。
署名して成立した合意は原則としてやり直せないため、返送前に書類をお持ちください。
提示書は内訳・計算式を含めて保存。診断書、休業の記録、既払金が分かる書類と一緒にお持ちください。ご相談を予約する
あくまで目安の試算です。詳しい見通しは弁護士にご相談ください。
登録不要・入力内容の送信なし
2020年4月1日以後の事故を対象とした概算です。
傷害分の概算は619,000円です。受取額を確定するものではありません。
傷害分の積算額 自賠責基準による概算
円
自賠責の傷害枠との比較上限120万円
超えた分 0円 (図は右端で切ってあります)
上限120万円に対し、入力した3項目の合計は619,000円です。
入院なし・通院期間90日・軽傷用の目安です。
受取額を確定する計算ではありません。因果関係、過失、既払金、保険給付等の調整は含みません。
2020年4月1日以後の事故の自賠責基準を使用します。
14級、自賠責の慰謝料等は32万円です。
等級の札
後遺障害慰謝料等 14級
慰謝料等の目安の差は78万円。逸失利益などは別に検討します。
慰謝料だけでなく、逸失利益なども含む上限です。上の慰謝料に、この限度額が追加されるわけではありません。
診断名や症状から等級を判定する道具ではありません。認定等級、事故の事情、減額等により実際の支払額は変わります。
過失相殺後の損害額は4,000,000円です。既払金等の控除前です。
過失相殺後の損害額 既払金・弁護士費用等の控除前
円
計算式:損害総額 ×(1 − ご自身の過失割合)
自己過失20%の場合、自賠責の重過失減額はありません。
この計算機は過失割合の妥当性を判定しません。損害の内容、賠償責任、損益相殺等は別に検討します。
損害と加害者を事故日に知った場合の計算です。
2020年4月1日以後の事故が対象。更新・完成猶予がなく、事故日に損害が発生したと仮定します。
日付からみた目安
後遺障害では、症状固定日などが時効の起算点として問題になります。自賠責保険への被害者請求は原則3年(自動車損害賠償保障法19条)で、相手方への請求とは別に進みます。交渉中でも、それだけで時効が止まるとは限りません。
表示日を最終期限として扱わず、事故日・症状固定日・交渉経過を弁護士にお伝えください。
傷害の慰謝料は4,300円×対象日数。ここでは、治療期間と実入通院日数の2倍の少ない方を使います。これは一般的な概算方法で、告示は傷害の状態・実治療日数等を勘案すると定めています。休業損害は対象日数×6,100円。立証に応じた日額(上限19,000円)や交通費・看護料等は計算に含めていません。
裁判所基準の通院慰謝料は1か月を30日とした表から計算し、端数月を按分します。入院を含む場合、通院がない場合、300日を超える場合は単純比較を表示しません。通院の頻度が低い場合、長い中断、症状や事故の内容によって調整されることがあります。
後遺障害の自賠責額は別表区分・被扶養者の有無を反映。別表第一では初期費用等を別表示します。民事の過失相殺と自賠責の減額を区別し、金額は円単位に丸めています。
出典:国土交通省・自賠責支払基準、民法722条・724条・724条の2。裁判所基準は『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)の一般的な目安。資料確認日:2026年9月10日。
表は左右に動かせます。
| 等級 | 自賠責の慰謝料等 | 裁判所基準の目安 | 目安の差 | 自賠責の限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 1,150 | 2,800 | 1,650 | 3,000 |
| 2級 | 998 | 2,370 | 1,372 | 2,590 |
| 3級 | 861 | 1,990 | 1,129 | 2,219 |
| 4級 | 737 | 1,670 | 933 | 1,889 |
| 5級 | 618 | 1,400 | 782 | 1,574 |
| 6級 | 512 | 1,180 | 668 | 1,296 |
| 7級 | 419 | 1,000 | 581 | 1,051 |
| 8級 | 331 | 830 | 499 | 819 |
| 9級 | 249 | 690 | 441 | 616 |
| 10級 | 190 | 550 | 360 | 461 |
| 11級 | 136 | 420 | 284 | 331 |
| 12級 | 94 | 290 | 196 | 224 |
| 13級 | 57 | 180 | 123 | 139 |
| 14級 | 32 | 110 | 78 | 75 |
差額は慰謝料等の基準の比較です。実際の増額分ではありません。支払限度額は逸失利益等を含む上限。別表第一・被扶養者による違いは上の計算機で確認できます。
表は左右に動かせます。
| 通院期間 | 軽傷用 | 通常の傷害用 |
|---|---|---|
| 1か月 | 19 | 28 |
| 2か月 | 36 | 52 |
| 3か月 | 53 | 73 |
| 4か月 | 67 | 90 |
| 5か月 | 79 | 105 |
| 6か月 | 89 | 116 |
| 7か月 | 97 | 124 |
| 8か月 | 103 | 132 |
| 9か月 | 109 | 139 |
| 10か月 | 113 | 145 |
入院を含まない場合の目安。軽傷用は他覚所見のないむちうち等を想定。傷害の程度、通院頻度、中断期間などによって評価が変わります。
「何対何」と言われても、前提の事故状況が違えば評価は変わります。雨・雪や夜間の見通し、路面の状態も確認します。
交差点の信号、標識、停止線を確認します。事故当時の信号表示は、映像や目撃者の説明などと照合します。
直進・右左折の別、進路変更の時点、見通し、速度などを確認します。映像だけでは速度が分からない場合もあり、複数の資料を照合します。
道路上の衝突位置、車体のどこが損傷したかを調べます。全景と損傷部位の写真、修理資料、事故当時の記録を使います。
ドライブレコーダーの元データと、目撃者の連絡先を保管します。映像の上書きまでの時間は機種によって異なります。
ドライブレコーダーの元データ、現場全体と損傷箇所の写真、目撃者の情報を保存。相手の説明や提示割合も書面で残します。
当事務所では、双方の進路と衝突位置を図にし、該当する事故類型と修正要素を資料に基づいて主張します。
過失割合への対応を読むバイク・自転車、歩行中、同乗中・通勤中、お子様やご高齢の方、もらい事故、相手が無保険、加害者になった方まで、立場ごとにご案内します。
二輪車と四輪車では、事故類型や過失の評価が異なります。ヘルメット・衣服の損傷、転倒位置、映像も手掛かりになります。
信号や横断歩道の有無、見通し、相手車両の動きを確認。夜間・悪天候や、子ども・高齢者の事情も検討します。
友人の車に同乗していた。仕事への移動中でもあり、どの保険を使えばよいか分からない。
同乗者は、乗っていた車の運転者や相手車両の側に賠償責任があれば、双方に請求できる場合があります。利用できる保険と補償の範囲は、契約内容や事故の事情を確認します。同じ損害を重ねて受け取ることはできません。
業務・通勤災害では労災保険の利用も検討します。第三者行為災害届を提出し、同じ損害に対応する賠償金と保険給付を調整します。休業特別支給金などの特別支給金は、この調整の対象ではありません。保険給付と混同して控除されていないかを確認します。
事故時の移動目的、勤務・通勤経路、各保険の契約、労災の支給決定通知を保管します。
当事務所では、労働事件の取扱いも踏まえ、労災と相手方への請求を整理し、控除の対象や金額を照合します。
まだ小学生で、後遺症が残るか分からない。通学や将来への影響が心配。
子どもに現在の収入がなくても、将来の収入減少にあたる逸失利益が問題になります。平均賃金、就労を始める時期、障害の影響などから検討します。年齢や進学状況に関係なく、一律の期間を当てはめるものではありません。
過失割合では、その年齢にどの程度の注意を求められるかも論点です。成長に伴って症状や生活上の支障が明らかになる場合があります。医師の判断を確認し、学習、運動、身の回りの動作にどのような変化があるかを記録します。
学校の出欠、学習・行動の変化、通院の付き添い、交通費の記録を保管。検査や症状固定の時期は主治医と相談します。
当事務所では、医療記録に加えて学校や家庭の状況を確認し、将来の影響と、保護者に生じた必要な費用を検討します。
「もともとの病気もある」と言われた。事故前は自分でできていたことが、できなくなった。
既往症などを理由に、損害の一部を減らす素因減額が問題になる場合があります。ただし、年齢相応の変化があるだけで当然に減額されるわけではありません。事故前後の症状と生活機能の違いを具体的に示します。
後遺障害によって年金が減らない場合、その年金部分の逸失利益は原則として認められません。一方、就労や家事の実態があれば、その支障を評価します。新たに介護が必要となった場合は、必要な介護内容や将来費用も検討の対象です。
事故前の受診歴、家事・外出・仕事の様子、事故後に増えた介助の内容を整理。家族や介護担当者の記録も参考になります。
当事務所では、事故前後の資料を照合し、素因減額の妥当性、家事の損害、介護費などを項目ごとに検討します。
ご自身の保険会社に賠償責任保険金を支払う立場がない事故では、通常の示談代行サービスを利用できないことがあります。弁護士への依頼と、ご自身やご家族の弁護士費用特約の利用を検討します。
自賠責保険、相手本人への請求、ご自身の人身傷害保険などを調べます。ひき逃げや自賠責無保険の人身事故では、政府保障事業が対象になる場合もあります。物損は自賠責・政府保障事業の対象外です。
加害者側のご相談もお受けします。保険会社からの紹介に限らず、直接ご予約いただけます。任意保険の有無、請求書、事故の経過、刑事手続の状況を確認します。相手方から相談を受けている場合などはお受けできないことがあります。
ご本人の来所が難しいときは、ご家族からのご相談もお受けします。
介護や生活のことと、損害賠償の手続が同時に始まることがあります。ご遺族・ご家族のご意向を伺い、連絡や書類の窓口を弁護士が担当します。
高次脳機能障害などでは、けがの前後での記憶、行動、仕事上の変化も資料になります。診療記録に加え、家庭・学校・職場での様子を把握し、将来の生活と介護の費用を検討します。
死亡事故では葬儀費、将来得られた収入、本人と近親者の慰謝料などを検討します。請求権を引き継ぐ相続人を戸籍等で確認し、ご遺族の間で窓口や手続を整理します。
対象事件では、裁判所の許可を受けて被害者参加ができる場合があります。過失運転致死傷罪は損害賠償命令の対象外のため、民事の請求も別に検討します。
必要な介護内容、家族の負担、住まいや移動への影響を調べます。現時点で支払った費用だけでなく、今後の支出を説明できる資料を集めます。
保険会社から書類が届いた。相続や刑事手続もあり、何から進めればよいか分からない。
亡くなった方の損害賠償請求権は相続人が引き継ぎます。ご本人の慰謝料とは別に、父母・配偶者・子などには固有の慰謝料が認められることがあります(民法711条)。戸籍等による相続人の確認と、家族の生活を支えていた収入の把握が必要です。
刑事裁判では、対象事件について裁判所の許可を受け、被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)を利用できる場合があります。損害賠償命令は別の制度で、過失運転致死傷罪は対象外です。危険運転致死傷罪は対象になり得ます。民事の請求方法も並行して検討します。
示談の窓口を急いで一人に決める前に、相続人と請求内容を確認。死亡診断書、戸籍、収入資料、届いた書類を保管します。
当事務所では、相続人の確認、刑事記録の取寄せ、被害者参加、損害賠償の交渉を、ご遺族のご意向に合わせて進めます。
2020年4月1日以後の自賠責では、死亡本人の慰謝料400万円、遺族慰謝料は請求権者1人550万円・2人650万円・3人以上750万円。被扶養者がいる場合は200万円を加算します。葬儀費100万円、逸失利益等を含む死亡分の限度額は3,000万円です。
裁判所基準の死亡慰謝料は、一家の支柱2,800万円、配偶者・母親2,500万円、その他2,000〜2,500万円が一般的な目安です。本人分と遺族分を含む評価であり、自賠責の金額を追加して合算するものではありません。家族関係、事故の態様等により個別に検討します。
まずは、いまの状況をお聞かせください。ご相談を予約する
ご依頼後は、相手方との示談交渉の窓口を弁護士が担当します。治療費や休業損害の請求、提示内容への回答などを代理人として進めます。
医療機関やご自身の保険会社から、本人確認や事実の照会が入る場合はあります。すべての連絡がなくなるわけではありません。
採用された基準と項目を確認し、慰謝料・休業損害・逸失利益などを資料に基づいて算定します。
相手方への請求と回答を担当します。ご本人には、決める必要のある事項と交渉の進み具合を報告します。
診断書と検査結果の内容を確認し、必要な補足を医師に相談します。認定結果への異議も検討します。
現場の図、車の損傷、刑事記録、収入資料などを集め、争点に応じた主張を組み立てます。
事故日だけでなく、損害を知った時期や交渉経過を確認します。必要な時効対策を検討します。
交渉、紛争処理、裁判の選択肢と費用を説明し、ご本人の意向を確認して進めます。
相談料は30分5,000円(税別)。ご予約・ご紹介の方は初回30分無料です。
自動車保険などの特約で、弁護士費用をまかなえる場合があります。ご自身の契約に加え、家族の契約も対象になることがあります。
対象者・事故の範囲、事前承認、費用基準、支払限度額は商品ごとに異なります(弁護士費用300万円、法律相談料10万円を上限とする商品が一般的です)。限度額を超える分や対象外の費用は、自己負担となる場合があります。
保険証券と契約内容をお持ちください。
ご依頼前に、回収の見込みと弁護士費用を並べてお見積もりします。弁護士費用が増額分を上回るおそれがある場合も説明します。
物損など争っている額が小さい場合には、費用をかけて依頼する利点が限られることがあります。相談だけで終えていただいても構いません。
| 内容 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人身事故(弁護士費用特約あり) | 0円~ | 0円~ | 被害者側です。加害者側は別に定めます。 |
| 人身事故(特約なし) | 0円~ | 獲得額の10%~ + 20万円 | 被害者側です。加害者側は別に定めます。 |
| 物損事故 | 10万円~ | 獲得額の10%~ |
相談料
30分 5,000円(税別)
ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料です。30分を超えると5,000円が加算されます。
特約の利用は保険会社への確認が必要です。加害者側のご依頼や訴訟・異議申立て等の費用についても、契約前にお見積もりします。
当事務所では弁護士が委任契約を結び、交渉を担当します。
認定司法書士による140万円以下の民事紛争の法定範囲の代理など、他の法律で認められる例外があります。
ご自身に過失がなく保険会社に賠償責任保険金を支払う立場がない場合、示談代行を利用できないことがあります。
相手方保険会社の代理人は、被害者の代理人ではありません。
報酬を得る目的で、紛争のある損害賠償請求や示談交渉を業として扱う行為は、原則として弁護士法72条の規制を受けます。ただし、認定司法書士による140万円以下の民事紛争の法定範囲の代理など、他の法律で認められる例外があります。
治療先の紹介、書類作成、保険の説明と、相手方と賠償額を交渉することは別です。誰が、どの資格で、誰の代理人として対応するのか、費用の受取先を含めて確認します。当事務所では弁護士が委任契約を結び、交渉を担当します。
ご自身の保険会社の示談代行は、保険契約と認められた業務の枠組みの中で行われます。ご自身に過失がなく保険会社に賠償責任保険金を支払う立場がない場合、示談代行を利用できないことがあります。
大元・秋山法律事務所では、事故の状況、治療の経過、ご希望を伺い、取り得る手続と費用をご説明します。

開設弁護士 / 広島弁護士会
主な役職・委員歴

代表弁護士 / 広島弁護士会
主な役職・委員歴

弁護士 / 広島弁護士会
主な役職・委員歴
治療中からご相談をお受けします。一括対応の打切り、休業損害、事故の記録などは、示談の前にも問題になります。症状固定を待ってから相談する必要はありません。
修理費、評価損、代車費用などのご相談をお受けします。争っている金額が小さいと、弁護士費用が回収額や増額分を上回ることがあります。特約の有無と費用を比較してから、ご依頼を検討いただきます。
ご相談いただけます。提示額の内訳、過失割合、支払済みの治療費などを見ます。署名して成立した合意は原則としてやり直せないため、返送前に書類をお持ちください。
ご予約・ご紹介の方は初回30分無料です。依頼するかどうかは相談後に決められます。継続相談や受任後の費用、弁護士費用特約の利用条件は、契約前に説明します。
特約だけの利用をノーカウント事故として扱う商品があります。ただし、同じ事故で車両保険なども利用すると扱いが異なる場合があります。契約する保険会社に事故全体での取扱いを確認してください。
保険会社の紹介以外の弁護士に依頼できる商品があります。事前承認、対象事故、費用基準、限度額などは契約ごとに異なります。保険証券と約款を用意し、ご依頼前に確認します。
誰から依頼を受け、誰の利益のために交渉するかを確認する必要があります。相手方保険会社の代理人は、被害者の代理人ではありません。紹介の有無だけで判断せず、依頼者と契約内容を確認します。
表示は条件を限定した目安です。事故との因果関係、損害の立証、過失、既払金、保険給付との調整などによって変わります。入力値だけでは評価できない事情があるため、提示書と医療記録を基に個別に検討します。
自賠責保険、相手本人への請求、ご自身の人身傷害保険などを調べます。ひき逃げや自賠責無保険の人身事故では、政府保障事業が対象になる場合もあります。物損は自賠責・政府保障事業の対象外です。
呉、東広島、廿日市、安芸郡、三原、尾道、福山など県内全域からお受けしています。広島県及び隣県のみならず全国的に対応しています。来所が難しい方や県外の方は、オンライン面談もご相談ください。
加害者側のご相談もお受けします。保険会社からの紹介に限らず、直接ご予約いただけます。任意保険の有無、請求書、事故の経過、刑事手続の状況を確認します。相手方から相談を受けている場合などはお受けできないことがあります。

利害が対立する相手方からご相談を受けている場合などは、お受けできないことがあります。相手方の氏名・保険会社名もお知らせください。
依頼するかどうかは相談後に決められます。
お電話・LINE・メールフォームからお問い合わせいただけます。ご予約・ご紹介の方は初回30分無料です。ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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