広島の交通事故に強い弁護士|慰謝料・示談金・後遺障害のご相談
交通事故の被害に遭われた方へ
交通事故のお困り事、何でもご相談ください。
広島市中区八丁堀の法律事務所です。交通事故の慰謝料・示談金・後遺障害について、被害者側・加害者側のいずれからもご相談をお受けしています。保険会社とのやりとり、後遺障害の等級申請、過失割合の交渉、労災との調整まで、窓口をひとつにまとめます。治療中の方も、示談書が届いた方も、どの段階からでも構いません。
こんなことで、困っていませんか
実際にお受けしているご相談から書き出しました。示談の話がまだ出ていなくても、治療中でも構いません。ひとつでも当てはまるものがあれば、その時点でご相談いただけます。
- 提示された金額が妥当なのか、比べるものがない
- 「そろそろ治療を終えてください」と言われた
- 痛みが残っているのに、症状固定だと言われた
- 後遺障害が非該当、または思ったより低い等級だった
- こちらにも過失があると言われて、納得できない
- 仕事を休んだ分を、どこまで払ってもらえるのか分からない
- 主婦だから休業損害は出ない、と言われた
- 保険会社から何度も電話が来て、気が休まらない
- もらい事故なのに、自分の保険会社が動いてくれない
- 家族が亡くなり、何から手をつければよいのか分からない
- 相手が任意保険に入っていなかった
- 弁護士に頼むと費用倒れになりそうで、踏み切れない
近いものがあれば、下の「ご相談の内容」から開いてご覧ください。それぞれについて、何が判断の分かれ目になるのかを書いています。
ご相談の内容
広島で交通事故の慰謝料・示談金・後遺障害についてお受けしているご相談は、大きく4つに分かれます。当てはまるものを押すと、その類型でよくある心配事と、何が判断の分かれ目になるのかが開きます。もう一度押すと閉じます。

提示された示談金が妥当か分からない
「この金額で示談してください」と書類が届いた。多いのか少ないのか、判断がつかない。
保険会社の提示は、各社が社内に持っている基準で計算されています。裁判所が損害賠償を認めるときの基準とは別のものです。総額だけを見ても妥当かどうかは分かりません。見るべきは内訳です。
提示書には、示談書や免責証書が同封されていることがあります。署名して返送すると和解が成立し、原則としてやり直せません。
- 入通院慰謝料が何か月分で計算されているか
- 休業損害の日額と日数。主婦・主夫の方も対象です
- 後遺障害の等級、労働能力喪失率と喪失期間
- 過失割合が何対何になっているか
当事務所では、提示書と診断書・診療報酬明細をお持ちいただければ、同じ事案を裁判所基準で組み直し、どの項目にどれだけ差があるかを一覧にしてお返しします。

事故から6か月経ったからと、治療費の打切りを打診された
「そろそろ症状固定にしてください」と言われた。まだ痛みは引いていない。
治療を続ける必要があるかどうかを医学的に判断できるのは医師だけです。保険会社ではありません。担当者が経過期間だけを理由に区切ろうとしているなら、応じる義務はありません。
そもそも打切りは治療の終わりではありません。保険会社が治療費を病院に直接払う扱い(一括対応)をやめるだけです。健康保険に切り替えれば通院は続けられます。勤務先または市町村に第三者行為による傷病届を出す手続きが要ります。立て替えた分は、あとで相手方に請求します。
- 痛みがあるのに我慢して受診しない期間をつくらないこと。通院の空白は「治った」と読まれます
- 受診のたびに、どこがどう痛むのか、いつ強くなるのかを具体的に伝えること。カルテの記載が、そのまま後遺障害の審査資料になります
- むちうちで後遺障害の等級を求めるなら、治療期間6か月以上が一つの目安です。打切り直後に示談すると、申請の機会そのものを失います
当事務所では、主治医に治療継続の見込みを確認したうえで、保険会社に一括対応の延長を求めます。延長が難しい場合は、健康保険への切替と立替分の回収まで一緒に進めます。我慢せず、打診を受けた段階でご相談ください。

整骨院に通いたい、あるいはもう通っている
整形外科は待ち時間が長い。近所の整骨院なら夜も開いている。
通うこと自体は問題ありません。ただし初診と、その後の定期的な受診は整形外科(医師)で受けてください。整骨院で施術するのは柔道整復師で、診断書を書くことができません。後遺障害診断書も作成できません。
整骨院の施術費が損害として認められるには、医師の指示または同意があることが原則です。口頭で了解をもらうだけでなく、その事実がカルテに残るように伝えておくと、あとで争いになりません。
- 整形外科の受診間隔が空きすぎると、施術費の全額が争われやすくなります
- 整骨院に通うことは、保険会社にも先に伝えておくこと
当事務所では、通院先の組み合わせと頻度を、のちの等級申請まで見越してご相談の段階で整理します。

担当者とのやりとりが負担になっている
仕事中でも電話がかかってくる。話すたびに気持ちが沈む。
受任通知を送った日から、相手方保険会社との電話も書面も弁護士が受けます。以後、担当者がご本人に直接連絡することはありません。通院の予定を担当者の都合に合わせる必要もなくなります。
電話口で治療の見通しや復職の時期を断定的に答えてしまうと、そのまま記録に残り、あとで不利に働くことがあります。迷う質問は「弁護士に確認します」で構いません。
当事務所では、ご依頼をいただいた当日に受任通知を発送します。

むちうちの痛みやしびれが続いている
レントゲンでは異常なしと言われた。それでも首と腕がずっとつらい。
むちうちで問題になる等級は12級13号と14級9号です。この2つを分けるのは、症状の存在を画像で証明できるか、経過から説明できるかの違いです。
どちらも前提になるのは、症状が常時あることです。「疲れると強くなる」「天候で変わる」という記載は有効ですが、「ときどき痛む」だけでは弱くなります。
- 12級13号:MRIなどの画像所見があり、神経学的検査(腱反射・徒手筋力テスト・知覚検査)の結果がその所見と整合していること
- 14級9号:画像に異常が写らなくても、一貫した自覚症状、途切れない通院、神経学的検査の結果から症状を説明できること
当事務所では、認定に必要な検査が実施されているかを、示談の段階ではなく通院中に確認します。

後遺障害の等級を申請したい
症状固定と言われた。この後どうすればいいのか分からない。
申請には2つの経路があります。相手方保険会社に任せる事前認定と、自賠責保険に直接請求する被害者請求(自賠法16条)です。
事前認定は手間がかかりません。ただし、何がどう提出されたのかを被害者側で確認できません。被害者請求なら、後遺障害診断書の記載を読み、検査結果や意見書、日常生活の支障を書いた陳述書を選んで添えられます。
後遺障害診断書を書くのは主治医です。しかし自覚症状欄が数行で終わっていたり、「軽快」の一語が入っているだけで等級が落ちることがあります。提出前に読む機会があるかどうかが分かれ目です。
当事務所では、診断書ができた段階で内容を確認し、必要があれば追記を医師に依頼したうえで被害者請求します。

認定結果に納得できない
非該当だった。あるいは、思っていたより低い等級だった。
異議申立てに回数の制限はありません。ただし、前回と同じ資料を出しても結論は変わりません。新しい医学的資料が要ります。改めて作成した後遺障害診断書、主治医の意見書、撮り直した画像、実施していなかった検査などです。
手がかりは認定票にあります。なぜ認めなかったのかの理由が書かれています。そこが反論の起点になります。
順番にも注意が要ります。自賠責保険・共済紛争処理機構への申立ては1回限りで、しかも新しい資料を出せません。提出済みの資料だけで審査の当否を見る手続きだからです。先に異議申立てで資料を尽くすのが原則です。
当事務所では、認定票の理由を読み解き、何が足りなかったのかを特定したうえで、必要な医証を揃えます。

骨折のあとに、痛みや動かしにくさが残った
骨はついたと言われた。それでも肩が上がらない。膝が伸びきらない。
関節の可動域制限は、けがをしていない側と比べて評価します。測定は原則として他動値、つまり他人が動かしたときの角度で行います。測り方や測る時期で結果が変わるため、どの段階で測ったのかが重要になります。
骨折では、可動域制限のほかに変形障害、短縮障害、痛みそのものが問題になります。抜釘(体内の金属を抜く手術)の予定があるかどうかも、症状固定の時期に影響します。
当事務所では、測定と診断書への記載を主治医に依頼する段階からお手伝いします。

過失割合に納得できない
こちらにも過失があると言われた。相手が飛び出してきたのに。
過失割合は保険会社が決めるものではありません。過去の裁判例を事故態様ごとに整理した基準を出発点に、個別の事情を修正要素として当てはめて決めます。相手方保険会社の提示は、その会社の読み方にすぎません。
数字は小さく見えても、金額への影響は大きくなります。損害の総額が1,000万円なら、過失が1割動くだけで100万円動きます。
- 速度違反があったか、一時停止を守ったか
- 幹線道路か、見通しはどうか、夜間か
- 相手が児童・高齢者・障害のある方か
当事務所では、事故の態様を図と写真で再現し、当てはまる修正要素を一つずつ主張します。

物損事故のままになっている、実況見分調書がない
その場では大したことないと思って、物損で届け出た。あとから痛みが出た。
物損事故のままだと実況見分調書が作られません。あとから過失割合を争おうとしても、警察が現場を記録した資料が存在しないことになります。人身事故への切替は、医師の診断書を警察に提出して行います。早いほど通ります。
刑事記録には保存期間があります。不起訴なら1年から5年程度、起訴された場合でも3年から10年程度で廃棄されるのが通常です。時間が経つほど手に入らなくなります。
ドライブレコーダーの映像は上書きされます。数十分から数時間で消えることもあります。事故に遭ったら、まずSDカードを抜いて保管してください。
当事務所では、検察庁への刑事記録の取寄せを代理します。

何を証拠として残せばよいのか分からない
保険会社に言われるまま書類を出しているが、これで足りているのか。
必要な資料は、事故の態様とけがの内容で変わります。共通して言えるのは、消える前に押さえるということです。
- 事故直後:現場の写真、両方の車両の損傷、路面のスリップ痕、信号のサイクル、目撃者の連絡先
- 治療中:通院日が分かる記録、症状の変化を書いたメモ、通院交通費の領収書
- 休業:給与明細、欠勤や有給取得が分かる書類。自営業の方は確定申告書
- 家事従事者:現実の収入がなくても休業損害は認められます。家事にどう支障が出たかを記録してください
当事務所では、早い段階でご相談いただいた方に、その事故で何を残すべきかを具体的にお伝えしています。

車の賠償に納得できない
修理はした。しかし事故歴のついた車は、売るときに安くなる。
請求できるのは修理費だけではありません。事故歴によって車の市場価値が下がった分(評価損・格落ち損)、修理や買替の間の代車費用、積んでいた物の損害、全損なら買替諸費用も対象になります。
評価損が認められるかは、初度登録からの期間、走行距離、損傷の程度と部位、車種などから判断されます。裁判例では修理費の1割から3割程度を認めたものが多く、3割とした例が最も目立ちます。
全損の場合に払われるのは時価額です。ローンが残っていても時価額が上限になるため、ご自身の車両保険との組み合わせを検討します。
当事務所では、日本自動車査定協会の査定などを使って、金額の根拠を示したうえで請求します。

ご家族を亡くされた方
保険会社から連絡が来る。まだ気持ちの整理がつかない。
損害賠償請求権は相続人が引き継ぎます。慰謝料は、亡くなった方ご本人の分と、ご遺族固有の分(民法711条)を分けて考えます。
加害者が起訴されれば、ご遺族は被害者参加制度を使って刑事裁判に加われます。被告人に直接質問でき、心情を述べることもできます。ここで明らかになった事実が、民事の過失割合や賠償額に影響することがあります。
一方で、刑事裁判の中で賠償を命じてもらう損害賠償命令制度は、過失運転致死傷罪では使えません。危険運転致死傷罪なら対象になりえますが、その認定は厳格です。刑事と民事は別に組み立てる必要があります。
当事務所では、刑事記録の閲覧・謄写、被害者参加、民事の請求までまとめてお引き受けします。ご遺族が窓口に立ち続けなくて済むようにします。

お子様が事故に遭われた方
まだ小学生で、後遺症が残るかどうかも分からない。
逸失利益は、賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎に、原則として18歳から67歳までの期間で計算します。現に収入がないことは理由になりません。
通学路や横断歩道での事故では、その年齢にどこまでの注意を求められるかが争点になります。加えて、保護者の監督が不十分だったとして減額を主張されることがあります。同居の親は被害者側に含まれるという考え方があるためです。
成長の途中で症状が変わることもあります。症状固定を急がないことが、結果として損害の把握につながります。
当事務所では、学校や医療機関の記録を含めて、先を見た形で損害を積み上げます。

ご高齢の方が事故に遭われた方
もともと腰が悪かったから仕方ない、と言われた。
既往症や加齢による変化を理由に、素因減額(損害の一部を被害者側の要因に割り振ること)を主張されることがあります。ただし年齢相応の変化は誰にでもあるもので、それだけで当然に減額されるわけではありません。事故前にどの程度の症状で、事故後にどう変わったかを示すことが要点になります。
逸失利益については、年金は後遺障害が残っても減らないため、その部分は原則として認められません。一方で家事に従事していた方は、収入がなくても休業損害と逸失利益が認められます。
介護が必要になった場合は、将来の介護費用が大きな項目になります。
当事務所では、事故前の受診歴を取り寄せたうえで、素因減額の主張に反論します。

同乗中・仕事中に事故に遭われた方
友人の車に乗せてもらっていた。相手にも友人にも、どう言えばいいのか。
同乗中の事故では、運転者と相手方の双方に請求できることがあります。どちらの保険を使うかで人間関係への影響も変わります。方法はありますので、ご自身で抱え込まずご相談ください。
業務中・通勤中の事故なら労災保険も使えます。第三者行為災害届を労働基準監督署に提出します。労災と相手方保険は二重取りにならないよう調整されますが、休業特別支給金(給付基礎日額の2割分)は調整の対象になりません。
相手方保険会社が、この特別支給金まで控除済みとして提示してくることがあります。判例上、認められない控除です。
当事務所では、労働事件も扱っています。労災の申請と相手方への請求を、あわせてお引き受けします。
慰謝料の基準は複数あります。
交通事故の慰謝料には3つの計算基準があります。同じけが、同じ通院期間でも、どれで計算するかで金額は変わります。
自賠責基準
法律で加入が義務づけられた保険
被害者への最低限の補償を目的とする基準です。けがの分は治療費・休業損害・慰謝料を合わせて120万円が上限で、金額は国の告示で決まっています。下の計算機が扱うのはこの基準です。
任意保険基準
相手方の保険会社が定める基準
各社が社内で定めているもので、内容は公表されていません。示談交渉で最初に提示されるのは、通常この基準で計算された金額です。
裁判所基準
裁判になった場合に裁判所が用いる基準
裁判所が判決を書くときに用いる基準で、過去の裁判例の蓄積にもとづきます。3つのうち最も高い水準になるのが一般的です。弁護士が代理人に就いた場合は、この基準を前提に協議します。
※ どの基準でいくらになるかは、けがの内容・治療期間・事故態様によって変わります。増額を保証するものではありません。
請求できるのは慰謝料だけではありません
治療費、通院交通費、付添看護費、休業損害、入通院慰謝料。後遺障害が残れば後遺障害慰謝料と逸失利益、そこに物損が加わります。休業損害は、主婦・主夫の方や自営業の方も対象です。提示書にどの項目が入っていないかは、内訳を並べれば分かります。
加害者側のご相談もお受けします
ご自身が加害者になった場合のご相談も、被害者側と同じようにお受けしています。多くは保険会社からのご紹介ですが、直接お越しいただいても構いません。任意保険に入っていない、示談の条件で折り合わない、刑事手続が並行している、といった場面でのご相談が多い類型です。
示談書が届いてからでも間に合います
署名の前であれば、提示額の内訳を検算してお伝えできます。すでに他の事務所に依頼されている方のセカンドオピニオンも、初回30分無料の範囲でお受けしています。
弁護士に依頼すると、何が変わるのか
弁護士に頼むと何が変わるのか。費用に見合うかどうかを判断していただくために、6つに分けて書きます。
算定の基準が裁判所基準になる
保険会社の提示は、各社の社内基準で計算されています。弁護士が代理人に就くと、裁判例の蓄積にもとづく基準が前提になります。話が「いくら払うか」から「どの基準で計算するか」に変わります。
保険会社との窓口がすべて弁護士になる
窓口が弁護士に移り、ご本人に直接の連絡は来なくなります。治療に専念する時間と、生活を立て直す時間が戻ります。
後遺障害等級の申請を被害者側で組み立てる
相手方保険会社に任せる事前認定では、何が提出されたかを被害者側で確認できません。被害者請求(自賠法16条)なら、診断書の記載を確かめ、検査結果や意見書を選んで出せます。等級が1つ違うだけで、慰謝料も逸失利益も変わります。
損害項目と過失割合の見落としを検証する
休業損害(主婦・主夫の方も対象です)、逸失利益、物損の評価損。提示に入っていない項目がないかを1つずつ照らし合わせます。過失割合も、実況見分調書やドライブレコーダーまで遡って根拠を確かめます。
期限を管理する
治療費打切りへの対応、症状固定のタイミング、消滅時効(人身5年・物損3年)。交通事故には期限のある判断が続き、過ぎてしまうと選べる手が減ります。
費用倒れはご契約の前にお伝えする
弁護士費用特約があれば、一般的な契約では300万円まで保険会社が弁護士費用を負担します。特約がない場合は、回収の見込みと費用を並べた見積りを先にお出しします。費用倒れになりそうなら、その場で申し上げます。
依頼の効果がいちばん大きいのは、治療中です
通院の頻度も、診断書の記載も、あとから書き換えることはできません。等級認定の材料は治療中に作られてしまいます。とはいえ、示談書に署名する前ならどの段階でも間に合います。

むちうちの慰謝料と後遺障害等級
ご相談でいちばん多いけがです。追突などの衝撃で首がしなって起きる頸部のけが(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)を、まとめてこう呼びます。レントゲンにもMRIにも写らないことが珍しくありません。だからこそ、通院の記録と診断書の書かれ方が結果を決めます。
| 認定される等級 | 施行令の文言 | 自賠責基準 | 裁判所基準(目安) |
|---|---|---|---|
| 第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 32万円 | 110万円 |
| 第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 94万円 | 290万円 |
12級13号は、MRI画像や神経学的検査の異常所見によって症状を他覚的に証明できる場合。14級9号は、画像所見がなくても、治療経過や症状の一貫性から症状の存在が医学的に説明できる場合に認定されます。これに逸失利益(14級は労働能力喪失率5%・12級は14%が原則)が加わります。
認定に向けて治療中にできること
①通院の間隔を空けない(週2〜3回程度の通院が続いているかは重要な考慮要素です)。②症状は初診時から一貫して、すべての部位を伝える。③医師の診察を受け、必要な検査(神経学的検査、場合によりMRI)を受けておく。整骨院に通う場合も、医師の診察を並行して続けてください。
「3か月で治療費打切り」と言われたら
むちうちでは、事故から3か月前後で相手方保険会社から治療費打切りの打診が来ることがよくあります。治療を終えるかどうかを決めるのは保険会社ではなく医師です。症状が残っているなら、健康保険に切り替えて通院を続け、治療費を後から請求する方法もあります。打診が来た段階でご相談ください。
後遺障害等級認定のサポート
治療を終えても症状が残ったとき、賠償額を最も大きく動かすのが等級です。申請の方法は2つあり、どちらを選ぶかで出せる資料が変わります。
保険会社に任せる ── 事前認定
相手方保険会社が申請書類を取りまとめる方式です。手間はかかりません。ただし何が提出されたかを被害者側で確認できず、症状を裏付ける資料が足りないまま審査が終わることがあります。
被害者側で申請する ── 被害者請求(自賠法16条)
被害者側で資料を揃えて自賠責保険会社に直接請求する方式です。後遺障害診断書の記載を確かめ、検査結果や意見書を選んで提出できます。実態に即した審査を求めやすくなります。
治療中から準備は始まっています
等級を審査するのは、症状固定後に提出された書類だけです。そして書類の中身は、治療中の通院記録と、医師にどう伝えていたかでほぼ決まります。ここが、治療中にご相談いただく理由です。
診断書は提出する前に
後遺障害診断書は、症状の一貫性と検査所見の記載が審査の中心になります。一度できあがったものは書き直しを頼みにくいため、提出前に内容を確認します。
解決までの流れ
どの段階からでもお受けしますが、早いほど選べる手は多く残っています。
事故発生・警察へ届出
必ず警察に届け出て、人身事故として処理してもらってください。物損のままでは、現場を警察が記録した資料が残りません。ドライブレコーダーの映像は、上書きされる前に抜いておいてください。
治療に専念ご相談はここから
医師の指示どおりに通院を続けてください。痛む部位は、初診のときから漏らさず伝えて記録に残してもらいます。治療費打切りの打診や過失割合の話が出たら、示談を待たずにご連絡ください。
症状固定・後遺障害等級認定
これ以上はよくならない状態(症状固定)と医師が判断したら、残った症状について等級の認定を申請します。当事務所は被害者請求を基本にしています。
示談交渉
損害額が出そろった段階で、裁判所基準を前提に交渉します。相手から提示があるたびに、金額とその根拠をお伝えして、受けるかどうかを一緒に決めます。
訴訟・ADR
交渉で水準に届かない場合は、訴訟か交通事故紛争処理センターを検討します。見込みと、かかる時間と費用を数字でお見せしたうえで、進むかどうかはご依頼者に決めていただきます。
事故の状況別の対応
事故の態様によって、争点も集めるべき証拠も変わります。
バイク・自転車
身体がむき出しのぶん重傷化しやすく、後遺障害が残ることも少なくありません。過失割合も、四輪車側に有利な数字から話が始まりがちです。車両の損傷や路面の痕跡から、実際の速度と進路を立証します。
お子様・ご高齢の方
通学路や横断歩道の事故では、その年齢にどこまでの注意を求められるかが争点になります。逸失利益は、進学や就職まで先を見て計算します。
同乗中の事故
ご家族や知人の車に乗っていた場合、運転者と相手方の双方に請求できることがあります。関係を壊さずに保険を使う方法があるので、まずご相談ください。
通勤中・業務中
労災保険と相手方保険の両方が関わり、二重取りにならないよう支給調整が入ります。労働事件も扱う事務所ですので、労災の申請とあわせてお引き受けできます。
悪天候・特殊な状況
雨天・積雪・凍結路面、高速道路上や駐車場内の事故では、過失割合の基準表がそのまま当てはまりません。現場の条件を一つずつ拾って、実態に合う数字を主張します。
物損(車の損害)
修理費や買替差額のほかに、事故歴で車の価値が下がる評価損、代車費用、積んでいた物の損害も請求できます。人身の陰で落ちやすい項目です。
死亡事故のご遺族へ
保険会社との交渉と刑事手続への対応が、葬儀の直後から同時に始まります。手続はすべて代理いたしますので、ご無理をなさらないでください。四十九日を終えてからのご相談でも遅くはありません。
| 亡くなられた方 | 自賠責基準 | 裁判所基準(目安) |
|---|---|---|
| 一家の支柱 | 本人分400万円+遺族分550万〜750万円 (被扶養者がいれば+200万円) | 2,800万円 |
| 配偶者・母親 | 2,500万円 | |
| その他(独身の方など) | 2,000万〜2,500万円 |
※ 死亡慰謝料の目安(近親者固有の慰謝料を含む総額の水準)。このほかに葬儀関係費、扶養を失ったことによる逸失利益を請求します。自賠責の死亡に係る保険金額は3,000万円が上限で、それを超える部分を任意保険への請求や訴訟で回収する構図になります。
刑事手続と民事の交渉を一体で見ます
刑事裁判では、被害者参加制度により、ご遺族が意見を述べる機会があります。実況見分調書などの刑事記録は、民事の過失割合を争うときの土台になります。刑事手続の進み具合を見ながら、民事の交渉を組み立てます。
相続人の確定から代理します
損害賠償請求権は相続の対象です。請求の前提として相続人の確定や遺産分割との調整が必要になる場合も、相続分野をあわせて扱う事務所として一体でお受けできます。
いくらになるのか、その場で計算できます
治療期間と通院日数、後遺障害の等級を入れるだけで、金額の目安がその場で出ます。国が定めた自賠責保険の支払基準(告示第1号)の法定額で計算しているので、少なくともこの金額は下回りません。実際に請求できる額はこれを上回ることが多く、正確な試算は資料を拝見したうえで面談でお示しします。
慰謝料・賠償金の目安を計算する治療期間・通院日数・後遺障害の等級・事故日を入れるだけ。傷害分の120万円枠、後遺障害等級(1〜14級)、過失割合による減額、時効までの残り日数の4つを、その場で計算します。
けがの分は、自賠責では120万円が上限です
治療費・休業損害・慰謝料をすべて合わせて120万円。ここを超えた分は、相手方の任意保険や訴訟で請求することになります。まずご自身の状況を入れて、枠に収まるかを見てください。
自賠責基準での傷害分の合計
619,000円
120万円の枠のうち 52% を使う計算です
| 慰謝料の対象日数 | 60 日 |
|---|---|
| 慰謝料(4,300円 × 対象日数) | 258,000 円 |
| 休業損害(6,100円 × 休業日数) | 61,000 円 |
同じ通院期間を裁判所基準(赤い本・通院のみ)で見ると
530,000円自賠責の慰謝料との差 +272,000 円
入院がある場合の目安は、入通院の組合せで算定するためこれより高くなります。
過去の裁判例の蓄積にもとづく目安で、金額を保証するものではありません。
慰謝料は1日4,300円、休業損害は原則1日6,100円(立証があれば19,000円を限度に実額)。傷害による損害の限度額は120万円。いずれも告示第1号および自賠法施行令の定めによります。この計算に通院交通費・付添看護費は含んでいません。
等級が1つ違うと、金額はこれだけ変わります
後遺障害の等級は14段階。下の数字は自賠責が定める慰謝料等の額で、等級が確定して初めて支払われます。認定は自動では受けられません。
左が重い(第1級)、右が軽い(第14級)。バーの高さは慰謝料額の比です。むちうちで認定されることが多いのは第12級と第14級です。
自賠責が定める後遺障害の慰謝料等
32万円
第14級・別表第二
- 自賠責の保険金額(上限)
- 75 万円
- ひとつ上の等級なら
- 57 万円
- 裁判所基準(赤い本)の目安
- 110 万円
- 自賠責との差
- 78 万円
別表第二の慰謝料等は第1級1,150万円から第14級32万円、別表第一は第1級1,650万円・第2級1,203万円。被扶養者がいる場合の加算、別表第一の初期費用加算(第1級500万円・第2級205万円)を含めて告示第1号の金額どおりに計算しています。逸失利益はここには含みません。裁判所基準ではこれと別の水準で算定されます。
過失割合が1割動くと、手取りはいくら変わるか
過失割合は保険会社が最終的に決めるものではありません。実況見分調書やドライブレコーダーを精査して修正を主張できる場面があります。まずは影響の大きさを見てください。
過失相殺後に受け取れる額
400万円
過失割合が1割変わると 50 万円動きます
| 過失10%のとき | 450 万円 |
|---|---|
| 過失20%のとき | 400 万円 |
| 過失30%のとき | 350 万円 |
上段は民法722条2項の過失相殺による一般的な計算です。自賠責保険には別に重過失減額の定めがあり、被害者の過失が7割未満なら減額されません(7割以上のとき、傷害は2割、後遺障害・死亡は過失の程度に応じて2〜5割の減額。告示第1号第6)。
請求できる期間には終わりがあります
事故の日を入れてください。人身部分と物損部分では期間が違います。
日付を入れると、満了日と残り日数を表示します。
人身部分の時効が完成する日
—
残り — 日
| 物損部分の時効が完成する日 | — |
|---|---|
| 物損の残り日数 | — 日 |
人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から5年(民法724条の2)、物損は3年(同法724条1号)です。通常は事故日が起算点になりますが、後遺障害の分は症状固定時から起算すると解されています。示談交渉中でも時効は進みます。判断に迷う場合は必ずご相談ください。
いずれも自賠責の法定額にもとづく目安で、実際の支払額は個別の事情によって変わります。裁判所基準での試算、逸失利益や将来介護費の計算は、資料を拝見したうえで面談でお示しします。
「示談交渉を代行します」と言われたら
交通事故の示談交渉は、法律上の損害賠償請求そのものです。誰がこれを代理できるのかは、法律で決まっています。ご自身の保険会社が動いてくれない理由も、ここから説明がつきます。
代理できるのは弁護士だけです
報酬を得る目的で、業として他人の法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条で禁じられています。示談交渉は、加害者に対して不法行為にもとづく損害賠償を請求する行為ですから、まさに法律事務にあたります。弁護士でない者が代理すれば、その時点で違法です。
では、なぜ相手方の保険会社は交渉できるのか
保険会社は、加害者に代わって賠償金を支払う立場にあります。自社が負担する金額を確定させる作業をしているのであって、他人の法律事務を扱っているわけではない、と整理されています。対人賠償については昭和48年、対物については昭和57年に、日本弁護士連合会と損害保険業界との間で枠組みが作られました。示談代行と引き換えに、被害者の直接請求権や紛争処理の仕組みが設けられています。
裏を返せば、保険会社が示談を代行できるのは、自社に支払責任がある範囲に限られます。
もらい事故で、ご自身の保険会社が動かない理由
信号待ちで追突された場合のように、ご自身にまったく過失がない事故では、ご自身の保険会社は1円も支払いません。支払責任がない以上、交渉を代行すれば非弁行為になってしまいます。だから断られるのです。
結果として、相手方には交渉を職業とする担当者が就き、こちら側は被害者ご本人だけ、という形になります。弁護士費用特約を使う意味が最も大きいのは、この場面です。
行政書士・整骨院・示談交渉サービス
行政書士は、当事者間でまとまった内容を示談書という書面にすることはできます。しかし、金額や過失割合について相手方と交渉することはできません。整骨院や修理工場が「保険会社との話は任せてください」と言う場合も同じです。
「示談交渉を代行します」「増額を保証します」と持ちかけてくる相手があれば、その時点で弁護士法に触れています。応じても、あとから合意の効力が問題になるだけです。
弁護士費用特約は、ご自身の自動車保険だけでなく、ご家族の自動車保険、火災保険、クレジットカードの付帯サービスに付いていることがあります。使っても自動車保険の等級は下がりません。付いているかどうかが分からない場合は、保険証券をお持ちいただければこちらで確認します。
弁護士費用について
弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合ご負担なくご依頼いただけます。まずご自身とご家族の保険証券をご確認ください。
特約がある方
自動車保険や火災保険に付いている弁護士費用特約を使えば、弁護士費用は保険から出ます。一般的な契約で300万円が上限です。特約を使っても、通常、翌年の等級や保険料には影響しません。「付いているか分からない」という段階でも、保険証券をお持ちいただければ一緒に確認します。
特約がない方
初回相談30分は無料です。ご依頼いただく場合は、回収の見込みと費用を並べたお見積りを先にお出しします。弁護士費用が増額分を上回る(費用倒れ)おそれがあるときは、その場で申し上げます。相談だけで終わっていただいて構いません。
※ 特約の上限額・適用範囲は契約内容により異なります。詳しくは面談時にご確認ください。
よくあるご質問
保険会社から示談書が届きました。署名する前に見てもらえますか?
はい、署名前のご相談を強くお勧めします。示談は一度成立すると、原則としてやり直せません。提示額の内訳を裁判所基準で検算し、妥当かどうかを具体的にお伝えします。初回相談30分は無料ですので、セカンドオピニオンとしてもご利用ください。
むちうちで通院中です。まだ示談の話も出ていませんが、相談は早すぎませんか?
早すぎることはありません。通院の頻度や症状の伝え方など、治療中の過ごし方がその後の等級認定や慰謝料算定の土台になります。治療費打切りの打診への備えも含めて、早い段階でご相談いただくほど対応の幅が広がります。
弁護士費用特約を使うと、保険料が上がりませんか?
弁護士費用特約の利用は、通常、ノンフリート等級に影響せず、翌年の保険料は上がりません。ご家族の保険に付いている特約を使える場合もあります。適用の可否は契約内容によりますので、保険証券をお持ちいただければ確認いたします。
「示談交渉を代行します」という業者に依頼してもよいですか?
おすすめしません。報酬を得て他人の示談交渉を代理できるのは弁護士だけで、それ以外の者が行えば弁護士法72条に触れます。行政書士は、まとまった内容を示談書にすることはできますが、金額や過失割合の交渉はできません。整骨院や修理工場が保険会社との交渉を引き受ける場合も同じです。まずは弁護士費用特約が使えるかどうかをご確認ください。
過失割合が8対2と言われました。もう変わらないのでしょうか?
保険会社の提示する過失割合は、確定したものではありません。実況見分調書やドライブレコーダー映像などの客観資料を精査し、裁判例の基準に照らして修正を主張できる場合があります。納得できないまま合意しないでください。
物損だけの事故でも相談できますか?
ご相談いただけます。修理費や評価損、代車費用が争いになることは少なくありません。ただし物損は、賠償額に対して弁護士費用が見合わないことがあります。採算が合わないと見れば、最初に申し上げます。弁護士費用特約があれば、その心配はいりません。
広島市外・県外の事故でも対応してもらえますか?
対応可能です。示談交渉は電話・郵送・オンラインで進む部分が多く、来所が難しい場合はオンライン面談でご相談いただけます。事務所は広島市中区八丁堀(八丁堀電停から徒歩2分)です。
保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と言われました。通院をやめるべきですか?
治療を続けるかどうかを判断するのは、保険会社ではなく医師です。症状が残っているのに通院をやめると、治療の必要性を否定されたり、後遺障害等級の認定資料が不足したりします。健康保険に切り替えて通院を続け、治療費を後から請求する方法もあります。打診が来た段階でご相談ください。
過失が0のもらい事故なのに、自分の保険会社が交渉してくれません。なぜですか?
ご自身に過失がない事故では、ご自身の保険会社は示談交渉を代行できません。賠償責任を負わない保険会社が交渉すると、弁護士法72条の非弁行為にあたるためです。つまり被害者ご本人が、相手方の担当者と一対一で向き合うことになります。弁護士費用特約が付いていれば、費用の負担なくこちらにも代理人を立てられます。
相手が任意保険に入っていませんでした。あきらめるしかありませんか?
あきらめる必要はありません。自賠責保険への被害者請求、ご自身の人身傷害保険や無保険車傷害保険、加害者本人への請求。手立ては残っています。どこからいくら回収できる見込みかを最初に整理してお示しします。
主婦(主夫)ですが、休業損害は請求できますか?
請求できます。家事従事者の休業損害は、現実の収入がなくても認められます。賃金センサス(女性労働者の全年齢平均賃金など)を基礎に算定するのが裁判実務です。保険会社の提示では含まれていない、または低く見積もられていることが多い項目なので、必ず確認してください。
いま別の弁護士に依頼していますが、途中から変更できますか?
可能です。委任契約はいつでも解除できます。弁護士費用特約を利用している場合、切替後の弁護士費用も特約の上限額の残りの範囲で支払われるのが一般的です。セカンドオピニオンとしてのご相談もお受けしています。
相談から解決までどのくらいの期間がかかりますか?
事案によりますが、治療終了後に示談交渉のみを行う場合で2〜4か月程度が一つの目安です。後遺障害等級の申請を挟む場合は、認定審査に2〜3か月程度が加わります。訴訟に進んだ場合は1年以上かかることもあります。初回相談で、その事案の見通しをお伝えします。
広島県内の対応地域
広島市中区八丁堀の事務所です。広島市(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)を中心に、呉市・東広島市・廿日市市・安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)・三原市・尾道市・福山市ほか広島県全域からのご相談をお受けしています。示談交渉の大半は電話と郵送で進みます。通院中で外出が難しい方も、県外のご家族も、オンライン面談でお受けできます。
事務所案内・アクセス
広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分。JR広島駅から市電で約10分です。オンライン面談にも対応しています。
KSビル(8階が当事務所)| 事務所名 | 大元・秋山法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階 |
| アクセス | 広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分 アストラムライン「県庁前駅」徒歩5分 JR広島駅から市電で約10分 |
| 受付時間 | 平日 9:30〜19:00(土曜・日曜・祝日は要予約) メール・LINEは24時間受付 |
| 電話番号 | 082-221-2221 |
| LINE | LINEで相談を予約する |
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LINEでのご相談は、利益相反の確認等が必要となりますので、お名前・お相手のお名前・ご相談の概要をお知らせください。あわせて、当事務所をどちらでお知りになったかもお教えいただけますと幸いです。
ご相談時のお願い
- 交通事故証明書、事故の状況が分かるメモや図をご用意いただくとスムーズです。
- 診断書・通院先が分かるもの(診察券や領収書)、保険会社から届いた書面(示談案・損害賠償額の提示書など)をお手元にご準備ください。
- ご自身とご家族の自動車保険の保険証券もご持参ください。弁護士費用特約が使えるかをその場で確認します。
- ご相談内容は守秘義務により厳重に守られます。お手元にないものがあっても構いません。