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交通事故の慰謝料と損害賠償|3つの基準と示談前に知っておきたいことを弁護士が解説

交通事故の慰謝料と損害賠償の基礎

交通事故のあと、保険会社から示談金の提示が届く。その金額が妥当なのかどうか、多くの方には判断のしようがありません。実は、慰謝料の計算にはいくつかの基準があり、どの基準で計算するかによって金額が変わります。示談書にサインする前に、最低限の仕組みを知っておいてください。

慰謝料の基準は1つではありません

実務では、3つの基準が使い分けられています。自賠責保険の基準、任意保険会社が社内で用いる基準、そして裁判所の考え方をベースにした弁護士基準(裁判基準)です。

自賠責基準は最低限の補償を目的とするもので、たとえば入通院への慰謝料は日額4,300円をもとに計算されます。保険会社の提示は自賠責基準に近い水準のことも多く、弁護士基準で計算し直すと金額が変わるケースは珍しくありません。どの基準で話をしているのかが、示談交渉の出発点になります。

慰謝料には3つの種類があります

  • 入通院慰謝料――ケガの治療のために入院・通院したことに対するもの。治療期間や通院日数をもとに計算します。
  • 後遺障害慰謝料――治療を続けても残ってしまった障害に対するもの。後遺障害等級(1〜14級)に応じて水準が決まります。
  • 死亡慰謝料――亡くなられた場合の、ご本人と遺族に対するものです。

慰謝料以外にも請求できる損害があります

損害賠償は慰謝料だけではありません。治療費や通院交通費のほか、仕事を休んだ分の休業損害、後遺障害で将来の収入が減ることへの逸失利益など、項目は多岐にわたります。

特に休業損害と逸失利益は計算方法をめぐって争いになりやすく、主婦(主夫)の方や自営業の方、パート勤務の方でも請求できる場面は多くあります。「働いていないから請求できない」と思い込まないでください。

後遺障害の等級認定が金額を大きく左右します

症状が残った場合、後遺障害の等級が認定されるかどうか、何級になるかで賠償額は大きく変わります。認定は提出された資料をもとに書面で審査されるため、医師の診断書や検査結果をどう揃えるかが重要です。

保険会社に任せる方法(事前認定)のほかに、被害者側で資料を整えて申請する方法(被害者請求)もあります。資料の充実度が結果を左右する手続きですので、症状が残りそうな段階から準備しておくのが理想です。

示談の前に確認しておきたいこと

  • 示談は原則やり直せません――いったん示談書を交わすと、後から追加の請求はできないのが原則です。治療が終わり、損害の全体像が固まってから判断してください。
  • 時効があります――人身部分の損害賠償請求権は5年、物損は3年で時効にかかります(民法724条・724条の2)。
  • 弁護士費用特約――ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合、自己負担なく弁護士に依頼できます。使っても等級や保険料に影響しないのが一般的です。まず保険証券を確認してみてください。

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士基準で計算し直したうえで、保険会社と交渉できる
  • 後遺障害の等級認定に向けた資料集めから関与できる
  • 過失割合の主張を、実況見分調書などの証拠に基づいて組み立てられる
  • 治療中の対応(治療費の打ち切り打診など)についても相談できる

よくあるご質問

Q. 保険会社の提示額に不満があります。交渉で変わるものですか?

どの基準で計算されているかによります。提示額が自賠責基準や任意保険基準に近い場合、弁護士基準で計算し直して交渉することで金額が変わる余地があります。まず提示内容の診断からお受けしています。

Q. 治療中なのに、保険会社から治療費の打ち切りを打診されました。

治療を続けるかどうかは本来、医師の判断によるべきものです。安易に応じる前に、主治医とよく相談し、対応に迷う場合は早めにご相談ください。

Q. 過失割合に納得がいきません。

過失割合は過去の裁判例をもとにした類型で判断されますが、事故状況の主張・立証次第で変わり得ます。ドライブレコーダーの映像や実況見分調書が重要な資料になります。

交通事故のご相談は当事務所へ

大元・秋山法律事務所(広島市中区・八丁堀)では、交通事故の被害に遭われた方の示談交渉、後遺障害の等級認定、訴訟までお受けしています。示談書にサインする前の「この金額は妥当か」というご相談も歓迎です。

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