ネット誹謗中傷削除発信者情報開示医療機関側
SECTION 01
相談前の状況
匿名掲示板に、ある病院の名前を冠したスレッドが立てられ、数か月にわたって、病院と職員個人を中傷する投稿が続いていました。看護体制をおとしめる投稿、入院すると悪くなると受け取れる投稿、職員を名指しして患者の死亡に関わったかのように書く投稿や、特定看護師が不倫をしている等の他、人格を否定する投稿です。
患者さんが受診をためらいかねないうえ、名指しされた職員の心身の負担も大きい状況でした。
SECTION 02
当事務所のサポート
病院と、名指しされた職員の双方を請求者とし、代理人として対応しました。
侵害された権利を、病院は「法人の社会的信用」、職員は「名誉などの人格権」と分けて整理しました。
投稿ごとに、一般の読者がどう読むかを基準に、どの表現が権利を侵害するのかを書面にしました。事実と異なる記載には、病院の実際の体制を示して反論しました。
名字だけが書かれた投稿については、本人を指していることを示す事情を明らかにしました。
裁判所の仮処分手続を用いて運営者から通信記録の開示を受け、その後の手続を経て投稿者を特定しました。
SECTION 03
解決後の成果
問題の投稿はすべて削除されました。特定した投稿者に対しては、損害賠償を請求しました。
POINT
本件のポイント
口コミや掲示板への対応は、「事実と違う」と伝えるだけでは運営者が応じないことがあります。どの記載が、誰の、どの権利を侵害するのかを法的に示すことが、削除への近道です。
投稿者の特定には、通信記録の保存期間という時間の制約があります。早めのご相談が大切です。
ネット上の書き込み・口コミのご相談は
書き込みの削除から投稿者の特定、損害賠償の請求まで対応します
大元・秋山法律事務所(広島弁護士会所属)
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TEL: 082-221-2221
※本事例は守秘義務の範囲で一般化して掲載しています。個別事案の結論を保証するものではありません。