ホーム 解決事例 貸していた店舗の契約期間の満了にあたり、賃料の免除などを求めて退去しなかった借主と交渉し、3か月の明渡しの猶予で解決した事例
CASE

貸していた店舗の契約期間の満了にあたり、賃料の免除などを求めて退去しなかった借主と交渉し、3か月の明渡しの猶予で解決した事例

CASE STUDY ─ 不動産(貸主側)

店舗の明渡しを、
3か月の猶予で解決

不動産貸主側店舗の明渡し事業用賃貸借交渉

SECTION 01

相談前の状況

ご依頼者(法人)は、所有する建物の一室を、飲食店を営む借主に貸していました。

契約期間の満了が近づいても、借主は具体的な回答をせず、退去の条件として、賃料の全額免除と、原状回復の義務を全部なくすことを求めていました。ご依頼者は、次の借主の募集も考えており、早期の明渡しを必要としていました。

SECTION 02

当事務所のサポート

ご依頼者の代理人として、借主との交渉の窓口になりました。
借主の求める賃料の全額免除と原状回復の全面免除には応じられないことを伝え、ご依頼者として受け入れられる譲歩の範囲を示しました。
回答の期限を区切り、期限までに回答がない場合や、借主が譲歩案を受け入れない場合には、次の借主の募集に入るとともに、明渡しを求める法的手続を取ることを、書面で伝えました。

SECTION 03

解決後の成果

借主に3か月の明渡しの猶予を設けることで話がまとまり、明渡しを受けて解決しました。

POINT

本件のポイント

退去の交渉では、どこまでなら譲れるかを先に決め、回答の期限と、応じない場合の法的手続を具体的に示すことが、話し合いを前に進めます。

訴訟で明渡しを求めると時間も費用もかかります。一定の猶予期間を設けることが、結果として早く確実な明渡しにつながることがあります。

Q&A

この事例に関するよくある質問

契約期間が満了すれば、借主にすぐ退去してもらえますか。

建物の賃貸借では、期間が満了しても、貸主が更新を拒むには、期間満了の1年前から6か月前までの通知と正当な事由が必要です(借地借家法26条・28条)。借主が任意に退去しない場合、最終的には訴訟で明渡しを求めることになります。

明渡しの猶予を設けるのは、貸主にとって損ではありませんか。

訴訟で明渡しを求めると、判決と強制執行まで長い期間と費用がかかることがあります。一定の猶予期間を設けて任意に退去してもらうほうが、結果として早く確実に明渡しを受けられることがあります。

担当:弁護士 大元 孝次・弁護士 大元 和貴(広島弁護士会)

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