SECTION 01
相談前の状況
ご依頼者(法人)は、所有する建物の一室を、飲食店を営む借主に貸していました。
契約期間の満了が近づいても、借主は具体的な回答をせず、退去の条件として、賃料の全額免除と、原状回復の義務を全部なくすことを求めていました。ご依頼者は、次の借主の募集も考えており、早期の明渡しを必要としていました。
SECTION 02
当事務所のサポート
SECTION 03
解決後の成果
借主に3か月の明渡しの猶予を設けることで話がまとまり、明渡しを受けて解決しました。
POINT
本件のポイント
退去の交渉では、どこまでなら譲れるかを先に決め、回答の期限と、応じない場合の法的手続を具体的に示すことが、話し合いを前に進めます。
訴訟で明渡しを求めると時間も費用もかかります。一定の猶予期間を設けることが、結果として早く確実な明渡しにつながることがあります。
Q&A
この事例に関するよくある質問
契約期間が満了すれば、借主にすぐ退去してもらえますか。
建物の賃貸借では、期間が満了しても、貸主が更新を拒むには、期間満了の1年前から6か月前までの通知と正当な事由が必要です(借地借家法26条・28条)。借主が任意に退去しない場合、最終的には訴訟で明渡しを求めることになります。
明渡しの猶予を設けるのは、貸主にとって損ではありませんか。
訴訟で明渡しを求めると、判決と強制執行まで長い期間と費用がかかることがあります。一定の猶予期間を設けて任意に退去してもらうほうが、結果として早く確実に明渡しを受けられることがあります。
担当:弁護士 大元 孝次・弁護士 大元 和貴(広島弁護士会)
不動産のご相談は
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大元・秋山法律事務所(広島弁護士会所属)
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※本事例は守秘義務の範囲で一般化して掲載しています。個別事案の結論を保証するものではありません。