SECTION 01
相談前の状況
ご依頼者は交通事故で、前歯の根元が割れる歯根破折と、足の親指の骨折・脱臼を負い、半年ほど入院しました。
退院後も足の親指の痛みが続き、後遺障害の認定を受けました。歯は人工の歯を入れる治療が必要になり、複数の歯科に長く通いました。事故から長い年月がたっても、示談がまとまっていない状態でした。
SECTION 02
当事務所のサポート
SECTION 03
解決後の成果
複数回の交渉を経て、相手方から大幅に増額した解決金850万円の提案があり、ご依頼者が受け入れて、訴訟をせずに示談で解決しました。
POINT
本件のポイント
後遺障害の逸失利益をどの期間で計算するかは、金額を大きく左右します。後遺障害の認定の書面に何が書かれているかを読み込み、根拠として使うことが大切です。
歯の治療費や、ご家族の付添いの交通費のように、見落とされやすい損害もあります。示談の前に、請求できるものが残っていないかを確かめましょう。
Q&A
この事例に関するよくある質問
後遺障害の逸失利益は、何歳までの分を請求できますか。
原則として、症状が固定した時から67歳までの期間で計算します。ただし、痛みなどの神経症状の後遺障害は、5年から10年程度に限られることも多く、後遺障害の認定の書面の内容が争点になります。
交通事故で傷めた歯のインプラント治療の費用は請求できますか。
事故と因果関係のある治療であれば、損害として請求できます。インプラントのような費用の大きい治療は、必要性と相当性が争われやすいため、通院の経過や医師の意見で示すことが大切です。
担当:弁護士 大元 和貴(広島弁護士会)
交通事故のご相談は
保険会社との示談交渉から、後遺障害、訴訟まで対応します
大元・秋山法律事務所(広島弁護士会所属)
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階
TEL: 082-221-2221
※本事例は守秘義務の範囲で一般化して掲載しています。個別事案の結論を保証するものではありません。