別居や離婚を考え始めたとき、避けて通れないのがお金の話です。子どもの養育費はいくらもらえるのか。別居中の生活費は請求できるのか。相手の言い値で決めるしかないのかというと、そうではありません。実務には明確な目安があります。
金額の目安は「算定表」で決まる
養育費も婚姻費用も、実務では裁判所が公表している算定表(養育費・婚姻費用算定表)が出発点になります。双方の年収、子どもの人数と年齢を当てはめると、月額の目安が幅をもって示される仕組みです。現在使われているのは令和元年12月に改定されたものです。
調停や審判でもこの算定表を基礎に話が進むため、交渉の段階から「算定表ではいくらになるか」を正確に押さえておくことが大切です。給与所得か自営業かで見方が変わるほか、住宅ローンの負担や私立学校の学費など、表だけでは処理しきれない事情が絡む場面も少なくありません。
婚姻費用と養育費はどう違うか
婚姻費用は、別居中でも夫婦である以上分担すべき生活費のことで、子どもの分に加えて配偶者自身の生活費も含まれます。離婚が成立した後は、子どもの分だけが養育費として続く、という関係です。
注意したいのは、婚姻費用は実務上、請求した時点からの分しか認められないのが一般的だということです。別居してから何か月も経って請求しても、さかのぼれないことが多い。別居を始めたら、早めに請求の意思を形に残してください。
取り決めは必ず書面に――できれば公正証書で
金額が決まったら、口約束で済ませないでください。強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、不払いが起きたときに裁判を経ずに給与などの差押えに進めます。調停で決めた場合の調停調書にも同じ力があります。
逆に、口約束やメモ程度の合意だと、不払いのたびに一から手続きをやり直すことになります。この差は、後々とても大きいものです。
話し合いで決まらないとき
協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停に進みます。調停委員を介した話し合いで、それでも合意に至らなければ、審判で裁判所が金額を決めます。婚姻費用は生活に直結するため、調停の申立て自体を急ぐ価値があります。
不払いになったら
公正証書や調停調書があれば、給与や預貯金の差押えが可能です。2020年の民事執行法改正で、相手の財産や勤務先を裁判所を通じて調査する制度(第三者からの情報取得手続)も整い、以前より不払いへの対応はしやすくなっています。「逃げられたら終わり」ではなくなりつつあります。
一度決めた金額は変えられるか
取り決めの後に収入が大きく変わった、再婚して家族が増えたなど、事情の変更があれば増額・減額の調停を申し立てることができます。決めた当時と状況が変わったのに我慢し続ける必要はありませんし、支払う側にとっても同じことが言えます。
弁護士に依頼するメリット
- 算定表の正確な当てはめと、表に載らない事情(住宅ローン・学費等)の主張ができる
- 相手との交渉や調停の準備を任せられる
- 公正証書・調停調書など、実効性のある形で合意を残せる
- 不払い時の強制執行や、増減額の請求まで見据えて設計できる
よくあるご質問
Q. 相手が収入を明かしてくれません。
調停では裁判所を通じて源泉徴収票や課税証明書などの開示を求めていくことができます。交渉段階でも、開示がなければ調停に進めばよいので、「収入が分からないから請求できない」と諦める必要はありません。
Q. 相手が自営業で、収入がよく分かりません。
自営業者は確定申告書をベースにしつつ、経費の内容などを検討して実態に近い収入を主張していくことになります。給与所得者より争いになりやすいところで、弁護士が関与する意味の大きい場面です。
Q. 相手が再婚したら、養育費はどうなりますか?
再婚した事実だけで当然に変わるわけではありませんが、再婚相手との間で扶養関係が生じるなど事情によっては増減額の理由になり得ます。個別の事情次第ですので、状況を伺ったうえでお答えします。
養育費・婚姻費用のご相談は当事務所へ
大元・秋山法律事務所(広島市中区・八丁堀)では、離婚・別居に伴うお金の取り決めから、調停・審判、不払いへの対応までお受けしています。婚姻費用は請求の時期がものを言います。別居をお考えの段階でも、お早めにご相談ください。
