ホーム 解決事例 交通事故で前歯と足の指を負傷し後遺障害が残った方について、歯の治療費や逸失利益を主張し、解決金850万円で示談した事例
CASE

交通事故で前歯と足の指を負傷し後遺障害が残った方について、歯の治療費や逸失利益を主張し、解決金850万円で示談した事例

CASE STUDY ─ 交通事故

後遺障害の残った事故で、
解決金850万円の示談

交通事故被害者側後遺障害逸失利益歯の治療費示談交渉

SECTION 01

相談前の状況

ご依頼者は交通事故で、前歯の根元が割れる歯根破折と、足の親指の骨折・脱臼を負い、半年ほど入院しました。

退院後も足の親指の痛みが続き、後遺障害の認定を受けました。歯は人工の歯を入れる治療が必要になり、複数の歯科に長く通いました。事故から長い年月がたっても、示談がまとまっていない状態でした。

SECTION 02

当事務所のサポート

相手方の保険会社の代理人弁護士を相手に、示談交渉を行いました。
前歯の治療(人工の歯を入れる治療を含む)の費用が、事故と因果関係のある損害であることを、通院の経過をもとに主張しました。
それまで請求していなかった整形外科の治療費や、入院中にご家族が遠方から見舞いに通った交通費も、領収書をそろえて請求しました。
後遺障害の逸失利益は、短い期間に限られることがあります。本件では、後遺障害の認定の書面が、痛みは将来も回復が難しいとしていたことを根拠に、67歳までの期間で算定するよう求めました。

SECTION 03

解決後の成果

複数回の交渉を経て、相手方から大幅に増額した解決金850万円の提案があり、ご依頼者が受け入れて、訴訟をせずに示談で解決しました。

POINT

本件のポイント

後遺障害の逸失利益をどの期間で計算するかは、金額を大きく左右します。後遺障害の認定の書面に何が書かれているかを読み込み、根拠として使うことが大切です。

歯の治療費や、ご家族の付添いの交通費のように、見落とされやすい損害もあります。示談の前に、請求できるものが残っていないかを確かめましょう。

Q&A

この事例に関するよくある質問

後遺障害の逸失利益は、何歳までの分を請求できますか。

原則として、症状が固定した時から67歳までの期間で計算します。ただし、痛みなどの神経症状の後遺障害は、5年から10年程度に限られることも多く、後遺障害の認定の書面の内容が争点になります。

交通事故で傷めた歯のインプラント治療の費用は請求できますか。

事故と因果関係のある治療であれば、損害として請求できます。インプラントのような費用の大きい治療は、必要性と相当性が争われやすいため、通院の経過や医師の意見で示すことが大切です。

担当:弁護士 大元 和貴(広島弁護士会)

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