SECTION 01
相談前の状況
ご依頼者は、バイクで走行中に自動車と接触して転倒しました。相手の運転者は、ご依頼者を助けることなく、その場から立ち去りました。いわゆるひき逃げです。
ご依頼者は、事故の日から5か月ほど通院しました。ご依頼者は、お客さまと一対一で接する仕事を営む個人事業主で、通院のあいだは仕事を十分にできませんでした。
SECTION 02
当事務所のサポート
SECTION 03
解決後の成果
相手方から120万円の支払いの提案があり、ご依頼者が受け入れて、訴訟をせずに示談で解決しました。当初の提示(80万円)の1.5倍です。
POINT
本件のポイント
自営業の方の休業損害は、前の年の確定申告だけで決まるわけではありません。前の年に特別な事情があったときは、売上台帳など、実際の収入を示す資料で算定を求めることができます。
ひき逃げなど、事故の態様が悪質な場合は、慰謝料の増額を主張できることがあります。保険会社の最初の提示が、そのまま適正な金額とは限りません。
Q&A
この事例に関するよくある質問
ひき逃げ事故の被害者は、慰謝料の増額を求められますか。
事故の態様が悪質な場合は、慰謝料の増額が認められることがあり、救護せずに立ち去るひき逃げ(道路交通法72条1項の救護義務違反)は、その代表的な事情です。本件では、通院慰謝料を基準額の3割増しで請求しました。
個人事業主の休業損害は、どう計算しますか。
原則は、事故の前の年の確定申告の所得から1日あたりの収入を出し、休んだ日数を掛けて計算します。前の年に感染症による自粛など特別な事情があったときは、事故直前の売上台帳など、実際の収入を示す資料で算定を求めることもできます。
担当:弁護士 大元 和貴・弁護士 松澤 翔一(広島弁護士会)
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※本事例は守秘義務の範囲で一般化して掲載しています。個別事案の結論を保証するものではありません。