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CASE

ひき逃げ事故でけがをした個人事業主の方について、休業損害と慰謝料を交渉し、保険会社の当初提示の1.5倍で示談した事例

CASE STUDY ─ 交通事故

ひき逃げ事故の示談を、
当初提示の1.5倍で解決

交通事故被害者側ひき逃げ休業損害個人事業主示談交渉

SECTION 01

相談前の状況

ご依頼者は、バイクで走行中に自動車と接触して転倒しました。相手の運転者は、ご依頼者を助けることなく、その場から立ち去りました。いわゆるひき逃げです。

ご依頼者は、事故の日から5か月ほど通院しました。ご依頼者は、お客さまと一対一で接する仕事を営む個人事業主で、通院のあいだは仕事を十分にできませんでした。

SECTION 02

当事務所のサポート

相手方の保険会社と、相手方の代理人弁護士を相手に、示談交渉を行いました。
休業損害は、通常は前の年の確定申告の所得をもとに計算します。ところが前の年は、感染症の流行で、人と近くで接する仕事を自粛せざるを得なかった時期でした。そこで、その事情を示したうえで、事故の直前3か月の売上台帳をもとに休業損害を計算して請求しました。
相手が救護せずに立ち去った悪質な事故であることを理由に、通院慰謝料を基準額より3割増して請求しました。
相手方は、通院期間を事故から3か月半に限り、ご依頼者にも1割の過失があるとして、80万円を提示してきました。これに対して、通院の経過と仕事への影響を示して交渉を続けました。

SECTION 03

解決後の成果

相手方から120万円の支払いの提案があり、ご依頼者が受け入れて、訴訟をせずに示談で解決しました。当初の提示(80万円)の1.5倍です。

POINT

本件のポイント

自営業の方の休業損害は、前の年の確定申告だけで決まるわけではありません。前の年に特別な事情があったときは、売上台帳など、実際の収入を示す資料で算定を求めることができます。

ひき逃げなど、事故の態様が悪質な場合は、慰謝料の増額を主張できることがあります。保険会社の最初の提示が、そのまま適正な金額とは限りません。

Q&A

この事例に関するよくある質問

ひき逃げ事故の被害者は、慰謝料の増額を求められますか。

事故の態様が悪質な場合は、慰謝料の増額が認められることがあり、救護せずに立ち去るひき逃げ(道路交通法72条1項の救護義務違反)は、その代表的な事情です。本件では、通院慰謝料を基準額の3割増しで請求しました。

個人事業主の休業損害は、どう計算しますか。

原則は、事故の前の年の確定申告の所得から1日あたりの収入を出し、休んだ日数を掛けて計算します。前の年に感染症による自粛など特別な事情があったときは、事故直前の売上台帳など、実際の収入を示す資料で算定を求めることもできます。

担当:弁護士 大元 和貴・弁護士 松澤 翔一(広島弁護士会)

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