未払い残業代の請求|時効3年・固定残業代・管理監督者の考え方を広島の弁護士が解説

残業代は、退職した後でも請求できます。時効は3年です。
残業代とは、法定の労働時間を超えて働いた分について、通常の賃金に一定の割増しを加えて支払われるべき賃金のことです。支払われていなければ、在職中であっても、退職された後であっても請求できます。
もっとも、実際に請求できるかどうかは、固定残業代の定めが有効か、管理監督者に当たるか、労働時間をどう立証するかといった点で結論が分かれます。このページでは、金額の考え方、結論を分ける論点、証拠がないときの進め方、請求の手順を順に説明します。
どこからが「残業」なのか
会社が決めた終業時刻を過ぎた時間が、そのまま割増しの対象になるわけではありません。まず用語を整理します。
法定労働時間を超えた分(法定時間外)
1日8時間、1週40時間を超えて働いた時間です。ここに2割5分以上の割増しが必要になります。月60時間を超えた部分は5割以上です。
会社の定めを超えただけの分(法定内残業)
所定の終業時刻は過ぎたものの、1日8時間には収まっている時間です。割増しは必要ありませんが、働いた分の賃金そのものは支払われなければなりません。
深夜にかかった分
22時から翌5時までの間に働いた時間には、2割5分以上が加算されます。時間外と重なれば5割以上、月60時間を超えた部分と重なれば7割5分以上になります。
休日に働いた分
週1日の法定休日に働いた場合は3割5分以上です。週休2日制のもう1日(法定外休日)に働いた分は、法定時間外として扱われます。どちらの休日かで率が変わります。
労働時間として数えるかどうかで争いになりやすいのは、制服への着替え、朝礼や清掃、電話番を命じられている休憩時間、参加が事実上強制されている研修です。会社の指揮命令下に置かれていたといえるかどうかで判断されます。持ち帰って行った作業についても、指示や黙認があったかが検討の対象になります。
いくらになるのか、まず桁を知る
請求するかどうかを決める前に、金額の目安を確かめておくと判断しやすくなります。お名前や電話番号の入力は必要ありません。
時間外労働
法定休日の労働
- 1時間あたりの基礎賃金
- —
- 時間外 60時間まで
- —
- 時間外 60時間を超える分
- —
- 深夜の加算
- —
- 法定休日
- —
- 既払分の控除
- —
- 1か月あたりの未払額
- —
未払残業代の概算—
法定の下限で計算した目安です。実際の請求額は、手当の内訳や勤務の実態によって変わります。
月給から外すもの 基礎になる時間単価を出すとき、月給から差し引くのは、家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当と、賞与のように1か月を超える期間ごとに支払われるものです。外せるのはこれだけで、役職手当や資格手当は外しません。分母は、その月の所定労働時間です。月によって日数が違う場合は年間の平均を使います。
訴訟になった場合の付加金 裁判所は、未払額と同じ額までの付加金の支払を命じることができます。命じるかどうかは裁判所の判断であり、必ず認められるものではないため、上の概算には含めていません。
請求できるかどうかを分ける論点
会社が支払いを拒む理由は、だいたい次のいずれかに整理できます。どれも「言われたら終わり」ではありません。
タイムカードがない場合にどうするか
労働時間を示す資料はタイムカードだけではありません。手元にあるものから組み立てます。
- タイムカード・出勤簿
- 賃金台帳
- 就業規則・賃金規程
- 36協定の届出書
- シフト表・勤務割
- パソコンのログイン・ログアウト記録
- 入退館のセキュリティ履歴
- 業務メールやチャットの送信時刻
- 手帳やスマートフォンのメモ
- ご家族への連絡履歴・交通系ICの履歴
使用者には労働時間を適正に把握する義務があります。記録を残していなかったことが、そのまま会社に有利に働くとは限りません。
いま、捨てないでいただきたいもの 給与明細、雇用契約書、就業規則の写し、会社から受け取った通知や辞令。これらは後から入手するのが難しくなります。退職を予定されている場合は、在職中に手元に残しておくことをおすすめします。
会社が資料を出さないとき 弁護士が代理人として賃金台帳やタイムカードの開示を求めます。それでも応じない場合には、労働審判や訴訟の中で提出を促すことになります。会社が労働時間を把握していないと主張する場合、こちらが示した記録にもとづく推計が認められることもあります。
請求の進め方と、かかる期間
いきなり訴訟になるわけではありません。多くは交渉か労働審判で終わります。
資料をそろえ、金額を確定させる
手元の資料を確認し、足りないものは会社に開示を求めます。労働時間を集計し、基礎賃金を算出して請求額を確定させます。ここに1か月から2か月ほどかかります。
内容証明で請求し、交渉する
請求額と根拠を示した書面を送ります。会社の窓口はこの時点から弁護士になります。事実関係に大きな争いがなければ、この段階で解決することが多くあります。1か月から3か月が目安です。
労働審判を申し立てる
交渉がまとまらない場合、裁判官1名と労働審判員2名による審理に移ります。特別の事情がある場合を除き3回以内の期日で終結することとされており、3か月から4か月ほどで結論に至ります。多くは解決金の支払いによる調停の成立で終わります。
訴訟で争う
審判に異議が出た場合や、争点が多く証拠調べが必要な場合は訴訟になります。1年前後を見込みますが、途中の和解で終わることも少なくありません。訴訟では付加金が認められる可能性もあります。
労働基準監督署との違い 労基署は法違反に対して事業場を監督し、是正を指導する行政機関です。動いてくれれば会社の姿勢が変わることはありますが、労基署はあなたの代理人ではなく、未払額を計算して請求し、支払わせるところまでは行いません。是正を求めるなら労基署、金銭の回収を求めるなら弁護士、という整理になります。両方を並行して進めることもできます。
業種によって、争点が変わる
同じ未払い残業代でも、何を証拠にし、どこを争うかは働き方によって違います。
運送・配送
荷主の都合で発生する荷待ち時間が労働時間に当たるかどうかが最初の争点になります。歩合給が中心の賃金体系では、出来高払制として総労働時間で除して基礎単価を出す扱いになり、通常の月給制とは計算方法が変わります。デジタコやETCの記録、日報が資料になります。
医療・介護
夜勤中の仮眠時間や待機時間について、実際に対応が求められる状態であれば労働時間と評価されます。二交代制の勤務表と実際の勤務のずれ、申し送りや記録作成の時間が争点になります。介護記録やナースコールの履歴が資料になります。
飲食・小売
店長が管理監督者に当たるかどうかが最大の争点です。シフトを組む権限があっても、自身の労働時間を自由に決められず、経営に関与する立場になければ管理監督者とは認められにくくなります。開店前の仕込みや閉店後の清掃、レジ締めの時間も対象です。
建設
常用として指揮命令を受けて働いていたのか、請負として仕事を受けていたのかで、労働者に当たるかどうかが変わります。現場への集合時刻、資材の積込み、移動時間の扱いが争点になります。作業日報や現場の入退場記録が資料になります。
美容・理容
営業時間外の練習や講習が、参加を事実上強制されているのであれば労働時間になります。指名手当や歩合の扱い、材料費と称する控除の可否も併せて確認します。予約管理システムの履歴が資料になります。
IT・エンジニア
裁量労働制が適用されていても、対象業務に当たらない、あるいは労使委員会の決議や本人の同意といった要件を欠いていれば、制度自体が無効となり実労働時間で計算します。入退館記録、パソコンのログ、バージョン管理システムの記録が資料になります。
当事務所の弁護士費用
当事務所の基準です。初回のご相談は30分無料で、着手金と報酬金はご依頼をお受けする前に書面でお示しします。
| 手続 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 交渉 | 20万円〜30万円 | 回収額の20〜25% |
| 労働審判 | 30万円〜45万円 | 回収額の20〜25% |
| 訴訟 | 30万円〜50万円 | 回収額の20〜25% |
交渉により300万円を回収した場合、着手金25万円と報酬金66万円(回収額の22%)で費用の合計は約91万円、手元に残る額は約209万円という計算になります。ご相談の際に、その事案での見込みをお伝えします。弁護士費用の一覧を見る
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