固定残業代
「固定残業代を払っているから、それ以上は出ない」
固定残業代の定めが有効と認められるには、通常の労働時間の賃金にあたる部分と、割増賃金にあたる部分とが判別できることが必要です。加えて、定めた時間を超えて働いた場合に差額を精算する仕組みがあるかどうかも問われます。給与明細に「みなし残業40時間分を含む」と書いてあるだけで、基本給との内訳が示されず、超過分の精算も行われていない場合、この定め自体が無効と判断される余地があります。無効となれば、支払われていた固定残業代は基礎賃金の一部として扱われ、そのうえで別途割増賃金を請求できることになります。当事務所には、この構成で約380万円を回収した事例があります。

