退職の通知のみ
5万円(税別)
会社への通知と、以後の連絡窓口の引き受けまでを行います。多くの場合はここで終わります。期間の定めのない雇用であれば、会社の承諾がなくても申入れから2週間で退職できるためです。
いつ辞められるか
会社が同意したとき
その日に退職できます
会社が同意しないとき
最長でも2週間で、雇用は終了します期間の定めのない雇用の場合(民法627条1項)
どちらの場合も、出社する必要も、電話に出る必要もありません。
退職は、会社の許可を得て行うものではありません。期間の定めのない雇用であれば、申入れの日から2週間で雇用は終了します(民法627条1項)。認めない、受け取らない、待ってほしい——どれも、この結論を変えません。
ご自身で伝えられずにいる方は、退職代行としてお受けします。お申込みと着手金のお振込みを確認してから、当事務所から会社へ通知します。それ以後、会社がご本人へ直接連絡することはありません。
LINEまたはメールフォームで、辞めたい日や勤務先のことを、分かる範囲でお知らせください。雇用契約書や給与明細は、お手元になくても構いません。折り返し、お申込み用のフォームをお送りします。
フォームでのお申込みと、着手金のお振込みを確認してから、退職の意思と、以後の連絡窓口が弁護士であることを書面でお伝えします。ご本人が電話をかける必要も、退職届を手渡しに行く必要もありません。
出社する必要も、電話に出る必要もありません。期間の定めのない雇用であれば、申入れの日から2週間の経過により雇用は終了します(民法627条1項)。
会社が同意すれば、その日に退職できます。
通知の中で、年次有給休暇の取得、貸与品の返還、私物の返送、離職票など退職に必要な書類の交付も、あわせて会社に伝えます。会社が応じないときの交渉や、未払い賃金・退職金の請求は、別のご依頼になります。
| できること | 弁護士でない業者 | 弁護士に依頼した場合 |
|---|---|---|
| 退職の意思を会社に伝える | 可できます | 可できます |
| 有給休暇の消化を求める | 不可交渉はできません | 可代理人として交渉します |
| 未払い賃金・残業代を請求する | 不可できません | 可請求できます |
| 退職金や離職理由について話し合う | 不可できません | 可できます |
| 会社が損害賠償を求めてきたとき | 不可対応できません | 可そのまま代理します |
| 労働審判・訴訟になったとき | 不可対応できません | 可引き続き代理します |
報酬を得る目的で法律事件について交渉や和解を行うことは、弁護士または弁護士法人でなければできません(弁護士法72条)。業者が「交渉できる」と説明している場合は、労働組合が主体となる形かどうかをご確認ください。
ご依頼をお受けする前に、書面でお示しします。
5万円(税別)
会社への通知と、以後の連絡窓口の引き受けまでを行います。多くの場合はここで終わります。期間の定めのない雇用であれば、会社の承諾がなくても申入れから2週間で退職できるためです。
7万円(税別)
「退職は認めない」「辞めるなら損害賠償を請求する」と言われた場合や、私物・貸与品が返ってこない、離職票や退職証明書が出てこないといった場合のやり取りまで含みます。別途弁護士報酬金は生じません。
お申込みの流れ
郵便料金などの実費は、別にご負担いただきます(金額は、生じる前にご案内します)。
交渉が必要な場合や、ご自身の場合に当てはまるか迷うときも、お問い合わせの際にお知らせください。
未払いの残業代や退職金の請求は、金額が大きくなるため別の基準によります。ご依頼になるかどうかも、退職代行とは別にお選びいただけます。請求する場合の弁護士費用を見る
国家公務員・地方公務員の方、医療機関・介護施設にお勤めの方、および当事務所の弁護士の利害関係人からの退職代行のご依頼はお受けしておりません。公務員の方は、身分の得喪が法令に基づく手続によるため、民間の雇用契約とは扱いが異なります。医療機関・介護施設にお勤めの方は、当事務所が多くの医療機関・介護施設の顧問を務めているため、利益相反となります。いずれもお問い合わせの段階でお伝えします。
お手元にそろっていなくても、ご相談はできます。集め方からご一緒に整理します。
期間の定めのある雇用契約は、その期間を務め上げることが前提です。期間の定めのない雇用の「2週間で退職できる」という規定が、そのまま当てはまるわけではありません。
やむを得ない事由があるときは、期間の途中でも直ちに契約を解除できます(民法628条)。心身の不調、家族の介護、賃金の不払い、ハラスメントなどが該当し得ます。
契約期間が1年を超えるものであれば、契約の初日から1年を経過した後は、いつでも退職を申し出ることができます(労働基準法137条。高度の専門的知識等を持つ方や満60歳以上の方との契約、一定の事業の完了までの契約は除きます)。
形式的に有期契約でも、更新が繰り返され実質的に期間の定めのない雇用と変わらないと評価される場合があります。契約書の更新履歴をご確認ください。
懲戒処分は、就業規則に定められた懲戒事由に該当し、その処分が重すぎないと認められる場合に限って有効です。退職を申し出たこと自体は、懲戒事由にはあたりません。仮に会社が懲戒解雇の手続をとったとしても、その有効性は後から争うことができます。言われた時点で退職の意思を撤回する必要はありません。
退職の意思表示は、相手方に到達した時点で効力が生じます(民法97条1項)。受け取りを拒まれる場合は、配達証明付きの内容証明郵便で送付してください。届いた日付と内容が記録に残り、そこから2週間の経過をもって退職の効力を主張できます。
あらかじめ違約金や賠償額を決めておく契約は、労働基準法16条により無効です。会社が実際に生じた損害の賠償を求めること自体は禁じられていませんが、損害の発生、その額、労働者の責任のすべてを会社が立証しなければならず、認められる場面は限られます。
やむを得ない事由があれば、民法628条により直ちに契約を解除できます。心身の不調、家族の介護、賃金の不払い、ハラスメントなどが該当し得ます。また1年を超える契約であれば、労働基準法137条により契約初日から1年を経過した後はいつでも退職できます(高度の専門的知識等を持つ方や満60歳以上の方との契約、一定の事業の完了までの契約は除きます)。
年次有給休暇は労働者が時季を指定して取得するものです。会社には事業の正常な運営を妨げる場合に時季を変更する権利がありますが、退職日より後に振り替えることはできません。退職日から逆算して申し出る必要がありますので、早めにご相談ください。
弁護士でない業者は、本人の意思を伝えることはできても、条件の交渉はできません(弁護士法72条)。弁護士に依頼した場合は、退職の通知に加えて、未払い賃金や残業代、有給の消化、離職理由の訂正、退職金の支払いまでまとめて交渉できます。

広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分。JR広島駅から市電で約10分です。
LINEまたはメールフォームで、「退職代行を希望」とお知らせください。折り返し、お申込み用のフォームをお送りします。お問い合わせの内容の秘密は厳守いたします。
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LINEでのご相談は、利益相反の確認等が必要となりますので、ご相談者様のお名前・勤務先(会社名)・ご相談の概要をお知らせください。退職代行をご希望の方は、その旨もお書き添えください。あわせて、当事務所をどちらでお知りになったかもお知らせいただけますと幸いです。