相続放棄の期限(熟慮期間)は、自分が相続人になったことを知った時から3か月です(民法915条1項)。ただし、亡くなった方に財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由があり、財産の有無を調べることが著しく困難な事情があった場合には、財産の存在を知った時から3か月と数えることが認められています(最高裁昭和59年4月27日判決)。3か月を過ぎていても、事情によっては放棄が認められる余地があります。
ご相談で多いのは、疎遠だった親や兄弟の債権者から、突然「相続人であるあなたに支払ってほしい」という通知が届いたというものです。亡くなったことは知っていた。けれど借金があるとは思ってもみなかった。気づけば、亡くなってから3か月どころか1年、2年が経っている。こういう場面で「もう放棄はできない」と思い込み、支払いに応じてしまう方がいます。3か月を過ぎていても、放棄が認められることはあります。ただし条件があり、進め方を誤ると本当に放棄できなくなります。
「3か月」はいつから数えるのか
期限の起算点は、亡くなった日ではありません。民法915条1項は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月と定めています。判例はこれを、亡くなったという事実と、それによって自分が相続人になったという事実の両方を知った時、と読んでいます。
ですから、疎遠で亡くなったこと自体を後から知った場合は、知った時から数えます。子が全員放棄して兄弟姉妹に相続権が回ってきた場合も、自分に回ってきたことを知った時からです。「死亡から3か月」を過ぎていても、実はまだ期限内だった、というケースは珍しくありません。まず確認すべきは、いつ何を知ったのか、という事実関係です。
亡くなったことは知っていたが、借金を知らなかった場合
問題になるのは、死亡も自分が相続人であることも知っていたのに、借金の存在だけを知らなかったケースです。この点について最高裁は、次の三つがそろう場合には、相続財産の全部または一部の存在を知った時から3か月を数えてよいとしました(最高裁昭和59年4月27日判決)。
一つ目は、相続財産が全く存在しないと信じていたこと。二つ目は、そう信じたことについて相当な理由があること。そして三つ目は、亡くなった方との交際状況などから、財産の有無を調べることを期待するのが著しく困難な事情があったことです。
三つ目の要件が見落とされがちです。同居していた、生活費を管理していた、遺品を整理した、といった事情があると「調べようと思えば調べられた」と判断され、認められにくくなります。反対に、何十年も音信不通だった、住所も知らなかった、という事情は有利に働きます。典型的な起算点は、債権者からの通知が届いた日です。
家庭裁判所での手続きと、事情の説明
手続き自体は通常の相続放棄と同じで、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。手続きの基本は相続放棄の期限は3か月の記事で解説していますので、ここでは3か月経過後に特有の点に絞ります。
違いは、なぜ今まで放棄しなかったのかを説明する必要がある点です。いつ、何によって借金の存在を知ったのか。それまで財産があると思えなかった理由は何か。これを事情説明書にまとめ、債権者からの通知書、封筒の消印、亡くなった方との関係が分かる資料などを添えます。申述の段階では、明らかに要件を欠く場合を除いて受理される運用が一般的とされていますが、だからといって説明を省いてよいわけではありません。
受理されれば終わり、ではないからです。家庭裁判所の受理は、放棄が有効であることを確定するものではありません。債権者が後に訴訟で放棄の効力を争ってくることはあり、そのときに問われるのは、申述のときに説明した事情と証拠です。最初の説明を丁寧に作っておくことが、後の争いに耐える土台になります。
期限内でも、やってはいけないこと
相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ、放棄できなくなります(民法921条1号)。預金を解約して使う、遺産分割の話し合いに加わって財産を受け取る、車や不動産の名義を自分に変える、といった行為が典型です。
注意が必要なのは、債権者への対応です。通知が届いて慌て、亡くなった方の預金から一部を支払ってしまうと、処分にあたるおそれがあります。通知が来ても、まず支払わない、書類に署名しない、という対応が原則です。一方で、葬儀費用の支出など社会通念上相当な範囲は処分にあたらないとした裁判例もありますが、線引きは微妙で、事案ごとの判断になります。
放棄が受理された後でも、財産を隠したり、ひそかに消費したりすると、承認したものとみなされます(同条3号)。放棄したのだから遺品は自由にしてよい、というわけではありません。
まだ3か月以内なら、期間の伸長という方法があります
期限には間に合うが、財産の全体像がつかめず放棄すべきか判断できない、という場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます(民法915条1項ただし書)。財産調査に時間がかかる、相続人が多く連絡が取れない、といった事情があれば認められることが多く、数か月単位で延ばせます。ただし、申立ては期限内に行う必要があります。迷っている段階で、まずこの申立てをしておくという選択肢は覚えておいてください。
放棄が難しいときの、現実的な選択肢
事情を整理した結果、放棄が認められる見込みが薄いこともあります。その場合でも、請求されている債務をそのまま全額支払うしかない、とは限りません。債権によっては消滅時効が完成している可能性があり、内容と時期の確認が先です。また、支払方法について債権者と交渉する余地もあります。債務の額が大きく生活が立ち行かない場合には、ご自身の債務整理として個人再生や破産を検討することもあります。放棄一本にこだわらず、全体を見て道を選ぶことが大切です。
弁護士に依頼するメリット
3か月経過後の相続放棄は、通常の放棄と違い、事情の組み立てで結果が変わります。早い段階でご相談いただきたいのは、次のような理由からです。
- 起算点をどこに置けるか、三つの要件を満たすかを、事実関係から見立てられる
- 事情説明書と証拠を、後の訴訟にも耐える形で整えられる
- 債権者への対応を引き受け、うっかり承認とみなされる行為を防げる
- 放棄が難しい場合に、時効や交渉、債務整理まで含めて選択肢を示せる
よくあるご質問
Q. 債権者から通知が届きました。まず何をすればよいですか?
支払わず、書類にも署名せず、通知書と封筒をそのまま保管してください。封筒の消印は「いつ知ったか」を示す大切な証拠になります。そのうえで、亡くなった方との関係や、これまで財産があると思えなかった事情を整理してご相談ください。
Q. 家庭裁判所に受理されれば、もう安心ですか?
受理は放棄の効力を確定するものではなく、債権者が後に訴訟で争うことはあります。ただ、申述のときに事情と証拠をきちんと整えておけば、その争いにも対応できます。受理後も、亡くなった方の財産に手を付けないことは変わらず重要です。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
家庭裁判所に納める実費は数千円程度です。弁護士に依頼する場合の費用は弁護士費用のページをご覧ください。3か月経過後の申述は事情説明の作成が加わるため、通常の放棄より手間がかかることがあります。初回のご相談は30分無料で、見通しと費用の概算をお伝えします。
期限を過ぎた相続放棄のご相談は当事務所へ
大元・秋山法律事務所(広島市中区・八丁堀)では、3か月を過ぎた後の相続放棄や、債権者からの請求への対応を含む相続全般のご相談をお受けしています。通知が届いたばかりで何も整理できていない段階でも構いません。いつ何を知ったのかを一緒にたどるところから始めます。
