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遺留分侵害額請求とは|期限は1年、計算と手続きの流れを弁護士が解説

遺留分侵害額請求の計算と手続き

「全財産を長男に相続させる」。そんな遺言が見つかったとき、他の相続人は何も受け取れないのかというと、そうではありません。配偶者や子どもなど一定の相続人には、遺言でも奪えない最低限の取り分が保障されています。これが遺留分です。

ただ、この権利には1年という短い期限があります。遺言の内容に疑問を感じている方は、早めに全体像をつかんでおいてください。

遺留分とは――遺言でも奪えない最低限の取り分

遺留分が認められるのは、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母など)です。兄弟姉妹にはありません(民法1042条)。

割合は、相続人が直系尊属だけの場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1。これを法定相続分で分け合います。たとえば相続人が配偶者と子2人なら、配偶者の遺留分は4分の1、子はそれぞれ8分の1です。

今は「お金で請求する」制度です

2019年7月の民法改正で、この権利は遺留分侵害額請求という金銭請求に変わりました。以前のように不動産が共有状態になってもつれる、ということはなくなり、侵害された分をお金で支払うよう求める仕組みです。

請求する側にとっては計算と交渉の問題に整理されましたが、その分、財産の評価額をどう見るかが争いの中心になりやすくなっています。

期限は「知ったときから1年」

遺留分侵害額請求は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年で時効にかかります(民法1048条)。知らないままでも、相続開始から10年で権利は消えます。

1年以内にすべきなのは、請求の意思を相手に伝えることです。裁判まで起こす必要はなく、通常は内容証明郵便で「遺留分侵害額請求権を行使する」と通知します。この一通で権利は保全されますから、交渉や調停はそれからじっくり進めれば構いません。

生前贈与も計算に入ります

遺留分の計算のベースになるのは、亡くなったときの財産だけではありません。遺贈のほか、相続人への生前贈与は原則として相続開始前10年分、第三者への贈与は原則1年分が加算されます(民法1044条)。

「生前に長男だけ住宅資金を出してもらっていた」というような事情も、計算に反映できる場合があります。預金の動きや不動産の名義変更など、思い当たるものは資料を集めておくと交渉の材料になります。

手続きの流れ

  1. 内容証明郵便で請求の意思表示――まず1年の期限を守ります。
  2. 財産調査と侵害額の計算――不動産の評価や生前贈与の把握がここでの勝負どころです。
  3. 交渉――金額の折り合いがつけば合意書を交わして解決します。
  4. 調停・訴訟――まとまらなければ家庭裁判所の調停へ。それでも解決しなければ訴訟で決着をつけます。

弁護士に依頼するメリット

  • 不動産や非上場株式など、評価が割れやすい財産の主張を組み立てられる
  • 生前贈与の調査(預金取引履歴の取り寄せ等)を進められる
  • 親族間の感情的な対立から距離を置き、交渉を前に進められる
  • 1年の期限管理を含め、手続きを漏れなく進められる

よくあるご質問

Q. 亡くなった兄の遺産です。弟の私にも遺留分はありますか?

兄弟姉妹に遺留分はありません。もっとも、遺言自体の有効性を争えるケースなど、別の切り口が考えられる場合もありますので、事情によってはご相談ください。

Q. 請求される側になりました。払わないといけませんか?

請求が遺留分の範囲で正当なものであれば、支払い義務があります。ただし金額の計算や財産の評価には争う余地があることも多く、また一括での支払いが難しい場合には裁判所に期限の許与を求める制度もあります。放置せず、早めに対応方針を立てることをお勧めします。

Q. 不動産の評価額で揉めています。

遺留分の計算では不動産をいくらと見るかで結論が大きく変わります。固定資産税評価額・路線価・実勢価格のどれを基準にするかは交渉次第の面があり、必要に応じて不動産鑑定も検討します。

遺留分のご相談は当事務所へ

大元・秋山法律事務所(広島市中区・八丁堀)では、遺留分侵害額請求をする側・される側の双方のご相談をお受けしています。期限は知ったときから1年。遺言の内容に疑問を感じたら、お早めにご相談ください。

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