遺留分とは?兄弟姉妹にない理由と、侵害額の計算方法・請求の流れ|広島の弁護士が解説

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に、最低限確保されている遺産の取得割合のことです。遺言や生前贈与によってこの割合を下回る取り分しか得られなかった相続人は、多くを受け取った人に対して、不足額を金銭で支払うよう請求することができます。もっとも、いくら請求できるのかは、遺産の額だけでなく、生前贈与の有無や時期、相続人の顔ぶれによって変わるため、ご自身で見通しを立てるのは簡単ではありません。このページでは、遺留分が認められる人の範囲、割合の考え方、金額の計算方法、請求の進め方と期限について、弁護士が順に解説します。

このページでわかること

  • 自分に遺留分があるかどうか
  • おおよその金額(ページ内の計算シミュレーターで試算できます)
  • 誰に、どうやって請求するのか
  • いつまでに動く必要があるのか

遺留分とは、最低限保障された取り分のこと

被相続人は、遺言によって、誰にどの財産を渡すかを自由に決めることができます。しかし、その自由を無制限に認めると、残された家族の生活が立ち行かなくなることがあります。そこで民法は、一定の範囲の相続人について、遺言や生前贈与によっても奪えない最低限の取り分を定めました。これが遺留分です。

注意していただきたいのは、遺留分を侵害する遺言が無効になるわけではない、という点です。「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、その遺言自体は有効に効力を生じます。遺留分を持つ相続人ができるのは、多くを受け取った人に対して、不足分に相当する金銭の支払を求めることです。

2019年7月1日から、請求できるのは「お金」になりました

かつては「遺留分減殺請求」と呼ばれ、請求すると不動産などが当然に共有状態になっていました。現在は「遺留分侵害額請求」に改められ、請求できるのは金銭に一本化されています。相続開始が2019年7月1日より前か後かで扱いが変わるため、古い記事や書式を参考にする際はご注意ください。

遺留分が認められる人と、認められない人

遺留分を持つのは、配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。これは民法1042条1項が「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として…」と定めているためで、解釈の余地なく条文で明確に除かれています。

相続人遺留分補足
配偶者あり常に相続人になります
あり養子・非嫡出子・胎児も含みます
孫(代襲相続人)あり子が先に亡くなっている場合など
父母・祖父母(直系尊属)あり子がいない場合に相続人になります
兄弟姉妹・甥姪なし遺言があれば取り分ゼロもあり得ます

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、遺留分もありません。また、相続欠格に当たる場合や、廃除された場合も遺留分を失います。ただし欠格・廃除の場合はその子が代襲相続するため、代襲相続人としての遺留分は残ります。

「兄弟姉妹に遺留分がない」ことの実務上の意味

子がおらず、両親もすでに亡くなっている方の相続では、相続人が配偶者と兄弟姉妹になります。このとき「全財産を妻に相続させる」という遺言を残しておけば、兄弟姉妹は遺留分を持たないため、配偶者が全財産を確実に取得できます。逆に言えば、被相続人の兄弟姉妹の立場からは、遺言がある限り取り戻す手段が原則としてありません。

遺留分の割合は「総体的遺留分 × 相続分」で決まる

遺留分の割合は、二段階で考えます。まず相続人全体に対して遺産のどれだけが留保されるか(総体的遺留分)を決め、次にそれを各相続人の相続分で分け合います(民法1042条2項)。

総体的遺留分(民法1042条1項)

直系尊属のみが相続人である場合 …… 3分の1
それ以外の場合 …… 2分の1

たとえば相続人が配偶者と子2人であれば、総体的遺留分は2分の1です。配偶者の相続分は2分の1なので、配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1。子はそれぞれ4分の1の相続分を持つので、2分の1×4分の1=8分の1ずつとなります。

遺留分の早見表

相続人配偶者子(1人あたり)直系尊属(1人あたり)
配偶者のみ1/2
配偶者と子1人1/41/4
配偶者と子2人1/41/8
子1人のみ1/2
子2人のみ1/4
配偶者と父母1/31/12
父母のみ1/6
配偶者と兄弟姉妹1/2

間違えやすいところ:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

この場合、配偶者の相続分は4分の3です。そのため「2分の1×4分の3=8分の3」と計算してしまいがちですが、実務の扱いは2分の1です。遺留分を持たない兄弟姉妹の分は考慮せず、遺留分権利者である配偶者に総体的遺留分がそのまま帰属すると考えるためです。

遺留分の計算シミュレーター

おおよその金額を確かめるための簡易ツールです。金額を入れると、その場で計算されます。

遺留分を算定するための財産
総体的遺留分
あなたの相続分
あなたの遺留分の割合

※ 概算です。実際に請求できる金額は、すでに受け取った遺産や生前贈与、承継する債務を差し引き・加算して計算します(次の項目で説明します)。不動産や非上場株式が含まれる場合、評価額そのものが争点になることが多く、この試算とは大きく異なる結果になることがあります。

計算の土台になる「遺留分を算定するための財産」

遺留分の計算は、亡くなった時点の預金残高だけを見て行うのではありません。民法1043条1項は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額とすると定めています。生前に財産を移していても、一定の範囲で計算に戻されるということです。

どこまでの贈与が加算されるか

贈与の相手加算される範囲
相続人以外(第三者)相続開始前の1年間にされたもの
相続人(特別受益にあたるもの)相続開始前の10年間にされたもの
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与期間の制限なし

相続人に対する贈与が10年まで遡るのは、民法1044条3項が、婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与、いわゆる特別受益に当たるものに範囲を限っているためです。日常的な小遣いや扶養の範囲の支出まで含まれるわけではありません。

実務では、この「加算されるかどうか」が最大の争点になります。二十年以上前の不動産の名義変更が問題になる事案もあり、当時の事情をどう立証するかが結論を左右します。

実際に請求できる金額の出し方

前の項目で計算した割合は、あくまで出発点です。実際に請求できる金額(遺留分侵害額)は、民法1046条2項に従い、そこから次の調整を行って求めます。

遺留分侵害額 =

遺留分額
  遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益にあたる贈与の価額
  相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
  遺留分権利者が承継する債務の額

債務を「足す」のが直感に反するかもしれません。これは、借金を引き受ける分だけ手元に残るものが減るため、その分を上乗せして請求できる、という考え方によります。

具体例

相続人が長男と二男の2人、遺産が6,000万円、遺言で全額を長男に相続させるとされていた場合。二男の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1なので、1,500万円です。二男が生前に住宅資金として500万円の贈与を受けていたとすると、そこから500万円を差し引いた1,000万円が、二男が長男に請求できる金額になります。

請求の方法と、進み方

遺留分侵害額請求は、相手に対して「請求する」という意思を伝えるところから始まります。裁判を起こす必要はなく、通知が届いた時点で権利は行使されたことになります。ただし後日「聞いていない」と言われないよう、内容証明郵便(配達証明付き)で送るのが一般的です。期限との関係でも、いつ請求したかを客観的に残せることには大きな意味があります。

① 内容証明で請求 まず意思を伝える この時点で権利を行使したことになる 配達証明を付けて日付を残す 1年の期間はここで満たされる ② 話し合い 金額と支払方法を詰める 財産の評価額が主な争点 分割払いの取り決めも可能 まとまれば合意書を作成 不調 ③ 家庭裁判所の調停 調停委員が間に入る 相手と顔を合わせずに進む 訴訟の前に原則として必要 月1回前後の期日で進行 不成立 ④ 訴訟 裁判所が金額を決める 地方裁判所に提起する 評価は鑑定で決まることも 合意がなくても結論が出る 多くの事案は①②で解決します。③④まで進むのは、評価額や贈与の有無に大きな隔たりがある場合です。
遺留分侵害額請求は、内容証明 → 話し合い → 調停 → 訴訟の順に進みます

話し合いがまとまらない場合、次の段階は家庭裁判所の調停です。遺留分侵害額請求は金銭の支払を求めるものなので最終的には地方裁判所の訴訟になりますが、家庭に関する事件として、訴えを起こす前にまず調停を申し立てるのが原則とされています。

争点になりやすいのは「割合」ではなく「評価」

遺留分をめぐる交渉が長引く理由の多くは、割合の争いではなく、財産をいくらと見るかの争いです。実家の土地建物、被相続人が経営していた会社の株式、賃貸物件。いずれも「いくらか」に唯一の正解がなく、固定資産税評価額・路線価・不動産業者の査定・不動産鑑定士の鑑定で、金額が数千万円単位で変わることも珍しくありません。

どの評価方法を前提に交渉を始めるかで着地点が変わるため、早い段階で見通しを立てておくことが結果を大きく左右します。

1年を過ぎると、請求できなくなります

遺留分侵害額請求権には、ほかの相続手続と比べても短い期間の制限が定められています(民法1048条)。

民法1048条の定める2つの期間

1年 …… 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から
10年 …… 相続開始の時から

起算点が「亡くなったことを知った時」ではなく「遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時」である点が重要です。相続の開始は知っていたものの、不利な内容の遺言の存在を後から知ったという場合、その時点から1年と考える余地があります。

とはいえ、いつ知ったかは後から争われる事柄です。遺言の内容を見て「これはおかしい」と感じた時点で、まず内容証明郵便を送っておくことをおすすめします。請求の意思さえ伝えておけば、金額の話し合いはその後でかまいません。

迷っている段階でご相談ください

「請求するかどうか決めきれない」という段階でも、期間は進みます。まず通知だけ出しておき、金額の交渉は落ち着いてから進める、という形も取れます。

遺留分でお困りの方へ

初回のご相談は30分無料です。遺言の内容と財産の概要をお持ちいただければ、おおよその見通しをお伝えできます。

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よくあるご質問

遺留分を請求すると、親族関係は決定的に壊れますか?
請求そのものは、法律で認められた権利の行使です。もっとも、当事者同士で直接やり取りをすると感情的な対立になりやすいのは事実です。弁護士が窓口になることで金額の話に絞って進められ、結果として関係を保ったまま解決に至る事案も多くあります。
遺言に「遺留分は請求しないこと」と書かれていました。従う必要がありますか?
遺言でそのような希望が述べられていても、遺留分を失わせる効力はありません。相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要であり(民法1049条1項)、遺言に書いただけでは効果は生じません。
生前に「遺留分はいらない」と一筆書いてしまいました。
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じます。許可を得ていない念書であれば、遺留分を主張できる可能性があります。ただし、その文書が交渉の場で持ち出されることは予想されるため、経緯を整理したうえで進める必要があります。
相手にお金がなく、不動産しか持っていない場合はどうなりますか?
現在の制度では請求できるのは金銭に限られるため、相手が支払えないという問題が生じ得ます。この場合、裁判所が相当の期限を許与することが認められています(民法1047条5項)。実務では、不動産を売却して支払う、分割払いにするといった形で調整することが多いです。
遺産の内容が分からず、いくら請求できるのか見当がつきません。
相続人であれば、金融機関に対して単独で残高証明や取引履歴の開示を求めることができます(最高裁平成21年1月22日判決)。不動産についても名寄帳の取得などの方法があります。まず調査を行い、そのうえで請求額を組み立てる、という順序で進めるのが通常です。
弁護士に依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか?
当事務所の場合、遺留分侵害額請求は着手金が経済的利益の8%、報酬金が16%を基準としています。初回のご相談は30分無料ですので、見通しと費用の目安を確認したうえでご判断いただけます。弁護士費用の詳細はこちら

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