ホーム 解決事例 就業規則の変更で賞与をなくされ、自宅待機を命じられた社員について、会社が申し立てた調停で、退職金とは別に2,000万円を超える解決金の支払いを受けた事例
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就業規則の変更で賞与をなくされ、自宅待機を命じられた社員について、会社が申し立てた調停で、退職金とは別に2,000万円を超える解決金の支払いを受けた事例

CASE STUDY ─ 労働問題(労働者側)

賞与の不支給を争い、
退職金とは別に2,000万円超を獲得

労働問題労働者側賞与就業規則の不利益変更自宅待機民事調停

SECTION 01

相談前の状況

ご依頼者は、ある会社に長く勤め、事務の仕事をしていました。ある日、社長らとの面談で、人手の足りない別の職種への配置転換を告げられ、その職種では賞与も昇給もなくなるとして、労働条件を変える書面への押印を求められました。

ご依頼者が押印を断ったところ、会社はその後、賞与の基準を変える就業規則の変更を社内に知らせました。変更後の基準では、その職種の賞与は支給されない仕組みでした。

SECTION 02

当事務所のサポート

押印を迫られている段階でご相談を受け、合意したと扱われないよう、押印しないよう助言しました。
就業規則の変更による労働条件の引き下げには、労働契約法9条・10条・11条の要件があります。変更後の就業規則が事前に周知されていなかったこと、意見を聴く過半数代表者の選び方に疑問があること、賞与を全くなくす変更には合理性がないことを主張し、ご依頼者には変更の効力が及ばないと会社に通知しました。その後、会社はご依頼者に自宅待機を命じ、退職を求めてきました。
会社は、退職金は一定額を超えないことの確認を求めて、裁判所に調停を申し立てました。これに対し、ご依頼者が望むのは職場への復帰であり、退職を求めるのであれば、それに見合う補償が必要だと主張しました。

SECTION 03

解決後の成果

調停が成立し、会社の都合による退職とすること、退職金とは別に、2,000万円を超える解決金を支払うことが決まりました。

POINT

本件のポイント

就業規則を変えれば、会社が自由に賃金や賞与を下げられるわけではありません。周知の手続や変更の合理性を欠く不利益変更は、労働者に効力が及ばないことがあります。

労働条件を変える書面への押印を求められても、その場で押す必要はありません。押す前にご相談いただくことで、取れる手段が大きく変わります。

Q&A

この事例に関するよくある質問

会社は就業規則を変えて、賞与をなくすことができますか。

就業規則の変更で労働条件を不利に変えるには、変更後の就業規則を労働者に周知し、変更の内容が合理的であることが必要です(労働契約法9条・10条)。賞与を全くなくすような大きな不利益変更は、合理性が厳しく判断されます。

就業規則を変えるとき、会社は従業員の意見を聴かなくてよいのですか。

会社は、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません(労働基準法90条1項、労働契約法11条)。過半数代表者は、投票や挙手など民主的な方法で選ぶ必要があります(労働基準法施行規則6条の2)。

担当:弁護士 大元 和貴(広島弁護士会)

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大元・秋山法律事務所(広島弁護士会所属)
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