労働問題(労働者側)パワハラ過小な要求退職強要錯誤取消し勝訴判決
SECTION 01
相談前の状況
ご相談者は、ある会社で現場の仕事に就いていました。ある時期から、仕事を割り振られない、自分だけ会議から外される、残業申請を認められない、雑務しか与えられない、といった扱いを受けるようになりました。
社長との面談で、「退職日まで出勤しなくてよい」「一定期間分の給与は支払う」と言われ、退職届を提出しました。ところが、その後、会社から給与を減らす計算が示されました。ご相談者は心身の不調で通院を始め、自宅療養中でした。
SECTION 02
当事務所のサポート
給与の支払いを前提に退職を決めたのに、その前提が守られなかったとして、退職の意思表示を取り消すことを内容証明郵便で通知しました(民法95条1項)。
取消しに不服であれば解雇の手続を取るよう求め、その場合は解雇の有効性を争う考えを示しました。
会社からご本人への直接の連絡は控えてもらい、窓口を弁護士に一本化しました。
会社側の代理人は錯誤を否定しましたが、面談での発言内容を具体的に示して反論を重ねました。
SECTION 03
解決後の成果
交渉ではまとまらず訴訟となり、ご相談者の主張を認める判決(勝訴)で終了しました。
POINT
本件のポイント
仕事を与えないことも、パワハラの類型の一つ(過小な要求)に当たり得ます。
退職届を出した後でも、退職を決めた前提が事実と違っていた場合には、取消しを主張できることがあります。退職届を出してしまったからといって、あきらめる必要はありません。
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大元・秋山法律事務所(広島弁護士会所属)
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※本事例は守秘義務の範囲で一般化して掲載しています。個別事案の結論を保証するものではありません。