「うちの会社は残業代が出ない」。そう聞かされて、そういうものかと働き続けている方は少なくありません。ですが、残業代の支払いは会社が選べるものではなく、法律上の義務です。そして残業代には時効があり、待っている間にも毎月、古い分から順に消えていきます。
この記事では、残業代請求を考え始めた方に向けて、よくある誤解と、実際に請求するときの進め方をお話しします。
残業代の支払いは法律上の義務
法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて働いた分には、割増賃金が発生します(労働基準法37条)。割増率は時間外労働で25%以上、月60時間を超える部分は50%以上。深夜(22時〜翌5時)は25%以上、法定休日は35%以上です。会社の規模や業種は関係ありませんし、「うちにはそういう制度がない」という説明に法的な意味はありません。
「残業代は出ない」と言われがちなケースの誤解
ご相談でよく耳にする言い分と、実際のところを並べてみます。
- 「管理職だから」――労基法上の管理監督者に当たるかどうかは、肩書ではなく実態で決まります。出退勤の自由、経営への関与、待遇。これらが伴わない「名ばかり管理職」には残業代が必要です。
- 「固定残業代を払っているから」――固定分でカバーされるのはあくまで設定された時間まで。それを超えて働いた分は別途支払いが必要です。そもそも固定残業代の定め自体が無効と判断されるケースもあります。
- 「年俸制だから」――年俸制であることと残業代が出ないことは、本来別の話です。
- 「タイムカードを切った後の作業は自主的なもの」――会社の指示や黙認のもとで働いていれば、それは労働時間です。
時効は原則3年――放置は禁物
残業代を含む賃金の請求権は、支払日から3年で時効にかかります(労働基準法115条・附則。2020年4月以降に支払日が来た分について)。給料日が来るたびに、ちょうど3年前の分が請求できなくなっていく、と考えると分かりやすいかもしれません。
内容証明郵便で請求の意思を伝えれば、時効の完成を一時的に止めることができます。「いつか請求しよう」と温めている時間が、そのまま請求額を減らしていきます。
請求の準備――証拠を集める
残業代請求は、働いた時間をどう証明するかがほぼすべてです。在職中なら、辞める前に集めておけるものがたくさんあります。
- タイムカードや勤怠システムの記録
- パソコンのログイン・ログオフ記録、業務メールの送信時刻
- シフト表、業務日報
- 手帳やスマホのメモ(手書きの記録も証拠になり得ます)
- 給与明細、雇用契約書、就業規則
手元にほとんど何もない、という方も諦めないでください。裁判手続きの中で会社側に記録の開示を求める方法もあります。
請求の流れ
- 残業代の計算――集めた証拠をもとに未払額を算定します。
- 内容証明郵便での請求――時効を止めつつ、会社に支払いを求めます。
- 交渉――多くの事案は、この段階で決着します。
- 労働審判・訴訟――交渉がまとまらなければ裁判所へ。労働審判は原則3回以内の期日で審理される、比較的スピード感のある手続きです。訴訟では、悪質な不払いに対して未払額と同額までの「付加金」の支払いが命じられることもあります(労働基準法114条)。
在職中でも請求できます
残業代請求は、辞めた人だけのものではありません。在職中の請求も当然可能ですし、請求したことを理由とする解雇や嫌がらせが正当化されることはありません。とはいえ、働き続けながらの請求には職場との関係という現実的な悩みもついてきます。どんな進め方が合っているか、状況に合わせてご提案します。
弁護士に依頼するメリット
- 割増率や基礎賃金の扱いなど、複雑な計算を正確に行える
- 会社とのやり取りをすべて窓口として引き受けられる
- 労働審判・訴訟まで見据えて証拠と主張を組み立てられる
- 固定残業代の有効性といった法的な争点に、きちんと反論できる
よくあるご質問
Q. 課長職ですが、残業代は請求できますか?
可能性は十分あります。管理監督者かどうかは実態で判断されるので、出退勤の自由がない、人事権がない、手当が乏しいといった事情があれば、肩書が課長でも残業代を請求できる場合があります。
Q. 退職してからでも請求できますか?
できます。ただし時効は止まらず進みますので、退職後の方こそお早めに。
Q. 証拠がほとんど手元にありません。
給与明細と、働き方についての記憶だけでもご相談いただけます。何をどう集めるか、会社にどう開示を求めるかからご一緒に考えます。
残業代請求のご相談は当事務所へ
大元・秋山法律事務所(広島市中区・八丁堀)では、残業代の計算から交渉、労働審判・訴訟まで一貫してお受けしています。時効で請求できる額が減ってしまう前に、まずはご相談ください。
