相続
相続放棄の期限3か月を過ぎてしまったら|今からでも認められる3つの要件と手続きを弁護士が解説
相続放棄の期限(熟慮期間)は、自分が相続人になったことを知った時から3か月です(民法915条1項)。ただし、亡くなった方に財産が全くないと信じ、そう信じたことに…
ARCHIVES
相続放棄の期限(熟慮期間)は、自分が相続人になったことを知った時から3か月です(民法915条1項)。ただし、亡くなった方に財産が全くないと信じ、そう信じたことに…
亡くなった方の預金を相続人の一人が引き出していた場合、生前の引き出しは不当利得(民法703条)または不法行為(同709条)として、ほかの相続人が自分の法定相続分…
財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を、名義に関係なく原則2分の1ずつ分ける手続です(民法768条)。結婚前から持っていた財産や相続・贈与で得た財産は対象外です…
遺言の方式は、自分で書く自筆証書遺言と、公証人が作る公正証書遺言が中心です。自筆証書は全文・日付・氏名を自書して押印する必要があり(民法968条)、財産目録だけ…
遺留分は、遺言があっても兄弟姉妹以外の相続人に必ず残される取り分です(民法1042条)。2019年7月以降に開始した相続では、不動産などの現物ではなく金銭で請求…
相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月です(民法915条1項)。家庭裁判所に申述して受理されると、初めから相続人でなかったものとして扱…