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財産分与の対象と決め方|原則2分の1・請求期限は5年へ、改正民法を踏まえて弁護士が解説

財産分与の対象と決め方

離婚を考えたとき、親権や養育費と並んで大きな問題になるのが、婚姻中に築いた財産の清算――財産分与です。「名義が相手だから何ももらえない」「専業主婦だから少ししか請求できない」といった思い込みで、本来受け取れるものを受け取らないまま離婚してしまう方が少なくありません。

2026年4月には財産分与に関する改正民法も施行され、ルールが整理されました。現時点での基本を押さえておきましょう。

財産分与とは――原則は2分の1

財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚に際して分け合う制度です(民法768条)。清算の割合は2分の1が原則で、2026年4月施行の改正民法では、双方の寄与の程度は「異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と明文化されました。

共働きか専業主婦(主夫)かは関係ありません。家事や育児も財産形成への寄与と評価されるため、収入がなかった側も原則として半分を受け取れます。

対象になる財産・ならない財産

対象になるのは、婚姻中に夫婦の協力で築いた財産です。名義がどちらかは問いません。預貯金、自宅などの不動産、車、株式や投資信託、保険の解約返戻金、そして婚姻期間に対応する部分の退職金も対象になり得ます。

一方、結婚前から持っていた財産や、親から相続・贈与された財産は特有財産として、原則として対象外です。ただし、特有財産と共有財産が混ざり合っている場合の切り分けは、実務でよく争いになるところです。

請求期限は「離婚から5年」に延びました

財産分与は、離婚が成立した後からでも請求できますが、期間の制限があります。従来は離婚から2年とされていましたが、2026年4月施行の改正民法で5年に伸長されました(施行前に離婚した場合の期間の扱いについては、経過措置の確認が必要です)。

期間が延びたとはいえ、時間が経つほど財産の把握は難しくなります。離婚の際にきちんと取り決めておくのが基本、離婚後に気づいた場合は早めに動く、という原則は変わりません。

自宅と住宅ローン――いちばんもつれやすい問題

財産分与で最も悩ましいのが、住宅ローンの残る自宅です。ローン残高が自宅の価値を上回る(オーバーローン)のか、下回るのかで考え方が変わりますし、「住み続けたい側」と「名義・ローンの債務者」が食い違うと、話は一気に複雑になります。

ローンの名義変更には金融機関の承諾が必要で、応じてもらえないことも多い。誰が住み、誰が払い、名義をどうするか。ここは感情論ではなく、数字と契約関係を整理してから結論を出すべき部分です。

決め方の流れ

  1. 財産のリストアップ――夫婦それぞれの名義の財産を洗い出します。別居時点を基準にするのが一般的です。
  2. 協議――合意できれば、離婚協議書や公正証書に残します。
  3. 調停――まとまらなければ家庭裁判所の調停へ。離婚調停の中で併せて話し合うこともできます。
  4. 審判・訴訟――それでも決まらなければ、裁判所が判断します。

弁護士に依頼するメリット

  • 退職金や保険など、見落とされがちな財産まで含めて対象を洗い出せる
  • 相手名義の財産について、調停での調査嘱託など開示を求める手段を使える
  • 住宅ローンが絡む事案で、現実的な選択肢を数字で比較できる
  • 親権・養育費・慰謝料も含めた全体の解決として設計できる

よくあるご質問

Q. 専業主婦でも本当に半分もらえますか?

原則として2分の1です。家事・育児による寄与は財産形成への貢献と評価されており、改正民法でもその考え方が明文化されました。もっとも、特有財産の主張などで争いになることはあり、個別の事情次第の面はあります。

Q. 相手が財産を隠しているようです。

まず手元にある資料(給与明細、預金通帳、保険証券など)から手がかりを集めます。調停・審判では、裁判所を通じて金融機関に照会する調査嘱託という方法もあります。別居前であれば、資料を確認できるうちに写しを取っておくことが後々効いてきます。

Q. 相手に借金があります。分与で背負わされませんか?

婚姻生活のための借金(住宅ローンや生活費の借入れ)は財産分与の計算で考慮されますが、ギャンブルなど個人的な借金まで引き受ける必要は原則ありません。プラスの財産からマイナスを差し引いて考えるのが基本です。

財産分与のご相談は当事務所へ

大元・秋山法律事務所(広島市中区・八丁堀)では、財産分与を含む離婚全般のご相談をお受けしています。別居や離婚をお考えの段階でご相談いただくと、財産の把握を含めて打てる手が多くなります。

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