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任意整理・個人再生・自己破産・過払金のご相談

借金問題のご相談

返せない、と思ったら。

督促が続いている、返済のために借りている、裁判所から書類が届いた。どの段階でも、手続はあります。弁護士が収入と暮らしを伺い、残せるものを確かめながら、無理のない道を一緒に選びます。

  • ご家族からのご予約もお受けします
  • ご依頼の前に、弁護士が直接お会いします
大元・秋山法律事務所受任通知

ご依頼を受けると、弁護士が各社へ「受任通知」を送り、以後の連絡の窓口になります。通知を受けた貸金業者が、正当な理由なく電話や訪問で返済を求め続けることは、法律で禁じられています。ご依頼のあとは、弁護士が各社へ「受任通知」を送り、連絡の窓口になります。

届いた封筒から探す

差出人と書類の名前で、急ぐかどうか、何をすればよいかが分かります。裁判所からの書類は、受け取った日から期限が進みます。

封筒を押すと、詳しいご案内が開きます

ご依頼から、督促が止まるまで

ご依頼を受けた弁護士は、まず各社へ「受任通知」を送ります。そのあと、取引の記録を取り寄せて残高を計算し直し、手続を選びます。

  1. ご相談(弁護士との面談)

    借入先と残高、収入と毎月の暮らしの費用、家や車、保証人の有無を伺い、手続の見通しと費用をご説明します。届いた封筒、契約書、カード、通帳、給与明細があれば、そのままお持ちください。分からないところがあっても構いません。

  2. ご依頼(委任契約)

    費用と進め方を書面で確かめてから、ご依頼をお受けします。ご依頼の前に、担当する弁護士が直接お会いしてお話を伺います。

  3. 受任通知を送る

    弁護士が各社へ「受任通知」を送り、以後の連絡の窓口になります。通知を受けた貸金業者や債権回収会社が、正当な理由なく電話や訪問で返済を求め続けることは、法律で禁じられています。方針が決まるまで、各社への返済はいったん止めることが多くあります。保証人がいる借金は保証人に請求がいくことがあるため、住宅ローンや車のローンの扱いとあわせて、先にご相談します。

    貸金業法21条1項9号・債権管理回収業に関する特別措置法18条8項

  4. 取引の履歴を取り寄せる

    各社から、いつ、いくら借りて、いくら返したかの記録(取引履歴)を取り寄せます。貸金業者は、債務者からの帳簿の閲覧・謄写の請求を、原則として拒めません。

    貸金業法19条の2

  5. 利息を計算し直す

    取引履歴をもとに、利息制限法の上限利率(元本10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)で計算し直し、正確な残高を出します。利息を払いすぎていれば、過払金として返還を求めます。

    利息制限法1条

  6. 手続を選んで進める

    計算し直した残高と、収入・暮らし・残したい財産をもとに、任意整理・個人再生・自己破産のどれで進めるかを、ご一緒に決めます。

相談すると、何が変わる?

  1. 督促の電話や手紙が、毎日のように届く貸金業者や債権回収会社からの連絡は、弁護士あてに届くようになります貸金業法21条1項9号
  2. 返すために、別の会社から借りている取引の記録をもとに、利息制限法の上限で残高を計算し直し、無理のない返し方に組み直します
  3. 誰にも言えず、ひとりで悩んでいる何から手をつけるかが決まり、弁護士と一緒に進めます

いくつかの質問から、手続の目安を探す

はい・いいえで答えると、考えられる手続の目安が出ます。借金がいくら減るかを示すものではありません。

質問1

最後に返してから、5年以上たっている借金がありますか?

  • 最後に返してから、5年以上たっている借金がありますか? はい → 質問 2 へ/いいえ → 質問 2 へ/わからない → 質問 2 へ
  • 2010年ごろより前から、消費者金融やクレジットカードのキャッシングを使っていましたか?(払い終えたものも含みます) はい → 質問 3 へ/いいえ → 質問 3 へ/わからない → 質問 3 へ
  • いまの返済を、暮らしを切り詰めずに続けられそうですか? はい → 結果:いまの返済を続けながら、気になる点をご相談/いいえ・むずかしい → 質問 4 へ
  • これからも、返済にあてられるお金がありますか?(給料・年金・事業の収入・ご家族の援助など) はい → 質問 5 へ/いいえ・わからない → 質問 6 へ
  • 利息がなくなれば、3〜5年で返していけそうですか? はい → 結果:任意整理/いいえ・わからない → 質問 7 へ
  • まとまったお金を用意できる見込みはありますか?(預貯金・保険の解約金・売れる財産・ご家族からの一時的な援助など) はい → 結果:任意整理(一括での和解を含む)/いいえ・わからない → 結果:自己破産
  • 家(住宅ローンが残っている家)を、残したいですか? はい → 結果:個人再生(住宅資金特別条項)/いいえ・家はない → 結果:個人再生 または 自己破産
  • いまの返済を続けながら、気になる点をご相談 今のまま無理なく返済を続けられるなら、急いで手続をとらなくてよいこともあります。
  • 任意整理(あわせて:個人再生) 収入から、将来の利息をつけない分割で返していける見込みがあります。
  • 任意整理(一括での和解を含む)(あわせて:自己破産) まとまったお金や、ご家族の援助で返すあてがあれば、話し合いで解決できることがあります。
  • 自己破産(あわせて:任意整理・個人再生(収入の見込みが立ったとき)) 返すあてが見えないときは、支払いを免れる手続も選べます。家計の事情を伺って、ほかの道がないかも一緒に確かめます。
  • 個人再生(住宅資金特別条項)(あわせて:任意整理) 住宅ローンは払い続けながら、ほかの借金を減らして返す手続があります。
  • 個人再生 または 自己破産(あわせて:任意整理) 借金の総額や財産、お仕事の事情で、どちらが合うかが変わります。

借金を整理する、4つの手続

返し方を話し合う任意整理、裁判所で減らす個人再生、支払いを免れる自己破産、払いすぎを取り戻す過払金の請求があります。どれが合うかは、収入と、残したい財産で決まります。

比べる

  • 任意整理

    裁判所を通さず、各社と返し方を話し合う

    利息をつけない分割に

    計算し直した残高を、将来の利息をつけずに3年から5年ほどで分けて返す内容で、合意を目指します。元金そのものは、ふつうは減りません。

  • 個人再生

    裁判所で、借金を大きく減らして3年で返す

    最低弁済額まで減らす

    借金の総額に応じて、100万円か総額の5分の1(上限300万円)などまで減らし、原則3年(特別の事情があれば5年まで)で返します。

  • 自己破産

    裁判所で、借金の支払いを免れる

    支払義務がなくなる

    裁判所の免責の許可が確定すると、借金を払う義務がなくなります。税金や養育費など、免責されないものもあります。

  • 過払金の請求

    払いすぎた利息を取り戻す

    取り戻して残高を減らす

    利息制限法の上限を超えて払っていた利息は、元金の返済にあてて計算し直し、それでも払いすぎていれば返還を求めます。

  • 時効の援用

    何年も払っていない借金の請求に

    最後に払った日から長い年月(5年以上など)がたっていれば、時効が完成していることがあります。時効は「使う」と相手に伝えて(援用して)初めて効果が出ます。電話で「払います」と言う前にご相談ください。

    民法145条・民法166条1項

裁判所を通さず、各社と返し方を話し合う

任意整理

弁護士が各社と話し合い、今後の利息をつけずに、無理のない額を毎月返す約束を結び直します。裁判所を通さないので、手続は比較的簡単で、整理する会社を選ぶこともできます。

毎月の返済を続けられる収入があることが前提です。話し合いなので、各社が応じるかどうかは相手次第ですが、弁護士が取引の記録と計算をもとに交渉します。

受任通知を送ったあとや合意のあとに、延滞や債務整理の情報が信用情報機関に登録され、しばらくは新しい借入れやカードの利用が難しくなります。

利息制限法1条

裁判所で、借金を大きく減らして3年で返す

個人再生

継続して収入を得る見込みがあり、住宅ローンなどを除いた借金が5,000万円以下の方が使える手続です。裁判所が認めた再生計画どおりに返し終えると、残りは払わなくてよくなります。税金や養育費などは、個人再生でも減りません。

返す額は、借金の総額で決まる「最低弁済額」と、財産を処分したら払える額(清算価値)のうち、多いほうが基準になります。会社員などの「給与所得者等再生」では、手取りから暮らしの費用を引いた額の2年分以上も必要です。

小規模個人再生では、再生計画に反対する債権者が、数で半数以上、または借金の額で半分を超えると、計画が認められません。家を手放したくない方や、自己破産では仕事に差し支える方が選ぶことの多い手続です。

民事再生法221条1項・民事再生法229条2項・民事再生法230条6項・民事再生法231条2項・民事再生法198条1項・民事再生法241条2項

裁判所で、借金の支払いを免れる

自己破産

今の収入や財産では借金を返し続けられない状態(支払不能)にあるとき、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免れる(免責)手続です。

財産はすべて失うわけではありません。99万円までの現金や、暮らしに欠かせない家財などは、手元に残ります。

浪費やギャンブルなど、原則として免責が認められない事情があっても、これまでの経緯などを踏まえ、裁判所の判断で免責されることがあります。事情を隠さずにお話しください。

破産法15条1項・破産法34条3項・破産法252条・破産法253条1項・警備業法3条・破産法255条1項

払いすぎた利息を取り戻す

過払金の請求

2010年6月18日より前から、消費者金融やクレジットカードのキャッシングで、利息制限法の上限(年15%〜20%)を超える利息で借りていた方は、払いすぎていることがあります。

取引が終わってから長い年月がたつと、時効で請求できなくなることがあります。完済した借金も対象です。

利息制限法1条

返す額の目安を計算する

個人再生で返す額の最低ラインと、任意整理で毎月返す額の目安を出せます。入力した数字は送信も保存もされません。

万円

個人再生(小規模個人再生)の最低弁済額を、民事再生法の定めどおりに出します。実際に返す額は、財産の額(清算価値)や手取りの額によって、これより多くなることがあります。車のローンなど、担保の価値でまかなえる分も除いた額が基準です。迷うときは、そのまま入れてください。

計算のしかた

借金の総額が3,000万円以下のとき、返す額は「総額の5分の1」と「100万円」のうち多いほうです。ただし、総額が100万円未満なら総額、5分の1が300万円を超えるなら300万円です。

総額が3,000万円を超え5,000万円以下のときは、総額の10分の1です。5,000万円を超えると、この手続は使えません。

返す期間は原則3年(36回)、特別の事情があれば5年(60回)までです。

家や車、仕事は、どうなる?

家・車・仕事・家族など、手続によって変わるものを、任意整理・個人再生・自己破産で比べます。

札を押すと、手続ごとの違いが開きます

弁護士費用

金額は、弁護士費用のページの債務整理の表と同じです(税別)。個別の事情で変わるため、ご相談のときに見積りをお示しします。

債務整理の費用

金額はすべて税別
債務整理の弁護士費用(金額はすべて税別)
内容着手金報酬金備考
任意整理1社4万円~1社2万円まで
自己破産(非事業者)20万円~20万円~免責決定時に報酬金
自己破産(事業者)50万円~50万円~規模により増額
個人再生(給与所得者)30万円~20万円~
個人再生(小規模個人)30万円~20万円~
個人再生(住宅ローン特則あり)+5万円~上記に同じ特則利用の追加費用

ご相談のとき 相談料

30分 5,000円(税別)

ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料です。

30分を超えると5,000円が加算されます。

このほか、実費(印紙代・郵券代・通信費など、手続にかかる費用)がかかります。自己破産と個人再生では、裁判所に納める予納金などが別にかかります。

借金問題のよくあるご質問

督促の電話を、すぐに止めることはできますか。

ご依頼を受けたあと、すぐに弁護士が各社へ受任通知を送ります。通知を受けた貸金業者や債権回収会社が、正当な理由なく電話や訪問でご本人に返済を求め続けることは、法律で禁じられています(貸金業法21条1項9号、債権管理回収業に関する特別措置法18条8項)。

銀行など、この定めの対象でない相手にも、弁護士が窓口になったことを知らせます。

裁判所から「支払督促」が届きました。どうすればよいですか。

受け取った日から2週間以内に督促異議を申し立てないと、相手の申立てにより仮執行の宣言が付きます(民事訴訟法391条1項)。仮執行の宣言が付くと、確定を待たずに、給料や預金の差押えを受けることがあります(民事執行法22条4号)。

封筒をそのままお持ちになり、急いでご相談ください。

何年も払っていない借金を、債権回収会社から請求されました。

最後に払った日から長い年月がたっている場合は、時効が完成していることがあります。時効は、相手に「時効を使う」と伝えて(援用して)初めて効果が出ます(民法145条)。

電話で一部を払ったり、払う約束をしたりすると、借金を認めたことになり、時効がまだ完成していなければ、時効がそこからやり直しになります。すでに完成していた場合も、認めてしまうと、あとから時効を使えなくなることがあります(民法152条1項)。払う前にご相談ください。

給料が差し押さえられました。止められますか。

自己破産や個人再生を申し立て、手続が始まると、差押えは中止されたり、効力を失ったりします(破産法42条・249条、民事再生法39条・184条)。止まる時期は手続によって違うため、差押命令の書類をお持ちのうえご相談ください。

任意整理、個人再生、自己破産は、どう選べばよいですか。

毎月返し続けられる収入があり、利息がなくなれば返せる見込みなら任意整理、借金を大きく減らす必要があり、家を残したい方は個人再生、返す見込みが立たない方は自己破産、というのが大まかな目安です。

実際には、計算し直した残高、収入と暮らしの費用、家や車、保証人の有無を伺ってから、ご一緒に決めます。

一部の会社の借金だけを、任意整理できますか。

できます。任意整理は、整理する会社を選べます。保証人のいる借金や車のローンを外して、ほかの借金だけを整理することもできます。

個人再生では、どのくらい借金が減りますか。

住宅ローンなどを除いた借金の総額によって、返す額の最低ラインが決まっています。たとえば総額が500万円なら100万円、1,500万円なら300万円です(民事再生法231条2項4号)。

ただし、財産を処分したら払える額(清算価値)のほうが多ければ、その額が基準になります。このページの「返す額の目安を計算する」で、おおよその額を出せます。

個人再生で、家を残すことはできますか。

住宅資金特別条項を使えば、住宅ローンは払い続け、ほかの借金だけを減らして、家を残せることがあります(民事再生法198条1項)。

家に住宅ローン以外の抵当権が付いている場合などは使えないため、登記の内容を確かめます。

自己破産をすると、家財道具もすべて失いますか。

いいえ。99万円までの現金や、暮らしに欠かせない家具や生活用品など、差押えが禁じられている財産は、手元に残ります(破産法34条3項)。

家や価値の高い財産は、原則として処分して、債権者への配当にあてます。

ギャンブルや買い物が原因の借金でも、自己破産できますか。

浪費やギャンブルは、免責が許されない事情(免責不許可事由)の一つです(破産法252条1項)。それでも、これまでの経緯やそのほかの事情を考えて、裁判所が免責を認めることがあります(同条2項)。

事情を隠さずにお話しいただくことが大切です。

過払金があるかどうか、どうすれば分かりますか。

借りていた会社から取引の記録(取引履歴)を取り寄せ、利息制限法の上限で計算し直すと分かります。2010年6月18日より前から借りていた方は、払いすぎていることがあります。

完済した借金も対象ですが、取引が終わってから長い年月がたつと、時効で請求できなくなることがあります。

家族や会社に知られずに、手続はできますか。

任意整理は裁判所を通さないため、ご家族や勤務先に連絡がいくことは通常ありません。弁護士からの連絡は、ご指定の方法でいたします。

個人再生と自己破産では、同居のご家族の収入や家計の資料が必要になることがあり、手続の中で官報に名前が載ります。勤務先から借入れがある場合は、勤務先も手続の相手になります。

自己破産すると、仕事を続けられなくなりますか。

多くの仕事は、続けられます。手続の間、警備員などの一部の仕事・資格に制限がありますが、免責の許可が確定すると、制限はなくなります(警備業法3条・14条、破産法255条1項)。

保証人がいる借金はどうなりますか。

自己破産や個人再生をすると、保証人に請求がいきます。任意整理なら、保証人のいる借金を整理から外すことができます。

保証人の方と一緒に手続を考えることもできますので、ご相談ください。

債務整理をすると、クレジットカードは使えなくなりますか。

整理の対象にしたカード会社のカードは、解約や利用停止になるのが通常です。対象にしなかったカードも、更新のときの審査で使えなくなることがあります。延滞や債務整理の情報は、信用情報機関に一定の期間登録されます。期間は機関や情報の種類によって違います(たとえば、契約が終わってから5年、官報に載った情報は7年など)。その間は、新しい借入れやカードの作成が難しくなります。

税金や国民健康保険料の滞納も、整理できますか。

税金や国民健康保険料などは、自己破産をしても支払義務がなくならない請求権です(破産法253条1項1号)。分けて納めるなどの相談は、役所の窓口との話し合いになります。

借金の整理と合わせて、返し方の見通しを立てます。

相談のときに、何を持っていけばよいですか。

届いた督促状や裁判所の書類、契約書、カード、通帳、給与明細、家計の分かるものがあれば、お持ちください。そろっていなくても構いません。

借入先と、だいたいの残高が分かれば、お話を始められます。

家族の借金について、家族が相談してもよいですか。

ご家族からのご予約もお受けします。ただし、ご依頼を受けるときは、借金をしているご本人と弁護士が直接お会いして、お話を伺います。

事業をしていますが、相談できますか。

できます。個人事業の借金や、会社の借金の保証をしている場合も、ご相談ください。事業を続けるか、たたむかによって、選ぶ手続が変わります。

弁護士費用は、どのくらいかかりますか。

任意整理は着手金1社4万円~、自己破産(非事業者)は着手金20万円~、個人再生(給与所得者)は着手金30万円~です(いずれも税別)。

このほかに、裁判所に納める予納金などの実費がかかります。くわしくは、このページの費用の表と、弁護士費用のページをご覧ください。

ご相談を担当する弁護士

事務所・弁護士の紹介
  • 大元 孝次弁護士

    開設弁護士 シニアパートナー広島弁護士会

    大元 孝次(おおもと こうじ)

    経歴

    1977年
    中央大学法学部卒業
    1983年
    弁護士登録
    1985年
    大元孝次法律事務所を開所

    主な役職・委員歴

    • 広島弁護士会市民窓口委員会委員長
    • 医療機関における医療倫理委員会委員
    • 医療法人監事
  • 大元 和貴弁護士

    代表弁護士 パートナー広島弁護士会

    大元 和貴(おおもと かずき)

    経歴

    2011年
    中央大学大学院法務研究科修了
    2012年
    弁護士登録、大元・秋山法律事務所に参画

    主な役職・委員歴

    • 国立大学病院の臨床研究倫理審査委員会委員
    • 国立病院の治験・利益相反・臨床研究倫理委員会委員
    • 民間病院における倫理委員会委員
    • 医療法人監事
    • 広島市建築紛争調停委員会委員
  • 松澤 翔一弁護士

    アソシエイト広島弁護士会

    松澤 翔一(まつざわ しょういち)

    経歴

    2012年
    広島修道大学大学院法務研究科修了
    2017年
    弁護士登録(広島弁護士会)

    主な役職・委員歴

    • 民間病院における医療倫理委員会委員

事務所案内・アクセス

大元・秋山法律事務所が入る、広島市中区八丁堀のKSビル外観
所在地
大元・秋山法律事務所
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階
最寄り
広島電鉄 八丁堀電停から徒歩2分
アストラムライン 県庁前駅から徒歩5分
JR広島駅から市電で約10分
受付時間
平日 9:30〜19:00(土曜・日曜・祝日は要予約)
面談
ご相談はWeb会議でも承ります。ご依頼の前には、弁護士が直接お会いします。
対応地域
広島市の各区、呉市・東広島市・廿日市市・安芸郡・三原市・尾道市・福山市など、県内各地からご相談をいただいています。広島県及び隣県のみならず全国的に対応しています。

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ご相談時のお願い

  • ご相談に関係する資料や、経過を整理したメモをご用意いただくとスムーズです。
  • 相手方・裁判所・行政などから書面が届いている場合は、その書類一式をお手元にご準備ください。
  • ご相談内容は、弁護士の守秘義務により厳重に守られます。

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    監修弁護士 大元 和貴(広島弁護士会)
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