事業者・医療機関の方へ
Googleマップの口コミを削除したいとき
消せるのは、Googleのポリシーに違反する口コミか、名誉毀損やプライバシー侵害など法律上の権利侵害に当たる口コミです。評価が低いというだけでは消せません。
この店は、腐った食材を使っている。保健所から何度も営業停止にされている。
Googleマップの口コミは、どんなものなら削除できますか?
Googleの「禁止および制限されているコンテンツ」に当たるもの、または法律上の権利侵害に当たるものです。
○削除できる口コミ
Googleのポリシー違反
- 虚偽・誤解を招く内容
- 評価の操作(報酬付きの口コミなど)
- なりすまし
- ハラスメント
- ヘイトスピーチ
- 本人の同意のない個人情報
- 来店・利用の体験と関係のない内容
- 宣伝・勧誘
法律上の権利侵害
- 事実と違う内容で社会的評価を下げる(名誉毀損)
- 従業員・患者の私生活をさらす(プライバシー侵害)など
×削除できない口コミ
消せないもの
実際の体験にもとづく否定的な感想・低い星の評価だけのもの。
内容に不満があるというだけでは、Googleも報告すべきでないとしています。
「事実と違う」かどうかの証拠を開く
「事実と違う」かどうかは、こちらで証拠を示す必要があります。予約記録、カルテ・診療記録(医療機関)、防犯カメラの記録、やり取りの記録を消さずに残してください。
Googleに削除を求めるには、どうすればよいですか?
ビジネスプロフィールの「報告」か、クチコミ管理ツールの「削除をリクエスト」で、違反の理由を選んで送ります。
報告する
ビジネスプロフィールで口コミを開き「報告」→理由を選んで送信。またはクチコミ管理ツールで「新しいクチコミの削除をリクエストする」。
結果を確かめる
状態は「判定待ち」「審査完了-ポリシー違反なし」「エスカレーション済み」の3つ。評価には通常数日かかります(Googleの案内)。
再審査を求める
「違反なし」とされたときは、クチコミ管理ツールから再審査を請求できます。1つの口コミにつき1回限り、1回で選べるのは最大10件です。
やってはいけないこと
- 投稿者を探して直接連絡する
- 感情的な返信をする
- 業者に「削除代行」を頼む(弁護士でない者が報酬を得て削除の交渉をすることは、弁護士法72条に触れるおそれがあります)
Googleが削除に応じないときは、どうなりますか?
法律に基づく削除の申請をし、それでも削除されなければ、裁判所に削除の仮処分を申し立てます。
法律に基づく削除の申請
Googleの「現地法に違反しているコンテンツを報告する」から、名誉毀損などの法的な理由を示して申請します。弁護士が、どの権利がどう侵害されているかを整理した書面を用意します。
削除の仮処分
裁判所に、口コミの削除を命じるよう求めます(民事保全法23条)。Google LLC は日本で外国会社の登記をしているため、日本の裁判所で手続をとれます。
情報流通プラットフォーム対処法とGoogleの指定を開く
情報流通プラットフォーム対処法(2025年4月1日施行)で、削除の申出に7日以内の通知が義務づけられた大規模な事業者に、Googleは YouTube で指定されています。Googleマップの口コミは、確認時点(2026年10月)では指定の対象に入っていません。
書いた人を特定して、責任を問えますか?
裁判所の発信者情報開示命令の手続で、投稿者の情報の開示を求められます(情報流通プラットフォーム対処法8条)。
権利侵害が明らかであること、開示を受ける正当な理由があることが必要です(同法5条)。
特定できれば、損害賠償の請求や、投稿をやめるよう求めることができます。
特定や賠償金の回収を保証するものではなく、記録の保存期間の関係で、早めの手続が大切です。
口コミには返信したほうがよいですか?
返信は、ほかの利用者にも読まれる「事業者の説明」です。事実関係を短く伝え、反論や個人の特定につながることは書かないのが原則です。
医療機関の注意
患者であったかどうかを含め、診療の内容を返信に書くと、守秘義務や個人情報の問題になります。
オーナーの返信もGoogleの審査を受け、通常10分以内、長いと30日ほどで公開されます(Googleの案内)。
弁護士に頼むと、費用はいくらですか?
削除の任意交渉の費用(税別)
削除の任意交渉1サイト・5件以内
- 着手金
- 10万円〜
- 報酬金
- 10万円〜
仮処分・発信者情報開示命令などの裁判手続は、事案に応じて、ご依頼の前に書面で費用をお示しします。裁判所へ納める費用や担保金などの実費は別です。医療機関・事業者の方は、ご予約・ご紹介で初回30分無料です。
よくあるご質問
星1つだけの口コミは削除できますか?
文章のない低評価だけでは、削除は難しいのが通常です。ただし、来店・利用の事実がない人による投稿や、同じ人による繰り返しの投稿が疑われるときは、ポリシー違反として報告できることがあります。
元従業員が書いたと思われる口コミは消せますか?
利益相反や、体験にもとづかない内容に当たれば、ポリシー違反として報告できます。事実と違う内容で信用を落としている場合は、名誉毀損として法的な削除を求められることがあります。
削除までどのくらいかかりますか?
Googleへの報告は、通常数日で結果が出ます。仮処分などの裁判手続になると、準備を含めて数か月かかることがあります。
削除代行の業者に頼んでもよいですか?
弁護士でない業者が報酬を得て削除の交渉を代わりに行うことは、弁護士法72条に触れるおそれがあります。ご自身での報告か、弁護士へのご相談をおすすめします。
遠方でも頼めますか?
対応できます。Web会議でのご相談も承ります。
ご相談を担当する弁護士
事務所・弁護士の紹介
開設弁護士 シニアパートナー
大元 孝次(おおもと こうじ)
企業法務・不動産紛争・医療法務に注力しています。
経歴
- 1977年
- 中央大学法学部卒業
- 1983年
- 弁護士登録
- 1985年
- 大元孝次法律事務所を開所
主な役職・委員歴
- 広島弁護士会市民窓口委員会委員長
- 医療機関における医療倫理委員会委員
- 医療法人監事

代表弁護士 パートナー
大元 和貴(おおもと かずき)
契約法務・労務・債権回収・事業承継に注力しています。
経歴
- 2011年
- 中央大学大学院法務研究科修了
- 2012年
- 弁護士登録、大元・秋山法律事務所に参画
主な役職・委員歴
- 国立大学病院の臨床研究倫理審査委員会委員
- 国立病院の治験・利益相反・臨床研究倫理委員会委員
- 民間病院における倫理委員会委員
- 医療法人監事
- 広島市建築紛争調停委員会委員

アソシエイト
松澤 翔一(まつざわ しょういち)
訴訟・紛争対応・労務問題に注力しています。
経歴
- 2012年
- 広島修道大学大学院法務研究科修了
- 2017年
- 弁護士登録(広島弁護士会)
主な役職・委員歴
- 民間病院における医療倫理委員会委員
事務所案内・アクセス

- 所在地
- 大元・秋山法律事務所
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階 - 最寄り
- 広島電鉄 八丁堀電停から徒歩2分
アストラムライン 県庁前駅から徒歩5分
JR広島駅から市電で約10分 - 受付時間
- 平日 9:30〜19:00(土曜・日曜・祝日は要予約)
- 対応地域
- 全国からご相談をお受けしています。Web会議でのご相談にも対応しています。
ご相談のご予約・お問い合わせ
お電話・LINE・メールフォームからお問い合わせいただけます。ご相談内容の秘密は厳守いたします。
LINEでのお問い合わせ
LINEで相談を予約する
※PCの方はQRコードからご予約いただけます
LINEでご予約いただく際は、利益相反の確認のため、お名前・お相手のお名前・ご相談の概要をお知らせください。あわせて、当事務所をどちらでお知りになったかもお教えいただけますと幸いです。
ご相談時のお願い
- ご相談に関係する資料や、経過を整理したメモをご用意いただくとスムーズです。
- 相手方・裁判所・行政などから書面が届いている場合は、その書類一式をお手元にご準備ください。
- ご相談内容は、弁護士の守秘義務により厳重に守られます。
メールフォームでのお問い合わせ