全国対応・オンライン相談可 | 相続・遺言・成年後見

様々な相続トラブル

遺産分割・遺留分・相続放棄など、 相続の問題に弁護士が対応します

遺産分割の停滞・財産隠し・遺言無効・遺留分侵害など、親族だけでは解決が難しい相続問題について、弁護士が法的な筋道を立てて解決を目指します。
初回法律相談は30分無料です

COST / 費用の目安

遺産分割は着手金20万円から、相続放棄は5万円からです

遺産分割(交渉・調停)
20万円〜
遺留分侵害額請求
経済的利益の8%
相続放棄
5万〜15万円

いずれも着手金の目安(税別)です。報酬金は結果に応じて別途申し受けます。お見積もりは無料です。

分野別の費用を見る

DEADLINE / 相続登記の期限

相続登記の期限は2027年3月31日です

相続登記は2024年4月1日に義務化され、それ以前に開始した相続にもさかのぼって適用されます。すでに不動産を取得したことを知っている場合の期限は2027年3月31日で、正当な理由なく過ぎると10万円以下の過料の対象になります。

遺産分割がまとまらないまま期限が近い場合は、相続人申告登記でひとまず義務を果たせます。その後に分割が成立したときは、成立から3年以内に改めて登記が必要です。

その他の期限も確認する

初回のご相談は30分無料です。費用の見通しもその場でお答えします。

相続の話し合いが進まない…
こんな状況ではありませんか?

広島の弁護士による遺産分割協議の対立解消サポート
01

兄弟姉妹の間で遺産分割協議がまとまらず、連絡を取ることさえ難しい。

遺留分侵害額請求を弁護士が代行
02

遺言書が本当に有効なのか疑問がある。自分の取り分が極端に少ない。

相続財産の使い込みや使途不明金の調査を弁護士が実施
03

亡くなった方の預金が生前に大きく減っており、使い込みの疑いがある。相続人の一人が通帳を見せてくれない。

相続放棄の手続きを期限内に迅速サポート
04

借金や保証債務があるかもしれず不安。相続放棄の期限(3か月)が迫っている。

相続の悩みは、弁護士に
早めにご相談ください

\ 相談無料・着手金明確 /

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受付 9:30〜19:00(土曜・日曜・祝日は要予約)

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MERIT

相続問題を弁護士に依頼する
3つのメリット

1

代理人として交渉できるのは、原則として弁護士だけ

司法書士や税理士は登記や税務申告を担う士業ですが、争いのある事案で、あなたに代わって相手方と交渉することは、弁護士法により原則として認められていません。弁護士なら窓口を一本化して対応できます。

2

精神的な負担を
軽くできる

相手方の親族と、原則として直接やり取りせずに済みます。感情的になりがちな話し合いも、弁護士が法律に基づいて整理し、合意を目指します。

3

不利な条件での合意を
防げる

法律上認められた権利を知らないまま、不利な条件で合意してしまうケースは少なくありません。弁護士が法律に照らした見通しを示し、あなたの正当な取り分を主張します。

広島の相続で多いご相談分野

遺産分割・遺留分・相続放棄をはじめ、相続に関する幅広いお悩みに対応します。

遺産分割

「誰が・何を・どれだけ相続するか」で意見が分かれるご相談です。預貯金・不動産・株式などの評価、特別受益や寄与分の主張、不動産の分け方(現物・代償・換価分割)まで、具体的相続分をふまえ、交渉・調停での解決を目指します。

遺産分割の進め方を詳しく見る

遺留分侵害額請求

遺言や生前贈与によって、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)を下回ってしまった場合に、その不足分を金銭で請求する手続きです。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年の期限があります。

遺留分侵害額請求の計算と手続きを詳しく見る

相続放棄

被相続人に借金がある場合などに、家庭裁判所へ申述して、初めから相続人でなかったことになる手続きです。原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。期限の管理や書類の収集もお任せください。

相続放棄の3か月ルールを詳しく見る

遺言・使い込み等

遺言書の作成・遺言執行のほか、預金の使い込み(使途不明金)の返還請求、相続人・相続財産の調査など、相続に付随する問題全般に対応します。生前の対策から紛争解決まで一貫してご相談いただけます。

遺言書の作り方を詳しく見る

預金の使い込みを取り戻す手順を詳しく見る

相続には期限があります

とくに次の2つは、過去に発生した相続にもさかのぼって適用されます。心当たりのある方はご確認ください。

2027年3月31日|相続登記の申請義務

不動産を相続したら、相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する義務があります(不動産登記法76条の2、2024年4月1日施行)。この義務は施行前に発生した相続にもさかのぼって適用され(令和3年法律第24号附則5条6項)、施行日より前にすでに取得を知っていた場合の期限は2027年3月31日です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります(同法164条1項)。

遺産分割がまとまっていない場合は、相続人申告登記(76条の3)でひとまず義務を果たせます。ただしその後に分割が成立したら、成立の日から3年以内に改めて登記する義務が生じます(同条4項)。

2028年3月31日|特別受益・寄与分の主張期限

相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益や寄与分を主張できなくなります民法904条の3、2023年4月1日施行)。この規定も施行前の相続に適用され、猶予は「相続開始から10年」と「施行から5年」のいずれか遅いほうです(令和3年法律第24号附則3条)。そのため2018年3月31日までに開始した相続は、一律で2028年3月31日が期限です。

「10年で遺産分割ができなくなる」というのは誤りです。分割の請求自体に期限はありません。期限を過ぎると、生前贈与や介護の貢献を考慮せず法定相続分どおりに分けることになる、というのが正確なところです。

相続手続の期限一覧

手続期限根拠
相続放棄・限定承認自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(死亡日からではありません)民法915条1項
準確定申告相続の開始を知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで所得税法125条
相続税の申告相続の開始を知った日の翌日から10か月以内相続税法27条1項
遺留分侵害額請求相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年/相続開始から10年民法1048条
住所等の変更登記変更の日から2年以内(2026年4月1日に施行済み。過料は5万円以下)不動産登記法76条の5
遺産分割の請求期限はありません。条文は「いつでも」と定めています民法907条1項

3か月を過ぎていても、あきらめる必要はありません。最高裁は、①相続財産が全く存在しないと信じ、②財産の有無を調査することが著しく困難な事情があり、③そう信じるにつき相当な理由がある場合には、3か月を過ぎた後の相続放棄も認められる余地があるとしています(最判昭和59年4月27日・民集38巻6号698頁)。実際に借金が後から判明したご相談は少なくありません。まずはご連絡ください。

弁護士があなたに代わって
相手方と交渉します

ご依頼後は、弁護士が相手方との窓口になります。書面のやり取りも交渉も、弁護士が代理して進めます。

あなた

ストレスを最小限に

弁護士が対応いたします。

すべての窓口

弁護士

交渉・手続きを代理

相手方(親族)

直接連絡なし

弁護士を通して連絡

相続トラブルが長引く主な原因は、 当事者どうしの感情的な対立と、客観的な根拠に基づかない主張の応酬です。

特に「遺言書を書いた当時、被相続人に十分な判断能力があったのか」が争点となるケースでは、法的知識だけでなく、診療録や介護記録を読み解く医学的な知見や協力医とのネットワークが必要になります。

当事務所は長年にわたり医療紛争を取り扱ってきた経験から、診療録の分析や医師との連携に強みがあります。遺言を書いた当時の判断能力が争われるような複雑な事案でも、診療録などの客観的な記録をもとに、解決の方針をご提案します。

STRONG POINT

大元・秋山法律事務所が選ばれる3つの理由

医療と介護の現場に詳しい弁護士による相続診断
医療・介護記録の分析
01

遺言の有効性が争われる場合、遺言書作成時の被相続人の判断能力の評価が重要です。

当事務所は長年にわたり医療紛争を取り扱ってきた経験から、診療録の分析や医師との連携に独自の強みを持っています。

広島市中区八丁堀のアクセス良好な法律事務所
地域密着
02

八丁堀電停徒歩2分・登記や相続税は提携士業と連携

広島市中区の中心部に位置し、ご相談いただきやすい環境です。また、提携する税理士・司法書士などと連携しており、相続不動産の売却、相続登記、相続税の申告まで、当事務所を窓口に続けてご相談いただけます。

明瞭で適正な弁護士費用
費用を事前に明示
03

初回法律相談は30分無料・解決の見通しと費用をご説明

「弁護士に頼むと費用が分かりにくい」というご不安を少しでも減らすため、初回の法律相談(30分)は無料としています。正式なご依頼の前に、解決までの道筋と、弁護士費用などの総額のお見積もりをお示しします。

\ お一人で悩まず、まずは弁護士へ /

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CHECK THIS OUT!

相続をお考えの皆さまに早めに知っていただきたいこと

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負担の少ない相続手続きを

弁護士に依頼すれば、相手方と直接交渉する必要は原則としてなくなります

STEP 01

お問い合わせ

お電話・メールフォーム・LINEからお問い合わせください。ご相談日時をご都合に合わせて調整いたします。

STEP 02

無料法律相談

事務所またはオンラインにて、30分間じっくりお話を伺います。解決までの見通しと費用のお見積もりもお示しします。

STEP 03

ご契約・着手

方針と費用にご納得いただければ委任契約を結びます。ここから相手方との窓口は弁護士です。

STEP 04

円満解決

交渉・調停・裁判手続きが完了し、遺産の分配を受けて終了です。相続登記や相続税申告を担う司法書士・税理士もご紹介します。

ここがポイント!

ご自身の負担は最小限に

戸籍の収集、財産調査、銀行の手続き、裁判所への出頭…面倒な手続きは、弁護士が代わりに進めます。

相続でよくある誤解と、知っておきたいこと

「大丈夫」と思っていたことが、後で大きな不利益につながることがあります。

「話し合いで解決できそうだから、弁護士は必要ない」

一度こじれると、当事者だけでは元の関係に戻せないことが少なくありません。早い段階で弁護士が入ることで、感情的な対立を避けながら有利な条件をまとめやすくなります。

「相続放棄をすれば、あとは何も関係なくなる」

相続放棄には原則3か月の期限があり、期限を過ぎると原則できません。また、放棄によって次順位の親族に負担が移ることもあるため、放棄前の見極めが大切です。

「遺言書があるから、遺産分割でもめることはない」

遺言が形式不備で無効になる、内容が不明確、あるいは遺留分を侵害しているといった理由で、かえって紛争になることがあります。

「不動産は、とりあえず法定相続分で共有しておけばよい」

共有のまま放置すると、売却・活用のたびに全員の同意が必要になり、次の世代でさらに紛争が複雑化する原因になります。早期に分割方法を決めることが望ましいです。

相続問題が解決するまでの流れ

遺産分割は、まず相続人同士の話し合い(協議)から始まり、まとまらない場合に家庭裁判所の調停・審判、そして訴訟へと段階的に進みます。それぞれの段階で最適な進め方をご提案します。

1

ご相談・方針の決定

初回相談(30分無料)で相続関係・遺産の内容・ご希望を伺い、遺産分割協議・遺留分侵害額請求・相続放棄など、とるべき手続きと見通し・費用をご説明します。ご納得いただいてから受任します。

2

任意交渉(遺産分割協議)

弁護士が代理人として、他の相続人への通知・協議・交渉を行います。感情的な対立を避けながら、法定相続分や具体的相続分をふまえた分割案をまとめ、合意できれば遺産分割協議書を作成します。多くのご依頼はこの段階での解決を目指します。

3

家庭裁判所での調停

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停委員を交えて話し合いを進め、書面の作成や期日への出頭を弁護士が代理します。実際には、相当数の事案がこの調停の段階で解決に至ります。

4

審判・訴訟

調停でも合意できない場合は、裁判官が判断する審判に移行します。遺言の有効性や使途不明金など前提問題が争われるときは、別途、遺言無効確認訴訟や不当利得返還請求などの訴訟で解決を図ります。

※多くのケースは交渉・調停の段階で解決します。訴訟に至る前の早い段階でご相談いただくことで、とれる選択肢が広がります。

弁護士費用のご案内

ご依頼前に費用総額をお見積もりいたします

相続遺産分割(協議・交渉)
着手金 20万円〜/報酬 取得額の10%〜
まずは交渉での解決を目指します
相続遺産分割 調停・審判
着手金 20万円〜/報酬 取得額の5%〜17.6%
家庭裁判所での手続きに対応
相続遺留分侵害額請求
着手金 経済的利益の8%/報酬 16%
訴訟事件の計算式に準じます
相続相続放棄
50,000円〜150,000円(お1人あたり)
期限(原則3か月)にご注意ください
相続遺言書作成
定型 10万円〜/非定型 15万円〜
公正証書遺言は+3万円
相続遺言執行
遺産総額の2%〜3%(最低30万円)
遺言の内容を実現します

費用について

  • 初回のご相談は30分無料です。ご依頼前に費用の総額をお見積もりし、ご納得いただいてから受任します。
  • 金額はすべて税別です。別途、消費税を申し受けます。
  • 着手金の最低額は原則10万円です(相続放棄など、事件類型により異なります)。
  • 報酬金は、一定の成果が得られた場合にのみ発生します。
  • 経済的利益に応じた料金は、旧日弁連報酬基準に準拠した当事務所の基準によります。事案の難易度により増減する場合があります。
詳しい費用プランはこちら

※事案の難易度や経済的利益により異なります。

Attorneys

相続のご相談を担当する弁護士

複雑な事案にも、所属弁護士が連携して対応します。

広島の相続案件に強い代表弁護士 大元和貴

代表弁護士 パートナー

大元 和貴

経歴

  • 2011年 中央大学大学院法務研究科修了
  • 2012年 弁護士登録、当事務所に参画

要職

  • 国立大学病院の臨床研究倫理審査委員会委員
  • 国立病院の治験・利益相反・臨床研究倫理委員会委員
  • 民間病院における倫理委員会委員、医療法人監事
  • 広島市建築紛争調停委員会委員
広島で相続相談を承る弁護士 松澤翔一

アソシエイト

松澤 翔一

経歴

  • 2012年 広島修道大学大学院法務研究科修了
  • 2017年 弁護士登録(広島弁護士会)

要職

  • 民間病院における医療倫理委員会委員
経験豊富な開設弁護士 大元孝次

開設弁護士 シニアパートナー

大元 孝次

経歴

  • 1977年 中央大学法学部卒業
  • 1983年 弁護士登録
  • 1985年 大元孝次法律事務所を開所

要職

  • 広島弁護士会市民窓口委員会委員長
  • 医療機関における医療倫理委員会委員等
  • 医療法人監事等

相続のご相談・対応の例

実際に多いご相談と、弁護士がどのように関わるのかの例をご紹介します。

相続人関係を整理しながら打合せをする様子
遺産分割

実家の不動産評価をめぐる対立を調停で整理

兄弟間で実家(不動産)の評価額に開きがあり協議が停滞していたケースです。不動産の査定資料を整えたうえで家庭裁判所の調停を申し立て、一方が不動産を取得し他方に代償金を支払う「代償分割」の方向で話し合いを進めました。

遺留分

多額の生前贈与に対する遺留分侵害額請求

特定の相続人だけが生前に多額の贈与を受けており、遺言でも取り分が偏っていたケースです。贈与を遺留分の計算に算入し、侵害額に相当する金銭を求めて交渉しました。

相続放棄

期限間際に判明した借金への対応

相続の後に被相続人の借入れが判明したケースです。相続放棄の期限(原則3か月)が迫るなか、戸籍・残高照会などの必要書類を速やかに収集し、家庭裁判所に申述しました。

使途不明金

同居相続人による預金の使い込みの調査

被相続人と同居していた相続人が、生前に預金を引き出していた疑いがあるケースです。金融機関から取引履歴を取り寄せて使途を精査し、不当利得の返還請求を検討しました。

※守秘義務に配慮し、内容を一部変更・一般化した対応例です。結果を保証するものではありません。

よくあるご質問

Q. まだトラブルになっていない段階でも相談できますか?
はい、もちろんです。相続トラブルは事前の対策で防げるケースが多くあります。遺言書の作成や生前対策など、将来の紛争を予防するためのご相談も承っております。
Q. 遠方に住んでいますが、実家の相続について相談できますか?
はい、可能です。ZoomやLINEなどを使ったオンライン相談も承っております。また、財産が広島県内にある場合など、現地での調査も当事務所にお任せいただけます。
Q. 親族と直接やり取りする必要は本当になくなりますか?
ご依頼後は、弁護士が交渉の窓口となりますので、原則として相手方と直接やり取りする必要はありません。書面や電話への対応も弁護士が行います。
Q. 平日は仕事で忙しいのですが...
土日祝日や平日夜間のご相談も、お電話・メール・LINEでの事前予約で承っております。
Q. 弁護士費用を分割で支払うことは可能ですか?
事案の性質やご状況により、分割払いのご相談も承っております。初回相談の際にお気軽にご相談ください。
Q. 相続人や相続財産が分からない場合も調べてもらえますか?
はい。戸籍の収集による相続人の調査や、金融機関・法務局への照会による相続財産(預貯金・不動産等)の調査も承ります。まず全体像を把握することから始められます。
Q. 遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうなりますか?
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停でもまとまらない場合は審判に移行し、裁判官が分割方法を判断します。いずれの段階も弁護士が代理します。
Q. 遺留分侵害額請求に期限はありますか?
あります。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年を過ぎると、時効により請求できなくなります。心当たりがあればご相談ください。
Q. 相続放棄はいつまでにすればよいですか?
原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。借金の有無の調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てられますので、期間内にご相談ください。
Q. 他の相続人とすでに感情的に対立していますが、依頼できますか?
はい。弁護士が代理人として窓口になり、直接のやり取りを避けながら交渉や手続きを進めます。冷静に、法的な筋道に沿った解決を目指します。
Q. 何年も前に亡くなった親名義の不動産があります。いつまでに登記すればよいですか?
2024年4月1日より前に発生した相続にも、登記の義務化は適用されます。すでに不動産を取得したことを知っていた場合、期限は2027年3月31日です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。遺産分割がまとまらない場合でも、相続人申告登記という簡易な手続きで義務自体は果たせます。ただしその後に分割が成立したときは、成立の日から3年以内に改めて登記する義務が生じます。
Q. 「10年たつと遺産分割ができなくなる」と聞きましたが本当ですか?
正確ではありません。遺産分割の請求そのものに期限はありません。10年で変わるのは、特別受益や寄与分を主張できなくなり、法定相続分どおりに分けることになる点です。生前に多額の贈与を受けた相続人がいる場合や、介護を長く担ってきた場合には、結果が大きく変わることがあります。
Q. 古い相続で、特別受益や寄与分を主張したいのですが期限はありますか?
原則は相続開始から10年です。ただし経過措置があり、2018年3月31日までに亡くなった方の相続については、2028年3月31日までに家庭裁判所へ遺産分割を請求すれば主張できます。手つかずのまま長く経っている相続ほど、この期日が効いてきます。
Q. 相続登記をしないままだと、どんな不利益がありますか?
10万円以下の過料の対象になるほか、その不動産を売ることも担保に入れることもできません。相続人がさらに亡くなって権利者が増えると、話し合いに必要な人数が一気に増え、費用も時間も膨らみます。名義が先代のままの土地や建物があれば、早めにご確認ください。
Q. 他の相続人に弁護士がついたと連絡がありました。
相手方に代理人が就いた場合、以後のやり取りは法律の枠組みに沿って進みます。ご本人だけで対応されると、意図しない形で不利な合意に至ることがあります。届いた書面には回答の期限が設けられていることが多いため、返事をされる前にご相談ください。
Q. 相続放棄の3か月を過ぎてしまいました。もう無理でしょうか。
必ずしも諦める必要はありません。最高裁は、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由があり、財産の有無を調べることが著しく困難な事情があった場合には、財産の存在を知った時から3か月を数えるとしています(最高裁昭和59年4月27日判決)。借金の督促が届いて初めて知ったという場合などは、検討の余地があります。
Q. 遺言書が出てきましたが、内容に納得できません。
遺言があっても、形式に不備があれば無効になりますし、作成当時に判断能力が十分でなかったことを争える場合もあります。有効な遺言であっても、遺留分を侵害されていれば、その不足分を金銭で請求できます。まず遺言そのものを拝見して、どの方法で争うかを検討します。
Q. 何十年も手つかずの相続があります。今さら間に合いますか。
遺産分割の請求自体に期限はありませんので、今からでも進められます。ただし、相続開始から10年を過ぎると、生前贈与や介護の貢献を考慮してもらえなくなります。2018年3月31日までに開始した相続については2028年3月31日が区切りとなるため、心当たりがあれば早めにご確認ください。
Q. 相続人の一人が話し合いに応じません。
連絡が取れない、あるいは応じてもらえない場合でも、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで手続を前に進められます。所在が分からない相続人がいる場合には、戸籍や住民票をたどって所在を調べるところから対応します。

事務所案内・アクセス

広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分。JR広島駅から市電で約10分です。

大元・秋山法律事務所が入居するKSビルの外観
KSビル・8階が当事務所
事務所名大元・秋山法律事務所
所在地〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階
アクセス広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分
アストラムライン「県庁前駅」徒歩5分
JR広島駅から市電で約10分
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メール・LINEは24時間受付
電話番号082-221-2221
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