全国対応・オンライン相談可 | 相続・遺言・成年後見

様々な相続トラブル

遺産分割・遺留分・相続放棄等、 相続の問題を弁護士が解決します

累計対応事案多数。遺産分割の停滞・財産隠し・遺言無効・遺留分侵害など、親族だけでは解決できない相続問題を、法律の専門家が解決に導きます。
初回法律相談は30分無料です

お悩み別に、まずここからお読みください

相続は、置かれている状況によって取るべき手続がまったく変わります。近いものをお選びください。

相続の話し合いが進まない…
こんな状況ではありませんか?

広島の弁護士による遺産分割協議の対立解消サポート 01

兄弟姉妹の間で遺産分割協議がまとまらず、連絡も取りづらい、連絡ができない。

遺留分侵害額請求を弁護士が代行 02

遺言書がそもそも有効に書かれたものなのか、自分の相続分が著しく少ないように感じている

相続財産の使い込みや使途不明金の調査を弁護士が実施 03

亡くなった方の預金が生前に大幅に減っており、使途不明金が生じている疑いがある。相続人の一人が預金通帳を見せてくれない。

相続放棄の手続きを期限内に迅速サポート 04

借金や保証債務がありそうで怖い。相続放棄の期限(3ヶ月)が迫っている

相続のプロ、弁護士なら
スムーズに解決できます!

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MERIT

相続問題を弁護士に依頼する
3つのメリット

1

あなたの代理人として交渉できるのは弁護士だけ

司法書士や税理士は書類作成や税務申告の専門家ですが、紛争事案について、あなたに代わって相手方と交渉することは弁護士法により禁じられています。弁護士なら、交渉の窓口を一本化し、あなたに代わって全ての対応を行えます。

2

精神的なストレスから
解放される

相手方の親族と直接やり取りする必要がなくなります。感情的になりがちな話し合いも、弁護士が法律に基づいて冷静に整理し、合意形成を目指します。

3

不利な条件での合意を
防げる

法律上認められた権利を知らないまま、不利な条件で合意してしまうケースは少なくありません。弁護士が法的に適正な遺産分割を実現し、あなたの正当な取り分を確保します。

広島の相続で多いご相談分野

遺産分割・遺留分・相続放棄をはじめ、相続に関する幅広いお悩みに対応します。

遺産分割

「誰が・何を・どれだけ相続するか」で揉めるご相談です。預貯金・不動産・株式などの評価、特別受益や寄与分の主張、不動産の分け方(現物・代償・換価分割)まで、法定相続分と具体的相続分をふまえて交渉・調停で解決します。

遺留分侵害額請求

遺言や生前贈与によって、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)を下回ってしまった場合に、その不足分を金銭で請求する手続きです。相続の開始と侵害を知ってから1年という期限があるため、早めのご相談が重要です。

相続放棄

被相続人に借金がある場合などに、家庭裁判所へ申述して相続人でなくなる手続きです。原則として、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。期限管理と必要書類の収集を代行します。

遺言・使い込み等

遺言書の作成・遺言執行のほか、預金の使い込み(使途不明金)の返還請求、相続人・相続財産の調査など、相続に付随する問題全般に対応します。生前の対策から紛争解決まで一貫してご相談いただけます。

詳しく解説 遺産分割とは?協議・調停・審判の流れと、揉めたときの対処法 4つの分け方、不動産の評価が争いになる理由、特別受益・寄与分・使い込みの扱い、財産を開示してもらえないときの調べ方まで。図解つきで解説しています。

相続には、過ぎると取り返せない期限があります

手続の中には、法律で期限が定められているものがあります。過ぎてしまうと選択肢が狭まり、取り戻せなくなるものも少なくありません。ご自身の状況がどこに当たるかを、まずご確認ください。

3か月 相続放棄・限定承認

借金を引き継がないためには、家庭裁判所への申述が必要です。起算点は亡くなった日ではなく、自分が相続人になったことを知った時です。財産の調査が終わらないときは、期間を伸ばす申立てもできます。

民法915条1項

4か月 被相続人の所得税の申告

亡くなった方に事業所得や不動産所得などがあった場合に必要です(準確定申告)。相続の開始を知った日の翌日から4か月を経過する日の前日までに、相続人が申告します。

所得税法125条

10か月 相続税の申告・納付

基礎控除を超える遺産がある場合に必要です。遺産分割の話し合いがまとまっていなくても、この期限が延びることはありません。

相続税法27条1項

1年 遺留分侵害額請求

遺言や生前贈与によって取り分が法律上の最低限を下回ったとき、その不足分を金銭で請求できます。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの両方を知った時から1年です。相続開始から10年を経過したときも、請求できなくなります。

民法1048条

3年 相続登記

2024年4月から義務になりました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。

不動産登記法76条の2・164条1項

10年 特別受益・寄与分の主張

相続開始から10年を過ぎると、生前贈与を受けた方がいること(特別受益)や、介護などの貢献(寄与分)を主張できなくなり、原則として法定相続分で分けることになります。遺産分割そのものができなくなるわけではありません。

民法904条の3

見落とされやすい、2つの期日

2027年3月31日 ── 以前から続いている相続の登記

相続登記の義務化は、2024年4月より前に発生していた相続にも適用されます。すでに不動産を取得したことを知っていた場合、期限は2027年3月31日です。名義を先代のままにしている土地や建物があれば、早めにご確認ください。

2028年3月31日 ── 古い相続の特別受益・寄与分

10年の区切りは、2023年4月より前に開始した相続にも適用されますが、猶予が設けられています。2018年3月31日までに開始した相続については、2028年3月31日までに家庭裁判所へ遺産分割を請求しないと、生前贈与や介護の貢献を考慮してもらえなくなります。長く手つかずになっている相続ほど、影響が大きい期日です。

※このほか、登記名義人の住所や氏名が変わったときの変更登記も2026年4月から義務化され、変更から2年以内の申請が必要です(施行前の変更は2028年3月31日まで)。

計算シミュレーター付き 遺留分とは?兄弟姉妹にない理由と、侵害額の計算方法・請求の流れ 割合の決まり方、計算に含まれる生前贈与の範囲、1年の期限まで解説しています。ページ内で概算額を試算できます。

実家や土地を、どう分けるか

遺産の大半が不動産というご相談は少なくありません。現金と違って簡単には分けられないため、ここが最大の争点になります。分け方には4つの型があり、どれを選ぶかで結論が大きく変わります。

01 現物分割

不動産はそのまま、預貯金は別の相続人へ、というように、財産を形を変えずに分ける方法です。分けられる財産の種類が揃っていれば最も単純ですが、遺産の大半が不動産という場合には使えません。

02 代償分割

一人が不動産を取得し、他の相続人にその分に相当する金銭(代償金)を支払う方法です。実家に住み続けたい方がいる場合によく使われます。家庭裁判所の審判では、特別の事情があると認められるときに選択されます。

家事事件手続法195条

03 換価分割

不動産を売却して、その代金を分ける方法です。金額で公平に分けやすい一方、住んでいる方がいる場合には合意が難しくなります。審判では、必要があると認められるときに競売または任意売却が命じられます。

家事事件手続法194条

04 共有

複数の相続人の共有名義にする方法です。その場は収まりますが、売却や建て替えに共有者全員の関与が必要になり、次の世代で人数が増えるとさらに動かせなくなります。できれば避けたい選択です。

評価額そのものが争いになります

同じ不動産でも、固定資産税評価額、相続税評価額、実際に売れる価格では金額が大きく異なります。取得したい側は低く、代償金を受け取る側は高く見たいため、評価の根拠をどう揃えるかが交渉の実質になります。査定書や鑑定をどの段階で用意するかで、話の進み方が変わります。

※実務上は現物分割を原則とし、難しい場合に代償分割・換価分割を検討する順で進むのが一般的です。もっとも、この順序を定めた条文があるわけではなく、遺産の内容や各相続人の事情をふまえた個別の判断になります。

預金が減っている、名義が変わっている

亡くなった方の口座から生前に多額の引き出しがあった。同居していた相続人が通帳と印鑑を管理していた。こうしたご相談は少なくありません。調べる方法も、返還を求める方法もあります。

預金の通帳を確認して困惑する相続人

まず取引履歴を取り寄せます

金融機関は、預金者に対して取引経過を開示する義務を負っています。相続人のお一人は、他の相続人の同意がなくても、単独でこの開示を求めることができます(最高裁平成21年1月22日判決)。憶測で言い合う前に、いつ・いくら動いたのかという事実を押さえるのが出発点です。

亡くなる前に引き出された分

不当利得の返還請求(民法703条・704条)や、不法行為に基づく損害賠償請求(同709条)として返還を求めます。事情を知りながら使っていた場合には、利息を付けた返還を求められることもあります。時効は、不当利得では権利を行使できることを知った時から5年、不法行為では損害と加害者を知った時から3年が一つの目安です(同166条・724条)。

亡くなった後に引き出された分

相続が始まった後に遺産である預金が引き出された場合、他の相続人の同意があれば、その財産がまだ遺産にあるものとして遺産分割を進められます。引き出した本人の同意は必要ありません(民法906条の2)。以前は別に訴訟を起こす必要があった場面が、遺産分割の手続の中で処理できるようになりました。

当面の資金が必要なとき

遺産分割がまとまるまで預金は原則として動かせませんが、葬儀費用や当面の生活費のために、一定額までは単独で払戻しを受けられます。上限は口座残高の3分の1にご自身の法定相続分を掛けた額で、金融機関ごとに150万円までです(民法909条の2)。

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相続トラブルが長期化する主な原因は、 当事者間の感情的対立と、法的・客観的な根拠に基づかない主張の応酬です。

特に「遺言書を書いた当時、被相続人に十分な判断能力があったのか」が争点となるケースでは、法的知識だけでなく、診療録や介護記録を読み解く医学的な知見や協力医とのネットワークが必要になります。

当事務所は長年にわたり医療紛争を取り扱ってきた経験から、診療録の分析や医師との連携に独自の強みを持っています。高度な専門知識が求められる極めて複雑な事案においても、客観的な医学証拠を基にご依頼者様にとってベストな解決策をご提示いたします。

STRONG POINT

大元・秋山法律事務所が選ばれる3つの理由

医療と介護の現場に詳しい弁護士による相続診断
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遺言の有効性が争われる場合、遺言書作成時の被相続人の判断能力の評価が重要です。

当事務所は長年にわたり医療紛争を取り扱ってきた経験から、診療録の分析や医師との連携に独自の強みを持っています。

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広島市八丁堀駅徒歩3分の好立地・不動産手続等のワンストップ対応

広島市中区の中心部に位置し、ご相談いただきやすい環境です。また当事務所は提携税理士や司法書士等と強固なネットワークを構築しており、相続不動産の売却、相続登記、相続税の申告まで、当事務所を窓口として全てワンストップで完結させることが可能です。

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初回法律相談は完全無料(30分)・解決の見通しと費用をご説明

「弁護士に頼むと費用が分かりづらい」というご不安を緩和するべく、最初の状況把握とアドバイスとなる初回法律相談(30分)を完全無料としております。正式なご依頼の前に、解決までの具体的なロードマップと必要となる弁護士費用等の総額をお見積りいたします。

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相続をお考えの皆さまに絶対に知っていただきたいこと

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ストレスのない相続手続きを

弁護士に依頼すれば、相手との直接交渉は不要になります

STEP 01

お問い合わせ

お電話・メールフォーム・LINEからお問い合わせください。ご相談日時をご都合に合わせて調整いたします。

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無料法律相談

事務所またはオンラインにて、30分間じっくりお話を伺います。解決までの見通しと費用のお見積りもお示し致します。

STEP 03

ご契約・着手

方針と費用にご納得いただければ委任契約を結びます。ここから全ての窓口は弁護士になります。

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円満解決

交渉・調停・裁判手続きが完了し、遺産の分配を受けて終了です。相続登記や相続税申告に必要な専門職もご紹介致します。

ここがポイント!

ご自身の対応は最小限!

戸籍の収集、財産調査、銀行の手続き、裁判所の出頭…面倒な手続きは、すべて弁護士が代行します。

相続でよくある誤解と、知っておきたいこと

「大丈夫」と思っていたことが、後で大きな不利益につながることがあります。

「話し合いで解決できそうだから、弁護士は必要ない」

一度こじれると、当事者だけでは元の関係に戻せないことが少なくありません。早い段階で弁護士が入ることで、感情的な対立を避けながら有利な条件をまとめやすくなります。

「相続放棄をすれば、あとは何も関係なくなる」

相続放棄には原則3か月の期限があり、期限を過ぎると原則できません。また、放棄によって次順位の親族に負担が移ることもあるため、放棄前の見極めが大切です。

「遺言書があるから、遺産分割でもめることはない」

遺言が形式不備で無効になる、内容が不明確、あるいは遺留分を侵害しているといった理由で、かえって紛争になることがあります。

「不動産は、とりあえず法定相続分で共有しておけばよい」

共有のまま放置すると、売却・活用のたびに全員の同意が必要になり、次の世代でさらに紛争が複雑化する原因になります。早期に分割方法を決めることが望ましいです。

弁護士・司法書士・税理士・行政書士、どこに頼めばよいのか

相続の相談先はいくつもあり、迷われる方が多いところです。分かれ目は「相続人の間に争いがあるかどうか」です。争いがある場合に、相手方と交渉し、家庭裁判所の手続を代理できるのは、原則として弁護士だけです。

弁護士

相手方との交渉、家庭裁判所の調停・審判の代理ができます。遺産や相続人の調査、遺言の有効性を争う手続、使い込みの返還請求まで一貫して扱えます。相続登記も可能です。相続税の申告は、所属弁護士会を通じて国税局長に通知した弁護士であれば対応できます。

弁護士法3条・72条/家事事件手続法22条1項

司法書士

相続登記の代理が中心です。家庭裁判所に提出する書類の作成もできます。他方、遺産分割について相手方と交渉したり、調停の代理人になったりすることはできません。認定司法書士の代理権は簡易裁判所の手続で140万円以下のものに限られており、遺産分割はその範囲に含まれないためです。

司法書士法3条1項1号・4号・6号/裁判所法33条1項1号

税理士

相続税の申告と、それに関わる相談を扱います。基礎控除を超える遺産がある場合に必要になります。遺産の分け方そのものについて、相続人の間に立って交渉することはできません。

税理士法2条1項・52条

行政書士

争いのない場合の遺産分割協議書の作成や、戸籍の収集などを扱います。相続人の間で意見が対立している案件については、行政書士法自身が弁護士法72条を引いて対象から除いています。

行政書士法1条の3・1条の4

すでに揉めている場合、あるいはこの先揉めそうだと感じている場合は、はじめから弁護士にご相談いただくほうが、結果として早く収まります。話がまとまった後に登記や相続税の手続が必要になれば、司法書士や税理士と連携して進めますので、窓口を分ける必要はありません。

※家庭裁判所の許可を得た場合には、弁護士以外の方が手続代理人となることもあります(家事事件手続法22条1項ただし書)。

相続問題が解決するまでの流れ

遺産分割は、まず相続人同士の話し合い(協議)から始まり、まとまらない場合に家庭裁判所の調停・審判、そして訴訟へと段階的に進みます。それぞれの段階で最適な進め方をご提案します。

弁護士に相続の相談をする依頼者
1

ご相談・方針の決定

初回相談(30分無料)で相続関係・遺産の内容・ご希望を伺い、遺産分割協議・遺留分侵害額請求・相続放棄など、とるべき手続きと見通し・費用をご説明します。ご納得いただいてから受任します。

2

任意交渉(遺産分割協議)

弁護士が代理人として、他の相続人への通知・協議・交渉を行います。感情的な対立を避けながら、法定相続分や具体的相続分をふまえた分割案をまとめ、合意できれば遺産分割協議書を作成します。多くのご依頼はこの段階での解決を目指します。

3

家庭裁判所での調停

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停委員を交えて話し合いを進め、書面の作成や期日への出頭を弁護士が代理します。実際には、相当数の事案がこの調停の段階で解決に至ります。

4

審判・訴訟

調停でも合意できない場合は、裁判官が判断する審判に移行します。遺言の有効性や使途不明金など前提問題が争われるときは、別途、遺言無効確認訴訟や不当利得返還請求などの訴訟で解決を図ります。

※多くのケースは交渉・調停の段階で解決します。訴訟に至る前の早い段階でご相談いただくことで、とれる選択肢が広がります。

弁護士費用のご案内

ご依頼前に費用総額をお見積りいたします

相続遺産分割(協議・交渉)
着手金 20万円〜/報酬 取得額の10%〜
まずは交渉での解決を目指します
相続遺産分割 調停・審判
着手金 20万円〜/報酬 取得額の5%〜17.6%
家庭裁判所での手続きに対応
相続遺留分侵害額請求
着手金 経済的利益の8%/報酬 16%
訴訟事件の計算式に準じます
相続相続放棄
50,000円〜150,000円(お1人あたり)
期限(原則3か月)にご注意ください
相続遺言書作成
定型 10万円〜/非定型 15万円〜
公正証書遺言は+3万円
相続遺言執行
遺産総額の2%〜3%(最低30万円)
遺言の内容を実現します

費用について

  • 初回のご相談は30分無料です。ご依頼前に費用の総額をお見積りし、ご納得いただいてから受任します。
  • 金額はすべて税別です。別途、消費税を申し受けます。
  • 着手金の最低額は原則10万円です(相続放棄など、事件類型により異なります)。
  • 報酬金は、一定の成果が得られた場合にのみ発生します。
  • 経済的利益に応じた料金は、旧日弁連報酬基準に準拠した当事務所の基準によります。事案の難易度により増減する場合があります。
詳しい費用プランはこちら

※事案の難易度や経済的利益により異なります。

Attorneys

実績と知見を備えた弁護士陣

複雑な事案にも、法律のプロフェッショナルがチーム体制で的確に対応いたします。

広島の相続案件に強い代表弁護士 大元和貴

代表弁護士 パートナー

大元 和貴

経歴

  • 2011年 中央大学大学院法務研究科修了
  • 2012年 弁護士登録、大元・秋山法律事務所参画

要職

  • 国立大学病院の臨床研究倫理審査委員会委員
  • 国立病院の治験・利益相反・臨床研究倫理委員会委員
  • 民間病院における倫理委員会委員、医療法人監事
  • 広島市建築紛争調停委員会
広島で相続相談を承る弁護士 松澤翔一

アソシエイト

松澤 翔一

経歴

  • 2012年 広島修道大学大学院法務研究科修了
  • 2017年 弁護士登録(広島弁護士会)

要職

  • 民間病院における医療倫理委員会委員
経験豊富な開設弁護士 大元孝次

開設弁護士 シニアパートナー

大元 孝次

経歴

  • 1977年 中央大学法学部卒業
  • 1983年 弁護士登録
  • 1985年 大元孝次法律事務所を開所

要職

  • 広島弁護士会市民窓口委員会委員長
  • 医療機関における医療倫理委員会委員等
  • 医療法人監事等

相続のご相談・対応の例

実際に多いご相談と、弁護士がどのように関わるのかの例をご紹介します。

相続人関係を整理しながら打合せをする様子
遺産分割

実家の不動産評価をめぐる対立を調停で整理

兄弟間で実家(不動産)の評価額に開きがあり協議が停滞していたケース。不動産の査定資料を整えたうえで家庭裁判所の調停を申し立て、一方が不動産を取得し他方に代償金を支払う「代償分割」の方向で話し合いを進めました。

遺留分

多額の生前贈与に対する遺留分侵害額請求

特定の相続人だけが生前に多額の贈与を受けており、遺言でも取り分が偏っていたケース。贈与を遺留分の計算に算入し、侵害された取り分に相当する金銭の支払いを求めて交渉しました。

相続放棄

期限間際に判明した借金への対応

相続の後に被相続人の借入れが判明したケース。相続放棄の期限(原則3か月)が迫るなか、戸籍・残高照会などの必要書類を速やかに収集し、家庭裁判所への申述を行いました。

使途不明金

同居相続人による預金の使い込みの調査

被相続人と同居していた相続人が、生前に預金を引き出していた疑いがあるケース。金融機関から取引履歴を取り寄せて使途を精査し、不当利得の返還を求める交渉・請求を検討しました。

※守秘義務に配慮し、内容を一部変更・一般化した対応例です。結果を保証するものではありません。

よくあるご質問

Q. まだトラブルになっていない段階でも相談できますか?
はい、もちろんです。相続トラブルは事前の対策で防げるケースが多くあります。遺言書の作成や生前対策など、将来の紛争を予防するためのご相談も承っております。
Q. 遠方に住んでいますが、実家の相続について相談できますか?
はい、可能です。ZoomやLINEなど通話を使用したオンライン相談も承っております。また、財産が広島県内にある場合など、現地での調査も当事務所にお任せいただけます。
Q. 親族と直接やり取りする必要は本当になくなりますか?
ご依頼後は、弁護士が全ての交渉窓口となりますので、相手方と直接やり取りする必要はありません。書面のやり取りや電話対応も全て弁護士が行います。
Q. 平日は仕事で忙しいのですが...
土日祝日や、平日夜間(18時以降)のご相談も承っております。事前にお電話・メール・LINEでご予約ください。
Q. 弁護士費用を分割で支払うことは可能ですか?
事案の性質やご状況により、分割払いのご相談も承っております。初回相談の際にお気軽にご相談ください。
Q. 相続人や相続財産が分からない場合も調べてもらえますか?
はい。戸籍の収集による相続人の調査や、金融機関・法務局への照会による相続財産(預貯金・不動産等)の調査も承ります。まず全体像を把握することから始められます。
Q. 遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうなりますか?
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停でもまとまらない場合は審判に移行し、裁判官が分割方法を判断します。いずれの段階も弁護士が代理します。
Q. 遺留分侵害額請求に期限はありますか?
あります。相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年、または相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります。心当たりがあれば早めにご相談ください。
Q. 相続放棄はいつまでにすればよいですか?
原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です。借金の有無がはっきりしない場合も、この期間内にご相談ください。
Q. 他の相続人とすでに感情的に対立していますが、依頼できますか?
はい。弁護士が代理人として窓口になり、直接のやり取りを避けながら交渉や手続きを進めます。冷静に、法的な筋道に沿った解決を目指します。
Q. 他の相続人に弁護士がついたと連絡がありました。
相手方に代理人が就いた場合、以後のやり取りは法律の枠組みに沿って進みます。ご本人だけで対応されると、意図しない形で不利な合意に至ることがあります。届いた書面には回答の期限が設けられていることが多いため、返事をされる前にご相談ください。
Q. 相続放棄の3か月を過ぎてしまいました。もう無理でしょうか。
必ずしも諦める必要はありません。最高裁は、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由があり、財産の有無を調べることが著しく困難な事情があった場合には、財産の存在を知った時から3か月を数えるとしています(最高裁昭和59年4月27日判決)。借金の督促が届いて初めて知ったという場合などは、検討の余地があります。
Q. 遺言書が出てきましたが、内容に納得できません。
遺言があっても、形式に不備があれば無効になりますし、作成当時に判断能力が十分でなかったことを争える場合もあります。有効な遺言であっても、遺留分を侵害されていれば、その不足分を金銭で請求できます。まず遺言そのものを拝見して、どの筋で争うかを検討します。
Q. 何十年も手つかずの相続があります。今さら間に合いますか。
遺産分割の請求自体に期限はありませんので、今からでも進められます。ただし、相続開始から10年を過ぎると、生前贈与や介護の貢献を考慮してもらえなくなります。2018年3月31日までに開始した相続については2028年3月31日が区切りとなるため、心当たりがあれば早めにご確認ください。
Q. 相続人の一人が話し合いに応じません。
連絡が取れない、あるいは応じてもらえない場合でも、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで手続を前に進められます。所在が分からない相続人がいる場合には、戸籍や住民票をたどって所在を調べるところから対応します。

事務所紹介・アクセス

大元・秋山法律事務所

〒730-0013

広島県広島市中区八丁堀11-10

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広島市を中心に、広島県全域および近隣県からのご相談に対応しています。

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広島市安佐北区
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広島市佐伯区
呉市
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※上記以外の地域の方も、オンライン相談や出張相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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