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相続放棄の期限は3か月|手続きの流れとやってはいけないことを広島の弁護士が解説

相続放棄の期限と手続き

「相続」と聞くと財産を受け取る場面を思い浮かべる方が多いのですが、実際には、借金や保証債務もセットで引き継ぐのが相続です。亡くなった方に負債が多かったとき、それを引き継がずに済ませる方法が相続放棄です。

ご相談のきっかけとして少なくないのが、「疎遠だった親族の債権者から、突然通知が届いた」というパターンです。自分が相続人になっていたことすら知らなかった、という方も珍しくありません。慌てる必要はありませんが、この手続きには3か月という期限があります。放置だけは避けてください。

相続放棄とは

家庭裁判所に申述して受理されると、その人は初めから相続人でなかったことになります(民法939条)。預貯金や不動産を受け取れなくなる代わりに、借金や保証債務も一切引き継ぎません。

よく誤解されているのが、親族間の話し合いで「私は何もいらない」と伝えるだけのケースです。これは法律上の相続放棄とは別物です。遺産分割で何も受け取らなかったとしても、お金を貸していた側から見れば、あなたは相続人のまま。借金の請求を確実に断ち切るには、家庭裁判所での手続きが必要になります。

期限は「知ったときから3か月」

期限の数え方には注意が必要です。「亡くなった日から3か月」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」です(民法915条1項)。ですから、亡くなったことを後から知った場合は、知った時から数えます。先順位の相続人が全員放棄して自分に相続権が回ってきた場合も、そのことを知った時からです。

財産の全体像がつかめず、放棄すべきか3か月では判断できないこともあります。その場合は、期限内に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てる方法があります。間に合わないかもしれない、と思った時点でご相談いただければ、まだ打つ手はあります。

手続きの流れ

大まかな流れは次のとおりです。

  1. 財産調査――預貯金・不動産・負債の有無を確認し、本当に放棄すべきかを見極めます。
  2. 必要書類の収集――被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人の戸籍謄本など。続柄によって必要な書類が変わります。
  3. 相続放棄申述書の提出――被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
  4. 照会書への回答――家庭裁判所から書面で質問が届くので、これに回答します。
  5. 受理通知書の受領――受理されると通知書が届きます。債権者への説明には、この通知書や受理証明書を使います。

やってはいけないこと――「単純承認」とみなされる行為

放棄を考えているなら、遺産には手を付けないでください。相続財産を処分すると相続を承認したものとみなされ(民法921条)、放棄ができなくなるおそれがあります。たとえば次のような行為です。

  • 故人の預貯金を引き出して自分のために使う
  • 遺産の不動産や車を売る・名義を変える
  • 債権者に求められるまま、遺産から借金を返す
  • 形見分けの範囲を超えて高価な品を持ち帰る

悩ましいのは、葬儀費用の支払いや遺品の整理といった、日常の感覚ではごく当たり前に思える行為です。何が「処分」に当たるかの線引きは微妙で、裁判例を踏まえた判断が要ります。迷ったら、手を付ける前にご相談ください。

もうひとつ。いったん受理された相続放棄は、原則として撤回できません(民法919条1項)。後から多額の財産が見つかっても、やり直しはきかない前提で判断する必要があります。

3か月を過ぎてしまった場合

実は、期限を過ぎたら絶対に無理、というわけではありません。借金の存在をまったく知らず、知らなかったことについて相当な理由があるといえる場合には、例外的に相続放棄が認められる余地があります。督促状が届いて初めて借金を知った、というケースが典型です。

もっとも、期限内の申述に比べて難しい判断が求められることは確かです。過ぎてしまったからと諦める前に、一度状況をお聞かせください。

弁護士に依頼するメリット

相続放棄の申述自体は、ご自身で行うことも不可能ではありません。それでも弁護士への依頼をお勧めするのは、こんな場面があるからです。

  • 財産調査から書類収集・申述書の作成・照会書への対応まで、一括して任せられる
  • 「これをやったら放棄できなくなるか」を事前に確認しながら進められる
  • 3か月経過後の申述など、難しい判断が必要な場面に対応できる
  • 債権者への対応や、次順位の相続人との連絡も任せられる

よくあるご質問

Q. 相続放棄をすると、生命保険金も受け取れませんか?

受取人としてあなたが指定されている生命保険金は、あなた固有の財産です。原則として、相続放棄をしても受け取れます。なお税務上の取扱いには別の考慮があるため、その点は税理士等にもご確認ください。

Q. 自分が放棄したら、借金はどうなりますか?

次の順位の相続人に相続権が移ります。子が全員放棄すれば故人の親へ、親も放棄すれば兄弟姉妹へ、という順です。何も知らない親族に突然請求が行くとトラブルのもとになるので、放棄したことをひと言伝えておくことをお勧めしています。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

裁判所に納める実費は数千円程度です。弁護士に依頼する場合の費用は弁護士費用のページをご覧ください。

相続放棄のご相談は当事務所へ

大元・秋山法律事務所(広島市中区・八丁堀)では、相続放棄のほか、遺産分割や遺留分など相続全般のご相談をお受けしています。3か月の期限が目前という方も、まずはお電話ください。

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