不貞(不倫)の慰謝料を請求したい方へ
配偶者と、その相手の両方に請求できます。離婚しない場合でも請求できます。広島市中区八丁堀の大元・秋山法律事務所が、金額の考え方と進め方を説明します。
- 配偶者と相手方の双方に請求できます
- 離婚しない場合も請求できます
- 時効は3年(民法724条1号)
このページのご案内
誰に、いくら請求できるのか
配偶者と、その相手の両方に
不貞行為は2人による共同の不法行為です。民法719条1項により、2人は連帯して賠償する責任を負います。どちらか一方だけに請求することも、両方に請求することもできます。
ただし二重には受け取れません
慰謝料の総額を超えて二重に受け取れるわけではありません。配偶者から100万円を受け取っていれば、相手に請求できるのは残額です。
離婚しなくても請求できます
婚姻を続ける前提でも請求できます。実際、離婚せずに相手方だけに請求するご依頼は少なくありません。
近い状況を押してみてください
金額を左右するのは、婚姻期間の長さ、未成年の子の有無、不貞の期間と回数、どちらが主導したか、発覚後の態度などです。上の幅はあくまで目安で、事案によって上下します。
請求が認められないことがあります
相手方から次の反論が出ることが多く、実際に認められる場合があります。
すでに婚姻関係が破綻していた
最高裁平成8年3月26日判決は、肉体関係を持った当時すでに婚姻関係が破綻していたときは、特段の事情がない限り、相手方は不法行為責任を負わないとしています。別居の時期や生活の実態が争点になります。
既婚だと知らなかった
民法709条は故意または過失を要件としています。独身だと偽られていて、知らなかったことに落ち度もない場合は責任を負いません。ただし勤務先や生活状況から容易に分かる場合は、過失があると判断されます。
3年が過ぎている
民法724条により、損害および加害者を知った時から3年で時効にかかります。「相手が誰か」を知った時点が起算点です。不貞の事実だけ知っていて相手が特定できていない間は進行しません。
離婚したこと自体の慰謝料は、相手方には請求できません。最高裁平成31年2月19日判決は、離婚させることを意図して婚姻関係に不当な干渉をしたなどの特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を不貞相手に請求することはできないとしました。請求の立て方を誤ると、この一点で敗れます。
どこからが「不貞行為」か
法律上の不貞行為は、肉体関係があったかどうかで判断されます。
不貞行為に当たるもの
配偶者以外の相手と肉体関係を持つことです。1回でも成立します。相手が既婚と知っていたかは、相手方の責任を問う場面で問題になります。
肉体関係がない場合
食事やデートを重ねただけでは、不貞行為とは認められないのが原則です。ただし、その内容や頻度が婚姻生活の平穏を害するほどであれば、別に不法行為として慰謝料が認められることがあります。金額は不貞の場合より低くなります。
風俗店の利用
1回限りであれば認められにくく、継続的で高額な支出を伴う場合に認められることがあります。家計への影響を示す資料が鍵になります。
金額を左右する要素
- 婚姻期間が長い婚姻期間が短い
- 未成年の子がいる子がいない
- 不貞の期間が長い・回数が多い1回限り、短期間
- 相手方が主導した配偶者が主導した
- 妊娠・出産に至った関係を早期に解消した
- 発覚後も関係を続けた謝罪し、以後接触していない
- 離婚・別居に至った婚姻が継続している
- 精神科への通院など実害があるすでに婚姻関係が冷え切っていた
これらは足し引きで決まるものではなく、全体を見て判断されます。相場表だけを見て金額を決めると、交渉で足元をすくわれます。
相手の氏名や住所が分からないとき
「誰か」が分からないままでは請求できません。時効も、相手を知った時から進みます。
手がかりになるもの
- 車のナンバー
- 勤務先や職種
- SNSのアカウント
- 電話番号・メールアドレス
- 配偶者のスマートフォンの表示名
配偶者に聞くという方法
実務上、最も確実なのは配偶者から聞き出すことです。話し合いの場に弁護士が入ると、相手の氏名や連絡先の開示に応じることが少なくありません。
訴訟の中で特定する
どうしても分からない場合、まず配偶者に対して訴訟を起こし、その過程で相手方が明らかになることがあります。時間はかかりますが、選択肢として残ります。
証拠として何が要るか
肉体関係があったと推認できるかどうかが分かれ目です。
強い強い証拠
- ホテルへの出入りの写真・動画
- 宿泊を伴う旅行の記録
- 性的な内容のやり取り
- 本人が認めた録音や書面
弱い単独では弱い証拠
- 食事や2人で会った写真
- 好意を示すだけのメッセージ
- 頻繁な通話履歴
弱い証拠も、積み重ねれば推認を支えます。捨てないでください。
集め方の注意配偶者のスマートフォンを無断で見る、GPSを取り付けるといった方法は、それ自体が別の問題を生むことがあります。手元にあるものから組み立てるのが原則です。迷ったら着手前にご相談ください。
進め方と、かかる期間
- 1
証拠を整理し、請求額を決める
集まっている資料で何が言えるかを確認し、請求の相手方と金額を決めます。期間の目安は2週間から1か月です。
- 2
内容証明で請求する
相手方に書面で請求します。多くはここから交渉に入ります。金額の折り合いがつけば合意書を作成して終了します。1か月から3か月が目安です。
- 3
訴訟
交渉がまとまらない場合や、相手方が事実を否認する場合は訴訟になります。判決までは1年前後を見込みます。多くは途中の和解で終わります。
合意書には「求償権の放棄」を入れるかどうかという論点があります。相手方から取り立てた後、相手方が配偶者に対して負担分を請求(求償)すると、結局は家計から出ていくことになります。婚姻を続ける場合はとくに重要な条項です。
弁護士費用
当事務所の基準です。ご予約・ご紹介の方は初回30分無料で、ご依頼をお受けする前に書面でお示しします。
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 慰謝料請求 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
150万円を回収した場合、報酬金は24万円という計算になります(経済的利益が300万円以下の場合の計算です。着手金は最低10万円で、300万円を超える場合は当事務所の弁護士費用の基準の計算式によります。)上の表は税別の金額で、別途消費税がかかります。回収の見込みが乏しい事案では、その旨を最初にお伝えします。
弁護士費用の一覧を見るよくあるご質問
相手の名前や住所が分かりません。
勤務先や車のナンバー、SNSのアカウントなど手がかりがあれば、特定できる場合があります。特定できないまま3年が過ぎることを避けるため、早い段階でご相談ください。時効は「相手が誰か」を知った時から進みます。
配偶者には知られずに、相手にだけ請求できますか?
相手方が配偶者に連絡すれば、事実上知られます。完全に伏せたまま進めることは困難です。婚姻を続けるおつもりかどうかで進め方が変わりますので、その点を含めてご相談ください。
肉体関係の証拠がありません。それでも請求できますか?
状況によります。ホテルの出入りや宿泊、密度の高いやり取りが積み重なれば、直接の証拠がなくても推認されることがあります。今ある資料をお持ちいただければ、見込みをお伝えします。
相手に支払能力がないようです。
分割払いの合意にすることが多くあります。合意書を公正証書にしておけば、不払いのときに給与などの差押えができます。回収可能性を含めて方針を決めます。
請求すると、逆に訴えられませんか?
請求すること自体は正当な権利の行使です。ただし、勤務先に知らせる、周囲に言いふらすといった行為は、別に責任を問われることがあります。連絡は代理人を通してください。
離婚もしたいのですが、まとめて頼めますか?
まとめてお受けします。離婚の条件(財産分与・養育費・親権)と慰謝料は、切り離すよりも一体で交渉したほうが有利になることが多くあります。ただし、相手方への請求と配偶者との協議は別の手続として進めます。
相手の配偶者にも知らせたほうがよいですか?
戦略として有効なことはありますが、伝え方を誤ると名誉毀損として逆に責任を問われます。ご自身で連絡することは避けてください。
内容証明を送ったら、無視されました。
訴訟に進む判断材料になります。無視されたという事実自体が、後の交渉でこちらに有利に働くこともあります。金額と回収可能性を見て、提訴するかを決めます。
公正証書にしたほうがよいですか?
分割払いにする場合は強く勧めます。強制執行認諾文言を入れておけば、不払いのときに訴訟を経ずに差押えができます。一括払いなら通常の合意書で足ります。
広島市中区八丁堀
事務所案内・アクセス
広島市中区八丁堀。広島電鉄「八丁堀電停」から徒歩2分です。

| 事務所名 | 大元・秋山法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階 |
| アクセス | 広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分 アストラムライン「県庁前駅」徒歩5分 JR広島駅から市電で約10分 |
| 受付時間 | 平日 9:30〜19:00(土曜・日曜・祝日は要予約) メール・LINEは24時間受付 |
| 電話番号 | 082-221-2221 |
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