離婚届を先に出したものの、養育費の額は決めていない。決めようにも、相手と連絡がつかなくなった。これまでは、額が決まっていなければ、話し合いか調停で額を決めるところから始めるほかありませんでした。2026年4月1日に施行された改正民法で、こうした場合に備える法定養育費という制度が始まっています。
法定養育費は、取り決めまでの暫定の制度です
法定養育費とは、養育費の分担を何も決めないまま離婚したときに使える制度です。離婚の時から引き続き子を主に育てている親が、もう一方の親へ、毎月末に、法令で決まった額を請求できます(民法766条の3第1項)。取り決めができるまでの、暫定的な定めです。
条文の本文が対象にしているのは「協議上の離婚」をした場合ですが、裁判上の離婚や婚姻の取消し、認知の場合にも準用されます(民法771条、749条、788条)。養育費の分担について定めがあれば、この制度は使えません。
金額はいくらで、いつからいつまで請求できますか
金額は子1人につき月2万円で、子が2人なら月4万円、3人なら月6万円です(令和7年法務省令第56号2条1項)。始まりは離婚の日で、毎月末に請求できます。
終わりは、次の三つのうち最も早い日です。父母が協議で養育費の分担を定めた日、養育費の審判が確定した日、子が成年(18歳)に達した日(民法766条の3第1項1号〜3号、民法4条)。離婚した月と終わりの月は日割りで計算します(同条2項、省令2条2項)。
たとえば子1人で、養育費を決めないまま離婚して1年たてば、おおよそ月2万円の12か月分で24万円が目安です。条文は、この額を「最低限度の生活の維持に要する標準的な費用」を踏まえて定めるとしており、裁判所の算定表で出る額を下回ることがあります。
支払う側が断れる場合
支払う側が、支払能力を欠いていること、または払うと生活が著しく窮迫することを証明したときは、全部または一部の支払を断れます(民法766条の3第1項ただし書)。証明するのは支払う側で、収入が少ないだけで当然に断れるわけではありません。
家庭裁判所が養育費を定める場面では、相手の支払能力を考えて、この分の全部または一部を免除したり、支払を待ったりする処分を命じることもできます(同条3項)。
養育費の取り決めがある場合は、何が変わりましたか
取り決めがある場合に関わるのは、法定養育費ではなく、同じ改正で加わった先取特権です。2026年4月以後に支払期が来る養育費のうち、子1人につき月8万円までは、ほかの一般の債権者より優先して支払を受けられます。公正証書などの債務名義がなくても、差押えを申し立てられるようになりました(民法308条の2、省令1条)。
対象は、月々の支払日と額が決まっている養育費で、法定養育費も条文上、対象に含まれています。差押えの申立てには、先取特権があることを示す文書を裁判所に出す必要があります(民事執行法193条1項)。
2026年3月31日以前の離婚には使えません
改正法の附則3条2項が、法定養育費は施行日(2026年4月1日)前に離婚した場合には適用しない、と定めているためです。この場合に養育費を決めていないなら、従来どおり、話し合いや家庭裁判所の調停・審判で額を決めて請求していきます。一方、先取特権は、離婚が施行日前でも、2026年4月以後に生じる各期の養育費には適用されます(附則3条1項)。まず、離婚の日が2026年4月1日の前か後かを確かめてください。
法定養育費があっても、養育費は取り決める
法定養育費は、取り決めまでの暫定的な、最低限の定めです。額が子の数だけで決まり、進学や双方の収入といった事情が入りません。取り決めをした日で終わりますし、相手が支払えないことを証明すれば断られることもあります。
取り決めは、不払いのときに強制執行へ進みやすい公正証書や調停調書で残すのが、実務の基本です。
弁護士に相談すると
離婚の時期(2026年4月1日の前か後か)、養育費の取り決めの有無、お子さんの人数、相手の収入の見込みを伺うところから始めます。そのうえで、法定養育費の請求にとどめるのか、算定表を踏まえた養育費を調停で定めにいくのかを整理します。相手と直接話すのが難しければ、連絡も調停の申立ても、代理人として進めます。結果のお約束はできませんが、見通しと選べる手段をお伝えします。
よくあるご質問
Q. 養育費を決めて離婚した場合も、法定養育費は請求できますか?
請求できません。法定養育費の対象は、養育費の分担についての定めをしないまま離婚した場合です(協議離婚のほか、裁判上の離婚などにも準用されます。民法766条の3第1項、771条)。取り決めがあるのに支払われないときは、先取特権や公正証書・調停調書による差押えなどを検討します。
Q. 月2万円では足りません。増やすことはできますか?
法定養育費の額は、省令で子1人につき2万円と決まっていて、個別の事情で増やす仕組みではありません。支払う側が支払能力を欠くことなどを証明した場合の拒否や免除は、別に定められています(同条1項ただし書・3項)。事情に合った額にするには、算定表を踏まえた養育費の取り決めが必要です。
Q. 離婚のあとで養育費を取り決めたら、法定養育費はどうなりますか?
養育費の分担を定めた日で終わります(民法766条の3第1項1号)。審判で定める場合は、その審判が確定した日までです(同項2号)。
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