相手裁判所労働審判対応
解雇された元従業員からの地位確認請求、和解条件で終結
和解成立解決金条件で終結
IT企業から、能力不足等を理由に普通解雇した元従業員より労働審判申立書が届いたとのご相談を受けました。
対応の経過を読む(解雇された元従業員からの地位確認請求、和解条件で終結)法改正2026年10月1日から、カスハラ対策と、求職者へのセクハラ対策が、事業主の義務になりました。
会社で整えることを見る会社側(使用者側)のご相談
裁判所や労働局から書面が届いたとき、会社が最初に確かめるのは「どの手続か」と「いつまでに何を出すか」です。労働審判では、第1回期日が申立てから40日以内(特別の事由がある場合を除く)に指定されます(労働審判規則13条)。審理は原則3回以内の期日で終わります(労働審判法15条2項)。準備に使える日数は多くありません。
期日と答弁書の提出期限を確かめるため、届いた書面をお手元にご用意ください。メール・LINEは24時間受付です。
ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料でご相談いただけます。
大元・秋山法律事務所(広島市中区八丁堀)公開 /最終確認 (この日時点の法令にもとづく内容です)働く方ご本人のご相談は、労働者側のページでご案内しています。
1届いた書面
封筒の差出人と書面の表題で、手続が分かります。手続によって、出席の要否と、期限の決まり方が違います。
| 届いた書面 | 期限の見方 | 最初にすること |
|---|---|---|
| 労働審判の申立書 | 地方裁判所から届き、労働審判の手続になります。第1回期日が指定されます。答弁書の提出期限は労働審判官が定め、呼出状に記載されます(労働審判規則14条・15条)。 | 期日と期限を控える。主張ごとに資料を集める。 |
| あっせん開始通知書 | 労働局または県労働委員会から届き、あっせんの手続になります。労働局のあっせんでは、開始の旨とあっせん委員の氏名が通知書で知らされます(個別労働関係紛争解決促進法施行規則6条2項)。参加の回答の方法と時期は、通知書でお確かめください。 | 参加するかを、見通しと合わせて決める。 |
| 訴状 | 裁判所から届き、訴訟の手続になります。第1回口頭弁論期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えの提起から30日以内の日に指定されます(民事訴訟規則60条2項・80条1項)。答弁書の提出期限は、届いた書面でお確かめください。 | 答弁書を期限までに出す。欠席しない。 |
| 仮処分の申立書 | 裁判所から届き、保全手続になります。仮の地位を定める仮処分は、原則として、会社(債務者)が立ち会える審尋または口頭弁論の期日を経て決定されます(民事保全法23条4項)。 | 期日と内容を確かめ、すぐ相談する。 |
労働組合からの団体交渉申入書、代理人弁護士からの内容証明は、裁判所や労働局の手続ではありません。対応は企業労務のページ「書面が届いたときの初動」にまとめています。
第1回口頭弁論期日が、訴えの提起から30日以内(特別の事由がある場合を除く)に指定されるのは、期日の定めです。答弁書の提出期限ではありません。答弁書には、請求の趣旨に対する答弁と、訴状の事実の認否・抗弁事実を、具体的に書きます(民事訴訟規則60条2項・80条1項)。
答弁書を出さずに期日を欠席すると、相手の主張した事実を争うことを明らかにしないものとして、その事実を自白したものとみなされることがあります。答弁書を出していれば、最初の期日に欠席しても、その記載事項は陳述したものとみなされます(民事訴訟法158条・159条)。
届いた書面の期日と提出期限は、お電話で一緒に確かめます。呼出状・申立書・訴状など、届いた書面の一式をお手元にご用意ください。
2手続の違い
会社から見た違いは、書面が届いたときの出席の求められ方、いつまでに何を出すか、結論がどう決まるか、の3点です。
| 比べる点 | 労働審判 | あっせん | 労働訴訟 |
|---|---|---|---|
| 行う機関 | 地方裁判所の労働審判委員会(審判官1名・審判員2名) | 労働局の紛争調整委員会。広島県には、県労働委員会のあっせんもあります。 | 裁判所 |
| 出席 | 正当な理由なく出頭しないと、5万円以下の過料の定めがあります(労働審判法31条)。 | 参加は法令上の義務ではありません。参加しない旨を表明すると、打ち切られます。 | 答弁書を出さずに欠席すると、相手の主張した事実を自白したものとみなされることがあります。 |
| 最初に出すもの | 答弁書。期限は労働審判官が定め、呼出状に記載されます。 | 参加の回答。方法と時期は、通知書でお確かめください。 | 答弁書。期限は、届いた書面でお確かめください。 |
| 回数 | 原則3回以内の期日で終わります(労働審判法15条2項)。令和6年に終わった事件の平均期間は、96.7日です。 | 原則1回(通常3時間程度)です。機関ごとに運用が異なります。 | 事案によって異なります。 |
| 日程の目安 | 第1回期日は、申立てから40日以内(特別の事由がある場合を除く)に指定されます(労働審判規則13条)。 | 広島県労働委員会は、申請から終結まで30日以内が目標です。 | 第1回口頭弁論期日は、訴えの提起から30日以内(特別の事由がある場合を除く)に指定されます(民事訴訟規則60条2項・80条1項)。 |
| 結論の形 | 調停が成立するか、労働審判が出されます。不服があるときは、2週間以内の異議で訴訟に移ります(労働審判法21条・22条1項)。 | 合意すれば解決です。あっせん案を受諾する義務はありません。 | 和解、または判決 |
| 公開 | 非公開です。 | 非公開です。 | 口頭弁論は、原則として公開の法廷で行われます。 |
出典:平均の審理期間は、最高裁判所事務総局「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」。労働審判の非公開は裁判所の案内、あっせんの特徴は、厚生労働省の案内と広島県労働委員会の案内によります。
解雇や賃金など、個々の労働者と会社との紛争を扱う、地方裁判所の手続です。裁判官(労働審判官)1名と、労働関係の知識と経験を持つ労働審判員2名が、原則3回以内の期日で審理します。まず調停による解決を試み、まとまらないときは審判を行います(労働審判法7条・労働審判法15条2項)。
手続の選び方や、各手続の件数・期間のデータは、コラム「労働紛争はどの手続を選ぶべきか」で詳しく比べています。この頁では、申し立てられた会社が、その後に何をするかを順に見ていきます。
3労働審判の日程
第1回期日は、特別の事由がある場合を除き、申立ての日から40日以内の日に指定されます(労働審判規則13条)。会社に申立書が届く時点で、すでに日数は進んでいます。
申立人が裁判所へ
呼出状で期日と期限を確かめる
審判官が定め、呼出状に記載
争点と証拠の整理、調停
主張と証拠を出し終える
調停の成立、または審判
審判の送達・告知から2週間
日数の間隔は、流れを示すための目安です。法令で決まっているのは、第1回期日が40日以内(特別の事由がある場合を除く)、審理が原則3回以内、主張と証拠は第2回期日の終了まで(やむを得ない事由がある場合を除く)、異議が2週間以内(不変期間)の点です。答弁書の提出期限は労働審判官が定め、呼出状で案内されます。
4答弁書と証拠
答弁書には、申立書の事実への認否、答弁を理由づける具体的な事実、争点ごとの証拠を書きます(労働審判規則16条)。主張と証拠は、原則として第2回期日の終了までに出し終えます(労働審判規則27条)。
主張と証拠は第2回期日の終了までに出し終える決まりなので、答弁書の段階で、できるだけ出し切ることを目指します。第1回期日の前に準備しておく旨は、呼出状にも書かれます。
解雇の理由、残業時間、ハラスメントの事実など、相手方の主張を1つずつ取り出し、認める点と争う点を分けます。
上司・人事担当者・同僚の記憶を、日付の順に並べます。記憶だけの部分と、記録のある部分を区別します。
1つの主張に、1つ以上の資料を対応させます。資料のない主張は、だれの説明で補うかを決めます。
会社の言い分の全体が、答弁書だけで伝わる形にします。提出期限は、労働審判官が定めた日です。
答弁書に書く事項は、規則で次のように定められています。予想される争点についての証拠書類があるときは、その写しを答弁書に添付します。
ご相談のときに、お持ちいただきたい資料
答弁書の骨子は、申立書と社内の資料を見ながら一緒に整理します。雇用契約書、就業規則、勤怠の記録、指導の記録などをお持ちください。
5第1回期日
第1回期日では、労働審判委員会が当事者から直接事情を聴き、争点と証拠を整理します(労働審判規則21条・22条1項)。会社側は、事情を直接知る方と、解決の判断ができる方の出席を、代理人弁護士と一緒に準備します。
| 段階 | |||
|---|---|---|---|
| 1争点の確認 | 申立書と答弁書をもとに、争いのある点を整理します。 | 会社の主張の要点を補って説明します。 | |
| 2事情の聴取 | 当事者から、経過を直接尋ねます。 | 指導や解雇の経過を、自分の言葉で答えます。 | 質問の趣旨を確かめ、必要な補足をします。 |
| 3調停の試み | 解決の見込みがあるときは、期日の中で調停を試みます。 | 解決の条件について、その場で判断できるよう備えます。 | 見通しを踏まえて、応じる範囲を一緒に検討します。 |
| 4次回の確認 | 第1回で終結できる場合を除き、次回期日を指定し、それまでに準備することを確認します。 | 次回までに求められた資料を準備します。 | 準備の分担を整理します。 |
第1回期日の手続は、労働審判規則21条・22条1項に定められています。進め方は、裁判所や事件によって異なります。
第1回期日の前の準備から、当日の出席まで、代理人として対応します。期日が決まっている場合は、呼出状をお手元にご用意ください。
6調停・審判・異議
令和6年に終わった労働審判事件の65.6%は、調停の成立で終わっています。まとまらないときは労働審判が出され、2週間以内に異議を申し立てると訴訟に移ります(労働審判法21条・22条1項)。
裁判所の報告書によると、令和6年に終わった労働審判事件3,451件のうち、調停の成立は2,263件(65.6%)でした。労働審判が出された652件のうち、異議が申し立てられたのは351件(53.8%)です。
調停に応じるかどうかは、解決金の額だけで決めるものではありません。訴訟に移った場合の見通し、解決までの期間、社内やほかの従業員への影響を合わせて考えます。
| 事情 | 見るところ |
|---|---|
| 有効性の見込み | 解雇・処分について、指導の記録、改善の機会、就業規則の定めと手続がそろっているか。 |
| 賃金の範囲 | 賃金や残業代の請求では、労働時間や支払の実績を裏づける資料。 |
| 付加金 | 訴訟では、割増賃金(残業代)などを支払わなかったとき、裁判所が、未払金と同額の付加金の支払を命じることがあります。労働者の請求が必要で、請求できる期間は、当分の間、違反のあった時から3年です(労働基準法114条・附則143条2項)。 |
| 遅延利息 | 退職した労働者の賃金(退職手当を除く)を退職の日までに支払わないと、退職の日の翌日から年14.6%の遅延利息がかかります。支払の遅れが、合理的な理由により裁判所などで争われている期間は、適用されません。在職中の賃金は対象外です(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項(施行令1条・施行規則6条4号))。 |
| 金銭以外の条件 | 退職の日と理由の扱い、口外しない約束、今後の請求をしない確認。 |
「相場」の数字は、そのまま当てはまりません
解決金は、事件ごとの事情で変わります。当事務所では、見通しの根拠をお示ししたうえで、応じる範囲をご一緒に検討します。
異議の申立ては、書面でします(労働審判規則31条1項)。適法な異議があると、労働審判は効力を失い、申立ての時に訴えの提起があったものとみなされます。異議がなければ、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を持ちます(労働審判法21条・22条1項)。
労働審判委員会は、事案の性質に照らして労働審判手続を行うことが適当でないと認めるときは、事件を終了させることができます。この場合も、訴訟に移ります(労働審判法24条)。
7弁護士に依頼できること
答弁書と証拠の準備、期日への出席、訴訟や仮処分への対応、和解交渉まで、会社の代理人として対応します。
申立書の主張を整理し、答弁書と証拠書類を作成して提出します。
第1回期日を含む各期日に、代理人として出席します。
地位確認、賃金、損害賠償を求める訴訟に対応します。
賃金の仮払いを求める仮処分などに対応します。
和解交渉に対応し、解決金の見通しの根拠を整理します。
社内や取引先への説明資料の作成を支援します。
費用は、このページの下の弁護士費用にまとめています。ご依頼の前に、書面でお示しします。
解雇や懲戒処分の有効性が争われているときは、処分に至る手順を問題社員への懲戒処分と普通解雇のページで整理しています。ハラスメントの申告が背景にあるときは、ハラスメントの申告を受けた会社の対応もご覧ください。
対応事例
相手裁判所労働審判対応
和解成立解決金条件で終結
IT企業から、能力不足等を理由に普通解雇した元従業員より労働審判申立書が届いたとのご相談を受けました。
対応の経過を読む(解雇された元従業員からの地位確認請求、和解条件で終結)相手元従業員未払残業代請求
請求額の一部で和解労働審判
建設業の企業から、退職した元従業員の代理人弁護士より未払残業代請求の内容証明通知を受領したとのご相談を受けました。
対応の経過を読む(元従業員からの残業代請求、勤怠と固定残業代の整理で範囲を限定)当事務所が実際にご支援した事案の一部を、特定できないよう再構成したものです。解決内容・金額・期間は事案により異なります。
よくあるご質問

ここに無いご質問は、ご相談の際にお尋ねください。相談を予約する
規則に日数の定めはなく、労働審判官が事件ごとに定めます。期限は、申立人が第1回期日までに準備をするのに必要な期間をおいて定められ、呼出状に記載されます(労働審判規則14条・15条)。
第1回期日は申立ての日から40日以内に指定されるため(労働審判規則13条)、書面が届いてから期限までの日数は、多くありません。
正当な理由なく出頭しないときは、5万円以下の過料の定めがあります(労働審判法31条)。
会社の言い分を伝える機会を失うおそれもあります。期日に出られない事情があるときは、早めに代理人弁護士にご相談ください。
ご自身で対応することもできますが、手続の代理人になれるのは原則として弁護士です(労働審判法4条1項)。
弁護士でない人を代理人にするには、裁判所の許可が必要です。短い期間で答弁書と証拠をそろえ、期日で労働審判委員会から直接質問を受ける手続のため、申立書が届いた段階でのご相談をお勧めします。
調停がまとまらないときは、労働審判委員会が労働審判を行います。
審判書の送達または告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができ、異議が出ると、労働審判は効力を失って訴訟に移ります(労働審判法21条・22条1項)。異議が出なければ、労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。
参加は法令上の義務ではありません。参加する意思がない旨を表明すると、あっせん委員はあっせんを打ち切ることができます(個別労働関係紛争解決促進法施行規則12条1項1号)。
打ち切られた後に、労働審判や訴訟に進むことがあります。参加するかどうかは、その後の見通しと合わせて決めます。
なお、労働者があっせんを申請したことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(個別労働関係紛争解決促進法5条)。広島県労働委員会のあっせんでも、申請を理由とする不利益な取扱いは、条例で禁止されていると案内されています。
答弁書を出さずに口頭弁論の期日を欠席すると、相手の主張した事実を自白したものとみなされることがあります。答弁書を出していれば、最初の期日に欠席しても、その記載事項は陳述したものとみなされます(民事訴訟法158条・159条)。
第1回口頭弁論期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えの提起から30日以内の日に指定されますが(民事訴訟規則60条2項・80条1項)、これは答弁書の提出期限ではありません。届いた書面で、期日と提出期限をお確かめください。
訴訟では、未払金と同額の付加金の支払を命じられることがあります(労働基準法114条・附則143条2項)。
割増賃金(残業代)などを支払わなかった使用者に対し、裁判所が、労働者の請求により命じるもので、命じるかどうかは裁判所の判断です。請求できる期間は、当分の間、違反のあった時から3年とされています。
解決金は、有効性の見込みや請求された賃金の範囲、付加金・遅延利息、金銭以外の条件など、事件ごとの事情で決まります。
月給の何か月分という一律の目安は、お示ししていません。見通しの根拠を整理したうえで、応じる範囲をご一緒に検討します。
会社の所在地、労働者が現に(または最後に)就業した事業所の所在地、または合意した地方裁判所です(労働審判法2条1項)。
会社が広島県にあっても、事業所が県外にあるときは、県外の裁判所に申し立てられることがあります。県外の事件も、ご相談いただけます。広島県及び隣県のみならず全国的に対応しています。
ご依頼の前に、見積もりを書面でお示しします。
一覧は弁護士費用のページに載せています。
はい。1件ごとのご依頼もお受けしています。
申立書や訴状が届いた段階からでも、代理人としてご依頼いただけます。
ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料でご相談いただけます。
ご依頼いただく場合の費用は、ご依頼の前に、見積もりを書面でお示しします。
担当弁護士
会社のご意向とこれまでの経緯を伺い、対応方法や見通しをご説明します。

開設弁護士 シニアパートナー
広島弁護士会所属。企業法務・使用者側労務の相談を長年担当。労使双方の代理人として関与してきた経験を踏まえ、日常の労務管理から紛争への対応まで助言します。

代表弁護士 パートナー
広島弁護士会所属。使用者側・労働者側の双方を経験。解雇、残業代、ハラスメントなどの案件について、交渉や労働審判・訴訟に対応しています。医療・介護・サービス業の顧問案件も多く担当しています。

勤務弁護士 アソシエイト
広島弁護士会所属。労働審判・労災への対応と、就業規則・社内規程の整備を中心に担当。担当者からの聞き取り、規程の改訂案の作成、管理職向け研修などに対応しています。
事務所案内・アクセス
広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分。JR広島駅から市電で約10分です。

お電話・LINE・メールフォームからお問い合わせいただけます。顧問契約がない場合や、社内で方針が決まっていない段階でもご相談いただけます。ご相談内容の秘密は厳守いたします。
ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料でご相談いただけます。
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※PCの方はQRコードからご予約いただけます
LINEでのご相談予約は、利益相反の確認等のため、貴社名、ご担当者様名、相手方(対象となる従業員等)の氏名、ご相談概要をお知らせください。あわせて、当事務所をどちらでお知りになったかもお知らせいただけますと幸いです。