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退職代行から連絡が来たら|会社が確かめること・応じる範囲・避けたい対応

弁護士 大元和貴

著者

退職代行から連絡が来たときの会社の対応。期間の定めのない雇用は申入れから2週間で終了(民法627条)

始業直後、見慣れない番号から電話が入る。「〇〇さんの退職の件でご連絡しました。ご本人は本日以降出社されません」。経営者や人事・労務の担当者の方から、退職代行への対応を相談されることがあります。退職代行は、労働者が退職の意思を伝える手段の一つです。使ったこと自体が、直ちに違法になるわけではありません。連絡を受けた会社がまず見極めたいのは、「誰から」「何を求められているのか」です。

退職代行の3種類と、会社と話せる範囲

退職代行の運営主体には、「弁護士」「労働組合」「民間の代行業者」の3種類があります。会社と退職条件などを協議できるのは弁護士と労働組合に限られ、民間業者ができるのは本人の退職の意思を伝えることまで、とするのが一般的な理解です。

退職代行の種類と、会社と協議できる範囲
弁護士
会社と協議できる範囲本人の代理人として、退職日、有給、未払いの賃金などを会社と協議できます(弁護士法3条)。
会社が確かめること事務所名と弁護士名、委任を受けていることがわかる書面。
労働組合
会社と協議できる範囲団体交渉として協議を求めることができます。会社が正当な理由なく応じないと不当労働行為になります(労働組合法7条2号)。
会社が確かめること組合の名称、本人が加入したことの通知。
民間の業者
会社と協議できる範囲本人の退職の意思を伝える範囲にとどまるのが一般的な理解です。条件の協議は法律事務にあたりうるためです(弁護士法72条)。
会社が確かめること業者名、本人の意思をどう確認するか。
民間の業者から条件の協議を持ちかけられたときは、本人か弁護士、組合を通してほしいと伝えれば足ります。

弁護士は、労働者本人の代理人として、退職日の調整や有給休暇の消化、未払い賃金の請求などを会社と法的に交渉できます(弁護士法3条)。労働組合が運営や関与をしている場合は、団体交渉として協議を申し入れることができ、会社が正当な理由なくこれを拒むと不当労働行為になります(労働組合法7条2号)。

民間の退職代行業者には、弁護士法72条(非弁行為の禁止)が関わります。この条文は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、代理や和解などの法律事務を取り扱うことを業とするのを禁じています。退職日の変更交渉、有給休暇の扱い、未払い賃金や損害賠償の協議は法律事務にあたり得るので、民間業者の役割は「本人の意思の伝達(使者)」にとどまると考えられています。民間業者から条件面の交渉を持ちかけられたら、「条件の協議についてはご本人か、弁護士または労働組合を通じて連絡してほしい」と伝えれば足ります。

連絡が来たら、最初に確かめる3点

電話口で慌てて返答する必要はありません。確かめるのは、連絡してきた相手が「弁護士・労働組合・民間業者」のどれか、社員本人からの正式な委任や組合加入の事実があるか、具体的に何を求めているか、の3点です。電話の口頭だけで済ませず、書面かメールで確認してください。

弁護士なら、法律事務所名と担当弁護士の氏名、本人から委任を受けていることを示す受任通知書。労働組合なら、組合の正式名称と、本人が加入したことを示す通知書や団体交渉申入書。民間業者なら、事業者名と担当者名、そして社員本人の退職の意思をどう確かめるか(本人が書面やメールで退職の意思をいつ示すか)です。求められている内容も聞いておきます。希望する退職日、有給休暇の消化の有無、会社貸与品の返却方法と私物の引き取り方法、離職票等の書類の送付先です。

弁護士が代理人に就いている場合は、以降の連絡をすべて弁護士経由にするよう求められるのが通常です。労働組合や民間業者の場合も、手続き上の確認で本人に直接連絡してよいかを先方にあらかじめ確認し、やり取りした日時と内容は、すべて記録に残します。

連絡が来たときに確かめる3点と、その後の対応
1
相手はだれか弁護士、労働組合、民間の業者のどれかを確認します。
2
委任や加入があるか本人の委任や加入があるかを確認します。
3
何を求めているか退職日、有給の扱い、貸与品と私物、書類の送付先などを確認します。
4
書面かメールで確認し、記録に残す弁護士が代理人に就いた場合、以後の連絡は弁護士経由にするよう求められるのが通常です。それ以外でも、本人に連絡してよいかを先に代行側へ確認し、日時と内容を記録に残します。

退職日は、いつになりますか

期間の定めのない雇用契約(正社員など)なら、労働者本人が退職を申し入れた日から2週間がたつと、雇用契約は終了します(民法627条1項)。この効力が生じるのに、会社の承諾は要りません。

会社の就業規則に「退職の1か月前までに申し出ること」といった規定があるときは、労働局のQ&Aの答えが分かれています。茨城労働局のQ&Aは、会社の承諾がなくても民法上は2週間で退職の効力が生じるとしたうえで、就業規則の期間が社会通念上著しく長くなければ、無用なトラブルを避けるため就業規則に沿った申出が望ましいとしています。一方、大阪労働局と宮崎労働局のQ&Aは、就業規則の規定が原則として適用され、極端に長い期間だけが公序良俗に反して無効とされる場合がある、としており、労働局によって取扱いは分かれています。有給休暇の消化日数などと照らし合わせながら、現実的な退職日を調整していくことになります。

退職の申入れから2週間で雇用は終了する
退職を申し入れた日期間の定めのない雇用で、本人が退職を申し入れた日です。
退職日までの間有給休暇は、退職日までに請求があれば原則として認めます。
申入れから2週間雇用が終了します。会社の承諾は要りません(民法627条1項)。
就業規則に「1か月前までに申し出る」といった定めがある場合について、民法上は承諾がなくても2週間で効力が生じるとしたうえで、無用なトラブルを避けるため就業規則に沿った申出が望ましいとする労働局のQ&Aがあります(労働局により取扱いは分かれます)。

契約期間の定めがある有期雇用の社員は、やむを得ない事由がない限り、契約期間の途中で辞めることはできないのが原則です(民法628条)。ただし、契約期間が1年を超える有期労働契約には例外があります。一定の事業の完了に必要な期間を定めるものと、労働基準法14条1項各号に当たる、高度な専門的知識を持つ方や満60歳以上の方を除き、契約の初日から1年を過ぎた日以降は、使用者に申し出ることでいつでも退職できると定められています(同法附則137条)。

有給、貸与品、給与、書類の扱い

退職日までの期間について有給休暇の取得請求があれば、原則として認めます。社員証や制服などの貸与品は郵送等で返却してもらい、給与の支払いと退職関係書類の交付は、通常の退職時と同じように進めます。

会社の時季変更権は退職予定日を越えて行使することができないため、退職前の有給消化を拒むのは困難です。業務の引継ぎは、本人の同意を得たうえで、引継ぎメモの郵送やメールでの質問回答をお願いするのが現実的です。

未払いの給与は、所定の支払日に通貨で全額を支払います(労働基準法24条)。退職した本人から請求があれば、支払日前でも7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(同法23条)。退職証明書も、請求があれば遅滞なく交付する義務があります(同法22条1項)。離職票の発行手続(雇用保険被保険者資格喪失届の提出)は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内です(雇用保険法施行規則7条)。

社員に、損害賠償を請求できますか

突然辞めたことや、引継ぎが不十分だったことだけを理由に、会社の損害賠償請求が法的に認められる場面は限られています。請求するには、会社に具体的な損害が出たことと、それが当該社員の違法な行為によって生じたという因果関係を、会社の側で立証しなければならないからです(民法415条、709条)。

労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償の金額をあらかじめ予定したりする契約を禁じています。就業規則に「無断で退職した場合は違約金〇〇万円を請求する」と書いてあっても、その規定は効力を持ちません。会社が主張する損害額を、未払い給与や退職金から一方的に相殺(天引き)することも、賃金の全額払いの原則(同法24条)に違反するので避けてください。

避けたい対応

避けたいのは、「退職届の受け取りを拒否すること」「給与の支払いや離職票の手続きを止めること」「本人や実家の家族へ執拗に電話や訪問を繰り返すこと」の3点です。どれも退職の法的な効力を止めることはできず、会社の対応が違法・不当だと追及される材料になり得ます。

退職代行を使ったことや急な退職を理由に、懲戒解雇等の処分をしたり、退職金を不支給にしたりする対応にも、慎重な判断が要ります。懲戒処分は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効です(労働契約法15条)。退職代行という手段を使ったこと自体は、懲戒処分の理由にはなりにくいと考えられます。

弁護士に相談すると

退職代行から連絡が入った段階であれば、届いた通知書面等を拝見して、相手方の属性(弁護士・労働組合・民間業者)と要求の内容を法的に整理するところから始めます。そのうえで、会社としての回答書の作成、退職日や有給消化の整理、貸与品の返却の手続きを、滞りなく進めます。未払い残業代の請求やハラスメントの主張が付いてきた場合は、記録をもとに、支払義務の有無と妥当な金額を検討し、団体交渉や労働審判に発展したときの対応まで続けます。

事案ごとに状況が異なるため、結果はお約束できません。使用者側の立場から、無用な紛争を広げないための実務的な手順を、会社とともに組み立てます。

よくあるご質問

Q. 退職代行を使った社員に、会社から直接話を聞いてもよいですか?

弁護士が代理人として就いているなら、本人への直接連絡は控えて、すべて弁護士を通すよう求められるのが通常です。労働組合や民間業者の場合でも、トラブルを防ぐため、先に代行側へ連絡してよいかを確認します。連絡する内容は、貸与品の返却や書類の送付先といった事務手続きに必要なことに絞るのが現実的です。

Q. 退職代行から、未払いの残業代や有給の買い取りを求められました。応じる必要がありますか?

有給休暇の買い取りには、会社が応じる法的義務はありません。一方、未払い残業代の請求は賃金請求権に基づくものなので、実際に未払いがあれば支払う必要があります。まずタイムカード等の勤怠記録と賃金台帳を照らし合わせて、事実関係を確認してください。賃金請求権の消滅時効は、当分の間3年です(労働基準法115条、附則143条3項)。

Q. 引継ぎなしで辞められ、業務に支障が出ました。懲戒処分はできますか?

懲戒処分には、就業規則に懲戒の種別と事由が定められていること(最高裁平成15年10月10日判決)と、行為の悪質性や結果の重大性に照らした処分の相当性(労働契約法15条)が求められます。引継ぎをしなかったことで、どの程度の業務上の損害が出たのかは、個別の事実関係で判断が分かれます。処分の前に、客観的な記録を整理してご相談ください。

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