相手従業員問題社員対応
業務命令違反が続く従業員に、段階的な指導と懲戒で対応
紛争化を回避合意退職で終結
サービス業の企業から、特定従業員の業務命令違反や遅刻が繰り返されているとのご相談を受けました。
対応の経過を読む(業務命令違反が続く従業員に、段階的な指導と懲戒で対応)法改正2026年10月1日から、カスハラ対策と、求職者へのセクハラ対策が、事業主の義務になりました。
会社で整えることを見る会社側(使用者側)のご相談
遅刻や欠勤が続く、指示に従わない、求める水準に届かない。問題のある従業員への対応で、会社がまず迷うのは「懲戒処分にするのか、普通解雇にするのか」です。懲戒処分は就業規則の定めが前提で、懲戒も解雇も、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます(労働契約法15条・労働契約法16条)。処分を決める前に、指導の記録と手続を整えておくことが、後の争いに耐える土台になります。
ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料でご相談いただけます。
大元・秋山法律事務所(広島市中区八丁堀)公開 /最終確認 (この日時点の法令にもとづく内容です)働く方ご本人のご相談は、労働者側のページでご案内しています。
1選び方
行為の原因で分けて考えます。就業規則に定めた規律に違反したのなら懲戒処分、能力や適格性が仕事に合わないのなら、指導や配置転換を経て普通解雇を検討します。
原因と、改善の機会を与えたかどうかで分けると、会社が主に検討する手段は、次の図のようになります。
原因
規律違反能力・適格性
改善の機会
これから与える与えたが改まらない
注意・指導と記録
初めて、または間もない違反です。注意書など、書面で残します。
指導・教育、配置の見直し
求める水準を具体的に示し、教育や配置転換で機会を与えます。
段階的に重い懲戒処分
同じ違反が続くときは、就業規則に従い、軽い処分から重い処分へ進めます。
普通解雇、または退職勧奨
指導しても改まらず、他の職務への配置も難しいときに検討します。
図は考え方の整理です。実際の手段は、就業規則の定めと経過で変わります。
従業員の企業秩序に違反する行為に対して、会社が制裁として行う処分です。就業規則にあらかじめ定めた種別と事由に当てはまる場合にだけ行えます。
会社が労働契約を一方的に終了させる解雇のうち、懲戒としてではなく行うものです。解雇の事由は、就業規則に定める事項です(労働基準法89条)。
能力不足は、懲戒を重ねるより、指導、教育、配置転換を尽くしたうえで、普通解雇や退職勧奨を検討する形が多いです。厚生労働省のモデル就業規則も、勤務成績や業務能率の不良を、懲戒ではなく解雇の事由(53条1項)に置いています。
退職勧奨は、会社が退職を勧め、従業員が自分の意思で応じて契約を終えるものです。解雇ではないので、応じるかどうかは従業員が決めます。度を超えると、不法行為になることがあります(民法709条)。
指導記録の書き方や、問題社員対応の流れ全体は、コラム「問題社員対応の進め方」で説明しています。
2懲戒処分の種類
戒告・譴責
将来を戒める、最も軽い処分です。譴責は始末書を出させます。
減給
制裁として賃金を減らす処分です。平均賃金の1日分を基準にした上限があります。
出勤停止
一定期間の出勤を禁じ、その間の賃金を支給しない処分です。
降格
役職や職位を下げる処分です。人事評価としての降格とは分けて整理します。
諭旨解雇
退職を勧め、本人が応じて退職届を出す形の処分です。
懲戒解雇
制裁として行う解雇で、最も重い処分です。
並び順は一般的な例です。呼び名と重さは、就業規則の定めによって会社ごとに異なります。
懲戒処分は、あらかじめ就業規則に懲戒の種別と事由が定められ、従業員に周知されていることが前提です。最高裁 昭和54年10月30日 第三小法廷判決も、会社は、規則に定めるところに従い、制裁として懲戒処分を行うことができる、と述べています。
フジ興産事件最高裁判所第二小法廷 平成15年10月10日判決
会社が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則に懲戒の種別と事由を定めておくことを要し、就業規則が拘束力を持つには、周知させる手続が採られていることを要する、と判断しました。周知の手続を認定せずに懲戒解雇を有効とした原審を破棄して差し戻した判決で、懲戒解雇の有効・無効を確定したものではありません。 出典
周知の方法は、掲示や備え付け、書面の交付、電子ファイルに記録して各作業場で常時確認できる機器を置くこと、のいずれかです(労働基準法106条1項、労働基準法施行規則52条の2)。作成と届出の義務があるのは、常時10人以上の労働者を使用する会社です(労働基準法89条)。
就業規則が古い・懲戒の定めがない会社は
まず規程を整えます。整える前の行為にさかのぼる処分や、定めのない事由による処分はできません(モデル就業規則の解説)。
3懲戒の手続
事実を確かめ、就業規則の該当条項を特定し、本人の言い分を聴いてから処分を決め、書面で通知して記録に残します。手順を省くと、後で争われたときに会社が説明しにくくなります。
いつ、だれが、何をしたかを、記録で裏づけます。勤怠記録、メール、業務日報、聞き取りメモを集めます。
行為が、就業規則のどの懲戒事由に当たるかを特定します。当たる条項がないときは、その行為を理由に懲戒処分はできません。
処分の理由となる事実を本人に伝え、言い分を聴く機会を設けるのが一般的です。就業規則に懲戒委員会などの手続があれば、それに従います。
違反の程度と、過去の同種の事案での処分を見比べ、重すぎないかを確かめます。
処分の種類、理由となった事実、根拠の条項、処分の日を書いた通知書を交付します。受け取りを拒まれたときは、その日時と状況を記録します。
通知書の写し、聴き取りの記録、決定の経過を保管します。後日の説明資料になります。
処分通知書に書くこと
処分の時に知らなかった非違行為最高裁判所第一小法廷 平成8年9月26日判決
懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為の存在をもって、その懲戒の有効性を根拠付けることは、特段の事情のない限り許されない、と判断しました。処分の時に知っていた事由を通知書に書かなかった場合の扱いは、この判決とは別に検討が要ります。 出典
長期間が過ぎた後の懲戒処分最高裁判所第二小法廷 平成18年10月6日判決
職場での暴行事件から7年以上が過ぎた後にした諭旨退職処分を、処分の時点で、重い処分を必要とする客観的に合理的な理由を欠くとして、権利の濫用で無効としました。年数の基準を示したものではなく、事情の総合判断です。 出典
欠勤や問題行動が続くとき、背景に精神面の不調がないかを、処分の前に確かめます。精神的な不調が原因の欠勤を、「正当な理由のない無断欠勤」に当たらないとして、諭旨退職の処分を無効とした最高裁 平成24年4月27日判決があります。事案は特殊で一般化はできませんが、理由を確かめずに機械的に当てはめることは避けます。
休職の制度が就業規則等にあるときは、その定めに沿って、傷病休職を検討します(休職は就業規則等の定めに基づくのが普通、とする厚生労働省の調整事例解説)。
処分通知書の案と、懲戒事由に当たる条項の特定は、就業規則を見ながら一緒に確かめます。就業規則と、これまでの指導の記録をお持ちください。
4普通解雇
できる場合はあります。ただし、理由が客観的に合理的で、解雇が社会通念上相当でなければ、無効になります。指導や改善の機会を与えた経過は、考慮されることが多い事情です。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
モデル就業規則は、解雇の事由に、勤務成績が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できないときなどを掲げています(53条1項)。その検討の経過は、記録に残します。
最高裁 昭和52年1月31日判決は、普通解雇の事由があっても、会社は常に解雇できるわけではない、と示しました。考慮された事情は、次のとおりです。
| 手段 | 性質 | 根拠と法律の枠 | 予告・手当 |
|---|---|---|---|
| 懲戒解雇 | 制裁として行う、最も重い解雇です。 | 30日前の予告か、30日分以上の平均賃金。認定を受けたときは不要です(労働基準法20条)。 | |
| 諭旨解雇 | 懲戒処分の一つで、退職を伴う処分です。 | 解雇の形をとるときは、懲戒解雇と同じです。 | |
| 普通解雇 | 制裁ではない、会社からの契約の解約です。 | 30日前の予告か、30日分以上の平均賃金です(労働基準法20条)。 | |
| 退職勧奨 | 合意で契約を終えます。解雇ではありません。 | 従業員の同意が前提です。度を超えると、不法行為になることがあります(民法709条)。 | 解雇ではないので、予告の定めの対象外です。 |
実際の扱いは、就業規則の定めと事案によって変わります。
退職勧奨は、回数、時間、言い方に注意が要ります。市立高校の教員への勧奨を違法とした最高裁判決(昭和55年7月10日)は、公務員の国家賠償の事案で、一般的な基準は示していません。民間の会社に、そのまま当てはまるとは限りません。
払うかどうかは、まず、退職金規程に、懲戒解雇のときは支給しない(または減額する)という定めがあるかが前提です。モデル就業規則も、懲戒解雇された者には退職金の全部または一部を支給しないことがある、とし、不支給や減額の事由を設けるときは、就業規則への明記が必要(労働基準法89条3号の2)としています。
定めがあっても、全額を不支給にできるとは限りません。厚生労働省(中央労働委員会)の調整事例解説は、長年の勤続の功労を抹消させてしまうほどの背信行為がなければ不支給は許されないとする裁判例があり、懲戒解雇に伴う不支給でも、行為の内容や勤続の功労などの事情に応じ、一部の支払いが認められる場合がある、としています。
5予告と解雇後
解雇は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払います(労働基準法20条)。解雇後は、請求があれば解雇理由証明書を交付し、社会保険と雇用保険の資格喪失の届出をします。
予告が30日に足りないときは、足りない日数の分だけ、1日につき平均賃金を支払います(労働基準法20条)。
本人に伝える
手当を10日分払う場合
手当を払わない場合
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った日数だけ短縮できます(労働基準法20条の2項)。図は計算の例です。
算定すべき事由が発生した日以前の3か月間に、その従業員に支払った賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額です(労働基準法12条)。最低保障の定めもあります。
「懲戒解雇なら解雇予告手当は払わなくてよい」という理解は、正確ではありません。その日のうちに解雇する(即日解雇)ときは、30日分以上の平均賃金を支払うか、労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。懲戒解雇で予告も手当も不要になるのは、「労働者の責に帰すべき事由」に基づく解雇について、労働基準監督署長の認定を受けた場合です(労働基準法20条の1項ただし書と3項、労働基準法19条の2項、労働基準法施行規則7条)。
懲戒解雇でも、30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払うのであれば、認定は要りません。
認定の基準は解釈例規に示されています。厚生労働省のQ&Aは、刑法犯に当たる行為や、2週間以上の無断欠勤などを例示し、総合的に判断され、就業規則の懲戒解雇事由にも拘束されない、としています。
認定と、解雇が有効かどうかは別です
認定で決まるのは、予告や手当を省いてよいかどうかです。認定を受けても、解雇が有効になるとは限りません。懲戒解雇が有効かどうかは、労働契約法15条・労働契約法16条の判断で決まります。
申請先は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働基準法施行規則7条)。広島県内の8署の管轄は、次のとおりです(所在地は広島労働局の一覧)。
| 監督署 | 管轄する地域 |
|---|---|
| 広島中央 | 広島市の中区・西区・東区・南区・安芸区、安芸郡、東広島市(呉署・三原署の管轄を除く) |
| 呉 | 呉市、江田島市、東広島市のうち黒瀬町と黒瀬地区の一部の町名 |
| 福山 | 福山市、府中市、神石郡 |
| 三原 | 三原市、竹原市、豊田郡、東広島市のうち安芸津町・河内町・福富町・豊栄町 |
| 尾道 | 尾道市、世羅郡 |
| 三次 | 三次市、庄原市、安芸高田市 |
| 広島北 | 広島市の安佐南区・安佐北区、山県郡 |
| 廿日市 | 廿日市市、大竹市、広島市の佐伯区 |
広島労働局の一覧にもとづく表です。詳しい区域は、同じ一覧でご確認ください。
請求があれば、会社は遅滞なく、解雇の理由の証明書を交付します(労働基準法22条の1項)。解雇の予告がされた日から退職の日までの間でも、請求できます(同条2項)。従業員が請求しない事項は書けません(同条3項)。解雇の理由は、決めた時点で整理しておきます。
雇用保険と社会保険の資格喪失の届出が要ります。期限は、届出ごとに別の省令で定められています。
| 届出 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 雇用保険 | 雇用保険被保険者資格喪失届を、公共職業安定所に出します。離職の場合は、離職証明書を添えます。 | 事実のあった日の翌日から10日以内(雇用保険法施行規則7条1項) |
| 健康保険 | 健康保険被保険者資格喪失届を、日本年金機構(健康保険組合の場合は組合)に提出します。 | 事実のあった日から5日以内(健康保険法施行規則29条1項) |
| 厚生年金保険 | 厚生年金保険被保険者資格喪失届を、日本年金機構に提出します。 | 事実のあった日から5日以内(厚生年金保険法施行規則22条1項) |
離職票を希望しない従業員には、離職証明書を添えないことができます(59歳以上を除く)。「事実のあった日」は規則の言葉のままです。健康保険と厚生年金保険は、事業所に使用されなくなった日の翌日に資格を失います(健康保険法36条・厚生年金保険法14条)。期限を数え始める日は、届出先でご確認ください。
労働組合から団体交渉の申入れが届いたときの初動は、企業労務のページ「書面が届いたときの初動」に、労働審判などを申し立てられたときの動きは、労働審判・あっせん・訴訟のページにまとめています。
解雇の通知を出す前に、予告の日数と手当、通知書、解雇後の届出を一緒に確かめます。解雇の予定日と、就業規則が分かるものをご用意ください。
6決める前の確認
就業規則、事実と証拠、指導の経過、手続の4つがそろっているかを確かめます。そろっていない項目は、処分の前に整えます。
当てはまるものに印を付けてください。印のない項目が、これから整える項目です。入力した内容は、どこにも送信されません。
0/ 12
印を付けると、まだ整っていない項目が、ここに出ます。
まだ整っていない項目
すべて整っています。個別の事情で判断が分かれるため、処分の前に、通知書の案を弁護士と確認することをお勧めします。
ボタンを押すと、印の結果を、下の問い合わせフォームの相談内容の欄に写します。送信するまで、どこにも送られません。
7弁護士に依頼できること
処分前の見通しの検討、通知書などの書面の作成、退職勧奨の進め方の助言、争われたときの対応を、会社側の代理人として行います。顧問契約がなくても、1件ごとにご依頼いただけます。
就業規則と指導の記録を見て、選べる手段と、足りない準備を整理します。
注意書、警告書、処分通知書、解雇通知書、解雇理由証明書などを、作成し、確認します。
面談の設計、伝える内容、記録の取り方、合意書の作り方を助言します。
処分や解雇の後に、労働審判や訴訟を申し立てられたときは、代理人として対応します。広島県内では、労働審判は広島地方裁判所の本庁と福山支部で取り扱われます。進め方は、労働審判・あっせん・訴訟のページに整理しています。
継続的に労務の相談が出るときは、顧問契約もご案内しています(顧問弁護士のページ)。費用は、ご依頼の前に書面でお示しします。
対応事例
相手従業員問題社員対応
紛争化を回避合意退職で終結
サービス業の企業から、特定従業員の業務命令違反や遅刻が繰り返されているとのご相談を受けました。
対応の経過を読む(業務命令違反が続く従業員に、段階的な指導と懲戒で対応)相手裁判所労働審判対応
和解成立解決金条件で終結
IT企業から、能力不足等を理由に普通解雇した元従業員より労働審判申立書が届いたとのご相談を受けました。
対応の経過を読む(解雇された元従業員からの地位確認請求、和解条件で終結)当事務所が実際にご支援した事案の一部を、特定できないよう再構成したものです。解決内容・金額・期間は事案により異なります。
よくあるご質問

ここに無いご質問は、ご相談の際にお尋ねください。相談を予約する
能力不足そのものは、懲戒の対象にしない整理が一般的です。懲戒処分は、就業規則に定めた懲戒事由に当たる、規律違反の行為に対して行うものだからです。
厚生労働省のモデル就業規則は、勤務成績や業務能率の不良を、解雇の事由に置いています(53条1項)。能力不足は、指導、教育、配置転換を重ねたうえで、普通解雇や退職勧奨を検討する形で整理されることが多いです。ただし、能力不足の背景に指示違反や無断欠勤があるときは、その行為が懲戒事由に当たるかを、別に確かめます。
就業規則に定めのない事由では、懲戒処分はできません。
懲戒処分には、あらかじめ就業規則に懲戒の種別と事由を定め、従業員に周知しておくことが前提です。規程を整えた場合でも、整える前の行為に、さかのぼって処分することはできません。
労働契約法や労働基準法に、弁明の機会を一律に義務づける条文はありません。
ただ、就業規則に懲戒委員会や弁明の手続が定めてあれば、それに従います。厚生労働省の調整事例解説は、懲戒解雇の相当性を、就業規則上の手続の遵守や、弁明の機会の保障などの適正手続の観点から判定する、としています。就業規則に懲戒委員会などの定めがない会社は、本人に事実を伝えて言い分を聴き、その内容を記録しておくと、処分の理由を説明しやすくなります。
拒まれた日時とやり取りを記録し、さらに処分するかは、就業規則の定めを確かめて判断します。
始末書を出さないことを理由に処分を重ねるときは、同じ行為に二度の処分をすることにならないかを確かめます。実行する前に、ご相談ください。
いいえ、認定を受けない限り、懲戒解雇でも予告か手当が必要です。
予告も手当も不要になるのは、「労働者の責に帰すべき事由」について、労働基準監督署長の認定を受けた場合です(労働基準法20条・労働基準法19条・労働基準法施行規則7条)。認定を受けずに即時に解雇するときは、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。認定を受けても、解雇が有効になるとは限りません。
懲戒解雇だからといって、退職金を当然に払わなくてよいわけではありません。
まず、退職金規程に、懲戒解雇のときは支給しない(または減額する)定めがあるかが前提です。定めがあっても、全額を不支給にできるかは、行為の内容や勤続の功労などの事情を踏まえて判断されます。厚生労働省(中央労働委員会)の調整事例解説が、裁判例の考え方を紹介しています。
やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間は解雇できません(労働契約法17条1項)。
厚生労働省のモデル就業規則の解説は、有期労働契約の期間中の解雇は、無期労働契約の解雇よりも、無効と判断される可能性が高いと考えられる、としています。
請求があれば、遅滞なく交付します(労働基準法22条)。解雇の予告がされた日から退職の日までの間でも、解雇の理由について請求できます。
証明書には、従業員が請求しない事項を書いてはなりません。解雇を決めた時点で、理由を整理しておくと、請求に応じやすくなります。
はい。1件ごとのご依頼もお受けしています。費用は、ご依頼の前に書面でお示しします。
はい、ご相談いただけます。広島県及び隣県のみならず全国的に対応しています。
雇用保険と社会保険の資格喪失の届出をします。
期限は、雇用保険が事実のあった日の翌日から10日以内(雇用保険法施行規則7条1項)、健康保険と厚生年金保険が事実のあった日から5日以内です(健康保険法施行規則29条1項・厚生年金保険法施行規則22条1項)。請求があれば、解雇理由証明書の交付も要ります。
ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料でご相談いただけます。
ご依頼いただく場合の費用は、ご依頼の前に、見積もりを書面でお示しします。
担当弁護士
会社のご意向とこれまでの経緯を伺い、対応方法や見通しをご説明します。

開設弁護士 シニアパートナー
広島弁護士会所属。企業法務・使用者側労務の相談を長年担当。労使双方の代理人として関与してきた経験を踏まえ、日常の労務管理から紛争への対応まで助言します。

代表弁護士 パートナー
広島弁護士会所属。使用者側・労働者側の双方を経験。解雇、残業代、ハラスメントなどの案件について、交渉や労働審判・訴訟に対応しています。医療・介護・サービス業の顧問案件も多く担当しています。

勤務弁護士 アソシエイト
広島弁護士会所属。労働審判・労災への対応と、就業規則・社内規程の整備を中心に担当。担当者からの聞き取り、規程の改訂案の作成、管理職向け研修などに対応しています。
事務所案内・アクセス
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