ホーム 解決事例 職場環境への配慮が足りず休業に至ったとして職員から損害賠償を求められた労働審判で、会社に有利な内容で和解した事例
CASE

職場環境への配慮が足りず休業に至ったとして職員から損害賠償を求められた労働審判で、会社に有利な内容で和解した事例

CASE STUDY ─ 労働問題(会社側)

職員の休業をめぐる労働審判で、
会社に有利な和解

労働問題(会社側)労働審判メンタルヘルス職場環境配慮義務

SECTION 01

相談前の状況

小売業の会社で、店舗の売場を担当していた職員が、うつ状態などで休業しました。

職員は、十分な研修がないまま売場を一人で任された、残業が恒常的で休憩も取れなかった、勤務中に体調を崩した、などと主張し、代理人を通じて会社に損害賠償を求め、労働審判を申し立てました。

SECTION 02

当事務所のサポート

交渉の段階から、義務違反に当たる事実はないと回答し、休業の原因が会社にない以上、休業中の賃金は発生しないとの立場を示しました。
答弁書では、研修の実施状況、売場の人員体制、休憩時間を組み込んだシフトの運用を、記録に基づいて具体的に示しました。
提出された診断書の日付と勤務記録が合わない点を指摘し、人員増の要望にはすでに応じていたこと、配置転換も提案していたことを主張しました。

SECTION 03

解決後の成果

労働審判手続の中で、会社に有利な内容で和解が成立しました。

POINT

本件のポイント

職員のメンタル不調をめぐる請求では、研修・人員配置・シフト・休憩の実際を、記録で具体的に示せるかどうかが結論を左右します。

日ごろの勤務記録や業務日誌の管理が、そのまま会社を守る証拠になります。

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大元・秋山法律事務所(広島弁護士会所属)
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