SECTION 01
相談前の状況
ご依頼者は、ある会社に長く勤め、事務の仕事をしていました。ある日、社長らとの面談で、人手の足りない別の職種への配置転換を告げられ、その職種では賞与も昇給もなくなるとして、労働条件を変える書面への押印を求められました。
ご依頼者が押印を断ったところ、会社はその後、賞与の基準を変える就業規則の変更を社内に知らせました。変更後の基準では、その職種の賞与は支給されない仕組みでした。
SECTION 02
当事務所のサポート
SECTION 03
解決後の成果
調停が成立し、会社の都合による退職とすること、退職金とは別に、2,000万円を超える解決金を支払うことが決まりました。
POINT
本件のポイント
就業規則を変えれば、会社が自由に賃金や賞与を下げられるわけではありません。周知の手続や変更の合理性を欠く不利益変更は、労働者に効力が及ばないことがあります。
労働条件を変える書面への押印を求められても、その場で押す必要はありません。押す前にご相談いただくことで、取れる手段が大きく変わります。
Q&A
この事例に関するよくある質問
会社は就業規則を変えて、賞与をなくすことができますか。
就業規則の変更で労働条件を不利に変えるには、変更後の就業規則を労働者に周知し、変更の内容が合理的であることが必要です(労働契約法9条・10条)。賞与を全くなくすような大きな不利益変更は、合理性が厳しく判断されます。
就業規則を変えるとき、会社は従業員の意見を聴かなくてよいのですか。
会社は、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません(労働基準法90条1項、労働契約法11条)。過半数代表者は、投票や挙手など民主的な方法で選ぶ必要があります(労働基準法施行規則6条の2)。
担当:弁護士 大元 和貴(広島弁護士会)
労働問題のご相談は
賃金・賞与の引き下げ、退職勧奨、解雇の問題に対応します
大元・秋山法律事務所(広島弁護士会所属)
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階
TEL: 082-221-2221
※本事例は守秘義務の範囲で一般化して掲載しています。個別事案の結論を保証するものではありません。