法改正2026年10月1日から、カスハラ対策と、求職者へのセクハラ対策が、事業主の義務になりました。

会社で整えることを見る
本文へ移動
大元・秋山法律事務所OMOTO & AKIYAMA LAW OFFICE

会社側(使用者側)のご相談

ハラスメントの申告を受けた会社の対応調査・処分・再発防止を、広島の使用者側弁護士が支援します

従業員からハラスメントの申告を受けたとき、会社が最初にすることは、申告者の意向と安全を確かめ、事実関係を迅速かつ正確に確認することです。この頁では、申告を受けた日から、調査、事実の認定、処分、結果の伝え方、再発防止までを、順に整理します。

ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料でご相談いただけます。

申告した従業員
ハラスメントの申告
会社
調査の設計・聞き取り
報告書の作成
弁護士
この頁で扱う線企業労務の相関図のうち、申告をした従業員との間の線です。申告を受けた日から、調査、処分、結果の伝え方、再発防止まで、順に確かめます。相関図の全体を見る

大元・秋山法律事務所(広島市中区八丁堀)公開 /最終確認 (この日時点の法令にもとづく内容です)働く方ご本人のご相談は、労働者側のページでご案内しています。

1申告の受付

申告を受けた日に、会社がすることは

会社は、申告者が何を望み、いま安全かを確かめることから始めます。入口によって、最初の動きが変わります。

申告の入口ごとの、最初にすることと気をつけること
入口最初にすること気をつけること
本人からの申告
内容、日時、場所、相手、証拠、本人の希望を聴いて記録し、その日のうちに安全の確認と今後の流れを説明します。
聴く人は、事実を聴くことに徹し、評価や結論を伝えません。心身の状況にも配慮します。
匿名の申告
届いた内容を記録し、メールや勤怠記録などから、確認できる範囲を検討します。
申告者を探すことは避けます。全員へのアンケートは、申告者が特定されるおそれがあるため、慎重に検討します。
本人が調査を望まない
理由を聴き、調査の流れ、秘密の保護、不利益に扱わないことを説明して、意向を確かめ直します。
指針は、微妙な場合も広く相談に対応することを求めています。被害の拡大を防ぐ観点から、確認を進めるかを検討します。
第三者からの通報
見聞きした事実を聴き、被害を受けたとされる本人にも、状況と意向を確かめます。
通報者や、事実を述べた同僚を、不利益に扱いません。
上司が相談を受けた
その場で受け止め、聴いた内容をそのまま窓口(人事)に引き継ぎます。
一人で解決しようとせず、行為者に直接注意したり、当事者同士で話し合わせたりしません。

不利益な取扱いは、できません

相談や、調査への協力を理由とする不利益な取扱いは、労働施策総合推進法31条2項で禁止されています。セクハラ(男女雇用機会均等法11条)、妊娠・出産等(男女雇用機会均等法15条)、育児休業等にも、同じ定めがあります。

受付で聴き取り、記録しておくこと

  • いつ、どこで、だれから、何をされたか
  • 言動の期間、回数、目撃者の有無
  • メール、チャット、録音、メモなどの資料
  • 申告者が望む対応(調査、席の調整、行為者への注意など)と、秘密の希望

厚生労働省の令和5年度の実態調査(従業員30人以上の企業・団体が対象。法改正前の調査)では、過去3年間に相談があったと回答した企業は、パワーハラスメントで64.2%、セクシュアルハラスメントで39.5%でした(調査ページ)。

申告を受けた当日でも、ご相談いただけます。受付で聴き取る項目と、申告者へ最初に伝える内容を、一緒に確かめます。

会社側の労務相談を予約する082-221-2221ご予約・ご紹介の方は初回30分無料

2会社の義務

会社には、どんな法的義務がありますか

会社は、パワハラ、セクハラ、妊娠・出産等、育児休業等のハラスメントごとに、方針の明確化、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応などを行う義務を負います。

措置の具体的な中身は、法律ではなく、厚生労働大臣が定めた指針(告示)に書かれています。パワーハラスメントの指針(令和2年告示第5号。令和8年告示第53号による改正後)は、厚生労働省が公表する令和8年10月1日適用版で確かめられます。

パワハラ

根拠は労働施策総合推進法31条1項です(2026年10月1日の改正で条番号が変わりました)。規模による猶予はなく、中小企業も令和4年4月1日から義務です。

職場におけるパワーハラスメントとは

職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの。三つの要素を全て満たすものをいいます。適正な業務指示や指導は、該当しません。

  • 「優越的な関係」には、同僚・部下の言動や集団による行為も含まれます。「就業環境が害される」かは、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない支障が生じたと感じるかを基準にします。

セクハラ

根拠は男女雇用機会均等法11条です。相談体制の整備などの措置を講じる義務があります。

対価型と環境型

対価型は、意に反する性的な言動への対応により、解雇、降格、減給などの不利益を受けるものです。環境型は、性的な言動により就業環境が不快なものとなり、就業する上で看過できない程度の支障が生じるものです。

  • 同性に対するものも含まれ、性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず、指針の対象です。

妊娠・出産・育休等

妊娠・出産等のハラスメントの根拠は男女雇用機会均等法15条、育児休業等のハラスメントの根拠は育児・介護休業法25条です。どちらも、相談体制の整備などの措置を講じる義務を定めています。

  • 型は、「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」の2つです。業務上の必要性に基づく言動は、該当しません。
  • 不利益な取扱いは、妊娠・出産等は男女雇用機会均等法9条3項、育児休業の申出や取得は育児・介護休業法10条で、別に禁止されています。

求職者等セクハラ

2026年10月1日から、就職活動中の学生など、求職者等に対する自社の労働者の性的な言動についても、男女雇用機会均等法13条により、事業主が措置を講じる義務を負います。

  • 指針(令和8年厚生労働省告示第52号)が、ルールの明確化と周知、求職者等に周知する相談窓口などの措置を定めています。
  • 内定者は、採用内定で労働契約が成立していればセクハラの指針、成立していなければ求職者等の指針に基づく措置が必要とされています(解釈事項 問27)。

会社が講じる措置(指針の項目)

  1. 1

    方針の明確化と周知・啓発

    内容と禁止の方針を明確にし、管理監督者を含む労働者に周知・啓発します。行為者への厳正な対処と、その内容を、就業規則などに定めます(労働基準法89条1項9号)。

  2. 2

    相談に応じ、適切に対応するための体制の整備

    相談窓口をあらかじめ定めて周知し、担当者が適切に対応できるようにします。微妙な場合も、広く相談に対応します。

  3. 3

    事後の迅速かつ適切な対応

    事実関係を迅速かつ正確に確認し、確認できたときは被害者への配慮と行為者への措置を行います。確認できなくても、再発防止を講じます。

  4. 4

    併せて講ずべき措置

    相談者・行為者等のプライバシーを保護し、相談や協力を理由に不利益に扱わない旨を定めて、周知します。

パワーハラスメントの6類型

  • 身体的な攻撃 暴行・傷害
  • 精神的な攻撃 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
  • 人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視
  • 過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
  • 過小な要求 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと
  • 個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること

指針の例は、限定列挙ではありません。

思い違いしやすい点

思い違いと、解釈事項の考え方
思い違い厚生労働省の解釈事項の考え方
同僚・部下は対象外
同僚や部下の言動でも、優越的な関係を背景とした言動に当たり得ます(問21)。
指導なら何でも可
問題行動があっても、人格を否定するような言動など、業務上必要かつ相当な範囲を超えれば、パワーハラスメントに当たり得ます(問22)。
時間外は職場でない
勤務時間外の「懇親の場」でも、実質上職務の延長と考えられるものは職場に当たります(問24)。
1回だけなら対象外
強い身体的または精神的苦痛を与える言動は、1回でも就業環境を害し得ます(問26)。
労働局が判断する
事実関係の確認は事業主の義務です。労働局は、個々の事案がハラスメントに当たるかの判断をしません(問45)。

出典:厚生労働省「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」(令和8年9月30日改訂)。

対応を怠ったとき、会社が負う責任

  • 使用者責任。従業員が事業の執行について加えた損害は、会社が賠償する責任を負います(民法715条)。相当の注意をしたと認められるかは、事案ごとに判断されます。
  • 配慮義務違反。申告に対応せず被害が広がると、安全への配慮(労働契約法5条)を欠くとして、債務不履行(民法415条)の損害賠償が問題になることがあります。行為者本人は、不法行為(民法709条)の責任を負うことがあります。
  • 行政上の対応。厚生労働大臣は、助言、指導、勧告ができ、従わないときは公表できます(労働施策総合推進法42条、セクハラ等は男女雇用機会均等法36条)。過料(労働施策総合推進法51条1項)は報告の求めに応じない場合の定めで、措置義務の違反そのものには科されません。広島県の窓口は、広島労働局の雇用環境・均等室(広島市中区上八丁堀の広島合同庁舎第2号館5階)です。開庁は、月曜から金曜(祝休日と12月29日から1月3日を除く)の8時30分から17時15分です。
  • 精神障害の労災認定基準では、心理的負荷が「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等でも、会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかったときは、「強」となる例に挙がっています。

いまの規程と相談窓口が、指針の求める措置を満たしているかを、一緒に確かめます。就業規則と、ハラスメントに関する規程をお持ちください。

会社側の労務相談を予約する082-221-2221ご予約・ご紹介の方は初回30分無料

3調査の進め方

社内調査は、だれが、どの順で行いますか

会社は、受付と暫定の措置、聞き取り、事実の認定、結果の通知の順に進めます。担当は、当事者と利害関係がなく、中立に聴ける人を選びます。

指針は、事実関係の迅速かつ正確な確認を求めており、調査の日数の定めはありません。期間は、関係者の人数や資料の量など、事案の規模で変わります。

調査の流れと、それぞれの動き
段階申告者行為者同僚など第三者会社(人事)
1受付と暫定の措置
意向、安全、希望を伝えます。
調査と、報復をしない旨を伝えられます。
記録し、担当者と範囲を決め、席や担当の調整を検討します。
2聞き取り
事実、証拠、被害の状況を、時系列で話します。
指摘された言動について、言い分と経緯を話します。
見聞きしたことを、推測と分けて話します。
資料を集め、申告者、関係者、行為者の順に聴くのが一般的です。
3事実の認定
資料と供述を突き合わせ、会社が決定します。
4結果の通知
認定の結果と、会社の措置を伝えられます。
認定の結果と、処分を伝えられます。
協力への礼と、秘密を保つ依頼を受けます。
通知の範囲と文面を決め、再発防止を始めます。

聞き取りの順序は一般的な例で、事案により変わります。

調査を担当する人は、だれにしますか

指針は、弁護士でなければならないとはしていません。事案の重さと、中立性で決めます。

担当ごとの、向いている場面と注意点
担当向いている場面気をつけること
社内の担当者
人事や相談窓口の担当者。事実関係が比較的単純で、利害関係がなく、聞き取りに慣れた人がいるとき。
当事者の上司や親しい人は担当しません。当事者が管理職や役員だと、中立性が疑われやすくなります。
顧問弁護士
会社の事情や規程に通じ、処分や人事の判断とつなげやすいとき。
処分や紛争で会社の代理人も務める立場のため、調査の中立性が争われることがあります。
別の外部弁護士
重大な事案や、行為者が管理職・役員で、社内では中立性を保ちにくいとき。
調査の範囲、期間、報告の形式を、依頼の前に決めます。
第三者委員会
社会的な影響が大きい事案や、会社自身の対応が問われる事案。
会社から独立した委員で構成し、会社が結論に口を出さない設計が必要です。

調査を社内で行うか、外部の弁護士に任せるかで迷うときも、ご相談ください。

会社側の労務相談を予約する082-221-2221ご予約・ご紹介の方は初回30分無料

聞き取りで守ること

  • 同じ質問を、同じ条件で、当事者それぞれに行い、いつ、どこで、だれが、何を言ったかを、具体的に順に聴きます。
  • 記録は、質問と答えを分け、発言のとおりに残し、本人に確認してもらいます。
  • 行為者とされた人にも、言い分を述べる機会を十分に与えます。
  • 調査の内容は、必要な範囲の人にしか伝えず、協力を理由に不利益に扱わないことも伝えます。

4事実の認定

言い分が食い違うとき、事実はどう認定しますか

客観的な記録と第三者の供述を軸に、供述の具体性と一貫性を見て認定します。

記録の有無と、言い分の食い違いで見る確かめ方

当事者の言い分

一致する食い違う

客観的な記録

ある乏しい

記録と照らして確かめる

メールや勤怠記録などと供述を照らし、事実を確かめます。

記録に合う供述を見る

記録と合う供述か、具体性と一貫性を見ます。

一致する範囲を固める

双方が認める事実を先に固め、残りを確かめます。

第三者の供述で補う

目撃者などから聴きます。確認できない事実は、理由とともに書きます。

一般的な整理で、個々の事案では総合して判断します。

  1. 1

    争いのない事実と、争いのある事実を分ける

    争点整理

    双方が認める事実を先に固め、争いのある言動を一つずつ取り出します。

  2. 2

    客観的な記録と照らす

    客観資料

    メール、チャット、勤怠記録、診断書、録音などで、裏づけられるかを確かめます。

  3. 3

    供述の信用性を見る

    信用性

    状況の具体性、内容が変わらないか、直後の行動と合うかを見ます。

  4. 4

    第三者の供述で補う

    第三者

    指針は、主張が食い違うときは第三者からも聴取するとしています。

  5. 5

    認定した事実を、要素に当てはめる

    当てはめ

    パワーハラスメントなら、前記の三つの要素を満たすかを見ます。

調査報告書に書くこと

  • 調査の目的と範囲
  • 調査の方法(聞き取った人、日時、確認した資料)
  • 認定した事実と、その根拠
  • 認定できなかった事実と、その理由
  • 当てはめ(ハラスメントに当たるか)
  • 再発防止の提言

事実の認定と、ハラスメントに当たるかの意見は、分けて書きます。処分を決めるのは会社で、調査担当者は、判断の材料を示します。

認定の結果ごとの対応
認定の結果行為者への対応申告者への説明
認められた
就業規則に基づく懲戒その他の措置を検討します。事案に応じて、関係改善の援助、配置転換、謝罪なども講じます。
確認できたことと、会社の配慮の措置を伝えます。
一部が認められた
認定できた範囲に限って、対応を決めます。認定できなかった部分を理由に処分はしません。
認定できた部分とできなかった部分を、理由とともに説明します。
認められなかった
処分はしません。指導上の問題が見つかったときは、通常の指導として扱います。
確認できなかった理由を説明し、不利益に扱わないことをあらためて伝えます。

いずれの場合も、再発防止の措置を講じます(確認できなかった場合も、指針が求めています)。

結果を伝えるときの注意

  • 伝える範囲は、認定した結果と、会社が講じる措置に絞ります。ほかの関係者の供述の中身や、個人が特定される情報は、慎重に扱います。
  • 申告者と行為者には、書面または面談で、同じ内容の結果を伝えます。報告書ではなく、認定した結果と会社の対応を書いた通知書を渡す方法もあります。判断と今後の対応を相談者に伝えることは、厚生労働省のパンフレットも大切だとしています。
  • 申告者が結果に納得しないときも、認定の根拠と再発防止の措置を説明します。

5処分

事実が認められたとき、処分の重さはどう決めますか

会社は、行為の内容、回数、期間、立場、被害、過去の処分との均衡を総合して決めます。懲戒には、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が要ります。

指針は、事実が確認できたときの措置の例として、就業規則等の定めに基づく懲戒その他の措置を挙げています。懲戒が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは、労働契約法15条により無効です。

処分の重さの段(軽い順の一般的な並び)
  1. 1

    口頭の注意・指導

    懲戒ではなく、業務上の指導として伝えます。

    • 行為が軽微か
    • 初めての行為か
  2. 2

    文書での注意

    注意の内容を、書面に残します。

    • 指導の記録があるか
    • 改善が見られるか
  3. 3

    懲戒(軽いもの)

    戒告・譴責、減給などです。

    • 就業規則に定めがあるか
    • 同種の処分との均衡
  4. 4

    懲戒(重いもの)

    出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などです。

    • 行為の内容・期間・被害
    • 処分の重さが相当か

処分の種類と程度は、就業規則の定めによります。書面での注意が戒告・譴責に当たるかも同じです。

処分の重さを決めるときに見る事情

  • 行為の内容、回数と期間(身体への接触か、言葉か、性的な言動か。一度きりか、繰り返しか)。
  • 行為者の立場(管理職か、上司の立場を利用したか)。
  • 被害の程度(休業、退職、受診、仕事への影響)。
  • 行為の後の態度(否認、隠蔽、申告者への報復)。
  • 過去の同種の事案の処分との均衡と、就業規則の定め。

海遊館事件最高裁判所第一小法廷 平成27年2月26日判決

水族館の男性管理職2名が、派遣社員などの女性従業員に1年余り性的な発言を繰り返したとして、出勤停止(30日と10日)と降格を受けた事案です。最高裁は、処分を有効と判断しました(会社の勝訴)。会社が禁止文書の配布や研修を重ねていたことや、行為者が管理職であったことを重く見ています。行為の内容、期間、立場、会社の取組を合わせた判断で、一般化はできません。 出典

処分以外に、会社が講じる措置

指針は、措置の例として、関係改善の援助、引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の不利益の回復、被害者への相談対応を挙げています。配置転換は、申告者に不利益が生じない形で、本人の意向を確かめて決めます。懲戒の手順は、問題社員への懲戒処分と普通解雇のページをご覧ください。

処分の重さと通知書の案は、就業規則を見ながら一緒に確かめます。就業規則と、調査の記録(聴き取りのメモや報告書)をお持ちください。

会社側の労務相談を予約する082-221-2221ご予約・ご紹介の方は初回30分無料

6再発防止と体制

再発防止として、何を整えますか

会社は、指針の項目に沿って、方針と周知、相談窓口、規程、事後の対応、研修を点検します。

指針は、事実が確認できなかった場合も、方針の周知・啓発などの再発防止の措置を求めています。研修の実施などの配慮は、努力義務です(労働施策総合推進法32条2項)。

再発防止の確認表

当てはまるものに印を付けてください。印のない項目が、これから整える項目です。

方針と規程
相談窓口
事後の対応と秘密
研修と点検

0/ 11

印を付けると、整っていない項目がここに並びます。

この結果をもとに相談する

ボタンを押すと、印の結果を、下の問い合わせフォームの相談内容の欄に写します。送信するまで、どこにも送られません。

窓口に申出があった事案は、放置しない

イビデン事件最高裁判所第一小法廷 平成30年2月15日判決

子会社の契約社員が、別の子会社の従業員から繰り返し交際を要求されたとして、親会社の責任を求めた事件です。最高裁は、親会社の責任を認めませんでした(会社の勝訴)。そのうえで、窓口に申出をした者に対しては、申出の具体的状況によっては、整備された仕組みの内容や相談の内容に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合がある、と述べています。窓口を設けた会社が当然に責任を負う、という判断ではありません。 出典

医療機関・介護施設で起きたときの留意点

  • 上位の職種や、経験の長い職員の言動も、優越的な関係に当たり得ます。行為者が医師や施設長など上位の立場にあるときの調査担当は、調査の節で整理しています。
  • 患者やその家族の言動は、カスハラ対策のページをご覧ください。夜勤などで引き離しが難しいときは、シフトや勤務場所の調整を検討します。院内の労務全般は、病院・クリニックの労務問題のページをご覧ください。

7弁護士に依頼できること

ハラスメントの申告について、当事務所が行うこと

初動の助言から、調査の設計と聞き取りの支援、報告書の作成、処分判断の整理、規程・研修の整備まで、会社の側に立って対応します。

  • 初動の助言

    窓口に届いた申告の扱いと、暫定の措置について助言します。

  • 調査の設計と聞き取りの支援

    調査の範囲、順序、期間を設計し、聞き取りを支援します。同席もします。

  • 調査報告書の作成

    調査報告書を作成します。

  • 処分判断の整理

    認定した事実をもとに、懲戒や異動などの判断を法的に整理します。

  • 規程・研修の整備

    再発防止策の立案、管理職向けの研修、ハラスメント規程の整備を支援します。

  • 外部の調査担当としての関与

    社内では公平性の担保が難しい事案で、外部の弁護士として調査を担当します。

処分や対応を争われ、労働審判を申し立てられたときは、広島県内では広島地方裁判所の本庁と福山支部が取り扱っています。手続は労働審判・あっせん・労働訴訟のページを、顧客や取引先からの迷惑行為はカスハラ対策のページをご覧ください。

対応事例

ハラスメント調査の、会社側の対応事例

当事務所が実際にご支援した事案の一部を、特定できないよう再構成したものです。解決内容・金額・期間は事案により異なります。

費用・ご依頼の形

弁護士費用

  • 個別のご依頼一つの案件だけでもご依頼いただけます。

  • 顧問契約日常的なご相談がある場合は、顧問契約もご検討ください。

相談用のテーブルと椅子、ノート

月次顧問料(中小企業)

月額5万円〜(税別)

事業規模・相談頻度・対応範囲に応じて個別にご提案します。費用と対象範囲は、受任前に書面でご提示します。

よくあるご質問

ハラスメントの申告を受けた会社の、よくあるご質問

ここに無いご質問は、ご相談の際にお尋ねください。相談を予約する

Q軽い事案でも、外部の弁護士に依頼する必要がありますか。

必須ではありません。指針は、確認を行う者の例として、相談窓口の担当者、人事部門、委員会等を挙げており、弁護士でなければならないとはしていません。

外部の弁護士の関与を検討するのは、被害が重大なとき、行為者が管理職や役員のとき、社内では中立性を保ちにくいとき、事実の認定が難しいとき、紛争になるおそれが大きいときです。初動の助言だけをご依頼いただくこともできます。

Q申告者が調査を望まないとき、会社は調査できますか。

会社の対応が直ちに不要になるわけではありません。指針は、ハラスメントに該当するか微妙な場合であっても、広く相談に対応することを求めています。

まず、望まない理由(報復の不安、人間関係など)を聴き、調査の流れ、秘密の保護、不利益に扱わないことを説明して、意向を確かめ直します。そのうえで、事案の重さと、被害の拡大を防ぐ必要を見て、会社として確認を進めるかを検討します。進めるときは、申告者に事前に伝えます。

Q匿名の申告があったときは、どうすればよいですか。

匿名の申告でも、会社は確認を進めることがあります。内容が具体的で、客観的な資料や関係者の話から確かめられるものが、その対象です。申告者を探すことは避けます。

全員を対象にしたアンケートは、申告者が特定されるおそれがあるため、実施するかどうかと質問の作り方を慎重に決めます。内部通報の窓口に届いた申告は、暴行など刑法の罪にあたる事実を含むときは、公益通報者保護法の公益通報に当たることがあります(公益通報者保護法2条3項)。

Q顧問弁護士に、調査を任せてもよいですか。

顧問弁護士に任せることも、選択肢の一つです。指針は、調査を担当する人の資格を定めていません。

ただし、顧問弁護士は、調査の結果をもとに、処分や紛争で会社の代理人を務める立場でもあります。そのため、調査の中立性が争われることがあります。重大な事案や、結果が処分や紛争につながるときは、別の外部弁護士を調査の担当にして、顧問弁護士は会社の対応の助言に回る分担も考えられます。

Q調査には、どのくらいの期間がかかりますか。

調査の日数に、法律や指針の定めはありません。指針は、事実関係を迅速かつ正確に確認することを求めています。

期間は、関係者の人数や資料の量、聞き取りの回数など、事案の規模で変わります。調査の範囲、順序、期間の設計も、ご相談を受けています。

Q調査の間、当事者を引き離してもよいですか。

席や担当を調整して、顔を合わせないようにすることは、考えられる対応の一つです。申告者に不利益が生じない形で、本人の希望を聴いて決めます。

行為者とされた人についても、事実が確認される前は、懲戒に当たる扱いを避けます。自宅待機などの扱いは、賃金や期間を含めて、個別に検討します。

Q調査報告書は、当事者に見せるべきですか。

指針が定める措置に、調査報告書を当事者に渡すことは含まれていません。指針は、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じることを求めています。

報告書には、当事者や関係者の供述、個人が特定される情報が含まれるため、渡すかどうか、渡すときの範囲を決めます。認定した結果と会社の対応を書いた通知書を、申告者と行為者に渡す方法もあります。

Q調査の結果、ハラスメントに当たらないとなったときは、何をしますか。

申告者への説明と、再発防止の措置を行います。指針は、ハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合も、方針の周知・啓発など、再発防止の措置を講じるとしています。

申告者には、確認できなかった理由を説明し、申告したことで不利益に扱わないことを、あらためて伝えます(労働施策総合推進法31条2項)。

Q求職者等へのセクハラ対策では、何をしなければなりませんか。

2026年10月1日から、相談体制の整備などの措置を講じる義務があります(男女雇用機会均等法13条)。

事業主は、求職者等に対する自社の労働者の性的な言動について、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。指針(令和8年厚生労働省告示第52号)は、方針の明確化と周知・啓発、求職者等に周知する相談窓口の設置、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護などを措置として定めています。

Q申告者が労働局に相談したとき、会社はどうなりますか。

労働局長が、当事者である会社に、助言、指導、勧告をすることがあります(労働施策総合推進法36条)。

これは、パワーハラスメントについて、都道府県労働局長が、当事者の双方または一方から援助を求められたときの定めです。調停は、労働局長が紛争調整委員会に行わせます(労働施策総合推進法37条)。会社は、申告者が援助を求めたり調停を申請したりしたことを理由に、不利益な取扱いをしてはなりません。

労働局は、個々の事案がハラスメントに該当するかの判断は行わないため、事実関係の確認は会社の義務として残ります。

広島県で、ハラスメントの措置について問い合わせる公的な窓口は、広島労働局の雇用環境・均等室で、電話は082-221-9247です(広島労働局のページの表記)。

Q広島県外の事業所のことも相談できますか。

はい、ご相談いただけます。広島県及び隣県のみならず全国的に対応しています。

Q顧問契約をしていなくても、依頼できますか。

はい。1件ごとのご依頼もお受けしています。費用は、ご依頼の前に書面でお示しします。

Q相談料はかかりますか。

ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料でご相談いただけます。

ご依頼いただく場合の費用は、ご依頼の前に、見積もりを書面でお示しします。

担当弁護士

企業の労務相談を担当する弁護士

会社のご意向とこれまでの経緯を伺い、対応方法や見通しをご説明します。

  • 弁護士 大元 孝次

    開設弁護士 シニアパートナー

    大元 孝次

    • 企業法務
    • 使用者側労務
    • 顧問対応

    広島弁護士会所属。企業法務・使用者側労務の相談を長年担当。労使双方の代理人として関与してきた経験を踏まえ、日常の労務管理から紛争への対応まで助言します。

  • 弁護士 大元 和貴

    代表弁護士 パートナー

    大元 和貴

    • 企業労務
    • 解雇・残業代
    • ハラスメント調査

    広島弁護士会所属。使用者側・労働者側の双方を経験。解雇、残業代、ハラスメントなどの案件について、交渉や労働審判・訴訟に対応しています。医療・介護・サービス業の顧問案件も多く担当しています。

  • 弁護士 松澤 翔一

    勤務弁護士 アソシエイト

    松澤 翔一

    • 労働審判
    • 労災対応
    • 規程整備

    広島弁護士会所属。労働審判・労災への対応と、就業規則・社内規程の整備を中心に担当。担当者からの聞き取り、規程の改訂案の作成、管理職向け研修などに対応しています。

事務所案内・アクセス

広島・八丁堀の法律事務所

広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分。JR広島駅から市電で約10分です。

大元・秋山法律事務所が入居するKSビルの外観
KSビル・8階が当事務所
事務所名
大元・秋山法律事務所
所在地
〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀11-10 KSビル8階
アクセス
広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分
アストラムライン「県庁前駅」徒歩5分
JR広島駅から市電で約10分
受付時間
平日 9:30〜19:00(土曜・日曜・祝日は要予約)
メール・LINEは24時間受付
電話番号
082-221-2221

Googleマップで所在地・経路を見る(新しいタブで開きます)

ご相談のご予約・お問い合わせ

お電話・LINE・メールフォームからお問い合わせいただけます。顧問契約がない場合や、社内で方針が決まっていない段階でもご相談いただけます。ご相談内容の秘密は厳守いたします。

ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料でご相談いただけます。

メールフォームで相談を予約する







    お電話でのお問い合わせ

    082-221-2221

    受付時間 平日 9:30〜19:00(土曜・日曜・祝日は要予約)

    LINEでのお問い合わせ

    LINEで相談を予約する
    弁護士へのLINE相談予約はこちらのQRコードから

    ※PCの方はQRコードからご予約いただけます

    LINEでのご相談予約は、利益相反の確認等のため、貴社名、ご担当者様名、相手方(対象となる従業員等)の氏名、ご相談概要をお知らせください。あわせて、当事務所をどちらでお知りになったかもお知らせいただけますと幸いです。

    ご相談時のお願い

    • 就業規則やハラスメントに関する規程、申告の内容が分かる書面やメール、関係する方の所属が分かる資料をご準備いただくと、ご相談が円滑に進みます。
    • 申告を受けてからの会社の対応を、時系列で整理したメモがあると、ご相談の際に状況を把握しやすくなります。
    • 申告した方や、行為者とされる方に、すでに伝えたことがある場合は、その内容をお知らせください。なお、弁護士の守秘義務により、ご相談内容は厳重に保護されます。
    電話で予約Webで相談予約