相手申告者ハラスメント調査
管理職へのパワハラ申告、外部弁護士として事実調査を実施
調査完了・処分判断再発防止策の提言
医療法人から、部下複数名による管理職へのパワハラ申告について、内部調査では公平性の確保が困難であるとのご相談を受けました。
対応の経過を読む(管理職へのパワハラ申告、外部弁護士として事実調査を実施)法改正2026年10月1日から、カスハラ対策と、求職者へのセクハラ対策が、事業主の義務になりました。
会社で整えることを見る会社側(使用者側)のご相談
従業員からハラスメントの申告を受けたとき、会社が最初にすることは、申告者の意向と安全を確かめ、事実関係を迅速かつ正確に確認することです。この頁では、申告を受けた日から、調査、事実の認定、処分、結果の伝え方、再発防止までを、順に整理します。
ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料でご相談いただけます。
大元・秋山法律事務所(広島市中区八丁堀)公開 /最終確認 (この日時点の法令にもとづく内容です)働く方ご本人のご相談は、労働者側のページでご案内しています。
1申告の受付
会社は、申告者が何を望み、いま安全かを確かめることから始めます。入口によって、最初の動きが変わります。
| 入口 | 最初にすること | 気をつけること |
|---|---|---|
| 本人からの申告 | 内容、日時、場所、相手、証拠、本人の希望を聴いて記録し、その日のうちに安全の確認と今後の流れを説明します。 | 聴く人は、事実を聴くことに徹し、評価や結論を伝えません。心身の状況にも配慮します。 |
| 匿名の申告 | 届いた内容を記録し、メールや勤怠記録などから、確認できる範囲を検討します。 | 申告者を探すことは避けます。全員へのアンケートは、申告者が特定されるおそれがあるため、慎重に検討します。 |
| 本人が調査を望まない | 理由を聴き、調査の流れ、秘密の保護、不利益に扱わないことを説明して、意向を確かめ直します。 | 指針は、微妙な場合も広く相談に対応することを求めています。被害の拡大を防ぐ観点から、確認を進めるかを検討します。 |
| 第三者からの通報 | 見聞きした事実を聴き、被害を受けたとされる本人にも、状況と意向を確かめます。 | 通報者や、事実を述べた同僚を、不利益に扱いません。 |
| 上司が相談を受けた | その場で受け止め、聴いた内容をそのまま窓口(人事)に引き継ぎます。 | 一人で解決しようとせず、行為者に直接注意したり、当事者同士で話し合わせたりしません。 |
不利益な取扱いは、できません
相談や、調査への協力を理由とする不利益な取扱いは、労働施策総合推進法31条2項で禁止されています。セクハラ(男女雇用機会均等法11条)、妊娠・出産等(男女雇用機会均等法15条)、育児休業等にも、同じ定めがあります。
受付で聴き取り、記録しておくこと
厚生労働省の令和5年度の実態調査(従業員30人以上の企業・団体が対象。法改正前の調査)では、過去3年間に相談があったと回答した企業は、パワーハラスメントで64.2%、セクシュアルハラスメントで39.5%でした(調査ページ)。
2会社の義務
会社は、パワハラ、セクハラ、妊娠・出産等、育児休業等のハラスメントごとに、方針の明確化、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応などを行う義務を負います。
措置の具体的な中身は、法律ではなく、厚生労働大臣が定めた指針(告示)に書かれています。パワーハラスメントの指針(令和2年告示第5号。令和8年告示第53号による改正後)は、厚生労働省が公表する令和8年10月1日適用版で確かめられます。
根拠は労働施策総合推進法31条1項です(2026年10月1日の改正で条番号が変わりました)。規模による猶予はなく、中小企業も令和4年4月1日から義務です。
職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの。三つの要素を全て満たすものをいいます。適正な業務指示や指導は、該当しません。
根拠は男女雇用機会均等法11条です。相談体制の整備などの措置を講じる義務があります。
対価型は、意に反する性的な言動への対応により、解雇、降格、減給などの不利益を受けるものです。環境型は、性的な言動により就業環境が不快なものとなり、就業する上で看過できない程度の支障が生じるものです。
妊娠・出産等のハラスメントの根拠は男女雇用機会均等法15条、育児休業等のハラスメントの根拠は育児・介護休業法25条です。どちらも、相談体制の整備などの措置を講じる義務を定めています。
2026年10月1日から、就職活動中の学生など、求職者等に対する自社の労働者の性的な言動についても、男女雇用機会均等法13条により、事業主が措置を講じる義務を負います。
内容と禁止の方針を明確にし、管理監督者を含む労働者に周知・啓発します。行為者への厳正な対処と、その内容を、就業規則などに定めます(労働基準法89条1項9号)。
相談窓口をあらかじめ定めて周知し、担当者が適切に対応できるようにします。微妙な場合も、広く相談に対応します。
事実関係を迅速かつ正確に確認し、確認できたときは被害者への配慮と行為者への措置を行います。確認できなくても、再発防止を講じます。
相談者・行為者等のプライバシーを保護し、相談や協力を理由に不利益に扱わない旨を定めて、周知します。
指針の例は、限定列挙ではありません。
| 思い違い | 厚生労働省の解釈事項の考え方 |
|---|---|
| 同僚・部下は対象外 | 同僚や部下の言動でも、優越的な関係を背景とした言動に当たり得ます(問21)。 |
| 指導なら何でも可 | 問題行動があっても、人格を否定するような言動など、業務上必要かつ相当な範囲を超えれば、パワーハラスメントに当たり得ます(問22)。 |
| 時間外は職場でない | 勤務時間外の「懇親の場」でも、実質上職務の延長と考えられるものは職場に当たります(問24)。 |
| 1回だけなら対象外 | 強い身体的または精神的苦痛を与える言動は、1回でも就業環境を害し得ます(問26)。 |
| 労働局が判断する | 事実関係の確認は事業主の義務です。労働局は、個々の事案がハラスメントに当たるかの判断をしません(問45)。 |
出典:厚生労働省「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」(令和8年9月30日改訂)。
いまの規程と相談窓口が、指針の求める措置を満たしているかを、一緒に確かめます。就業規則と、ハラスメントに関する規程をお持ちください。
3調査の進め方
会社は、受付と暫定の措置、聞き取り、事実の認定、結果の通知の順に進めます。担当は、当事者と利害関係がなく、中立に聴ける人を選びます。
指針は、事実関係の迅速かつ正確な確認を求めており、調査の日数の定めはありません。期間は、関係者の人数や資料の量など、事案の規模で変わります。
| 段階 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1受付と暫定の措置 | 意向、安全、希望を伝えます。 | 調査と、報復をしない旨を伝えられます。 | 記録し、担当者と範囲を決め、席や担当の調整を検討します。 | |
| 2聞き取り | 事実、証拠、被害の状況を、時系列で話します。 | 指摘された言動について、言い分と経緯を話します。 | 見聞きしたことを、推測と分けて話します。 | 資料を集め、申告者、関係者、行為者の順に聴くのが一般的です。 |
| 3事実の認定 | 資料と供述を突き合わせ、会社が決定します。 | |||
| 4結果の通知 | 認定の結果と、会社の措置を伝えられます。 | 認定の結果と、処分を伝えられます。 | 協力への礼と、秘密を保つ依頼を受けます。 | 通知の範囲と文面を決め、再発防止を始めます。 |
聞き取りの順序は一般的な例で、事案により変わります。
指針は、弁護士でなければならないとはしていません。事案の重さと、中立性で決めます。
| 担当 | 向いている場面 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 社内の担当者 | 人事や相談窓口の担当者。事実関係が比較的単純で、利害関係がなく、聞き取りに慣れた人がいるとき。 | 当事者の上司や親しい人は担当しません。当事者が管理職や役員だと、中立性が疑われやすくなります。 |
| 顧問弁護士 | 会社の事情や規程に通じ、処分や人事の判断とつなげやすいとき。 | 処分や紛争で会社の代理人も務める立場のため、調査の中立性が争われることがあります。 |
| 別の外部弁護士 | 重大な事案や、行為者が管理職・役員で、社内では中立性を保ちにくいとき。 | 調査の範囲、期間、報告の形式を、依頼の前に決めます。 |
| 第三者委員会 | 社会的な影響が大きい事案や、会社自身の対応が問われる事案。 | 会社から独立した委員で構成し、会社が結論に口を出さない設計が必要です。 |
4事実の認定
客観的な記録と第三者の供述を軸に、供述の具体性と一貫性を見て認定します。
当事者の言い分
一致する食い違う
客観的な記録
ある乏しい
記録と照らして確かめる
メールや勤怠記録などと供述を照らし、事実を確かめます。
記録に合う供述を見る
記録と合う供述か、具体性と一貫性を見ます。
一致する範囲を固める
双方が認める事実を先に固め、残りを確かめます。
第三者の供述で補う
目撃者などから聴きます。確認できない事実は、理由とともに書きます。
一般的な整理で、個々の事案では総合して判断します。
双方が認める事実を先に固め、争いのある言動を一つずつ取り出します。
メール、チャット、勤怠記録、診断書、録音などで、裏づけられるかを確かめます。
状況の具体性、内容が変わらないか、直後の行動と合うかを見ます。
指針は、主張が食い違うときは第三者からも聴取するとしています。
パワーハラスメントなら、前記の三つの要素を満たすかを見ます。
調査報告書に書くこと
事実の認定と、ハラスメントに当たるかの意見は、分けて書きます。処分を決めるのは会社で、調査担当者は、判断の材料を示します。
| 認定の結果 | 行為者への対応 | 申告者への説明 |
|---|---|---|
| 認められた | 就業規則に基づく懲戒その他の措置を検討します。事案に応じて、関係改善の援助、配置転換、謝罪なども講じます。 | 確認できたことと、会社の配慮の措置を伝えます。 |
| 一部が認められた | 認定できた範囲に限って、対応を決めます。認定できなかった部分を理由に処分はしません。 | 認定できた部分とできなかった部分を、理由とともに説明します。 |
| 認められなかった | 処分はしません。指導上の問題が見つかったときは、通常の指導として扱います。 | 確認できなかった理由を説明し、不利益に扱わないことをあらためて伝えます。 |
いずれの場合も、再発防止の措置を講じます(確認できなかった場合も、指針が求めています)。
5処分
会社は、行為の内容、回数、期間、立場、被害、過去の処分との均衡を総合して決めます。懲戒には、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が要ります。
指針は、事実が確認できたときの措置の例として、就業規則等の定めに基づく懲戒その他の措置を挙げています。懲戒が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは、労働契約法15条により無効です。
口頭の注意・指導
懲戒ではなく、業務上の指導として伝えます。
文書での注意
注意の内容を、書面に残します。
懲戒(軽いもの)
戒告・譴責、減給などです。
懲戒(重いもの)
出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などです。
処分の種類と程度は、就業規則の定めによります。書面での注意が戒告・譴責に当たるかも同じです。
海遊館事件最高裁判所第一小法廷 平成27年2月26日判決
水族館の男性管理職2名が、派遣社員などの女性従業員に1年余り性的な発言を繰り返したとして、出勤停止(30日と10日)と降格を受けた事案です。最高裁は、処分を有効と判断しました(会社の勝訴)。会社が禁止文書の配布や研修を重ねていたことや、行為者が管理職であったことを重く見ています。行為の内容、期間、立場、会社の取組を合わせた判断で、一般化はできません。 出典
指針は、措置の例として、関係改善の援助、引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の不利益の回復、被害者への相談対応を挙げています。配置転換は、申告者に不利益が生じない形で、本人の意向を確かめて決めます。懲戒の手順は、問題社員への懲戒処分と普通解雇のページをご覧ください。
処分の重さと通知書の案は、就業規則を見ながら一緒に確かめます。就業規則と、調査の記録(聴き取りのメモや報告書)をお持ちください。
6再発防止と体制
会社は、指針の項目に沿って、方針と周知、相談窓口、規程、事後の対応、研修を点検します。
指針は、事実が確認できなかった場合も、方針の周知・啓発などの再発防止の措置を求めています。研修の実施などの配慮は、努力義務です(労働施策総合推進法32条2項)。
当てはまるものに印を付けてください。印のない項目が、これから整える項目です。
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印を付けると、整っていない項目がここに並びます。
まだ整っていない項目
印を付けた項目は、すべて整っています。実際の運用が定めどおりかも、あわせて確かめてください。
ボタンを押すと、印の結果を、下の問い合わせフォームの相談内容の欄に写します。送信するまで、どこにも送られません。
イビデン事件最高裁判所第一小法廷 平成30年2月15日判決
子会社の契約社員が、別の子会社の従業員から繰り返し交際を要求されたとして、親会社の責任を求めた事件です。最高裁は、親会社の責任を認めませんでした(会社の勝訴)。そのうえで、窓口に申出をした者に対しては、申出の具体的状況によっては、整備された仕組みの内容や相談の内容に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合がある、と述べています。窓口を設けた会社が当然に責任を負う、という判断ではありません。 出典
7弁護士に依頼できること
初動の助言から、調査の設計と聞き取りの支援、報告書の作成、処分判断の整理、規程・研修の整備まで、会社の側に立って対応します。
窓口に届いた申告の扱いと、暫定の措置について助言します。
調査の範囲、順序、期間を設計し、聞き取りを支援します。同席もします。
調査報告書を作成します。
認定した事実をもとに、懲戒や異動などの判断を法的に整理します。
再発防止策の立案、管理職向けの研修、ハラスメント規程の整備を支援します。
社内では公平性の担保が難しい事案で、外部の弁護士として調査を担当します。
処分や対応を争われ、労働審判を申し立てられたときは、広島県内では広島地方裁判所の本庁と福山支部が取り扱っています。手続は労働審判・あっせん・労働訴訟のページを、顧客や取引先からの迷惑行為はカスハラ対策のページをご覧ください。
対応事例
相手申告者ハラスメント調査
調査完了・処分判断再発防止策の提言
医療法人から、部下複数名による管理職へのパワハラ申告について、内部調査では公平性の確保が困難であるとのご相談を受けました。
対応の経過を読む(管理職へのパワハラ申告、外部弁護士として事実調査を実施)当事務所が実際にご支援した事案の一部を、特定できないよう再構成したものです。解決内容・金額・期間は事案により異なります。
よくあるご質問

ここに無いご質問は、ご相談の際にお尋ねください。相談を予約する
必須ではありません。指針は、確認を行う者の例として、相談窓口の担当者、人事部門、委員会等を挙げており、弁護士でなければならないとはしていません。
外部の弁護士の関与を検討するのは、被害が重大なとき、行為者が管理職や役員のとき、社内では中立性を保ちにくいとき、事実の認定が難しいとき、紛争になるおそれが大きいときです。初動の助言だけをご依頼いただくこともできます。
会社の対応が直ちに不要になるわけではありません。指針は、ハラスメントに該当するか微妙な場合であっても、広く相談に対応することを求めています。
まず、望まない理由(報復の不安、人間関係など)を聴き、調査の流れ、秘密の保護、不利益に扱わないことを説明して、意向を確かめ直します。そのうえで、事案の重さと、被害の拡大を防ぐ必要を見て、会社として確認を進めるかを検討します。進めるときは、申告者に事前に伝えます。
匿名の申告でも、会社は確認を進めることがあります。内容が具体的で、客観的な資料や関係者の話から確かめられるものが、その対象です。申告者を探すことは避けます。
全員を対象にしたアンケートは、申告者が特定されるおそれがあるため、実施するかどうかと質問の作り方を慎重に決めます。内部通報の窓口に届いた申告は、暴行など刑法の罪にあたる事実を含むときは、公益通報者保護法の公益通報に当たることがあります(公益通報者保護法2条3項)。
顧問弁護士に任せることも、選択肢の一つです。指針は、調査を担当する人の資格を定めていません。
ただし、顧問弁護士は、調査の結果をもとに、処分や紛争で会社の代理人を務める立場でもあります。そのため、調査の中立性が争われることがあります。重大な事案や、結果が処分や紛争につながるときは、別の外部弁護士を調査の担当にして、顧問弁護士は会社の対応の助言に回る分担も考えられます。
調査の日数に、法律や指針の定めはありません。指針は、事実関係を迅速かつ正確に確認することを求めています。
期間は、関係者の人数や資料の量、聞き取りの回数など、事案の規模で変わります。調査の範囲、順序、期間の設計も、ご相談を受けています。
席や担当を調整して、顔を合わせないようにすることは、考えられる対応の一つです。申告者に不利益が生じない形で、本人の希望を聴いて決めます。
行為者とされた人についても、事実が確認される前は、懲戒に当たる扱いを避けます。自宅待機などの扱いは、賃金や期間を含めて、個別に検討します。
指針が定める措置に、調査報告書を当事者に渡すことは含まれていません。指針は、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じることを求めています。
報告書には、当事者や関係者の供述、個人が特定される情報が含まれるため、渡すかどうか、渡すときの範囲を決めます。認定した結果と会社の対応を書いた通知書を、申告者と行為者に渡す方法もあります。
申告者への説明と、再発防止の措置を行います。指針は、ハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合も、方針の周知・啓発など、再発防止の措置を講じるとしています。
申告者には、確認できなかった理由を説明し、申告したことで不利益に扱わないことを、あらためて伝えます(労働施策総合推進法31条2項)。
2026年10月1日から、相談体制の整備などの措置を講じる義務があります(男女雇用機会均等法13条)。
事業主は、求職者等に対する自社の労働者の性的な言動について、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。指針(令和8年厚生労働省告示第52号)は、方針の明確化と周知・啓発、求職者等に周知する相談窓口の設置、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護などを措置として定めています。
労働局長が、当事者である会社に、助言、指導、勧告をすることがあります(労働施策総合推進法36条)。
これは、パワーハラスメントについて、都道府県労働局長が、当事者の双方または一方から援助を求められたときの定めです。調停は、労働局長が紛争調整委員会に行わせます(労働施策総合推進法37条)。会社は、申告者が援助を求めたり調停を申請したりしたことを理由に、不利益な取扱いをしてはなりません。
労働局は、個々の事案がハラスメントに該当するかの判断は行わないため、事実関係の確認は会社の義務として残ります。
広島県で、ハラスメントの措置について問い合わせる公的な窓口は、広島労働局の雇用環境・均等室で、電話は082-221-9247です(広島労働局のページの表記)。
はい、ご相談いただけます。広島県及び隣県のみならず全国的に対応しています。
はい。1件ごとのご依頼もお受けしています。費用は、ご依頼の前に書面でお示しします。
ご予約・ご紹介の方は、初回30分無料でご相談いただけます。
ご依頼いただく場合の費用は、ご依頼の前に、見積もりを書面でお示しします。
担当弁護士
会社のご意向とこれまでの経緯を伺い、対応方法や見通しをご説明します。

開設弁護士 シニアパートナー
広島弁護士会所属。企業法務・使用者側労務の相談を長年担当。労使双方の代理人として関与してきた経験を踏まえ、日常の労務管理から紛争への対応まで助言します。

代表弁護士 パートナー
広島弁護士会所属。使用者側・労働者側の双方を経験。解雇、残業代、ハラスメントなどの案件について、交渉や労働審判・訴訟に対応しています。医療・介護・サービス業の顧問案件も多く担当しています。

勤務弁護士 アソシエイト
広島弁護士会所属。労働審判・労災への対応と、就業規則・社内規程の整備を中心に担当。担当者からの聞き取り、規程の改訂案の作成、管理職向け研修などに対応しています。
事務所案内・アクセス
広島電鉄「八丁堀電停」徒歩2分。JR広島駅から市電で約10分です。

お電話・LINE・メールフォームからお問い合わせいただけます。顧問契約がない場合や、社内で方針が決まっていない段階でもご相談いただけます。ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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