ホーム コラム 離婚の年金分割|請求期限は2年から5年に(2026年4月から)と3号分割
離婚 更新

離婚の年金分割|請求期限は2年から5年に(2026年4月から)と3号分割

弁護士 大元和貴

著者

離婚の年金分割と請求期限。期限は2年から5年に・2026年4月1日以後の離婚

離婚の話し合いは、親権、養育費、財産分与と進み、年金のことは後回しになりがちです。「離婚してから手続きすればよい」と思っているうちに、期限が過ぎてしまった。そんな話も耳にします。年金分割の請求期限は、2026年4月の改正で2年から5年に延びました。ただし、延びたのは2026年4月1日以後に離婚した方からで、それより前に離婚した方は2年のままです。

年金分割は、厚生年金の記録を分ける制度

年金分割とは、離婚したときに、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬)を夫婦で分け合い、それぞれの将来の老齢厚生年金に反映させる制度です。分けられるのは厚生年金の部分だけで、国民年金(老齢基礎年金)の額は変わりません。離婚のときにお金が動くわけではなく、分割後の記録をもとに、年金を受け取れる年齢になってから、計算された額が支払われます(日本年金機構)。分割の効力は、請求のあった日から将来に向かってだけ生じます(厚生年金保険法78条の6第4項)。

合意分割と3号分割は、何が違いますか

合意分割は、夫婦の合意か裁判所の決定で分ける割合を決める制度です。3号分割は、相手の合意なしに2分の1ずつに分ける制度です。

合意分割の対象は、2007年4月1日以後の離婚で、割合の上限は2分の1です(厚生年金保険法78条の3第1項)。3号分割の対象は、会社員や公務員に扶養されて国民年金の第3号被保険者だった期間のうち、2008年4月1日以後の分で、請求はその期間のあった側が単独でできます。合意分割を請求すると、婚姻期間に3号分割の対象期間が含まれていれば、3号分割も同時に請求されたものとみなされます(日本年金機構)。なお、分割される側が障害厚生年金の受給権者で、対象期間がその額の基礎になっている場合、3号分割は認められません。

合意分割と3号分割
合意分割
割合の決め方夫婦の合意か、裁判所の決定で決めます。割合の上限は2分の1です(厚生年金保険法78条の3第1項)。
対象になる期間2007年4月1日以後の離婚が対象です。
請求する人話し合いで決まれば、公正証書の謄本などを添えるか、合意書を持って夫婦(代理人も可)がそろって年金事務所に行き、請求します。まとまらなければ、家庭裁判所に申し立てます。
注意合意分割を請求すると、婚姻期間に3号分割の対象期間が含まれていれば、3号分割も同時に請求されたものとみなされます。
3号分割
割合の決め方相手の合意なしに、2分の1ずつに分けます。
対象になる期間会社員や公務員に扶養されて国民年金の第3号被保険者だった期間のうち、2008年4月1日以後の分です。
請求する人その期間のあった側が、単独で請求できます。
注意分割される側が障害厚生年金の受給権者で、対象期間がその額の基礎になっている場合は、認められません。

請求の期限は、離婚の翌日から5年

期限は、離婚が成立した日の翌日から5年です(厚生年金保険法78条の2第1項ただし書、同法施行規則78条の3第1項。3号分割は同規則78条の17第1項2号)。この期間を過ぎると請求できません。

例外として、5年が過ぎる前に割合を決める調停や審判を申し立てていて、その調停の成立や審判の確定などが期限の6か月前から期限のあとまでの間になった場合は、成立や確定などの日の翌日から6か月以内に限り、請求できます(同規則78条の3第2項)。

2026年3月31日以前に離婚した方は、2年のまま

2026年4月1日より前に離婚等をした場合の請求期間の制限は、従前の例による、と改正法の附則に定められています(令和7年法律第74号附則10条)。日本年金機構の案内にも、令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内とあります。

たとえば2025年10月に離婚した方の期限は、離婚の翌日から2年後の、2027年10月ごろです。すでに2年を過ぎている方が、5年に延びたことで請求できるようになるわけではありません。離婚の日がいつだったか、まず確かめてください。

離婚した日で変わる請求期限
2026年3月31日以前に離婚期限は、離婚の翌日から2年のままです。たとえば2025年10月に離婚した方の期限は、2027年10月ごろです。
2026年4月1日改正法の施行日です。この日より前の離婚等には、従前の例によります(令和7年法律第74号附則10条)。
2026年4月1日以後に離婚期限は、離婚が成立した日の翌日から5年です。
すでに2年を過ぎている方が、5年に延びたことで請求できるようになるわけではありません。

手続きは、どう進めますか

手続きは、年金事務所で割合を決めるための情報を取り、割合を決めて、標準報酬改定請求書を出す、という順に進みます。最初に「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に出すと、分割の対象期間や割合の範囲などを記した情報通知書が出ます。これは離婚の前でも後でも請求できますが、請求期限内に出す必要があります。

割合を夫婦の話し合いで決めたら、公正証書の謄本などを添えるか、合意書を持って夫婦(代理人も可)がそろって年金事務所に行き、請求書を出します。まとまらなければ、家庭裁判所に申し立てて割合を定めてもらいます(厚生年金保険法78条の2第2項)。3号分割だけなら、相手の合意は要らず、請求する側が単独で出せます。

年金分割の手続きの進み方
1
情報提供請求書を出す請求期限内「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に出します。離婚の前でも後でも請求できますが、請求期限内に行います。
2
情報通知書を受け取る分割の対象期間や割合の範囲などが記されています。
3
割合を決める夫婦の話し合いで決めます。まとまらなければ、家庭裁判所に申し立てて定めてもらいます。3号分割だけなら、相手の合意は要りません。
4
標準報酬改定請求書を出す話し合いで決めたときは、公正証書の謄本などを添えるか、合意書を持って夫婦(代理人も可)がそろって年金事務所に行き、請求書を出します。

年金分割と財産分与は、別の手続き

年金分割は、年金事務所に請求する厚生年金の記録の分割です。預貯金や不動産などを分ける財産分与(民法768条)とは、窓口も根拠も別になります。どちらも離婚から5年という期間がありますが(2026年3月31日以前の離婚は、どちらも2年です)、それぞれ別に進みます。財産分与の基本は財産分与のコラムにまとめています。離婚の協議書や公正証書を作るときに、年金分割の割合もあわせて入れておけば、あとの請求で使えます。

弁護士に相談すると

婚姻期間、お二人の働き方(会社員・公務員・自営業など)、離婚の予定日または離婚した日を伺って、年金分割の対象になる期間と期限を整理します。そのうえで、情報通知書を取る段階から、割合を決める話し合い、まとまらない場合の調停まで進めます。期限のある手続きです。離婚が決まっていなくても、期限の見通しだけは早めに確かめておいてください。結果のお約束はできませんが、状況に合った手順をお伝えします。

よくあるご質問

Q. 年金分割をしないと、どうなりますか?

分割しなければ、婚姻期間中の厚生年金の記録は分けられず、それぞれ自分の記録だけで年金額が計算されます。期限を過ぎると請求できなくなります。相手が会社員で、ご自身が第3号被保険者だった期間が長い場合は、ご自身名義の厚生年金の記録が少なくなりやすいので、確かめておく価値があります。

Q. 相手が自営業で、厚生年金に入っていない期間は対象になりますか?

対象になりません。分割の対象は、婚姻期間中の厚生年金の記録です(日本年金機構)。国民年金だけの期間は、年金分割では分けられません。

Q. 相手が年金分割の話し合いに応じてくれません。どうしたらよいですか?

3号分割の対象期間は、相手の合意なしに請求できます。合意分割の割合がまとまらないときは、当事者の一方の申立てで、家庭裁判所が割合を定めます(厚生年金保険法78条の2第2項)。いずれも離婚から5年(2026年3月31日以前の離婚は2年)の期限内に動く必要があります。

年金分割・離婚のご相談

大元・秋山法律事務所(広島市中区八丁堀)は、年金分割を含む離婚のご相談をお受けしています。ご予約・ご紹介の方は初回30分無料です。

離婚問題のご案内はこちら/ご相談のお申し込みはこちら

カテゴリー: 離婚